障がい者雇用枠での最低賃金はいくら?一般雇用との違い

「障がい者雇用枠」と聞くと賃金が安いイメージを思い浮かべる方が多いかもしれません。

確かに障がい者雇用枠の平均賃金は、一般雇用での賃金と比べると低い傾向にあるのですが、実は「最低賃金」については一般雇用の場合と変わらないのです。

今回は障がい者雇用枠における最低賃金や、平均賃金が低い理由になどについて詳しくお伝えします。

障がい者雇用枠での給与について気になっている方は参考にしてみてくださいね。

障がい者雇用枠における最低賃金について

日本には「最低賃金法」と呼ばれる法律があるため、雇用関係を結んだ場合に事業主は最低賃金以上の賃金を保障し、支払わなければなりません。

最低賃金とは1時間あたりの労働に対して支払われる賃金の最低限度を示しており、これは国が法律に基づいて定めています。

  1. 労働者の生活費
  2. 労働者の賃金
  3. 通常の事業において、どの程度の賃金が保障できるか

最低賃金に影響する要素は主に上記の3項目で、割増賃金や通勤・家族手当などは含みません。

また最低賃金には各都道府県別に定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する方を対象とした「産業別最低賃金」の2種類があり、同時に適用される事業の場合はいずれか高い方の最低賃金以上を支払うことと決まっています。

このような最低賃金は「障がい者雇用枠」における雇用関係でも同様に遵守する必要があるのです。

障がい者雇用枠の最低賃金は一般枠と同じ

障がい者雇用枠だからと言って、「最低賃金」が減額されるということは原則としてありません。

それは「障害者差別解消法」によって、障がいを持つ方が障がいによって分け隔てられることなく、基本的人権を持つ個人として尊重することが定められていたり、「障害者基本法」によって差別や権利利益の侵害行為が禁止されているためです。

ただし、次の項目でご紹介する一部の特例に該当する場合は、都道府県労働局長の許可を以て最低賃金が減額されるケースがあります。

障がい者雇用の減額特例許可制度について

障がいが直接的な要因となって、労働能力が一般労働者と比較して著しく低い場合には「減額特例許可制度」の適用が許可されることもあります。

これは最低賃金を一律にすることで、かえって障がいを持っている方の雇用機会を狭めてしまうことを防ぐ目的で策定された制度です。

  • 最低賃金減額の特例が認められる人

減額の許可は、事業者が客観的な事実が認められる資料などを労働局へ提出し、都道府県労働局長が判断します。

減額の特例が認められる人は、主に以下の項目に当てはまる方です。

  1. 精神または身体障がいにより労働能力が著しく低い方
  2. 試用期間中である方
  3. 基礎的な技術や技能を習得するために認定職業訓練を受けている方
  4. 軽易な業務に従事している方
  5. 断続的労働に従事している方

この減額特例許可制度は労働者ひとりひとりの状況を見て個別に判断をする必要がありますので、全ての人に適用されるというわけではありません。

また、減額を許可された業務以外を行う場合は一般雇用と同じ最低賃金が適用されます。

地域別最低賃金について

出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」

冒頭では、最低賃金は「地域別最低賃金」と「産業別最低賃金」の2種類に分けられるとお伝えしました。

中でも「地域別最低賃金」については厚生労働省のホームページにて全国の一覧を確認することができ、令和4年時点の内容は上記の通りです。

なお、地域別最低賃金は令4年(2022年)10月に改訂されており、最低賃金が平均31円引き上げられました。

都道府県別最低賃金が高い地域1位は東京都で1,072円、2位は神奈川県で1,071円、3位は大阪で1,023円となっています。

記事の中でもお伝えした通り、減額特例許可制度の適用がない限りは障がい者雇用枠においても同じ最低賃金が適用されますので、参考にしてみてくださいね。

産業別最低賃金について

産業別最低賃金は「特定最低賃金」とも呼ばれており、特定の産業に従事する方に適用される最低賃金です。

ほとんどの産業が都道府県別に定められていますが、全国的に決まっている産業もあります。

産業別最低賃金の決定は最低賃金審議会が調査を行い、地域別最低賃金よりも高く設定されることが一般的です。

ただし、地域別最低賃金と産業別最低賃金は同じ時期に改訂されるわけではないため、地域によっては産業別最低賃金が、地域別最低賃金を下回ることがあります。

このような場合には、地域別最低賃金と産業別最低賃金で「金額が高い方」を適用することと決められています。

  • 産業別最低賃金の対象となる産業の一例

特定産業については都道府県によって異なりますが、たとえば以下のような産業が対象となっていたりします。

鉄鋼業/電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業/自動車小売業 など

また
・北海道では「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」など、岩手県では「百貨店、総合スーパー」など
・福島県では「計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業」など
・愛知県では「自動車(新車)、自動車部分品・付属品小売業」

といったように、各都道府県の特色を汲んだ産業も設定されていることがありますので、気になる方は厚生労働省のホームページ・資料をご覧になってみてくださいね。

障害者雇用枠での平均賃金が低い理由

  身体障がい者 知的障がい者 精神障がい者 発達障がい者
平均給料 215,000円 117,000円 125,000円 127,000円
通常週30時間以上勤務 248,000円 137,000円 189,000円 164,000円
20時間以上30時間未満勤務 86,000円 82,000円 74,000円 76,000円
20時間未満勤務 67,000円 51,000円 51,000円 48,000円

出典:厚生労働省「平成30年度障害者雇用実態調査の結果を公表します」

平成30年度(2018年度)の資料にはなりますが、厚生労働省が令和元年(2019年)に発表した調査内容による、障がい者種別の平均賃金は上記の通りです。

同年度の一般雇用における平均賃金を見てみると男性が平均337,600円、女性が平均247,500円となっており、障がい者雇用枠における賃金と比較した場合に差があるように見えますね。(参考:厚生労働省「平成30年賃金構造基本統計調査 結果の概況」)

障がい者雇用枠における平均賃金が低い理由として主に挙げられるのは、賃金が上がりにくい業務内容であるケースが多いことや、正社員ではない労働者が多いことなどです。

また、障がい者雇用枠においては人員配置や環境整備、場合によって設備の増設など企業側が何らかのコストを割いて、障がい者の方が安心して長く働けるようサポートをする必要があります。

そのため、一般雇用と比較して障がい者雇用では「配慮面」にコストを割くことが多いため、平均賃金としてはどうしても低くなってしまうということになります。

障がい者雇用枠における最低賃金のまとめ

最低賃金には「地域別最低賃金」と「産業別最低賃金」の2種類がありますが、原則として障がい者雇用枠と一般雇用における最低賃金は同じ金額となります。

ただし、障がい者雇用枠においては「減額特例許可制度」がありますので、都道府県労働局長の許可が下りた場合にのみ、最低賃金が減額されるケースもある点は念のため覚えておきましょう。

なお、障がい者雇用枠で働かれている方、一般雇用で働かれている障がいをお持ちの方で賃金について悩んでいる場合は「ハローワーク」に相談をしてみましょう。

ハローワークには障がい者専用窓口が設置されていますので、適切な対応やアドバイスの対応をしてもらえます。

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【2022年最新情報】障がい者の法定雇用率の現状と制度について徹底解説

日本では「法定雇用率」と呼ばれる制度を作ることで、障がい者の方も一般労働者と同様の雇用機会が得られるよう取り組んでいます。

今回は障がい者の雇用率に関わる制度や雇用率の現状などについて詳しく調査しまとめました。

なお、障がい者雇用率の現状については令和4年(2022年)の最新情報を掲載しています。

日本の障がい者雇用率について気になっている方は参考にしてみてください。

障がい者雇用率制度とは

障がい者雇用率制度とは、国や民間企業、地方公共団体が制度によって定められた人数以上の障がい者を雇用するよう義務付ける制度です。

この法定雇用率は実は歴史が古く、1960年代に制定された「身体障害者雇用促進法」の中で初めて努力義務として登場しています。

その後1976年に法改正が行われたことで「法定義務」として障がい者の雇用率が1.5%と定められました。

以降、法定雇用率は度重なる法改正によって徐々に引き上げられており、1988年に1.6%、1998年に1.8%、2013年に2.0%、2018年に2.2%、2021年から現在まで2.3%と推移しています。

現在の障がい者雇用率

直近では2021年3月の法改正によって障がい者の法定雇用率が引き上げられ、以下のように定められています。

  1. 民間企業:2.3%
  2. 国や地方公共団体など:2.6%
  3. 都道府県などの教育委員会:2.5%

このように、障がい者雇用率は事業主の区分ごとに分けられており、民間企業の場合、43.5人以上の従業員を雇用している事業主は障がい者を1人以上雇用しなければなりません。

今後も法定雇用率は段階的に引き上げられる予定です。

障がい者雇用率の計算方法

現状、障がい者雇用率は以下の計算式によって算出されます。

(常用労働者数+失業者数)÷(対象障がい者である労働者の数+失業している対象障がい者の数)

上記の計算に割り当てる項目は社会の変化に対応するため柔軟に反映させていかなければなりません。

そのため、障がい者雇用率は5年ごとに見直しが行われます。

令和4年度最新の障がい者雇用の現状

出典:厚生労働省「令和4年 障害者雇用状況の集計結果」

障がい者雇用率を適用する義務を持つ企業は、毎年ハローワークへ6月1日時点の障がい者雇用の状況を報告しなければなりません。

この報告内容を以て、厚生労働省では同年12月に障がい者雇用の状況をまとめて発表を行います。

厚生労働省が令和4年12月(2022年12月)に発表した「令和4年 障害者雇用状況の集計結果」によると、令和4年度の民間企業の雇用障がい者数、実雇用率はともに過去最高を更新したとのことです。

雇用障害者数は61万3,958人、対前年差でいうと1万6,172人増加、対前年比は2.7%増加しています。

また、国や都道府県、市町村、教育委員会などの公的機関についても雇用障がい者数、実雇用率ともに前年度を上回り、独立行政法人の雇用障がい者数、実雇用率ともに前年を上回る前向きな結果となっています。

企業規模別の法定雇用率未達成割合からみる課題

区分 法定雇用率未達成企業の数 障がい者の数が0人である企業数
(割合)
規模合計 55,884 32,342(58.1%)
43.5-100人未満 30,142 27,710(91.9%)
100-300人未満 17,772 4,597(25.9%)
300-500人未満 3,933 29(0.7%)
500-1,000人未満 2,521 5(0.2%)
1,000人以上 1,316 1(0.1%)

法定雇用率が未達成となっている企業の数とその割合を企業規模別に見てみると、とても分かりやすい結果が出ています。

法定雇用率未達成企業55,884社のうち、43.5人~100人未満の小規模企業の割合が91.9%を占めており、企業規模が大きくなるほど未達成の割合は少なくなっていますね。

大企業であるほど障がい者雇用に積極的であるという話は聞いたことがありますが、実際の数値からも、企業規模が小さいほど障がい者雇用状況が厳しいという現状が見て取れます。

雇用対象となる障がい者のカウント方法

障がい者雇用率の対象となる障がい者の方は、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者です。

また、障がい者雇用率を算出する際の「障がいがある人」をカウントするルールは以下のように定められています。

  1. 原則として常時雇用労働者は1人分、短時間労働者は0.5人分としてカウントする。
  2. 重度身体障がい者・重度知的障がい者は1人を2人分としてカウントする。
    重度身体障がい者・重度知的障がい者の「短時間労働者」は1人分としてカウントする。
  3. 短時間労働者の精神障がい者に関しては、下記の要件をどちらも満たす場合は1人分、満たさない場合は0.5人分としてカウントする。
    <要件>
    ・新規雇い入れから3年以内、または精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の場合

    ・2023年3月31日までに雇い入れられ、精神障害者保険福祉手帳を取得した場合

障がいを持っている方の場合、欠勤や遅刻などで実労働時間が所定労働時間よりも少ないケースもあるでしょう。

実労働時間が所定労働時間を下回る月が7か月以上ある場合は、実労働時間を参考に算出します。

障がいの種類や程度を判断する基準

障がい者雇用率の対象となる障がいの種類や、程度を判断する基準は以下の通りです。

  1. 身体障がい者
    身体障害者福祉法による「身体障害者手帳」を所持している方。
    障がいの程度によって等級が1~7級と区分されている。
  2. 知的障がい者
    都道府県知事が発行する「療育手帳」を所持している方。
    障がいの程度によって、A:「最重度」「重度」、B:「中度」、C:「軽度」に区分されている。
  3. 精神障がい者
    精神保健福祉法による「精神障害者保険福祉手帳」を所持している方。
    障がいの程度によって等級が1~3級と区分されている。

また、身体障害者手帳の等級が1級・2級の方は「重度身体障がい者」、療育手帳でAに区分される方は「重度知的障がい者」に該当します。

精神障がい者の場合は、障がいの程度によって障がい者雇用率のカウント方法が変わることはありません。

障がいの種類や程度を判断する際の注意点

障がいを持っている方を採用し法定雇用率に含める場合、障がい者手帳に基づいた客観的な判断を下す必要があります。

しかし障がいの程度や状況を確認する際には、障がいを持つ相手のプライバシーに十分な配慮を払うことも大切です。

厚生労働省では、障がい者の意に反した制度の適用を防止するために「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」が策定されています。

  1. 採用段階で障がい者の把握や確認を行う場合は、「利用目的等の事項(ガイドライン参照)」を明示したうえで、本人の同意を得て、その利用目的に必要な情報を取得すること
  2. 採用後に障がい者の把握や確認を行う場合は、メールの送信や書類の配布など画一的な手段で呼びかけることを原則とする

ガイドラインの基本的なポイントは上記の通りですが、その他にも細かな配慮に関わるポイントが分かりやすく記載されていますので、詳細は厚生労働省による上記パンフレットをご覧になってみてください。

障がい者雇用率の現状と制度のまとめ

法定雇用率の制度では、区分ごとに定められた人数以上の障がい者を雇用することが義務付けられています。

また、法定雇用率の雇用障がい者数に達していない場合は、1人の不足ごとに障がい者雇用納付金(常用労働者数によって4万円~5万円)を納める必要があり、支払ったからといって雇用義務が消えるわけではありません。

一方で法定雇用障がい者数を超えて雇用している場合には報酬金制度が設けられています。

まずは自社に必要な法定雇用者数を把握することから、徐々に取り組んでみるのがおすすめです。

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障がい者におすすめの内職・在宅ワークと求人の探し方

現代では「内職(在宅ワーク)」というと、企業に属する働き方だけではなく、自営業を在宅で行う人たちも増えており、外出が難しい方や障がい者の方でも働きやすい社会になりつつあるのではないでしょうか。

今回は、障がい者の方におすすめの内職・在宅ワークや、求人の探し方などについて詳しくお伝えします。

障がいをお持ちの方で、内職や在宅ワークをお探しの方はぜひ参考にしてみてください。

内職・在宅ワークとはどのような働き方なのか

「内職」「在宅ワーク」とは、自宅で仕事を行い収入を得ることを指します。

現代では内職と在宅ワークを同義として捉えることも多いようですが、厳密に言うと「内職」は古くから存在する働き方で、インターネットを使わない手作業がメインです。

一方で「在宅ワーク」はインターネットとパソコンを利用する働き方が主流となっています。

また、冒頭でもお伝えしたように在宅ワークは企業に属する働き方だけでなく、「業務委託」によって作業の依頼を受けたり、自身でサービスや商品の開発を行う自営業など、多様な働き方も実現することが可能です。

「内職」も「在宅ワーク」も、1つの型にはまらない働き方ができますので、障がい者の方でも体調に気を遣いながら比較的自由にお仕事を進められます。

障がい者が内職・在宅ワークで働くメリット

障がいをお持ちの方が内職・在宅ワークで働くことにはメリットもデメリットも存在しますので、ひとつずつ確認しておきましょう。

通勤の必要がない

内職・在宅ワークの一番のメリットは、やはり通勤の必要がない点です。

とくに障がいをお持ちの方は、電車やバスの乗り降りが大変な方もいますし、混雑している環境によって体調が悪化してしまう方もいるでしょう。

内職や在宅ワークは自宅から出る必要がないためストレスの観点でもメリットが大きく、そのほか交通費がかからないことや、支度の時間がほとんど必要ないこともメリットとして挙げられます。

企業に属さない働き方も実現しやすい

内職や在宅ワークでは、企業と雇用契約を結ばず「業務委託」という形で決まった業務のみを請け負ったり、スキルや知識、アイディアを活かして自ら商品サービス作る「自営業」「フリーランス」といった働き方もできます。

始めは雇用契約を結んで働き、在宅でのお仕事に慣れてきたら独立をするというのも良いですし、雇用契約を結んでの業務と並行して業務委託などによって副業を行うというのも良いでしょう。

このように決まった働き方に囚われず、業務形態やスケジュールによって自由に働き方が決められるのも内職・在宅ワークのメリットです。

障がい者が内職・在宅ワークで働くデメリット、注意点

一見するとメリットばかりのように思える内職・在宅ワークですが、デメリットをしっかりと把握しておくことも大切です。

人によってメリットと捉えられるものもありますが、念のためこちらも一つずつ確認をしておきましょう。

コミュニケーションが少ない

人によっては大きな「メリット」にもなり得る内容ですが、多くの場合、内職や在宅ワークで会社の人とコミュニケーションを取る際はメールやチャットツールなどを利用したやり取りがメインとなるでしょう。

そのため、人と話すことが好きな方や直接話したほうが伝えやすいという方にとってはデメリットに感じられる可能性があります。

一方で文章でのやり取りを好む方や、対面でのコミュニケーションが苦手な方にとってはメリットとも言える内容です。

自己管理がとても重要

内職や在宅ワークでは、基本的にBGMを流しながらお仕事をしたり、お菓子をつまみながらお仕事をしたり、合間に家事などを行いながらお仕事をしても、作業に支障をきたさなければ問題はありません。

しかしこのような自由な働き方は、スケジュール管理や自己管理が苦手な方にとっては稼げなくなってしまう要因の一つにもなり得ます

ついダラダラと休憩時間を延ばしてしまったり、パソコンで作業をする場合はネットサーフィンや動画視聴に寄り道をしてしまったりなどで仕事が進まないというのはよくある話です。

休むときは休み、お仕事中は作業に集中するなどメリハリを付けられるように心がけましょう。

障がい者におすすめの内職・在宅ワーク

内職や在宅ワークの概要が掴めたところで、障がいをお持ちの方が取り組めるお仕事の種類をいくつかご紹介します。

スキル不要で始められる「手作業の内職」や「テレアポ」

パソコンを使った作業が苦手な方は、シール貼りや商品の袋詰め、書類などの封入といったいわゆる「内職」がおすすめです。

スキルを必要とせず、簡単なマニュアルに沿って淡々と作業を進めていきます。

単純作業で比較的どなたでも取り組みやすいお仕事ですが、この手のお仕事は基本的には量がとても多く、根気と集中力が必要なため向き不向きが分かれやすい作業です。

また、「テレアポ」はマニュアルに沿った丁寧なご案内ができればよいため、こちらも難しいスキルは必要ありません。

パソコンの基本操作ができる方におすすめな「データ入力」や「ライティング」

パソコンのタイピングができる方には、データ入力やライティングのお仕事がおすすめです。

「データ入力」は会社の依頼内容に沿って所定の形式にまとめたり、さまざまな資料に記載されている内容を1つにまとめたりするもので、専門的な知識は基本的に必要ありません。

また、文章を作るのが好きな方や得意な方はライティングのお仕事に挑戦をしてみるのも良いでしょう。

ライティングのお仕事では、主に検索結果に出てくるようなWEBサイトの記事を執筆しますが、テーマや依頼内容は実に様々です。

ご自身の趣味や経験を活かせるテーマも必ずあるかと思いますので、ご興味のある方は求人サイトや「クラウドソーシング」と呼ばれるプラットフォームを利用してお仕事を探してみてください。

専門知識を活かす「プログラマー」「WEBデザイナー」

障がい者の就労施設などではプログラミングが学べるところもありますので、そのような場所で知識や技術を身につけ「プログラマー」として働くのも良いでしょう。

プログラマーは、アプリケーション開発やテストを行ったり、システムやソフトウェアなどの開発、テスト、管理などを行うお仕事です。

全ての領域をカバーする必要はなく、求人ごとに担当部門が決まっていることがほとんどですので、得意な分野で働ける求人を探すのがおすすめです。

また、WEBデザイナーについても、インターネット上で学べるスクールがたくさんあります。

専門的な知識やスキルは、将来的に独立を考えている方にもおすすめです。

内職・在宅ワークのお仕事を探す方法

  1. 求人サイト
  2. クラウドソーシングサイト(クラウドワークスランサーズなど)
  3. スキルシェアマーケット(ココナラなど)
  4. 就職、転職エージェント

障がい者の方が内職や在宅ワークのお仕事を探す方法としては、主に上記のようなサイト、サービスを利用する方法があります。

また、「雇用契約を結ぶのか」「業務委託で自由に働くのか」といった働き方によっても、利用するサイトやサービスが異なります。

たとえば雇用契約を結んだ安定的な働き方をしたい方は、求人サイトや就職・転職エージェント、ハローワークなどを活用すると良いでしょう。

業務委託などで自由に働きたい場合は、求人サイトでもたくさんの募集を見つけられるほか、クラウドソーシングサイトやスキルシェアマーケットなどでお仕事を探すことが可能です。

障がい者におすすめの内職・在宅ワークのまとめ

今回は障がい者の方でも挑戦しやすい「内職」「在宅ワーク」の種類やメリットデメリットについてまとめました。

在宅ワークであれば、安定した収入が得られる雇用契約を結ぶ働き方もできますし、自分で都度仕事を取っていく「業務委託」などの自由な働き方も実現できます。

企業に勤めていて、なかなか長く働き続けることができないとお悩みの方はぜひ検討されてみてはいかがでしょうか。

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障がい者は免許を取れる?手続きの流れや取り方について徹底解説

「障がいを持っていたら免許は取れないのか」「障がい者となったが免許の手続きはどうすれば良いのか」などお悩みの方は少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。

障がいをお持ちの場合、公的な手続きを行うことで障がいを持っていない人と同様に免許を持つことができます。

この記事では、障がい者の免許の取り方や必要な手続きなどについて詳しくお伝えしますので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。

障がい者でも免許の取得が可能

結論からお伝えすると、障がいを持っている方でも免許を取得することができ、教習の工程などについても障がいを持っていない人ととくに変わりはありません。

ただし教習所へ入所する前に、各都道府県の運転免許試験場や運転免許センターに設置されている「運転適性検査室(または安全運転相談窓口)」にて相談し、事前に道路交通法に基づいた欠格事由の有無などの確認が必要です。

また、場合によって安全に運転が行えるよう、免許種別や補助具、車両に条件が与えられるケースもあります。

なお、道路交通法第90条では、以下に該当する方においては免許を与えない、もしくは6か月を超えない範囲で免許の取得を保留にすることが許可されています。

  • 道路交通法に基づいた適正の基準
  1. 幻覚の症状を伴う精神病であって、法定で定められているもの

    政令では、統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知等に係る能力を欠くこととなるおそれのある症状を呈しないものを除きます。)が定められています。

  2. 発作により意識障害または運動障害をもたらす病気であって政令で定めるもの

    政令では、次のものが定められています。
    ア てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除きます。)
    イ 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいいます。)
    ウ 無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除きます。)

  3. 「1」または「2」に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの

    政令では、次のものが定められています。
    ア そううつ病(自動車等の安全な運転に必要な認知等に係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除きます。)
    イ 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
    ウ そううつ病及び睡眠障害のほか、自動車等の安全な運転に必要な認知等に係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気

参考:警察庁「運転免許の拒否等を受けることとなる一定の病気等について」

免許取得後に障がい者となった場合

すでに運転免許を持っていて、何らかの事情で障がい者となった場合には改めて「臨時適正検査」を受ける必要があります。

障がい者となってから初めて運転を行う前に、必ず運転免許試験場もしくは運転免許センターにて相談しましょう。

免許の更新日まで運転することがない場合は更新日までに相談をすれば問題ありません。

また、適性検査の結果によって以下のような流れへと移ります。

無条件適格 以前と同様に運転をしても問題ない
条件付き適格 定められた条件に沿っていれば運転ができる
不適格 療養やリハビリを通じて回復後、再度適正検査を受ける必要がある

障がい者が受ける免許適正検査の内容

適正検査では、シミュレーターを使用して運転能力の計測や、瞬時の判断の可否などについて検査を行います。

視力に障がいがある場合には精密な視野の検査なども追加されるでしょう。

また、問診形式での検査も行われ、免許取得の経緯や範囲、用途などについて聞かれたり、代行で運転できる人がいるかを聞かれたりすることもあります。

回答は偽らず、正直に伝えることが大切です。

障がい者が免許を取得する際の相談先

障がいを持っている方が「運転免許を取りたい」と考えた場合、第一にどこへ相談すれば良いのでしょうか。

冒頭でもお伝えしたように、教習所へ入所をする前には適正検査を受ける必要がありますが、初めて免許を取る際や、すでに免許を持っている方が障がい者となった後の主な相談先としては「安全運転相談窓口」もしくは「主治医」のいずれかです。

安全運転相談窓口

運転免許試験場、もしくは免許センターには「安全運転相談窓口」と呼ばれる窓口が設置されていますので、まずは窓口へ相談を行いましょう。

安全運転相談窓口は以前まで「適性検査相談窓口」と呼ばれていましたが、令和元年より名称が変わっています。

一般的には相談を行う前に電話にて面談日時を予約します。「#8080」に電話をかけることで安全運転相談窓口に直接繋がりますので、免許を取得したい旨を伝えましょう。

面談日当日に改めて運転免許試験場もしくは免許センターへ出向き、相談後に適性検査や問診を受けることとなります。

主治医

道路交通法で言うところの「一定の症状を呈する病気等」に該当する病気や障がいをお持ちの方は、場合によって医学的な評価が必要となることがあります。

免許をすでに持っている方で障がい者となった場合、主治医へ「運転をしても問題ないか」を聞いてみましょう。

医師の診断結果によっては、特別な手続きを必要とせずそのまま以前と変わりなく運転しても問題ないケースもあります。

また、「(病院での)検査をしてみましょう」などと言われた場合は、先に運転免許試験場もしくは免許センターへ相談を行い、医師の評価が必要かどうかを聞くのが得策です。

障がい者の運転免許に関わる支援

障がいを持っている方に対しては、国や地方公共団体より自動車や有料道路の通行に関わる公的な支援が用意されています。

運転免許取得費用の助成

各地域では、運転免許の取得に必要な費用を一部助成してくれる制度が用意されています。

主な対象者は以下の通りです。
・その地域に住民基本台帳の登録がある方
・障がい者手帳をお持ちの方、もしくは障がいを確認できる方
・免許の取得によって社会参加が見込まれる方
・助成を行う月の属する年の前年の所得税課税対象額(各種所得控除後の額)が、当該月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方
・過去に普通自動車運転免許証の交付を受け、自己の責任において当該運転免許証を失効させたことがない方または道路交通法に違反したために当該運転免許証の取消処分を受けていない方

この助成金制度は自動車学校へ入校する前に申請書を提出する必要があります。
分からないことがある場合は、地域の障害福祉課に相談をすると良いでしょう。

自動車改造費用の補助

身体障がい者手帳をお持ちの方で、就労に伴って自動車のハンドルやアクセルの改造が必要な場合は補助金が支給されます。

主な対象者は以下の通りです。
・身体障がい者手帳の交付を受け、上肢、下肢または体幹の障がい等級が1、2級の方
・自動車運転免許をお持ちの方
・就労などに伴い、自ら所有し運転する自動車のハンドル、アクセル及びブレーキなどの一部を改造する必要がある方
・前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、支給を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方

こちらも地域の障害福祉課に相談することが可能です。
なお、改造費用は一度全額負担をする必要がある点は注意しましょう。

その他の公的支援制度

駐車禁止除外ステッカーの交付 
 身体障がい者手帳をお持ちの方で歩行が困難な場合、道路標識によって駐車が禁止されている場所や、時間制限駐車禁止区間規制場所などへの駐車が可能となるステッカーが交付されます。

希望する方は各警察署の交通課に相談しましょう。

有料道路通行料金の割引
 身体障がい者手帳をお持ちの方が運転する自動車で有料道路を通行する際に、割引証を提示することで道路通行料の割引が受けられます。

希望する方は各地域の障害福祉課へ相談しましょう。

障がい者の免許取得方法のまとめ

障がいを持っている方や、免許取得後に障がい者となった方でも、事前に適性検査を受けて許可を得ることで免許を持ち自動車を運転することができます。

まずは「安全運転相談窓口」へ相談をして面談を行いましょう。

また、障がい者の方への公的支援制度も各都道府県に用意されていますので、役立つ制度があれば積極的に活用してくださいね。

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障がい者雇用ってどういう働き方?一般就労との違いやメリットデメリット

障がい者の方が働くには「一般就労」のほかにも「障がい者雇用枠」で働く方法もあり、どちらを選ぶべきか、両者の違いは何なのかと悩まれている方もいるのではないでしょうか。

今回は一般就労と障がい者雇用の違いや、両者を選ぶことによるメリットデメリット、障がい者の方が働くために利用できる社会制度などについて詳しくご紹介します。

これから働きたいとお考えの方はぜひ参考にしてみてくださいね。

障がい者雇用と一般就労

まずは「障がい者雇用」についてですが、日本には「障害者の雇用の促進等に関する法律(通称:障害者雇用促進法)」と呼ばれる法律が存在しており、企業は障がいがあることを理由に募集や採用条件から外したり、不利な条件を提示したしすることが禁止されています。

そのほかにも民間企業や国、地方公共団体などの事業主に対し、従業員のうち一定の割合以上の障がい者を雇用することを義務付ける「法定雇用率」と呼ばれる制度などもあります。

このように、日本では障がいを持つ方が社会で自立できるよう様々な政策を打ち出しており、それらに協力するような形で企業や事業主は「障がい者雇用枠」を設けているのです。

近年では障がい者雇用に積極的な企業も増えてきており、障がいを持っている場合でも求人は探しやすくなっています。

次の項目より、一般就労と障がい者雇用枠の違いについて考えてみましょう。

一般就労とは?メリットデメリット

一般就労は、障がいを持っていない方と全く同じ条件で働くことを指します。

障がい者手帳の有無に関わらず求人に応募することができ、障がいについて会社へ公表するかどうかは本人の自由です。

  • 一般就労のメリット

メリットは障がいを持っていない方と同じ条件で働くため、障がい者雇用よりも比較的高い給与であることが多く、職種の選択肢も幅広いことが挙げられます。

  • 一般就労のデメリット

冒頭でもお伝えしたように、法律によって「法定雇用率」が定められているものの、中には障がいを持っている方が働くことをあまり考慮していない会社もあります。

また、一般就労枠は障がい者の雇用を前提としているわけではありません。

そのため、場合によっては十分な理解や配慮が得られない可能性も考えられる点が大きなデメリットと言えるでしょう。

障がい者雇用枠とは?メリットデメリット

障がい者手帳を持っている方が応募することができ、企業と障がい者本人が合意の上で働く雇用枠です。

障がいを持っている方が働くことを前提として労働条件を決定しており、障がいを持った方を受け入れる準備がある程度できているため、一般就労に比べて働きやすい環境と言えます。

  • 障がい者雇用枠のメリット

企業は障がいに対して理解があるため、障がいによる就労上の悩みや困りごとを打ち明けやすい環境にあります。

労働条件や配慮の内容は本人との話し合いによって総合的な判断から決定するケースが多く、無理な働き方にならないよう配慮してくれる点が大きなメリットです。

  • 障がい者雇用枠のデメリット

障がいを持っている方が、無理なく安心して長く働き続けるためには会社の理解や配慮が欠かせませんが、その分コストや負担もかかります。

そのため、障がい者雇用枠での給与は一般就労と比べて低い傾向にある点がデメリットです。

定着率から見る一般就労と障がい者雇用枠の違い

出典:厚生労働省「障がい者雇用の促進について 関係資料」

一般就労と障がい者雇用枠の違いについては、大体イメージができたでしょうか。

実際に一般就労と障がい者雇用枠で働く障がい者の方では、就職後の定着率も大きく異なります。

厚生労働省が令和2年に発表した内容によると、一般求人で働く障がい者の1年後の職場定着率は30.8%、会社へ障がいを持っていることを開示した場合でも49.9%と、半数近くの方が1年後には離職してしまっているのです。

一方で、障がい者求人(障がい者雇用枠)で働く障がい者の1年後の職場定着率は、70.4%と比較的高い水準を保っていることが分かります。

出典:厚生労働省「障がい者雇用の促進について 関係資料」

さらに障がい種別の定着率を見てみると、どの障がいを持っていても障がい者雇用枠による働き方のほうが定着率が高い結果となっています。

障がい者雇用枠では、一般求人に比べて企業の理解や配慮が手厚いことももちろんですが、各特性や障がいの程度に合わせた働き方が叶えやすいことなども大きく影響しているでしょう。

障がい者は一般就労と障がい者雇用枠どちらで働くべき?

「一般就労と障がい者雇用どちらが良いのか」ということについては、もちろんご本人の意思を尊重すべきです。

症状や体調が悪化しない程度に働けそうであるならば、一般就労で働くというのも良いかもしれません。

一方で、前の項目でご紹介した定着率についての調査結果を見ても分かるように、予め障がい者雇用枠で働いた方が、安心して働き続けられる環境は整っています。

心配な方はハローワークの障がい者専門窓口を利用したり、かかりつけ医に相談するなどして、客観的なアドバイスをもらうのもおすすめです。

障がい者の方が就労する際に利用できる社会制度

「自分に合った求人を探すにはどうしたら良いんだろう」「自分に必要な配慮がよく分からない」など、働くにあたって疑問に思われることもたくさんあるかと思います。

この項目では、障がいを持っている方が就労する際に利用できる社会制度について、いくつかご紹介します。

ハローワーク

障がい者の方が働きたいと思った場合、一般就労・障がい者雇用に関わらずまず相談をしておきたいのが「ハローワーク」です。

ハローワークには障がい者専門窓口が設置されており、専門資格を持った相談員も配置されています。

また、企業や各支援機関との連携も行う中核的な存在であるため、働くことについて相談したい場合に非常に役立つ機関です。

障がい者の就職・転職エージェント

「就職・転職エージェント」とは、求職者が無料で利用できる求人紹介サービスで、障がい者雇用に特化したエージェントサービスも存在します。

ご本人の状況のヒアリングから一人ひとりに合った求人を紹介してくれるだけでなく、履歴書の記入や面接対策、企業との交渉から就職・転職後の定着まで手厚くサポートしてくれるため、働くことに対して不安のある方でも安心です。

高収入な求人も多く用意されているため、ハローワークと併用をするのも良いかもしれませんね。

障がい者におすすめの転職エージェント9選!難しい手続きもお任せできる無料サービスを活用しよう

障がい者職業センター

就職のための訓練や講習が受けられる福祉施設です。

リハビリテーションや職業の適正検査なども行ってくれるため、能力や技術面、ビジネスマナーなどについて心配な方におすすめです。

以下の記事でも就労支援について詳しくご紹介していますので、気になる方は併せてご覧になってみてくださいね。

障害者支援サービスの「就労支援」ってどういうもの?内容や種類について解説

障がい者雇用と一般就労のまとめ

一般就労と障がい者雇用では、働き方だけでなく定着率についても大きな違いがあることがお分かりいただけたのではないでしょうか。

また、障がい者雇用枠では「トライアル雇用」といって一定期間就労し、双方合意の上で雇用契約が結べる制度を用意している会社や、福祉施設を設置しているような会社などもあり、長く安心して働き続けるための工夫を凝らしているところも多く存在します。

現在では障がい者雇用に積極的な会社が増えていますので、まずは一度お近くのハローワークなどの機関に相談していただくのがおすすめです。

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障がい者雇用の賃金が安い理由とは?障がい種別平均賃金や賃金設定の方法について

障がい者雇用を行う際に担当者が頭を悩ませる項目が、賃金設定を含めた待遇面ではないでしょうか。

障がい者雇用にも、一般雇用と同じように賃金や待遇設定の基準があります。

今回は、障がい者雇用における賃金の設定方法や障がい種別の平均賃金、障がい者雇用に役立つ助成金について詳しくご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

障がい者雇用の賃金を決める要素とは

1.雇用形態 正社員、有期雇用、パート、アルバイトなど
2.労働条件 労働時間、業務内容、障がいに対する配慮の提供内容など
3.最低賃金 都道府県別最低賃金を遵守する必要がある

一般雇用で賃金を決定する際は主に上記3つの項目を総合的に見て決定しますが、障がい者雇用においても同様です。

また、すでに障がいを持つ従業員がいる場合には当該従業員の賃金や労働状況も踏まえて考える必要があるほか、上記に加えて次のような項目も勘案する必要があります。

  1. 他企業の障がい者雇用における賃金との均衡
  2. 障がい者年金など従業員のその他の収入
  3. 従業員が生計を立てられるか
    など

あくまでも参考的要素ではありますが、一般的には必要に応じて評価制度の整備や短期、中期、長期での生産性の算出なども行います。

障がい者雇用の賃金が安い理由

次の項目よりご紹介しますが、やはり一般雇用の賃金と比較をすれば障がい者雇用の賃金は安い傾向にあります。

障がいを持つ従業員が一般雇用と全く同じ条件で働く場合を除き、障がい者雇用では労働時間や業務内容、環境設備などにおいて何かしらの配慮を必要とするケースが多いためです。

とくに労働時間を短くすることや、配慮した結果簡易的な業務内容となることなどが影響していると考えられます。

賃金に影響する待遇と配慮は「天秤関係」にあると言われており、障がいを持つ従業員一人ひとりに合わせたバランスで賃金を設定する必要があり、従業員本人からの理解も得たほうが良いでしょう。

【職種・障がい別】障がい者雇用の平均賃金

ここからは身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、発達障がい者の平均賃金と仕事内容を見ていきましょう。

次の情報については厚生労働省が令和元年に発表した「平成30年度障害者雇用実態調査の結果」を参考にしています。

なお、同年度(平成30年度)の一般雇用における平均賃金は441万円(参考:国税庁「平成30年分民間給与実態統計調査結果について」より)との調査結果が出ていますので、こちらも参考にしてみてください。

身体障がい者の仕事内容・平均賃金

出典:厚生労働省「平成30年度障害者雇用実態調査の結果

身体障がいを持っている方が最も従事することが多い内容は「事務的作業」で、全体の32,7%となっており、次いで「生産工程の職業」が20.4%という調査結果が出ています。

事務的作業はパソコンを使ったもの以外にも、ファイリングや電話対応など従業員に合わせた業務を用意しやすい点が特徴的です。

また、身体障がい者の平均賃金は「215,000円」で、各障がい種別の中では最も多い賃金額となっています。

専門・技術職は賃金が高い傾向にあり、仕事内容としての割合が比較的高いことも影響しているかもしれませんね。

身体障がい者の平均賃金 215,000円
通常(週30時間以上) 248,000円
20時間以上30時間未満 86,000円
20時間未満 67,000円

知的障がい者の仕事内容・平均賃金

出典:厚生労働省「平成30年度障害者雇用実態調査の結果

続いては知的障がい者の方です。仕事内容として最も多いのは「生産工程の職業」で37.8%、次に「サービスの職業」が22.4%と続いています。

また、「販売の職業」や「運搬、清掃、梱包等の職業」についてもやや多い傾向にあるようです。

知的障がい者における平均賃金は117,000円となっています。

知的障がい者の平均賃金 117,000円
通常(週30時間以上) 137,000円
20時間以上30時間未満 82,000円
20時間未満 51,000円

精神障がい者の仕事内容・平均賃金

出典:厚生労働省「平成30年度障害者雇用実態調査の結果

精神障がいを持っている方の仕事内容や平均賃金も見てみましょう。

仕事内容の割合は「サービスの職業」が30.6%、「事務的職業」が25%、次いで「販売の職業」が19.2%と続いています。

平均賃金は125,000円ですが、週30時間以上の通常勤務となると189,000円と大幅に上がっていることが分かりますね。

なお、精神障がい者の方においては等級別の割合も調査結果として出ており、2級が全体の46.9%、3級が全体の36.3%です。

精神障がいを持っている方を雇用する際は、等級とその内容も予め理解しておくと良いかもしれません。

精神障がい者の平均賃金 125,000円
通常(週30時間以上) 189,000円
20時間以上30時間未満 74,000円
20時間未満 51,000円

発達障がい者の仕事内容・平均賃金

出典:厚生労働省「平成30年度障害者雇用実態調査の結果

最後に発達障がいを持つ方の仕事内容と平均賃金をご紹介します。

仕事内容としては「販売の職業」が39.1%、次いで「事務的作業」が29.2%、「専門的、技術的職業」が12%です。

平均賃金は127,000円となっています。

こちらも程度・疾病別の割合が出されており、3級が48.7%と多い割合を占め、76%もの方が自閉症やアスペルガー症候群などの広汎性発達障害を持っている方です。

発達障がい者の平均賃金 127,000円
通常(週30時間以上) 164,000円
20時間以上30時間未満 76,000円
20時間未満 48,000円

障がい者雇用の賃金負担に役立つ助成金

障がい者雇用においては、一般雇用よりもコストや負担が大きい傾向にあります。

そのような場合に役立つのが、障がい者雇用に役立つ各助成金です。

この項目では、障がい者雇用に役立つ助成金について簡単にご紹介します。

障がい者作業施設設置等助成金

障がい者の新規雇用や継続雇用を目的として、障がいの特性による就労上の課題を克服しようとする事業主をサポートする助成金です。

具体的には作業を容易に行えるように配慮された施設などの設置や整備に対して助成されます。

障害者福祉施設設置等助成金

障がい者の継続雇用を目的として設置された福利厚生施設の整備や、施設そのものの設置を行う事業主をサポートする助成金です。

当該事業主が加入する事業主団体も対象となります。

障害者介助等助成金

重度の身体障がい者などの新規雇用や継続雇用を目的とした助成金です。

障がいの種類や、程度に応じた適切な雇用管理を行うために、介助者の配置など特別な措置を行う場合に利用できます。

重度障害者等通勤対策助成金

通勤が特に困難な、重度の身体障がいなどを持っている方の新規雇用、継続雇用を目的とした助成金です。

従業員が通いやすくなるよう措置を行う事業主に対して助成されますが、当該事業主を構成員とする事業主団体も対象となります。

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

重度の身体障がいなどを持っている方を多数継続雇用し、事業施設などの整備を行う事業主をサポートする助成金です。

障がい者雇用の賃金が安い理由や平均賃金のまとめ

記事の中でもお伝えした通り、障がい者を雇用する際は待遇と配慮のバランスを考慮した賃金設定が重要です。

障がい者雇用を行うにはコストや負担がかかりますが、それらをサポートする助成金も多数ありますので、お困りの方はぜひ積極的に活用していきましょう。

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障がい者雇用の平均給料は安い?現状や給料決定の考え方について解説

障がい者雇用においての給料は、一般雇用との違いを把握したうえで、業務内容や社内での必要な配慮、人事評価などを通して決定します。

あまりに給料が安いと、せっかく障がい者雇用へ取り組んでいるにも関わらず、障がい者が長く働いてくれなくなってしまうかもしれません。

この記事では障がい者雇用における平均給料の実態や、給料を決めるための基本的な考え方などについて詳しくご紹介します。

障がい者雇用における障がい種別平均給与

  身体障がい者 知的障がい者 精神障がい者 発達障がい者
平均給料 215,000円 117,000円 125,000円 127,000円
通常週30時間以上勤務 248,000円 137,000円 189,000円 164,000円
20時間以上30時間未満勤務 86,000円 82,000円 74,000円 76,000円
20時間未満勤務 67,000円 51,000円 51,000円 48,000円

出典:厚生労働省「平成30年度障害者雇用実態調査結果

上記は厚生労働省が発表した、平成30年度における障がい種別の平均給料です。

平均給料としては身体障がい者の方が最も多く、知的障がい者の方が最も低いことが分かります。

なお、同じく厚生労働省が発表した一般労働者の給料は、男性が平均337,600円、女性が平均247,500円となっており、やはり障がい者雇用と一般雇用では給料に大きな差があるようです。(参考:厚生労働省「平成30年賃金構造基本統計調査 結果の概況」より)

一般雇用と障がい者雇用で給料に差が生じる理由

前述したように、一般雇用と障がい者雇用では平均給料に大きな差が生じています。

主な理由として挙げられるのは、障がい者雇用では給料が上がりにくい業務内容であるケースが多いことや、正社員ではなく有期契約労働者が多いことなどです。

障がい者の方が安心して長く働くためには、企業側が適切な人員配置や配慮、環境の整備などを行うことが必要不可欠となりますが、その分コストがかかります。

一般的に待遇と配慮は天秤関係にあるとされており、待遇に重きを置くと配慮へコストを割きにくくなりますし、配慮に重きを置くと待遇へコストを割きにくくなります。

障がい者雇用における給料を決定する際は、上記のような待遇と配慮のバランスがとても重要です。

また、この天秤関係については企業担当者だけでなく、従業員となる障がい者ご本人も理解しておく必要があるでしょう。

障がい者雇用における給料の決め方・考え方

1.雇用形態 正社員、有期雇用、パートタイム、アルバイトなど
2.労働条件 労働時間、業務内容、合理的配慮の提供内容、福利厚生など
3.最低賃金 障がい者雇用であっても最低賃金は遵守する必要がある

障がい者雇用における給料の決め方は一般労働と同様、主に上記3つの項目をもとに決定します。

すでに障がい者従業員が働いている場合はその人の給料状況や、他社の障がい者雇用における給料との均衡を考慮することも重要です。

また、障害者年金を受給されている場合はそれらの収入も踏まえ、生計が立てられるかといったところまで目を向けられるのがベストと言えます。

そのほか短期および中長期的な生産性の算出や、場合によっては労働者の務めや努力に適した評価が行えるような制度を用意し整える必要もあるでしょう。

障がい者雇用の最低賃金と最低賃金法について

日本には「最低賃金法」と呼ばれる法律が設けられているため、雇用関係を結ぶ際には最低賃金を遵守しなければなりません。

最低賃金とは国が1時間あたりの賃金の最低限度を定めているもので、各都道府県別に定められた「地域別最低賃金」と特定の産業に従事する方を対象とした「産業別最低賃金」の2種類に分類されます。

地域別最低賃金と産業別最低賃金が同時に適用となる事業の場合は、どちらか高い方の最低賃金以上を支払うことになります。

  1. 労働者の生活費
  2. 労働者の賃金
  3. 通常の事業においてどの程度の給料が保障できるのか

また、最低賃金を決める要素として挙げられるのは上記のような内容で、割増賃金や通勤手当、家族手当などは含みません。

各地域、都道府県別の最低賃金については厚生労働省のホームページより確認することができますので、気になる方は併せてご覧になってみてください。

障がい者雇用の給料における「減額特例許可制度」

最低賃金制度には、労働能力が一般労働者と比較して著しく低い場合に適用できる「減額特例許可制度」と呼ばれる制度も存在します。

減額特例許可制度は、主に雇用機会を減らさないことを目的として、都道府県労働局長からの許可を受けることを条件として最低賃金の減額が認められるものです。

減額の特例が認められる人

  1. 精神または身体障がいにより労働能力が著しく低い方
  2. 試用期間中である方
  3. 基礎的な技術や技能を習得するために認定職業訓練を受けている方
  4. 軽易な業務に従事している方
  5. 断続的労働に従事している方

減額特例許可制度の適用が認められるケースとしては、主に上記に当てはまる方がいる場合です。

また、減額特例許可制度は全ての方が適用されるというわけではなく、労働者ひとりひとりの労働能力や状況を見て、個別に判断をする必要があります。

減額特例許可制度の申請方法

減額特例許可制度を申請したい場合は、厚生労働省のホームページより様式に沿った申請書がダウンロードできます。

申請書には障がいや業務の種類、状況などを記入し、所轄の労働基準監督署に提出しましょう。

提出された書類は労働基準監督署を経由し、都道府県労働基準局長に渡ります。

減額特例許可制度を申請する際の注意点

減額特例許可制度を申請する際は、以下の情報についても事前に整理を行い、減額の申請が本当に適切であるかを判断しましょう。

  1. 対象となる労働者の障がいは、業務遂行に直接的に著しい支障をきたしているか
  2. 障がい者手帳のコピーなど、障がいに対する客観的な資料の用意があるか
  3. 賃金の減額率は労働能率に応じ、職務内容などを勘案されているか

賃金の減額は、従業員の労働能力が低いと思うだけでは許可を受けることはありません。

客観的な視点から判断し、それらを示すものを用意する必要があります。

障がい者雇用の給料制度で悩んだ場合の相談先

障がい者雇用の給料について悩まれている場合は、地域のハローワークに相談をしてみましょう。

ハローワークには障がい者雇用を中心に取り扱う障がい者専用窓口が設置されており、求職者からの相談だけでなく障がい者雇用を行う事業者からの相談にも対応しています。

最低賃金は地域によって異なりますので、職場のエリア付近にあるハローワークを利用するのが良いでしょう。

なお、事業者が利用可能な全国の障がい者関連窓口の住所や電話番号は、厚生労働省のホームページより確認することが可能です。

厚生労働省「障害者に関する窓口」の公式ページはこちら

障がい者雇用の平均給料のまとめ

今回は障がい者雇用における平均給料の現状や、一般雇用との違い、給料決定の基本的な考え方などについて詳しくお伝えしました。

障がい者雇用であっても、給料は一般雇用と同様に労働条件や雇用形態、地域の最低賃金や人事評価などを踏まえて決定します。

障がいを持つ労働者の給料を決定する際は、上記に加えて既存従業員の給料や他企業の障がい者雇用の給料などとの均衡、ご本人の状況、成果なども踏まえて正当な判断ができるように考慮しましょう。

障がいが職業能力の低下に著しい影響を与えていると感じた場合は、すぐに解雇するのではなく減額特例許可制度なども検討してみてください。

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障がい者雇用に役立つ研修をご紹介!社内への理解を深めるには

近年では障がい者雇用に取り組む企業が増えていますが、一方で社内にはこれまで障がい者の方と接したことが無かったという方も少なからずいるのではないでしょうか。

この記事では障がい者雇用やそれに伴う社内研修として役立つ研修を2種類ご紹介します。

今後障がい者雇用に取り組もうと考えている企業担当者の方や、障がい者雇用への社内の理解をより深めたいという方はぜひ参考にしてみてください。

障がい者雇用に役立つ研修①「障害者職業生活相談員研修」

障害者の雇用の促進等に関する法律」では、障がいを持つ従業員が5人以上働いている場合に「障害者職業生活相談員」を選任することが義務付けられています。

障がい者の方に対し雇用の場を提供すること自体も大切な動きですが、雇用後についても社内の環境作りを通して障がいを持った従業員の職業生活の安定、充実をサポートしていきましょう。

なお、障害者職業生活相談員は、主に以下のような指導や相談に対応する役割を持っています。
・職務内容の選定
・障がい者従業員の職業能力向上のサポート、相談対応
・社内の施設設備、作業環境などの改善・整備
・労働条件や人間関係などにおける相談対応
・その他(職場適応のサポートなど)

障害者職業生活相談員研修の概要

当研修の正式名称は「障害者職業生活相談員資格認定講習」で、毎年各都道府県内に設置する会場で実施されます。

講習は無料で受けることができ、障害者職業生活相談員に必要な知識を2日間に渡って学ぶのが主な内容です。

  1. 障がい者雇用の理念
  2. 障がい者雇用の現状と課題
  3. 関係行政機関と障がい者対策
  4. 障害者職業生活相談員について
  5. 障がい者の心理、特性
  6. 施設設備の改善や作業環境の整備
  7. 医学的立場からみた障害者の雇用
  8. 採用や配置について
  9. 適職の選定や職業能力の開発、教育訓練
  10. 労務管理
  11. 人間関係管理、生活指導
  12. 職場適応の向上
  13. 障がい別で見る雇用
  14. 意見交換会、事業所見学、支援機関見学のいずれかを実施

会場によって多少の変更はあるかと思いますが、主にこれらが主な受講内容となります。

  • 障害者職業生活相談員資格認定講習の対象者

障害者を5名以上雇用する事業所で、なお且つ障害者職業生活相談員として選任が予定されている方、及びこれに準ずる方が受講対象です。個人での申し込みはできません。

申し込みをされる場合は所定の様式を各都道府県支部に提出しましょう。

各都道府県支部は以下より確認ができます。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構:都道府県支部

  • 主催者・受講時間・費用
主催者 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
受講時間 2日間(合計12時間)
費用 無料
  • 注意点

2日間、合計12時間の受講が完了すると「修了証書」が渡されますが、これはハローワークへ選任の届け出を行う際に必要となるため紛失しないよう大切に保管しましょう。

また、開催は各都道府県支部によって1年に1回~3回程度実施されます。

参加希望者が多いと受講ができない可能性があるため、申し込みは早めに行かれるのがおすすめです。

障がい者雇用に役立つ研修②「精神・発達障害者しごとサポーター研修」

厚生労働省の発表によれば、2021年度のハローワークを通した就職状況は前年度と比較して増加傾向にあるそうです。

中でも精神障がいを持った方の就職が高い割合を占めているとのことですが、一方で職場への定着率が他の障がい者に比べて低いとも言われています。

精神障がいは外から見えにくい分、周りの方はより障がいや特性への理解、配慮を怠らないことが重要です。

そこで役に立つのが「精神・発達障害者しごとサポータ-」です。

精神・発達障害者しごとサポーターは、精神障がいや発達障がいについて正しく理解し暖かく見守る「応援者」となります。

前項でご紹介した「障害者職業生活相談員」のように専門的な支援などの役割があるわけではありません。

イメージとしてはスポーツチームのサポーターを思い浮かべてみると良いでしょう。

精神・発達障害者しごとサポーターを社内に増やすことで、一緒に働く精神障がい者や発達障がい者をともに見守り、職場内の雰囲気や良好な人間関係を保つことが期待できるのです。

精神・発達障害者しごとサポーター研修の概要

当研修は、各都道府県の労働局やハローワークなどで実施されるほか、e-ラーニングや個別で企業の要請に応じた出前講座などによって受けられます。

正式名称は「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」と呼ばれ、学べるのは主に以下のような内容です。

  1. 精神障がいを持つ方への接し方
  2. 精神疾患の種類や代表例
  3. 精神障がいに関する職業的課題
  4. 発達障がいを持つ方への接し方
  5. 発達障がいの種類や代表例
  6. 発達障がいに関する職業的課題
  7. 障がい者の雇用について
  8. 精神障害者保健福祉士手帳所持者の状況
  9. 精神障がい、知的障がいについての参考情報
  • 精神・発達障害者しごとサポーター養成講座の対象者

精神・発達障害者しごとサポーター養成講座は、障がいを持っている方が一緒に働いているかどうかを問わず、雇用されている方であれば誰でも受講することができます。

開催予定や問い合わせ先については厚生労働省のホームページにて確認することが可能です。

気になる方は各問い合わせ先より相談をしてみてください。

厚生労働省:精神・発達障害者しごとサポーター

  • 主催者・受講時間・費用
主催者 厚生労働省
受講時間 90分~120分(講義75分、質疑応答15分~45分前後)
費用 無料
受講方法 集合講座、出前講座、e-ラーニング
  • そのほか備考、注意点など

講座の受講が完了すると精神・発達障害者しごとサポーターであることを意思表示するグッズがプレゼントされます。

シンボルマークが入ったネックストラップやシール(大・小)がありますので、社内でサポーターの輪を広げていくことや障がい者ご本人に安心感を持ってもらうために積極的に活用しましょう。

その他障がい者雇用に関する研修

無料で受けられるおすすめの講座はこれまでにご紹介した2種類となりますが、その他にも障がい者雇用に役立つ研修や資格取得制度はいくつかあります。

以下はあくまでも一例ですが、一般企業などや一般財団法人などが運営しており有料の研修も多いです。

障がい者雇用推進者研修

一般社団法人日本職業教育振興会が主催しています。

障がい者雇用関係の法令や制度を理解し、企業のあるべき考え方の把握や、障がい者がそれぞれ抱える「普通に働く」「生きがいを感じる」などの要望を踏まえて活動するための素地を養うための研修です。

この研修を修了すると、障がい者雇用センターが認定する「障がい者雇用サポーター」として登録できるようになります。

受講料は12,800円(税抜き)で、DVDやWEBを通して受講することが可能です。

詳しくは一般社団法人日本職業教育振興会のホームページをご覧ください。

障がい者採用や定着、キャリアアップに関わる研修

たとえばパーソルグループでは、企業が抱える課題や目的に合わせて「定着」「採用」などのテーマをカスタマイズした研修が受けられます。また、テーマ別だけでなく「人事」「管理者」といった対象者別のカスタマイズも可能です。

障がい者従業員向けのパッケージ研修なども用意されていますので、自社に合わせた研修によって知識の向上や環境を整えたいという場合におすすめです。

詳しくはパーソルチャレンジの公式サイトをご覧になってみてください。

障がい者雇用に役立つ研修まとめ

障がい者の方とともに働くには、社内の協力や配慮は必要不可欠となります。

障がい者雇用に積極的な企業は、ぜひ研修を通して社内への理解を深めることや、環境・設備を整えることにも目を向けてみてください。

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障がい者が面接を受ける前に確認しておきたいチェックシート!ポイントについて解説

障がい者の方が企業へ転職や就職をする際は、障がいの無い方と同様に面接をクリアする必要があります。

とくに面接経験が少ない方は、どのようなことを聞かれるのか、どのように答えたら良いのか分からず不安に思われることもあるでしょう。

この記事では障がい者の方が面接を受ける際によく聞かれることや、回答のポイントなどについて解説します。

もちろん必ずしも正解というわけではないですが、チェックシートのようなイメージで目を通していただけたら幸いです。

障がい者雇用の面接で聞かれる主な内容とは

障がい者の方が障がい者雇用の面接を受ける際は、一般的な質問に加えて少々質問が増える傾向にあります。

採用する企業側が応募者のことを詳しく知るためというのが主な理由ですが、それは後々応募者が採用に至った際に安心して働いてもらうための準備でもありますし、企業側が採用後のギャップに困らないためでもあるのです。

面接を受ける前にはご自身の障がいや特性、得手不得手などを細かく振り返り情報を整理しておくだけでも、面接当日の安心感は全く違うものに変わるでしょう。

質問「ご自身の障がいについて教えてください」は必出

障がいのある方が面接を受ける際に、ほぼ必ず受ける質問があります。

それは「ご自身の障がいについて教えてください」といった旨の内容です。

採用をするにあたってどのような配慮が必要なのかということや、長く働き続けてもらうために企業側でどのような準備が必要なのかを知るためにこのような質問がなされます。

こうした質問があった場合には、障がいの内容のほかにも、「できること」「できないこと」を客観的に、明確に伝えることが重要です。

面接時に前もって伝えておけば、採用後の配慮もより受けやすくなるでしょう。

障がい者雇用の面接で聞かれやすい質問とチェックポイント

障がい者雇用の面接で聞かれる内容は、自己紹介や職務経歴、志望動機や転職理由といった一般的な質問のほか、ご自身の障がいについての質問が加わると考えておきましょう。

この項目では障がい者雇用の面接において聞かれやすい質問の例を7個と、回答のポイントについてご紹介します。

1.自己紹介、自己PRをお願いします

このような質問は障がい者雇用に関わらず面接では必ず聞かれる内容のひとつです。

企業は面接当日まで応募者のことを書類上のことでしか把握ができていません。そのため、どのような印象の人物なのかを知るためにこのような質問がなされます。

  • 回答のチェックポイント

ここではご自身の性格や前職に行っていた業務などに触れつつ、内容を簡単にまとめて伝えましょう。

面接によっては1分以内など時間制限を設けられることもあります。

詳しい内容は後ほど質問を受けますので、手短にまとめ、明るい印象を与える意識で話すことが大切です。

2.ご自身の障がいについて教えてください

冒頭でもお伝えしたように、障がい者雇用の面接においては必ずと言ってよいほど同様の質問を受けることになるでしょう。

もちろん障がい者雇用枠として募集をしていますので、ある程度障がいへの理解はあるものの、応募者自身の障がい内容をより詳しく知り、適切な業務を用意できるかどうかや、必要な配慮などを知るためにこのような質問がなされます。

  • 回答のチェックポイント

応募者が持っている障がいの内容は、企業が最も知りたいことと言っても過言ではありません。

「〇〇に障がいがあり、〇〇はできますが、〇〇はできません。」「〇〇のような場面では〇〇が起こることがあります。」など、この質問では相手に分かりやすく、はっきりとご自身の障がいについて伝えてしまいましょう。

また、できることできないことをはっきりと伝えるほかにも、配慮してほしいことや、対処が必要な場面などもあれば面接時に伝えます。

採用後安心してスムーズに業務を進めるためにも、ご自身のため、企業のためになる情報を伝えることが大切です。

3.最近の調子はどうですか?

「調子はどう?」と聞かれても、回答に困ってしまう方は多いかもしれませんね。

これは安定した生活が送れているか、採用後に休まず出勤してくれそうかということを知るための質問です。

  • 回答のチェックポイント

できれば体調が安定していることや、予定通りの生活が送れていることを伝えられるとよいですね。

アルバイトをしている方であれば休まず出勤できていること健康施設や福祉施設などを活用されている方であれば定期的に通い安定した生活が送れるよう心がけていることなどを伝えると良いでしょう。

採用後もきちんと出勤できるということを伝えられるのが望ましいでしょう。

4.配慮してほしいことがあれば教えてください

障がい者雇用の経験が少ない会社や、初めて試みるような会社では、障がい者を積極的に採用したいと考えつつも、どのようなことに配慮すべきか分からないという会社もあります。

会社によっては新しいサポートを考えてくれることもあるでしょう。

  • 回答のチェックポイント

通院に必要な休暇や、支援ソフトの導入、服薬で席を空ける時間、そのほか机の配置など会社の方で最低限配慮してほしいことを伝えます。

あまりに多くの配慮を求めてしまうと、ネガティブな印象を与えかねないので「あくまでも自身の対策でカバーできない部分」をお願いするイメージで伝えるのが良いでしょう。

5.体調不良への対処方法があれば教えてください

勤務中に起こった体調不良に対し、会社としてどのようなサポートを取り入れるべきか、どのように対応すべきかを考えるために聞かれます。

自分でも服薬や生活習慣などで対策を講じていることを伝え、会社へ安心感を与えることも面接においては重要です。

  • 回答のチェックポイント

どのような場面で体調不良が起こりやすいのかが分かっている場合は、予め面接時に伝えましょう。

また、体調不良が起こった際の対処を自分で行える場合や、会社の方で何かサポートが必要な場合にも忘れずに伝えておきます。

先述したように会社へ安心感を与えられるとより好印象です。

6.志望動機を教えてください

障がい者雇用枠に関わらず、面接時には必ず聞かれる質問です。

この質問には応募者の働く意欲をチェックする意図がありますので、しっかりと回答の準備をしておきましょう。

  • 回答のチェックポイント

なぜこの会社で働きたいのか、なぜこの会社に応募をしたのかを熱意を持って伝えましょう。

そのためには、事前に会社のことを深く調べて理解しておく必要があります。

あわせて競合他社や業界についても詳しく調べておくとよりスムーズに志望動機が作れるでしょう。

会社のどの部分に惹かれたのか、自身のどのような力を活かせそうか、どのように活躍したいかなどを伝えられるのが望ましいですね。

7.前職の退職理由を教えてください

これまでに就労経験がある場合は、志望動機と同様に聞かれる確率の高い質問です。

応募者の障がいや体調などのことも踏まえて一貫性があるかどうかや、退職を他人のせいにしていないかなどを主にチェックしています。

  • 回答のチェックポイント

基本的には正直に話して問題はないですが、大切なのはネガティブな印象を残さないことです。

「体調不良が原因で退職をしましたが、その後定期的なカウンセリングや通院を行うことで対策し、現在は安定しています。」など、退職の理由となったことに対してしっかりと自分なりの対応策や、カバーが行えていることを伝えられると良いでしょう。

障がい者が面接を受ける前に確認しておきたいチェックシートのまとめ

ここまででご紹介した質問のほかにも、転職の理由や残業が可能かどうかなど別のことを聞かれる可能性も十分に考えられます。

面接ではスキルや経験、働く意欲だけではなく、ご自身の障がいのことについてもはっきりと伝えることが大切です。

心配な場合は就職・転職エージェントなどを頼り、面接対策を万全に準備しておくのもよいでしょう。

就職・転職エージェントは無料で利用できますので、気になる方は以下の記事もあわせてチェックしてみてください。

障がい者におすすめの転職エージェント9選!難しい手続きもお任せできる無料サービスを活用しよう

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障がい者就労継続支援A型とは?B型との違いやどんな人が通えるのか徹底解説

就労継続支援A型とは、障がいや難病をお持ちの方が利用できる就労支援サービスです。

雇用契約を結んだうえで働くため、体調や特性などに合わせつつ、給与を受け取りながら一般企業への就労を目指すことができます。

この記事では、障がい者の方が利用できる「就労継続支援A型」の内容や就労継続支援B型との違いなどについて詳しくまとめました。

就労支援について気になっている方は参考にしてみてください。

障がい者就労支援施設のA型とB型の違いとは?収入や雇用形態についても解説

障がい者が通える就労継続支援A型とは

就労継続支援A型とは、障がいを持っている方が利用できる就労支援の形であり、障害者総合支援法の法律に基づいて作られた福祉サービスのひとつです。

具体的には身体障害、精神障害、知的障害、発達障害、難病などをお持ちの方で、一般企業での就労が困難な場合に利用ができます。

また、就労継続支援A型では雇用契約を結んで働くことにより、最低賃金以上の給与が保障されている点も特徴です。

より一般企業での就労に近い形で働けるため、将来的に一般企業での就職を目指す方の訓練や準備としても活用できます。

障がい者が通える就労継続支援A型の対象者

就労継続支援A型を利用できるのは、原則として18歳以上65歳未満の方で、なお且つ身体障害、精神障害、知的障害、発達障害、難病をお持ちの方です。

細かな対象要件は自治体によって異なりますが、主に以下のような方が利用できます。

  • 就労移行支援を利用したが、企業など雇用に結びつかなかった方
  • 特別支援学校を卒業し就職活動を行ったが、企業などの雇用に結びつかなかった方
  • 就労経験があり、現在は雇用関係のない方

障がい者が通える就労継続支援A型の利用料

就労継続支援A型、B型の利用料は世帯の収入状況や通所日数、事業所によって異なりますが、利用料には以下のように上限が定められています。

区分 世帯の収入状況 利用料の上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(※1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯
(所得割16万円(※2)未満)
20歳以上の入所施設利用者、グループホーム利用者を除く(※3)
9,300円
一般2 上記以外 37,200円

※1:3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象
※2:収入が概ね600万円以下の世帯が対象
※3:20歳以上の入所施設利用者、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、負担上限月額が37,200円

このように、利用者が負担する利用料金には上限がありますので、たくさん通所をしても上記の金額以上請求されることはありません。

就労継続支援A型での作業内容

就労継続支援A型事業所での作業内容は、事業所によってさまざまです。

よく見かける仕事内容としては以下のようなものがあります。

  • データ入力やデータの集計など、パソコンを使った作業
  • 書類整理、管理などの事務作業
  • ホテルやビル内での清掃業務
  • 喫茶店やレストランなどでの接客、販売
  • パンなどの食品やアクセサリー、雑貨などの制作
    など

1つの事業所が対応できる職種の範囲には限りがありますが、一般的には利用者の体調や得手不得手、特性などを踏まえてその人に合った作業内容でお仕事を進めていきます。

障がい者が通える就労継続支援A型の賃金

冒頭でもお伝えしたように就労継続支援A型では雇用契約を結んで働くため、最低賃金以上の給与が保障されています。

厚生労働省が発表した資料によると、令和2年度(2020年)の就労継続支援A型の平均工賃は79,625円となっており、前年度比は100%を超えているようです。(参考:厚生労働省「令和2年度工賃(賃金)の実績について」

一方で就労継続支援B型の場合、同年度の平均工賃は15,776円なので、雇用契約の有無による違いが大きいことが分かりますね。

また、近年ではこうした就労支援施設での工賃が見直されつつあり、改善傾向にあります。

就労継続支援B型との詳しい違いについては記事の後半でお伝えしていますので、気になる方はぜひあわせてご覧ください。

障がい者が就労継続支援A型を利用するには?

就労継続支援A型事業所で働きたい場合は、「A型事業所の選考」と「市区町村窓口での申請」の2ステップを踏む必要があります。

就労継続支援A型事業所は市区町村の障害福祉窓口やハローワークで紹介をしてもらえますので、まずは各窓口に就労継続支援A型事業所を利用したい旨を伝えましょう。

A型事業所での選考

市区町村の障害福祉窓口やハローワークでA型事業所の紹介を受け、履歴書の送付や面接などを実施します。

また、就労継続支援A型事業所へ直接問い合わせをしたり、見学や説明会を通して選考に応募できることもあるため、気になる事業所がすでにある場合は直接問い合わせをしてみるのも良いでしょう。

市区町村窓口からの申請

選考を終えて採用が決まった場合は、市区町村の障害福祉窓口より利用申請を行います。

  1. 窓口へ利用申請したい旨を伝える
  2. 必要に応じて事業所の見学や体験を行う
  3. 利用申請
  4. 認定調査
  5. 利用計画案の提出
  6. 受給者証の発行
  7. サービス利用の開始

具体的な主な流れは上記の通りです。

窓口によって多少の前後はあるかと思いますが、基本的にはこれらの流れを通して就労継続支援A型事業所に通所できるようになります。

就労継続支援B型や就労移行支援との違いは?

「就労支援」にはさまざまな形がありますが、就労継続支援A型のほかにも「就労継続支援B型」や「就労移行支援」などの就労支援サービスもあります。

以下の記事ではこれらの福祉サービス以外にもいくつかの「就労支援」に該当するサービスについてご紹介しているので、気になる方はあわせてご覧になってみてくださいね。

障害者向け就労支援事業所とは?内容や全国の事業所一覧をご紹介

就労継続支援B型

就労継続支援A型との大きな違いは「雇用契約を結ぶか結ばないか」ということです。

本稿でも詳しくお伝えしてきたように、「A型」では雇用契約を結ぶため最低賃金以上の給与が保障されており、働き方についてもより一般企業に近い形で勤務を行います。

一方で、就労継続支援「B型」では雇用契約を結ばずに作業を行うため、ほとんどの事業所ではもらえる工賃が最低賃金以下です。

しかしB型事業所には自分のペースで通えるという大きなメリットも存在します。

もちろんA型事業所でも無理のない範囲で働くことになりますが、B型事業所のほうがより軽作業で負担の少ない作業が多い傾向にある点も特徴です。

就労移行支援

「就労移行支援」は、一般企業への就職を目指す障がいのある方を対象に、仕事に必要な知識や能力、技術を習得できるようにサポートをしてくれる福祉サービスです。

ヒアリング内容をもとに個々に合わせた職業訓練や仕事探し、就職後の定着支援など、手厚いサポートが受けられます。

すでに働いている方は就労移行支援は利用できないため、雇用契約を結ぶ就労継続支援A型との併用はできません。

しかし就労継続支援A型で就労に向けた準備を整えたうえで、就労移行支援に切り替えるといった活用方法もあります。

なお、就労移行支援の場合は一般的に工賃や賃金の支払いはありません。

障がい者の方が通える就労継続支援A型のまとめ

今回は就労継続支援A型について詳しい内容を解説しました。

就労継続支援A型は最低賃金以上の給与を受け取りながら、一般企業への就労準備ができる福祉サービスです。

雇用契約を結んで働くことに不安のある方は就労継続支援B型を利用するという選択肢もあります。

まずはハローワークやお近くの障害福祉窓口へ相談をして、ご自身に合った福祉サービスを見つけましょう。

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障がい者が自分に合った職業で働く方法は?仕事の種類や相談先について解説

自分らしく楽しく働きたいという考えは、障がいの有無に関わらず誰もが思い描いていることかもしれません。

しかし障がいを持っていると仕事探しや転職先など、働くことについてより多くの悩みや不安を抱えているという方は少なくないと思います。

今回は障がいを持っている方の仕事の種類や、働くことについての悩みや不安の相談先などについて詳しくまとめました。

障がい者の方が働く方法は4種類

障がいを持っている方が働くとなると、まず思い浮かぶのが「障がい者雇用」で働くことかもしれません。

もちろん障がいのない方と同じ一般枠で働くこともできるのですが、そのほかの働く方法を含めると合計で4種類の働き方があります。

  1. 一般枠で働く
  2. 障がい者雇用で働く
  3. 特例子会社で働く
  4. 福祉的就労施設で働く

大きく分類すると上記の4つに分けられます。

体調や障がいの特性、ご自身の希望など自分に合った働き方を実現するためには、どのような舞台があるのかを知ることも大切です。

企業などの一般枠で働く

障がいのない方と同じ条件で働く方法です。職種の幅が広がるほか、好待遇な求人も見つけやすく昇給・昇格のチャンスも比較的多いのがメリットと言えます。

ただし一般枠の場合は障がい者の方に対する企業の理解が必ずしもあるとは限らず、障がい者の方にとっては働きずらいと感じる可能性もあるでしょう。

企業などの障がい者雇用枠で働く

障害者手帳をお持ちの方が応募できる、障がい者用の雇用枠です。

採用する企業側の理解を得たうえで働くため、働き方や業務内容の配慮を受けやすいほか、相談員を配置している企業も少なくありません。

できる限り負担の少ない働き方が実現しやすいのが大きなメリットですが、一方で職種や業務内容が限られたり、一般枠よりも給与が低い傾向にあったりする点がデメリットと言えるでしょう。

特例子会社で働く

「特例子会社」とは、障がいを持っている方に特別な配慮を行い障がい者の雇用を促進するために作られた会社です。

法律では「法定雇用率」というものが決められており、会社は全社員の2%にあたる人数の障がい者の方を雇う必要があります。

そこで特例子会社を設立することで、親会社の法定雇用率の計算に含めることができるという仕組みです。

特例子会社の業務内容は、主に親会社やグループ企業の業務をサポートする内容が多く、清掃やバックオフィス、福利厚生施設の運営や印刷関連などがあります。

令和2年の時点では全国に544社の特例子会社が存在しており数が多いというわけではないため、地域によっては通いずらいなどのデメリットを感じるかもしれません。

福祉的就労施設で働く

一般企業や社会福祉法人などが運営する事業所で、「就労継続支援事業所」や「地域活動支援センター」が該当します。

福祉と就労の中間的な存在であり、障がいの特性や体調、状況に合わせて自分のペースで働くことができるうえ、サポートや支援が手厚く準備されているのが特徴です。

また、就労継続支援には雇用契約を結ぶ「就労継続支援A型事業所」と雇用契約を結ばない「就労継続支援B型事業所」があります。

A型事業所では最低賃金以上の給与が保証されており、B型事業所では最低賃金以下の工賃であることがほとんどですが、より自分のペースに合わせて働けるといったところがメリットです。

以下の記事では就労継続支援事業所について詳しく解説していますので、気になる方は併せてご覧になってみてください。

障がい者就労支援施設のA型とB型の違いとは?収入や雇用形態についても解説

障がい者の方が働くための情報収集方法

ここまででご紹介したような働き方をするために、どこで情報が得られるのかをお伝えします。

  1. ハローワーク
  2. 就職・転職サイト
  3. 役所や病院からの紹介

主に上記の3つに分類ができますので、順番に見ていきましょう。

まずはハローワークに相談をしてみよう

ハローワークには障がい者専用窓口が設置されており、障がい者雇用枠、一般枠の求人ともに求人数が非常に豊富です。

また、ハローワークは障がい者雇用における中心機関のような存在となっており、障がい者からの相談対応のほかにも各支援機関や企業との連携によって幅広い案内先を用意しています。

求人紹介だけでなく働き方に関するアドバイスを行っており、専門サポーターも配置されているため、まずはハローワークに足を運び働きたいことを伝えるのが良いでしょう。

障がい者雇用枠へ応募をするには障害者手帳が必要ですが、障害者手帳をお持ちでない方も一度相談をしてみることをおすすめします。

就職・転職サイトで求人を探す

就職・転職サイトでも障がい者雇用枠の求人を探すことが可能です。

このようなサイトでは、社風や求める人物像、詳しい業務内容など1社ごとの情報量が多く、より働いた時のイメージがしやすい点が大きなメリットと言えます。

また、就職・転職サイトには障がい者雇用に特化したサイトもありますので、一般枠ではなく障がい者雇用で働くと決めている方は障がい者向けサイトのほうが求人を探しやすいでしょう。

なお、以下の記事では障がい者向けの求人サイトや転職エージェントをご紹介しています。

全国から探せる障がい者向けの求人サイト・転職エージェントサイトまとめ

役所や病院から就労継続支援施設を紹介してもらう

就労継続支援事業所は役所や通っている病院から紹介してもらうことができます。

就労継続支援A型事業所はハローワークや障害福祉窓口で、就労継続支援B型事業所は各自治体や病院、クリニックなどでも紹介してくれることがありますので、就労継続支援事業所で働きたい方は主治医の方に相談をしてみるのも良いでしょう。

働くことについての悩みや不安の相談先

すでに働いており、働くうえでの悩みや不安などを相談したい場合の相談先をご紹介します。

お困りごとがあった際は一人で抱え込まず、周囲の相談窓口や支援機関を積極的に利用しましょう。

社内で相談したい時

勤めている会社内で相談をしたい場合には主に「障害者職業生活相談員」と「産業医」の2種類の相談先があります。

  • 障害者職業生活相談員

障害を持っている方が5人以上働いている会社では、障がい者雇用に関わる講習を受けた「障害者職業生活相談員」を配置することが義務付けられています。

業務内容や人間関係、労働条件など幅広い相談に対応してくれますので、まずは障害者職業生活相談員へ相談をしてみるのが良いでしょう。

  • 産業医

産業医とは、従業員が50人以上の会社に在籍する医師のことを指します。

健康意識向上のための取り組みや体調、健康管理などに関する相談に乗ってくれますので、体調面での不安などがあれば産業医へ相談をしてみましょう。

社外の支援制度を利用したい時

会社外の支援制度を利用したいとお考えの場合は「職場適応援助者(ジョブコーチ)」への相談や、各障がい者向け支援機関に相談を行います。

  • 職場適応援助者(ジョブコーチ)

職場適応援助者はジョブコーチとも呼ばれており、障がいを持っている方が問題なく仕事ができるように環境を整えてくれる専門家です。

ジョブコーチは障がいを持っている方からの相談対応だけでなく、業務を覚えるための手順書作成や日誌の活用方法など相談内容に応じた対応策を提示してくれます。

ハローワークや障害者職業センターに相談をして会社が合意した場合に派遣をしてくれますので、ジョブコーチを利用したい場合はハローワークや障害者職業センターに連絡をしましょう。

なお、ジョブコーチの利用には障害者手帳が不要で、料金もかかりません。

  • 各障がい者向け支援機関

まとまった時間を使ってゆっくりと専門家に相談したい場合は「ハローワーク」や「障害者就業・生活支援センター」、「障害者職業センター」へ足を運ぶのも良いでしょう。

就労面だけでなく生活面でもお困りの場合は「障害者就業・生活支援センター」であれば生活面のアドバイスや支援も行っています。

どの支援機関も、事前に予約をしておくとスムーズです。

障がい者が自分に合った職業で働く方法まとめ

障がいを持っていると働くうえでさまざまな悩みや不安がでてくることもあるかと思います。

お困りの場合には各支援機関を頼り、専門家とともに問題解決を目指しましょう。

また、障がい者の方が働く方法にもいくつか種類があります。まずはハローワークへ足を運び、どのような働き方が適しているのか相談をするのもおすすめです。

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障がい者におすすめの派遣会社や人財紹介会社は?派遣と社員の違いについても解説

障がい者の方が働く方法として正社員や契約社員、アルバイト、パートがありますが、そのほかにも派遣社員という働き方があります。

この記事では障がい者雇用を取り扱うおすすめの派遣会社や人財紹介会社を調べていくつかまとめました。

派遣と社員の違いなどについても触れていますので、障がいを持っていてお仕事探しをされている方はぜひ参考にしてみてください。

派遣と社員の働き方の違い

派遣とは派遣会社に登録した派遣社員を一定期間企業に送り、派遣会社が企業に派遣労働を提供するという雇用形態の一種です。

派遣の場合、会社で業務を行っている時は会社の就業規定に沿って仕事を進めますが、福利厚生や賃金などについては派遣会社(派遣元)が決めており、給与も派遣元から振り込まれます。

一定期間働くことで他社に移動できるようになりますので、人によってはメリットに感じられるかもしれません。

一方で、派遣で働くと一定期間で慣れた職場を離れなければならない場面が発生したり、企業がコストを見直す際は派遣社員から優先的に切られやすいというデメリットも存在します。

障がい者手帳がなくても障がい者雇用の派遣で働ける?

障がい者派遣を取り扱っている派遣会社で働くには、一般的に障害者手帳を所有している必要があります。

障害者手帳を申請中の場合は、申請中であることが分かる資料を用意しておくと良いでしょう。

障がい者の方が派遣で働ける仕事の種類

「派遣」でなお且つ障がい者雇用となると、職種が限定されるように思われがちですが、実際は幅広い障がい者派遣のお仕事が用意されています。

・工場内での軽作業
・介護サービス
・宿泊施設での清掃や受付
・一般事務
・銀行での事務
・新聞記事の編集
など

もちろん地域によって取り扱う求人は異なりますが、例を挙げるだけでもこれだけの職種が存在するのです。

また、派遣だからと言って重要な職務に就けないということもありません。

障がい者派遣の場合はオフィスワークが中心的な傾向にありますが、派遣における職種の制限などは決まっていないため、上記で挙げた職種以外にもさまざまな求人があります。

障がい者の方におすすめの派遣会社4選

早速ですが、まずは障がい者派遣の対応が可能な派遣会社を4社ご紹介します。

株式会社ウィルエージェンシー

株式会社ウィルエージェンシーは2005年に設立された人材サービスの会社です。

障がい者雇用促進の取り組みに積極的で、障がい者派遣の紹介のほかにも就労支援事業の運営も行っています。

また、株式会社ウィルエージェンシーの派遣では派遣スタッフに対し、勤務ごとに障がい者定着手当を支給するなどの福利厚生も充実している点が特徴です。

株式会社ウィルエージェンシーの公式サイトはこちら

アデコ

アデコは人材派遣の実績が豊富で、なお且つ知名度の高い人材サービスの会社です。

お仕事の紹介から就業中のフォローまでを行ってくれる専属担当者の「キャリアコーチ」の配置や、後々契約社員や正社員を目指す方のための「紹介予定派遣」、アデコと雇用契約を結ぶことで研修やマニュアルが充実しアデコのSV(スーパーバイザー)が常駐する「プロジェクト契約社員」の紹介を行っています。

北海道から沖縄まで全国展開しているため、比較的どのエリアでも働きやすいのも魅力です。

アデコの公式サイトはこちら

株式会社 Trust Growth(トラストグロース)

株式会社トラストグロースは東京に本社があり、取扱い求人が非常に豊富です。

障がい者の方が働く職種として人気の事務や軽作業などのほかにも、医療、福祉、飲食、接客、営業、ITエンジニア、総務など幅広い職種を取り扱っています。

ひと月あたりの派遣先企業は約900にものぼり、確かな実績を持つ派遣会社となっていますので、これまでに挑戦したことがなかった職種でも働いてみたいという方はぜひチェックしてみてください。

株式会社 Trust Growthの公式サイトはこちら

メルコヒューマンポート株式会社

メルコヒューマンポート株式会社では、関東から九州エリアまでの障がい者派遣求人の紹介が可能です。

また、三菱電機グループの人材サービス会社であるため、派遣先は三菱電機グループの求人が中心となります。

大手優良企業の取り扱いも豊富で、スキルアップやキャリアアップを目指している方や、福利厚生が充実した派遣会社をお探しの方にもおすすめです。

安定した企業に就きたいという方はぜひ公式サイトもご覧になってみてくださいね。

メルコヒューマンポート株式会社の公式サイトはこちら

障がい者の方におすすめの人財紹介会社3選

続いてご紹介するのは人財紹介会社です。

就職・転職エージェントとも呼ばれ、派遣ではなく直接企業と雇用契約を結ぶため環境さえ合っていれば長く働き続けることができます。

また、障がい者向けの人財紹介会社では初回のヒアリングや求人の紹介だけでなく、応募書類の添削や面接対策、条件交渉から入社後のサポートまで一貫して行ってくれる会社も多いため、安心して仕事探しをすることが可能です。

これらのサービスは企業からの紹介料で運営されているため、求職者は無料でサービスを利用できます。

なお、以下の記事でも障がい者向けの転職エージェントについて詳しくご紹介していますので、気になる方はご覧になってみてください。

障がい者におすすめの転職エージェント9選!難しい手続きもお任せできる無料サービスを活用しよう

atGP(アットジーピー)

atGPは障がい者の希望に沿った求人を紹介できるよう、転職支援の「atGPエージェント」、管理部門など高年収を目指す方向けの「atGPハイクラス」、働きながら上を目指す方のための「atGPアスリート」、新卒学生専門の「atGP就活エージェント」と4つのカテゴリを用意しています。

障がい者の就職・転職に特化しているだけあり、サービスやサポートは非常に充実しており、通所型サービスも展開しているので、働くことに不安をお持ちの方には特におすすめです。

atGPの公式サイトはこちら

エージェント・サーナ

エージェント・サーナは身体障がいや内部障がいを持っている方の転職・就職を30年以上にも渡って支援し続けており、確かな実績のある会社です。

また、業界トップクラスとも言われている求人数のうち、エージェント・サーナが独自で抱える「非公開求人」が85%を占めており、他の就職活動で上手く自分に合う求人を見つけられなかったという方にもおすすめできます。

応募書類の添削や面接対策、入社後のアフターフォローも万全に整っていますので、こちらも安心して利用できるサービスです。

エージェント・サーナの公式サイトはこちら

ランスタッド

ランスタッドはグローバルな総合人材サービス企業で、人材サービス会社で言うと世界第2位の大きさを誇ります。

一般事務や経理、会計、クリエイティブ、ITエンジニア、電気や化学などの技術系など幅広い求人を取り扱っており、専任担当者が丁寧なヒアリングや適性検査の結果をもとにピッタリな求人を紹介してくれますよ。

また、ランスタッド内でもエンジニアを中心とした障がい者採用枠を用意していますので、気になる方はチェックしてみてください。

ランスタッドの公式サイトはこちら

障がい者におすすめの派遣会社・人財紹介会社のまとめ

今回は障がいを持っている方が利用できるおすすめの派遣会社や人財紹介会社を合計7社ご紹介しました。

派遣は派遣会社と雇用契約を結び、人財紹介会社の求人では企業と直接雇用契約を結ぶというのが主な違いです。

どちらも障がいに理解のある企業の求人のみを取り扱っていますので、一般枠よりも働きやすいことは間違いないでしょう。

専門担当者を頼りながら、ぜひご自身に合った働き方を見つけてくださいね。

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障がい者雇用枠での最低賃金はいくら?一般雇用との違い

「障がい者雇用枠」と聞くと賃金が安いイメージを思い浮かべる方が多いかもしれません。

確かに障がい者雇用枠の平均賃金は、一般雇用での賃金と比べると低い傾向にあるのですが、実は「最低賃金」については一般雇用の場合と変わらないのです。

今回は障がい者雇用枠における最低賃金や、平均賃金が低い理由になどについて詳しくお伝えします。

障がい者雇用枠での給与について気になっている方は参考にしてみてくださいね。

障がい者雇用枠における最低賃金について

日本には「最低賃金法」と呼ばれる法律があるため、雇用関係を結んだ場合に事業主は最低賃金以上の賃金を保障し、支払わなければなりません。

最低賃金とは1時間あたりの労働に対して支払われる賃金の最低限度を示しており、これは国が法律に基づいて定めています。

  1. 労働者の生活費
  2. 労働者の賃金
  3. 通常の事業において、どの程度の賃金が保障できるか

最低賃金に影響する要素は主に上記の3項目で、割増賃金や通勤・家族手当などは含みません。

また最低賃金には各都道府県別に定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する方を対象とした「産業別最低賃金」の2種類があり、同時に適用される事業の場合はいずれか高い方の最低賃金以上を支払うことと決まっています。

このような最低賃金は「障がい者雇用枠」における雇用関係でも同様に遵守する必要があるのです。

障がい者雇用枠の最低賃金は一般枠と同じ

障がい者雇用枠だからと言って、「最低賃金」が減額されるということは原則としてありません。

それは「障害者差別解消法」によって、障がいを持つ方が障がいによって分け隔てられることなく、基本的人権を持つ個人として尊重することが定められていたり、「障害者基本法」によって差別や権利利益の侵害行為が禁止されているためです。

ただし、次の項目でご紹介する一部の特例に該当する場合は、都道府県労働局長の許可を以て最低賃金が減額されるケースがあります。

障がい者雇用の減額特例許可制度について

障がいが直接的な要因となって、労働能力が一般労働者と比較して著しく低い場合には「減額特例許可制度」の適用が許可されることもあります。

これは最低賃金を一律にすることで、かえって障がいを持っている方の雇用機会を狭めてしまうことを防ぐ目的で策定された制度です。

  • 最低賃金減額の特例が認められる人

減額の許可は、事業者が客観的な事実が認められる資料などを労働局へ提出し、都道府県労働局長が判断します。

減額の特例が認められる人は、主に以下の項目に当てはまる方です。

  1. 精神または身体障がいにより労働能力が著しく低い方
  2. 試用期間中である方
  3. 基礎的な技術や技能を習得するために認定職業訓練を受けている方
  4. 軽易な業務に従事している方
  5. 断続的労働に従事している方

この減額特例許可制度は労働者ひとりひとりの状況を見て個別に判断をする必要がありますので、全ての人に適用されるというわけではありません。

また、減額を許可された業務以外を行う場合は一般雇用と同じ最低賃金が適用されます。

地域別最低賃金について

出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」

冒頭では、最低賃金は「地域別最低賃金」と「産業別最低賃金」の2種類に分けられるとお伝えしました。

中でも「地域別最低賃金」については厚生労働省のホームページにて全国の一覧を確認することができ、令和4年時点の内容は上記の通りです。

なお、地域別最低賃金は令4年(2022年)10月に改訂されており、最低賃金が平均31円引き上げられました。

都道府県別最低賃金が高い地域1位は東京都で1,072円、2位は神奈川県で1,071円、3位は大阪で1,023円となっています。

記事の中でもお伝えした通り、減額特例許可制度の適用がない限りは障がい者雇用枠においても同じ最低賃金が適用されますので、参考にしてみてくださいね。

産業別最低賃金について

産業別最低賃金は「特定最低賃金」とも呼ばれており、特定の産業に従事する方に適用される最低賃金です。

ほとんどの産業が都道府県別に定められていますが、全国的に決まっている産業もあります。

産業別最低賃金の決定は最低賃金審議会が調査を行い、地域別最低賃金よりも高く設定されることが一般的です。

ただし、地域別最低賃金と産業別最低賃金は同じ時期に改訂されるわけではないため、地域によっては産業別最低賃金が、地域別最低賃金を下回ることがあります。

このような場合には、地域別最低賃金と産業別最低賃金で「金額が高い方」を適用することと決められています。

  • 産業別最低賃金の対象となる産業の一例

特定産業については都道府県によって異なりますが、たとえば以下のような産業が対象となっていたりします。

鉄鋼業/電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業/自動車小売業 など

また
・北海道では「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」など、岩手県では「百貨店、総合スーパー」など
・福島県では「計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業」など
・愛知県では「自動車(新車)、自動車部分品・付属品小売業」

といったように、各都道府県の特色を汲んだ産業も設定されていることがありますので、気になる方は厚生労働省のホームページ・資料をご覧になってみてくださいね。

障害者雇用枠での平均賃金が低い理由

  身体障がい者 知的障がい者 精神障がい者 発達障がい者
平均給料 215,000円 117,000円 125,000円 127,000円
通常週30時間以上勤務 248,000円 137,000円 189,000円 164,000円
20時間以上30時間未満勤務 86,000円 82,000円 74,000円 76,000円
20時間未満勤務 67,000円 51,000円 51,000円 48,000円

出典:厚生労働省「平成30年度障害者雇用実態調査の結果を公表します」

平成30年度(2018年度)の資料にはなりますが、厚生労働省が令和元年(2019年)に発表した調査内容による、障がい者種別の平均賃金は上記の通りです。

同年度の一般雇用における平均賃金を見てみると男性が平均337,600円、女性が平均247,500円となっており、障がい者雇用枠における賃金と比較した場合に差があるように見えますね。(参考:厚生労働省「平成30年賃金構造基本統計調査 結果の概況」)

障がい者雇用枠における平均賃金が低い理由として主に挙げられるのは、賃金が上がりにくい業務内容であるケースが多いことや、正社員ではない労働者が多いことなどです。

また、障がい者雇用枠においては人員配置や環境整備、場合によって設備の増設など企業側が何らかのコストを割いて、障がい者の方が安心して長く働けるようサポートをする必要があります。

そのため、一般雇用と比較して障がい者雇用では「配慮面」にコストを割くことが多いため、平均賃金としてはどうしても低くなってしまうということになります。

障がい者雇用枠における最低賃金のまとめ

最低賃金には「地域別最低賃金」と「産業別最低賃金」の2種類がありますが、原則として障がい者雇用枠と一般雇用における最低賃金は同じ金額となります。

ただし、障がい者雇用枠においては「減額特例許可制度」がありますので、都道府県労働局長の許可が下りた場合にのみ、最低賃金が減額されるケースもある点は念のため覚えておきましょう。

なお、障がい者雇用枠で働かれている方、一般雇用で働かれている障がいをお持ちの方で賃金について悩んでいる場合は「ハローワーク」に相談をしてみましょう。

ハローワークには障がい者専用窓口が設置されていますので、適切な対応やアドバイスの対応をしてもらえます。

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【2022年最新情報】障がい者の法定雇用率の現状と制度について徹底解説

日本では「法定雇用率」と呼ばれる制度を作ることで、障がい者の方も一般労働者と同様の雇用機会が得られるよう取り組んでいます。

今回は障がい者の雇用率に関わる制度や雇用率の現状などについて詳しく調査しまとめました。

なお、障がい者雇用率の現状については令和4年(2022年)の最新情報を掲載しています。

日本の障がい者雇用率について気になっている方は参考にしてみてください。

障がい者雇用率制度とは

障がい者雇用率制度とは、国や民間企業、地方公共団体が制度によって定められた人数以上の障がい者を雇用するよう義務付ける制度です。

この法定雇用率は実は歴史が古く、1960年代に制定された「身体障害者雇用促進法」の中で初めて努力義務として登場しています。

その後1976年に法改正が行われたことで「法定義務」として障がい者の雇用率が1.5%と定められました。

以降、法定雇用率は度重なる法改正によって徐々に引き上げられており、1988年に1.6%、1998年に1.8%、2013年に2.0%、2018年に2.2%、2021年から現在まで2.3%と推移しています。

現在の障がい者雇用率

直近では2021年3月の法改正によって障がい者の法定雇用率が引き上げられ、以下のように定められています。

  1. 民間企業:2.3%
  2. 国や地方公共団体など:2.6%
  3. 都道府県などの教育委員会:2.5%

このように、障がい者雇用率は事業主の区分ごとに分けられており、民間企業の場合、43.5人以上の従業員を雇用している事業主は障がい者を1人以上雇用しなければなりません。

今後も法定雇用率は段階的に引き上げられる予定です。

障がい者雇用率の計算方法

現状、障がい者雇用率は以下の計算式によって算出されます。

(常用労働者数+失業者数)÷(対象障がい者である労働者の数+失業している対象障がい者の数)

上記の計算に割り当てる項目は社会の変化に対応するため柔軟に反映させていかなければなりません。

そのため、障がい者雇用率は5年ごとに見直しが行われます。

令和4年度最新の障がい者雇用の現状

出典:厚生労働省「令和4年 障害者雇用状況の集計結果」

障がい者雇用率を適用する義務を持つ企業は、毎年ハローワークへ6月1日時点の障がい者雇用の状況を報告しなければなりません。

この報告内容を以て、厚生労働省では同年12月に障がい者雇用の状況をまとめて発表を行います。

厚生労働省が令和4年12月(2022年12月)に発表した「令和4年 障害者雇用状況の集計結果」によると、令和4年度の民間企業の雇用障がい者数、実雇用率はともに過去最高を更新したとのことです。

雇用障害者数は61万3,958人、対前年差でいうと1万6,172人増加、対前年比は2.7%増加しています。

また、国や都道府県、市町村、教育委員会などの公的機関についても雇用障がい者数、実雇用率ともに前年度を上回り、独立行政法人の雇用障がい者数、実雇用率ともに前年を上回る前向きな結果となっています。

企業規模別の法定雇用率未達成割合からみる課題

区分 法定雇用率未達成企業の数 障がい者の数が0人である企業数
(割合)
規模合計 55,884 32,342(58.1%)
43.5-100人未満 30,142 27,710(91.9%)
100-300人未満 17,772 4,597(25.9%)
300-500人未満 3,933 29(0.7%)
500-1,000人未満 2,521 5(0.2%)
1,000人以上 1,316 1(0.1%)

法定雇用率が未達成となっている企業の数とその割合を企業規模別に見てみると、とても分かりやすい結果が出ています。

法定雇用率未達成企業55,884社のうち、43.5人~100人未満の小規模企業の割合が91.9%を占めており、企業規模が大きくなるほど未達成の割合は少なくなっていますね。

大企業であるほど障がい者雇用に積極的であるという話は聞いたことがありますが、実際の数値からも、企業規模が小さいほど障がい者雇用状況が厳しいという現状が見て取れます。

雇用対象となる障がい者のカウント方法

障がい者雇用率の対象となる障がい者の方は、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者です。

また、障がい者雇用率を算出する際の「障がいがある人」をカウントするルールは以下のように定められています。

  1. 原則として常時雇用労働者は1人分、短時間労働者は0.5人分としてカウントする。
  2. 重度身体障がい者・重度知的障がい者は1人を2人分としてカウントする。
    重度身体障がい者・重度知的障がい者の「短時間労働者」は1人分としてカウントする。
  3. 短時間労働者の精神障がい者に関しては、下記の要件をどちらも満たす場合は1人分、満たさない場合は0.5人分としてカウントする。
    <要件>
    ・新規雇い入れから3年以内、または精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の場合

    ・2023年3月31日までに雇い入れられ、精神障害者保険福祉手帳を取得した場合

障がいを持っている方の場合、欠勤や遅刻などで実労働時間が所定労働時間よりも少ないケースもあるでしょう。

実労働時間が所定労働時間を下回る月が7か月以上ある場合は、実労働時間を参考に算出します。

障がいの種類や程度を判断する基準

障がい者雇用率の対象となる障がいの種類や、程度を判断する基準は以下の通りです。

  1. 身体障がい者
    身体障害者福祉法による「身体障害者手帳」を所持している方。
    障がいの程度によって等級が1~7級と区分されている。
  2. 知的障がい者
    都道府県知事が発行する「療育手帳」を所持している方。
    障がいの程度によって、A:「最重度」「重度」、B:「中度」、C:「軽度」に区分されている。
  3. 精神障がい者
    精神保健福祉法による「精神障害者保険福祉手帳」を所持している方。
    障がいの程度によって等級が1~3級と区分されている。

また、身体障害者手帳の等級が1級・2級の方は「重度身体障がい者」、療育手帳でAに区分される方は「重度知的障がい者」に該当します。

精神障がい者の場合は、障がいの程度によって障がい者雇用率のカウント方法が変わることはありません。

障がいの種類や程度を判断する際の注意点

障がいを持っている方を採用し法定雇用率に含める場合、障がい者手帳に基づいた客観的な判断を下す必要があります。

しかし障がいの程度や状況を確認する際には、障がいを持つ相手のプライバシーに十分な配慮を払うことも大切です。

厚生労働省では、障がい者の意に反した制度の適用を防止するために「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」が策定されています。

  1. 採用段階で障がい者の把握や確認を行う場合は、「利用目的等の事項(ガイドライン参照)」を明示したうえで、本人の同意を得て、その利用目的に必要な情報を取得すること
  2. 採用後に障がい者の把握や確認を行う場合は、メールの送信や書類の配布など画一的な手段で呼びかけることを原則とする

ガイドラインの基本的なポイントは上記の通りですが、その他にも細かな配慮に関わるポイントが分かりやすく記載されていますので、詳細は厚生労働省による上記パンフレットをご覧になってみてください。

障がい者雇用率の現状と制度のまとめ

法定雇用率の制度では、区分ごとに定められた人数以上の障がい者を雇用することが義務付けられています。

また、法定雇用率の雇用障がい者数に達していない場合は、1人の不足ごとに障がい者雇用納付金(常用労働者数によって4万円~5万円)を納める必要があり、支払ったからといって雇用義務が消えるわけではありません。

一方で法定雇用障がい者数を超えて雇用している場合には報酬金制度が設けられています。

まずは自社に必要な法定雇用者数を把握することから、徐々に取り組んでみるのがおすすめです。

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障がい者におすすめの内職・在宅ワークと求人の探し方

現代では「内職(在宅ワーク)」というと、企業に属する働き方だけではなく、自営業を在宅で行う人たちも増えており、外出が難しい方や障がい者の方でも働きやすい社会になりつつあるのではないでしょうか。

今回は、障がい者の方におすすめの内職・在宅ワークや、求人の探し方などについて詳しくお伝えします。

障がいをお持ちの方で、内職や在宅ワークをお探しの方はぜひ参考にしてみてください。

内職・在宅ワークとはどのような働き方なのか

「内職」「在宅ワーク」とは、自宅で仕事を行い収入を得ることを指します。

現代では内職と在宅ワークを同義として捉えることも多いようですが、厳密に言うと「内職」は古くから存在する働き方で、インターネットを使わない手作業がメインです。

一方で「在宅ワーク」はインターネットとパソコンを利用する働き方が主流となっています。

また、冒頭でもお伝えしたように在宅ワークは企業に属する働き方だけでなく、「業務委託」によって作業の依頼を受けたり、自身でサービスや商品の開発を行う自営業など、多様な働き方も実現することが可能です。

「内職」も「在宅ワーク」も、1つの型にはまらない働き方ができますので、障がい者の方でも体調に気を遣いながら比較的自由にお仕事を進められます。

障がい者が内職・在宅ワークで働くメリット

障がいをお持ちの方が内職・在宅ワークで働くことにはメリットもデメリットも存在しますので、ひとつずつ確認しておきましょう。

通勤の必要がない

内職・在宅ワークの一番のメリットは、やはり通勤の必要がない点です。

とくに障がいをお持ちの方は、電車やバスの乗り降りが大変な方もいますし、混雑している環境によって体調が悪化してしまう方もいるでしょう。

内職や在宅ワークは自宅から出る必要がないためストレスの観点でもメリットが大きく、そのほか交通費がかからないことや、支度の時間がほとんど必要ないこともメリットとして挙げられます。

企業に属さない働き方も実現しやすい

内職や在宅ワークでは、企業と雇用契約を結ばず「業務委託」という形で決まった業務のみを請け負ったり、スキルや知識、アイディアを活かして自ら商品サービス作る「自営業」「フリーランス」といった働き方もできます。

始めは雇用契約を結んで働き、在宅でのお仕事に慣れてきたら独立をするというのも良いですし、雇用契約を結んでの業務と並行して業務委託などによって副業を行うというのも良いでしょう。

このように決まった働き方に囚われず、業務形態やスケジュールによって自由に働き方が決められるのも内職・在宅ワークのメリットです。

障がい者が内職・在宅ワークで働くデメリット、注意点

一見するとメリットばかりのように思える内職・在宅ワークですが、デメリットをしっかりと把握しておくことも大切です。

人によってメリットと捉えられるものもありますが、念のためこちらも一つずつ確認をしておきましょう。

コミュニケーションが少ない

人によっては大きな「メリット」にもなり得る内容ですが、多くの場合、内職や在宅ワークで会社の人とコミュニケーションを取る際はメールやチャットツールなどを利用したやり取りがメインとなるでしょう。

そのため、人と話すことが好きな方や直接話したほうが伝えやすいという方にとってはデメリットに感じられる可能性があります。

一方で文章でのやり取りを好む方や、対面でのコミュニケーションが苦手な方にとってはメリットとも言える内容です。

自己管理がとても重要

内職や在宅ワークでは、基本的にBGMを流しながらお仕事をしたり、お菓子をつまみながらお仕事をしたり、合間に家事などを行いながらお仕事をしても、作業に支障をきたさなければ問題はありません。

しかしこのような自由な働き方は、スケジュール管理や自己管理が苦手な方にとっては稼げなくなってしまう要因の一つにもなり得ます

ついダラダラと休憩時間を延ばしてしまったり、パソコンで作業をする場合はネットサーフィンや動画視聴に寄り道をしてしまったりなどで仕事が進まないというのはよくある話です。

休むときは休み、お仕事中は作業に集中するなどメリハリを付けられるように心がけましょう。

障がい者におすすめの内職・在宅ワーク

内職や在宅ワークの概要が掴めたところで、障がいをお持ちの方が取り組めるお仕事の種類をいくつかご紹介します。

スキル不要で始められる「手作業の内職」や「テレアポ」

パソコンを使った作業が苦手な方は、シール貼りや商品の袋詰め、書類などの封入といったいわゆる「内職」がおすすめです。

スキルを必要とせず、簡単なマニュアルに沿って淡々と作業を進めていきます。

単純作業で比較的どなたでも取り組みやすいお仕事ですが、この手のお仕事は基本的には量がとても多く、根気と集中力が必要なため向き不向きが分かれやすい作業です。

また、「テレアポ」はマニュアルに沿った丁寧なご案内ができればよいため、こちらも難しいスキルは必要ありません。

パソコンの基本操作ができる方におすすめな「データ入力」や「ライティング」

パソコンのタイピングができる方には、データ入力やライティングのお仕事がおすすめです。

「データ入力」は会社の依頼内容に沿って所定の形式にまとめたり、さまざまな資料に記載されている内容を1つにまとめたりするもので、専門的な知識は基本的に必要ありません。

また、文章を作るのが好きな方や得意な方はライティングのお仕事に挑戦をしてみるのも良いでしょう。

ライティングのお仕事では、主に検索結果に出てくるようなWEBサイトの記事を執筆しますが、テーマや依頼内容は実に様々です。

ご自身の趣味や経験を活かせるテーマも必ずあるかと思いますので、ご興味のある方は求人サイトや「クラウドソーシング」と呼ばれるプラットフォームを利用してお仕事を探してみてください。

専門知識を活かす「プログラマー」「WEBデザイナー」

障がい者の就労施設などではプログラミングが学べるところもありますので、そのような場所で知識や技術を身につけ「プログラマー」として働くのも良いでしょう。

プログラマーは、アプリケーション開発やテストを行ったり、システムやソフトウェアなどの開発、テスト、管理などを行うお仕事です。

全ての領域をカバーする必要はなく、求人ごとに担当部門が決まっていることがほとんどですので、得意な分野で働ける求人を探すのがおすすめです。

また、WEBデザイナーについても、インターネット上で学べるスクールがたくさんあります。

専門的な知識やスキルは、将来的に独立を考えている方にもおすすめです。

内職・在宅ワークのお仕事を探す方法

  1. 求人サイト
  2. クラウドソーシングサイト(クラウドワークスランサーズなど)
  3. スキルシェアマーケット(ココナラなど)
  4. 就職、転職エージェント

障がい者の方が内職や在宅ワークのお仕事を探す方法としては、主に上記のようなサイト、サービスを利用する方法があります。

また、「雇用契約を結ぶのか」「業務委託で自由に働くのか」といった働き方によっても、利用するサイトやサービスが異なります。

たとえば雇用契約を結んだ安定的な働き方をしたい方は、求人サイトや就職・転職エージェント、ハローワークなどを活用すると良いでしょう。

業務委託などで自由に働きたい場合は、求人サイトでもたくさんの募集を見つけられるほか、クラウドソーシングサイトやスキルシェアマーケットなどでお仕事を探すことが可能です。

障がい者におすすめの内職・在宅ワークのまとめ

今回は障がい者の方でも挑戦しやすい「内職」「在宅ワーク」の種類やメリットデメリットについてまとめました。

在宅ワークであれば、安定した収入が得られる雇用契約を結ぶ働き方もできますし、自分で都度仕事を取っていく「業務委託」などの自由な働き方も実現できます。

企業に勤めていて、なかなか長く働き続けることができないとお悩みの方はぜひ検討されてみてはいかがでしょうか。

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障がい者は免許を取れる?手続きの流れや取り方について徹底解説

「障がいを持っていたら免許は取れないのか」「障がい者となったが免許の手続きはどうすれば良いのか」などお悩みの方は少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。

障がいをお持ちの場合、公的な手続きを行うことで障がいを持っていない人と同様に免許を持つことができます。

この記事では、障がい者の免許の取り方や必要な手続きなどについて詳しくお伝えしますので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。

障がい者でも免許の取得が可能

結論からお伝えすると、障がいを持っている方でも免許を取得することができ、教習の工程などについても障がいを持っていない人ととくに変わりはありません。

ただし教習所へ入所する前に、各都道府県の運転免許試験場や運転免許センターに設置されている「運転適性検査室(または安全運転相談窓口)」にて相談し、事前に道路交通法に基づいた欠格事由の有無などの確認が必要です。

また、場合によって安全に運転が行えるよう、免許種別や補助具、車両に条件が与えられるケースもあります。

なお、道路交通法第90条では、以下に該当する方においては免許を与えない、もしくは6か月を超えない範囲で免許の取得を保留にすることが許可されています。

  • 道路交通法に基づいた適正の基準
  1. 幻覚の症状を伴う精神病であって、法定で定められているもの

    政令では、統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知等に係る能力を欠くこととなるおそれのある症状を呈しないものを除きます。)が定められています。

  2. 発作により意識障害または運動障害をもたらす病気であって政令で定めるもの

    政令では、次のものが定められています。
    ア てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除きます。)
    イ 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいいます。)
    ウ 無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除きます。)

  3. 「1」または「2」に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの

    政令では、次のものが定められています。
    ア そううつ病(自動車等の安全な運転に必要な認知等に係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除きます。)
    イ 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
    ウ そううつ病及び睡眠障害のほか、自動車等の安全な運転に必要な認知等に係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気

参考:警察庁「運転免許の拒否等を受けることとなる一定の病気等について」

免許取得後に障がい者となった場合

すでに運転免許を持っていて、何らかの事情で障がい者となった場合には改めて「臨時適正検査」を受ける必要があります。

障がい者となってから初めて運転を行う前に、必ず運転免許試験場もしくは運転免許センターにて相談しましょう。

免許の更新日まで運転することがない場合は更新日までに相談をすれば問題ありません。

また、適性検査の結果によって以下のような流れへと移ります。

無条件適格 以前と同様に運転をしても問題ない
条件付き適格 定められた条件に沿っていれば運転ができる
不適格 療養やリハビリを通じて回復後、再度適正検査を受ける必要がある

障がい者が受ける免許適正検査の内容

適正検査では、シミュレーターを使用して運転能力の計測や、瞬時の判断の可否などについて検査を行います。

視力に障がいがある場合には精密な視野の検査なども追加されるでしょう。

また、問診形式での検査も行われ、免許取得の経緯や範囲、用途などについて聞かれたり、代行で運転できる人がいるかを聞かれたりすることもあります。

回答は偽らず、正直に伝えることが大切です。

障がい者が免許を取得する際の相談先

障がいを持っている方が「運転免許を取りたい」と考えた場合、第一にどこへ相談すれば良いのでしょうか。

冒頭でもお伝えしたように、教習所へ入所をする前には適正検査を受ける必要がありますが、初めて免許を取る際や、すでに免許を持っている方が障がい者となった後の主な相談先としては「安全運転相談窓口」もしくは「主治医」のいずれかです。

安全運転相談窓口

運転免許試験場、もしくは免許センターには「安全運転相談窓口」と呼ばれる窓口が設置されていますので、まずは窓口へ相談を行いましょう。

安全運転相談窓口は以前まで「適性検査相談窓口」と呼ばれていましたが、令和元年より名称が変わっています。

一般的には相談を行う前に電話にて面談日時を予約します。「#8080」に電話をかけることで安全運転相談窓口に直接繋がりますので、免許を取得したい旨を伝えましょう。

面談日当日に改めて運転免許試験場もしくは免許センターへ出向き、相談後に適性検査や問診を受けることとなります。

主治医

道路交通法で言うところの「一定の症状を呈する病気等」に該当する病気や障がいをお持ちの方は、場合によって医学的な評価が必要となることがあります。

免許をすでに持っている方で障がい者となった場合、主治医へ「運転をしても問題ないか」を聞いてみましょう。

医師の診断結果によっては、特別な手続きを必要とせずそのまま以前と変わりなく運転しても問題ないケースもあります。

また、「(病院での)検査をしてみましょう」などと言われた場合は、先に運転免許試験場もしくは免許センターへ相談を行い、医師の評価が必要かどうかを聞くのが得策です。

障がい者の運転免許に関わる支援

障がいを持っている方に対しては、国や地方公共団体より自動車や有料道路の通行に関わる公的な支援が用意されています。

運転免許取得費用の助成

各地域では、運転免許の取得に必要な費用を一部助成してくれる制度が用意されています。

主な対象者は以下の通りです。
・その地域に住民基本台帳の登録がある方
・障がい者手帳をお持ちの方、もしくは障がいを確認できる方
・免許の取得によって社会参加が見込まれる方
・助成を行う月の属する年の前年の所得税課税対象額(各種所得控除後の額)が、当該月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方
・過去に普通自動車運転免許証の交付を受け、自己の責任において当該運転免許証を失効させたことがない方または道路交通法に違反したために当該運転免許証の取消処分を受けていない方

この助成金制度は自動車学校へ入校する前に申請書を提出する必要があります。
分からないことがある場合は、地域の障害福祉課に相談をすると良いでしょう。

自動車改造費用の補助

身体障がい者手帳をお持ちの方で、就労に伴って自動車のハンドルやアクセルの改造が必要な場合は補助金が支給されます。

主な対象者は以下の通りです。
・身体障がい者手帳の交付を受け、上肢、下肢または体幹の障がい等級が1、2級の方
・自動車運転免許をお持ちの方
・就労などに伴い、自ら所有し運転する自動車のハンドル、アクセル及びブレーキなどの一部を改造する必要がある方
・前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、支給を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方

こちらも地域の障害福祉課に相談することが可能です。
なお、改造費用は一度全額負担をする必要がある点は注意しましょう。

その他の公的支援制度

駐車禁止除外ステッカーの交付 
 身体障がい者手帳をお持ちの方で歩行が困難な場合、道路標識によって駐車が禁止されている場所や、時間制限駐車禁止区間規制場所などへの駐車が可能となるステッカーが交付されます。

希望する方は各警察署の交通課に相談しましょう。

有料道路通行料金の割引
 身体障がい者手帳をお持ちの方が運転する自動車で有料道路を通行する際に、割引証を提示することで道路通行料の割引が受けられます。

希望する方は各地域の障害福祉課へ相談しましょう。

障がい者の免許取得方法のまとめ

障がいを持っている方や、免許取得後に障がい者となった方でも、事前に適性検査を受けて許可を得ることで免許を持ち自動車を運転することができます。

まずは「安全運転相談窓口」へ相談をして面談を行いましょう。

また、障がい者の方への公的支援制度も各都道府県に用意されていますので、役立つ制度があれば積極的に活用してくださいね。

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障がい者雇用ってどういう働き方?一般就労との違いやメリットデメリット

障がい者の方が働くには「一般就労」のほかにも「障がい者雇用枠」で働く方法もあり、どちらを選ぶべきか、両者の違いは何なのかと悩まれている方もいるのではないでしょうか。

今回は一般就労と障がい者雇用の違いや、両者を選ぶことによるメリットデメリット、障がい者の方が働くために利用できる社会制度などについて詳しくご紹介します。

これから働きたいとお考えの方はぜひ参考にしてみてくださいね。

障がい者雇用と一般就労

まずは「障がい者雇用」についてですが、日本には「障害者の雇用の促進等に関する法律(通称:障害者雇用促進法)」と呼ばれる法律が存在しており、企業は障がいがあることを理由に募集や採用条件から外したり、不利な条件を提示したしすることが禁止されています。

そのほかにも民間企業や国、地方公共団体などの事業主に対し、従業員のうち一定の割合以上の障がい者を雇用することを義務付ける「法定雇用率」と呼ばれる制度などもあります。

このように、日本では障がいを持つ方が社会で自立できるよう様々な政策を打ち出しており、それらに協力するような形で企業や事業主は「障がい者雇用枠」を設けているのです。

近年では障がい者雇用に積極的な企業も増えてきており、障がいを持っている場合でも求人は探しやすくなっています。

次の項目より、一般就労と障がい者雇用枠の違いについて考えてみましょう。

一般就労とは?メリットデメリット

一般就労は、障がいを持っていない方と全く同じ条件で働くことを指します。

障がい者手帳の有無に関わらず求人に応募することができ、障がいについて会社へ公表するかどうかは本人の自由です。

  • 一般就労のメリット

メリットは障がいを持っていない方と同じ条件で働くため、障がい者雇用よりも比較的高い給与であることが多く、職種の選択肢も幅広いことが挙げられます。

  • 一般就労のデメリット

冒頭でもお伝えしたように、法律によって「法定雇用率」が定められているものの、中には障がいを持っている方が働くことをあまり考慮していない会社もあります。

また、一般就労枠は障がい者の雇用を前提としているわけではありません。

そのため、場合によっては十分な理解や配慮が得られない可能性も考えられる点が大きなデメリットと言えるでしょう。

障がい者雇用枠とは?メリットデメリット

障がい者手帳を持っている方が応募することができ、企業と障がい者本人が合意の上で働く雇用枠です。

障がいを持っている方が働くことを前提として労働条件を決定しており、障がいを持った方を受け入れる準備がある程度できているため、一般就労に比べて働きやすい環境と言えます。

  • 障がい者雇用枠のメリット

企業は障がいに対して理解があるため、障がいによる就労上の悩みや困りごとを打ち明けやすい環境にあります。

労働条件や配慮の内容は本人との話し合いによって総合的な判断から決定するケースが多く、無理な働き方にならないよう配慮してくれる点が大きなメリットです。

  • 障がい者雇用枠のデメリット

障がいを持っている方が、無理なく安心して長く働き続けるためには会社の理解や配慮が欠かせませんが、その分コストや負担もかかります。

そのため、障がい者雇用枠での給与は一般就労と比べて低い傾向にある点がデメリットです。

定着率から見る一般就労と障がい者雇用枠の違い

出典:厚生労働省「障がい者雇用の促進について 関係資料」

一般就労と障がい者雇用枠の違いについては、大体イメージができたでしょうか。

実際に一般就労と障がい者雇用枠で働く障がい者の方では、就職後の定着率も大きく異なります。

厚生労働省が令和2年に発表した内容によると、一般求人で働く障がい者の1年後の職場定着率は30.8%、会社へ障がいを持っていることを開示した場合でも49.9%と、半数近くの方が1年後には離職してしまっているのです。

一方で、障がい者求人(障がい者雇用枠)で働く障がい者の1年後の職場定着率は、70.4%と比較的高い水準を保っていることが分かります。

出典:厚生労働省「障がい者雇用の促進について 関係資料」

さらに障がい種別の定着率を見てみると、どの障がいを持っていても障がい者雇用枠による働き方のほうが定着率が高い結果となっています。

障がい者雇用枠では、一般求人に比べて企業の理解や配慮が手厚いことももちろんですが、各特性や障がいの程度に合わせた働き方が叶えやすいことなども大きく影響しているでしょう。

障がい者は一般就労と障がい者雇用枠どちらで働くべき?

「一般就労と障がい者雇用どちらが良いのか」ということについては、もちろんご本人の意思を尊重すべきです。

症状や体調が悪化しない程度に働けそうであるならば、一般就労で働くというのも良いかもしれません。

一方で、前の項目でご紹介した定着率についての調査結果を見ても分かるように、予め障がい者雇用枠で働いた方が、安心して働き続けられる環境は整っています。

心配な方はハローワークの障がい者専門窓口を利用したり、かかりつけ医に相談するなどして、客観的なアドバイスをもらうのもおすすめです。

障がい者の方が就労する際に利用できる社会制度

「自分に合った求人を探すにはどうしたら良いんだろう」「自分に必要な配慮がよく分からない」など、働くにあたって疑問に思われることもたくさんあるかと思います。

この項目では、障がいを持っている方が就労する際に利用できる社会制度について、いくつかご紹介します。

ハローワーク

障がい者の方が働きたいと思った場合、一般就労・障がい者雇用に関わらずまず相談をしておきたいのが「ハローワーク」です。

ハローワークには障がい者専門窓口が設置されており、専門資格を持った相談員も配置されています。

また、企業や各支援機関との連携も行う中核的な存在であるため、働くことについて相談したい場合に非常に役立つ機関です。

障がい者の就職・転職エージェント

「就職・転職エージェント」とは、求職者が無料で利用できる求人紹介サービスで、障がい者雇用に特化したエージェントサービスも存在します。

ご本人の状況のヒアリングから一人ひとりに合った求人を紹介してくれるだけでなく、履歴書の記入や面接対策、企業との交渉から就職・転職後の定着まで手厚くサポートしてくれるため、働くことに対して不安のある方でも安心です。

高収入な求人も多く用意されているため、ハローワークと併用をするのも良いかもしれませんね。

障がい者におすすめの転職エージェント9選!難しい手続きもお任せできる無料サービスを活用しよう

障がい者職業センター

就職のための訓練や講習が受けられる福祉施設です。

リハビリテーションや職業の適正検査なども行ってくれるため、能力や技術面、ビジネスマナーなどについて心配な方におすすめです。

以下の記事でも就労支援について詳しくご紹介していますので、気になる方は併せてご覧になってみてくださいね。

障害者支援サービスの「就労支援」ってどういうもの?内容や種類について解説

障がい者雇用と一般就労のまとめ

一般就労と障がい者雇用では、働き方だけでなく定着率についても大きな違いがあることがお分かりいただけたのではないでしょうか。

また、障がい者雇用枠では「トライアル雇用」といって一定期間就労し、双方合意の上で雇用契約が結べる制度を用意している会社や、福祉施設を設置しているような会社などもあり、長く安心して働き続けるための工夫を凝らしているところも多く存在します。

現在では障がい者雇用に積極的な会社が増えていますので、まずは一度お近くのハローワークなどの機関に相談していただくのがおすすめです。

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障がい者雇用の賃金が安い理由とは?障がい種別平均賃金や賃金設定の方法について

障がい者雇用を行う際に担当者が頭を悩ませる項目が、賃金設定を含めた待遇面ではないでしょうか。

障がい者雇用にも、一般雇用と同じように賃金や待遇設定の基準があります。

今回は、障がい者雇用における賃金の設定方法や障がい種別の平均賃金、障がい者雇用に役立つ助成金について詳しくご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

障がい者雇用の賃金を決める要素とは

1.雇用形態 正社員、有期雇用、パート、アルバイトなど
2.労働条件 労働時間、業務内容、障がいに対する配慮の提供内容など
3.最低賃金 都道府県別最低賃金を遵守する必要がある

一般雇用で賃金を決定する際は主に上記3つの項目を総合的に見て決定しますが、障がい者雇用においても同様です。

また、すでに障がいを持つ従業員がいる場合には当該従業員の賃金や労働状況も踏まえて考える必要があるほか、上記に加えて次のような項目も勘案する必要があります。

  1. 他企業の障がい者雇用における賃金との均衡
  2. 障がい者年金など従業員のその他の収入
  3. 従業員が生計を立てられるか
    など

あくまでも参考的要素ではありますが、一般的には必要に応じて評価制度の整備や短期、中期、長期での生産性の算出なども行います。

障がい者雇用の賃金が安い理由

次の項目よりご紹介しますが、やはり一般雇用の賃金と比較をすれば障がい者雇用の賃金は安い傾向にあります。

障がいを持つ従業員が一般雇用と全く同じ条件で働く場合を除き、障がい者雇用では労働時間や業務内容、環境設備などにおいて何かしらの配慮を必要とするケースが多いためです。

とくに労働時間を短くすることや、配慮した結果簡易的な業務内容となることなどが影響していると考えられます。

賃金に影響する待遇と配慮は「天秤関係」にあると言われており、障がいを持つ従業員一人ひとりに合わせたバランスで賃金を設定する必要があり、従業員本人からの理解も得たほうが良いでしょう。

【職種・障がい別】障がい者雇用の平均賃金

ここからは身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、発達障がい者の平均賃金と仕事内容を見ていきましょう。

次の情報については厚生労働省が令和元年に発表した「平成30年度障害者雇用実態調査の結果」を参考にしています。

なお、同年度(平成30年度)の一般雇用における平均賃金は441万円(参考:国税庁「平成30年分民間給与実態統計調査結果について」より)との調査結果が出ていますので、こちらも参考にしてみてください。

身体障がい者の仕事内容・平均賃金

出典:厚生労働省「平成30年度障害者雇用実態調査の結果

身体障がいを持っている方が最も従事することが多い内容は「事務的作業」で、全体の32,7%となっており、次いで「生産工程の職業」が20.4%という調査結果が出ています。

事務的作業はパソコンを使ったもの以外にも、ファイリングや電話対応など従業員に合わせた業務を用意しやすい点が特徴的です。

また、身体障がい者の平均賃金は「215,000円」で、各障がい種別の中では最も多い賃金額となっています。

専門・技術職は賃金が高い傾向にあり、仕事内容としての割合が比較的高いことも影響しているかもしれませんね。

身体障がい者の平均賃金 215,000円
通常(週30時間以上) 248,000円
20時間以上30時間未満 86,000円
20時間未満 67,000円

知的障がい者の仕事内容・平均賃金

出典:厚生労働省「平成30年度障害者雇用実態調査の結果

続いては知的障がい者の方です。仕事内容として最も多いのは「生産工程の職業」で37.8%、次に「サービスの職業」が22.4%と続いています。

また、「販売の職業」や「運搬、清掃、梱包等の職業」についてもやや多い傾向にあるようです。

知的障がい者における平均賃金は117,000円となっています。

知的障がい者の平均賃金 117,000円
通常(週30時間以上) 137,000円
20時間以上30時間未満 82,000円
20時間未満 51,000円

精神障がい者の仕事内容・平均賃金

出典:厚生労働省「平成30年度障害者雇用実態調査の結果

精神障がいを持っている方の仕事内容や平均賃金も見てみましょう。

仕事内容の割合は「サービスの職業」が30.6%、「事務的職業」が25%、次いで「販売の職業」が19.2%と続いています。

平均賃金は125,000円ですが、週30時間以上の通常勤務となると189,000円と大幅に上がっていることが分かりますね。

なお、精神障がい者の方においては等級別の割合も調査結果として出ており、2級が全体の46.9%、3級が全体の36.3%です。

精神障がいを持っている方を雇用する際は、等級とその内容も予め理解しておくと良いかもしれません。

精神障がい者の平均賃金 125,000円
通常(週30時間以上) 189,000円
20時間以上30時間未満 74,000円
20時間未満 51,000円

発達障がい者の仕事内容・平均賃金

出典:厚生労働省「平成30年度障害者雇用実態調査の結果

最後に発達障がいを持つ方の仕事内容と平均賃金をご紹介します。

仕事内容としては「販売の職業」が39.1%、次いで「事務的作業」が29.2%、「専門的、技術的職業」が12%です。

平均賃金は127,000円となっています。

こちらも程度・疾病別の割合が出されており、3級が48.7%と多い割合を占め、76%もの方が自閉症やアスペルガー症候群などの広汎性発達障害を持っている方です。

発達障がい者の平均賃金 127,000円
通常(週30時間以上) 164,000円
20時間以上30時間未満 76,000円
20時間未満 48,000円

障がい者雇用の賃金負担に役立つ助成金

障がい者雇用においては、一般雇用よりもコストや負担が大きい傾向にあります。

そのような場合に役立つのが、障がい者雇用に役立つ各助成金です。

この項目では、障がい者雇用に役立つ助成金について簡単にご紹介します。

障がい者作業施設設置等助成金

障がい者の新規雇用や継続雇用を目的として、障がいの特性による就労上の課題を克服しようとする事業主をサポートする助成金です。

具体的には作業を容易に行えるように配慮された施設などの設置や整備に対して助成されます。

障害者福祉施設設置等助成金

障がい者の継続雇用を目的として設置された福利厚生施設の整備や、施設そのものの設置を行う事業主をサポートする助成金です。

当該事業主が加入する事業主団体も対象となります。

障害者介助等助成金

重度の身体障がい者などの新規雇用や継続雇用を目的とした助成金です。

障がいの種類や、程度に応じた適切な雇用管理を行うために、介助者の配置など特別な措置を行う場合に利用できます。

重度障害者等通勤対策助成金

通勤が特に困難な、重度の身体障がいなどを持っている方の新規雇用、継続雇用を目的とした助成金です。

従業員が通いやすくなるよう措置を行う事業主に対して助成されますが、当該事業主を構成員とする事業主団体も対象となります。

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

重度の身体障がいなどを持っている方を多数継続雇用し、事業施設などの整備を行う事業主をサポートする助成金です。

障がい者雇用の賃金が安い理由や平均賃金のまとめ

記事の中でもお伝えした通り、障がい者を雇用する際は待遇と配慮のバランスを考慮した賃金設定が重要です。

障がい者雇用を行うにはコストや負担がかかりますが、それらをサポートする助成金も多数ありますので、お困りの方はぜひ積極的に活用していきましょう。

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障がい者雇用の平均給料は安い?現状や給料決定の考え方について解説

障がい者雇用においての給料は、一般雇用との違いを把握したうえで、業務内容や社内での必要な配慮、人事評価などを通して決定します。

あまりに給料が安いと、せっかく障がい者雇用へ取り組んでいるにも関わらず、障がい者が長く働いてくれなくなってしまうかもしれません。

この記事では障がい者雇用における平均給料の実態や、給料を決めるための基本的な考え方などについて詳しくご紹介します。

障がい者雇用における障がい種別平均給与

  身体障がい者 知的障がい者 精神障がい者 発達障がい者
平均給料 215,000円 117,000円 125,000円 127,000円
通常週30時間以上勤務 248,000円 137,000円 189,000円 164,000円
20時間以上30時間未満勤務 86,000円 82,000円 74,000円 76,000円
20時間未満勤務 67,000円 51,000円 51,000円 48,000円

出典:厚生労働省「平成30年度障害者雇用実態調査結果

上記は厚生労働省が発表した、平成30年度における障がい種別の平均給料です。

平均給料としては身体障がい者の方が最も多く、知的障がい者の方が最も低いことが分かります。

なお、同じく厚生労働省が発表した一般労働者の給料は、男性が平均337,600円、女性が平均247,500円となっており、やはり障がい者雇用と一般雇用では給料に大きな差があるようです。(参考:厚生労働省「平成30年賃金構造基本統計調査 結果の概況」より)

一般雇用と障がい者雇用で給料に差が生じる理由

前述したように、一般雇用と障がい者雇用では平均給料に大きな差が生じています。

主な理由として挙げられるのは、障がい者雇用では給料が上がりにくい業務内容であるケースが多いことや、正社員ではなく有期契約労働者が多いことなどです。

障がい者の方が安心して長く働くためには、企業側が適切な人員配置や配慮、環境の整備などを行うことが必要不可欠となりますが、その分コストがかかります。

一般的に待遇と配慮は天秤関係にあるとされており、待遇に重きを置くと配慮へコストを割きにくくなりますし、配慮に重きを置くと待遇へコストを割きにくくなります。

障がい者雇用における給料を決定する際は、上記のような待遇と配慮のバランスがとても重要です。

また、この天秤関係については企業担当者だけでなく、従業員となる障がい者ご本人も理解しておく必要があるでしょう。

障がい者雇用における給料の決め方・考え方

1.雇用形態 正社員、有期雇用、パートタイム、アルバイトなど
2.労働条件 労働時間、業務内容、合理的配慮の提供内容、福利厚生など
3.最低賃金 障がい者雇用であっても最低賃金は遵守する必要がある

障がい者雇用における給料の決め方は一般労働と同様、主に上記3つの項目をもとに決定します。

すでに障がい者従業員が働いている場合はその人の給料状況や、他社の障がい者雇用における給料との均衡を考慮することも重要です。

また、障害者年金を受給されている場合はそれらの収入も踏まえ、生計が立てられるかといったところまで目を向けられるのがベストと言えます。

そのほか短期および中長期的な生産性の算出や、場合によっては労働者の務めや努力に適した評価が行えるような制度を用意し整える必要もあるでしょう。

障がい者雇用の最低賃金と最低賃金法について

日本には「最低賃金法」と呼ばれる法律が設けられているため、雇用関係を結ぶ際には最低賃金を遵守しなければなりません。

最低賃金とは国が1時間あたりの賃金の最低限度を定めているもので、各都道府県別に定められた「地域別最低賃金」と特定の産業に従事する方を対象とした「産業別最低賃金」の2種類に分類されます。

地域別最低賃金と産業別最低賃金が同時に適用となる事業の場合は、どちらか高い方の最低賃金以上を支払うことになります。

  1. 労働者の生活費
  2. 労働者の賃金
  3. 通常の事業においてどの程度の給料が保障できるのか

また、最低賃金を決める要素として挙げられるのは上記のような内容で、割増賃金や通勤手当、家族手当などは含みません。

各地域、都道府県別の最低賃金については厚生労働省のホームページより確認することができますので、気になる方は併せてご覧になってみてください。

障がい者雇用の給料における「減額特例許可制度」

最低賃金制度には、労働能力が一般労働者と比較して著しく低い場合に適用できる「減額特例許可制度」と呼ばれる制度も存在します。

減額特例許可制度は、主に雇用機会を減らさないことを目的として、都道府県労働局長からの許可を受けることを条件として最低賃金の減額が認められるものです。

減額の特例が認められる人

  1. 精神または身体障がいにより労働能力が著しく低い方
  2. 試用期間中である方
  3. 基礎的な技術や技能を習得するために認定職業訓練を受けている方
  4. 軽易な業務に従事している方
  5. 断続的労働に従事している方

減額特例許可制度の適用が認められるケースとしては、主に上記に当てはまる方がいる場合です。

また、減額特例許可制度は全ての方が適用されるというわけではなく、労働者ひとりひとりの労働能力や状況を見て、個別に判断をする必要があります。

減額特例許可制度の申請方法

減額特例許可制度を申請したい場合は、厚生労働省のホームページより様式に沿った申請書がダウンロードできます。

申請書には障がいや業務の種類、状況などを記入し、所轄の労働基準監督署に提出しましょう。

提出された書類は労働基準監督署を経由し、都道府県労働基準局長に渡ります。

減額特例許可制度を申請する際の注意点

減額特例許可制度を申請する際は、以下の情報についても事前に整理を行い、減額の申請が本当に適切であるかを判断しましょう。

  1. 対象となる労働者の障がいは、業務遂行に直接的に著しい支障をきたしているか
  2. 障がい者手帳のコピーなど、障がいに対する客観的な資料の用意があるか
  3. 賃金の減額率は労働能率に応じ、職務内容などを勘案されているか

賃金の減額は、従業員の労働能力が低いと思うだけでは許可を受けることはありません。

客観的な視点から判断し、それらを示すものを用意する必要があります。

障がい者雇用の給料制度で悩んだ場合の相談先

障がい者雇用の給料について悩まれている場合は、地域のハローワークに相談をしてみましょう。

ハローワークには障がい者雇用を中心に取り扱う障がい者専用窓口が設置されており、求職者からの相談だけでなく障がい者雇用を行う事業者からの相談にも対応しています。

最低賃金は地域によって異なりますので、職場のエリア付近にあるハローワークを利用するのが良いでしょう。

なお、事業者が利用可能な全国の障がい者関連窓口の住所や電話番号は、厚生労働省のホームページより確認することが可能です。

厚生労働省「障害者に関する窓口」の公式ページはこちら

障がい者雇用の平均給料のまとめ

今回は障がい者雇用における平均給料の現状や、一般雇用との違い、給料決定の基本的な考え方などについて詳しくお伝えしました。

障がい者雇用であっても、給料は一般雇用と同様に労働条件や雇用形態、地域の最低賃金や人事評価などを踏まえて決定します。

障がいを持つ労働者の給料を決定する際は、上記に加えて既存従業員の給料や他企業の障がい者雇用の給料などとの均衡、ご本人の状況、成果なども踏まえて正当な判断ができるように考慮しましょう。

障がいが職業能力の低下に著しい影響を与えていると感じた場合は、すぐに解雇するのではなく減額特例許可制度なども検討してみてください。

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障がい者雇用に役立つ研修をご紹介!社内への理解を深めるには

近年では障がい者雇用に取り組む企業が増えていますが、一方で社内にはこれまで障がい者の方と接したことが無かったという方も少なからずいるのではないでしょうか。

この記事では障がい者雇用やそれに伴う社内研修として役立つ研修を2種類ご紹介します。

今後障がい者雇用に取り組もうと考えている企業担当者の方や、障がい者雇用への社内の理解をより深めたいという方はぜひ参考にしてみてください。

障がい者雇用に役立つ研修①「障害者職業生活相談員研修」

障害者の雇用の促進等に関する法律」では、障がいを持つ従業員が5人以上働いている場合に「障害者職業生活相談員」を選任することが義務付けられています。

障がい者の方に対し雇用の場を提供すること自体も大切な動きですが、雇用後についても社内の環境作りを通して障がいを持った従業員の職業生活の安定、充実をサポートしていきましょう。

なお、障害者職業生活相談員は、主に以下のような指導や相談に対応する役割を持っています。
・職務内容の選定
・障がい者従業員の職業能力向上のサポート、相談対応
・社内の施設設備、作業環境などの改善・整備
・労働条件や人間関係などにおける相談対応
・その他(職場適応のサポートなど)

障害者職業生活相談員研修の概要

当研修の正式名称は「障害者職業生活相談員資格認定講習」で、毎年各都道府県内に設置する会場で実施されます。

講習は無料で受けることができ、障害者職業生活相談員に必要な知識を2日間に渡って学ぶのが主な内容です。

  1. 障がい者雇用の理念
  2. 障がい者雇用の現状と課題
  3. 関係行政機関と障がい者対策
  4. 障害者職業生活相談員について
  5. 障がい者の心理、特性
  6. 施設設備の改善や作業環境の整備
  7. 医学的立場からみた障害者の雇用
  8. 採用や配置について
  9. 適職の選定や職業能力の開発、教育訓練
  10. 労務管理
  11. 人間関係管理、生活指導
  12. 職場適応の向上
  13. 障がい別で見る雇用
  14. 意見交換会、事業所見学、支援機関見学のいずれかを実施

会場によって多少の変更はあるかと思いますが、主にこれらが主な受講内容となります。

  • 障害者職業生活相談員資格認定講習の対象者

障害者を5名以上雇用する事業所で、なお且つ障害者職業生活相談員として選任が予定されている方、及びこれに準ずる方が受講対象です。個人での申し込みはできません。

申し込みをされる場合は所定の様式を各都道府県支部に提出しましょう。

各都道府県支部は以下より確認ができます。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構:都道府県支部

  • 主催者・受講時間・費用
主催者 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
受講時間 2日間(合計12時間)
費用 無料
  • 注意点

2日間、合計12時間の受講が完了すると「修了証書」が渡されますが、これはハローワークへ選任の届け出を行う際に必要となるため紛失しないよう大切に保管しましょう。

また、開催は各都道府県支部によって1年に1回~3回程度実施されます。

参加希望者が多いと受講ができない可能性があるため、申し込みは早めに行かれるのがおすすめです。

障がい者雇用に役立つ研修②「精神・発達障害者しごとサポーター研修」

厚生労働省の発表によれば、2021年度のハローワークを通した就職状況は前年度と比較して増加傾向にあるそうです。

中でも精神障がいを持った方の就職が高い割合を占めているとのことですが、一方で職場への定着率が他の障がい者に比べて低いとも言われています。

精神障がいは外から見えにくい分、周りの方はより障がいや特性への理解、配慮を怠らないことが重要です。

そこで役に立つのが「精神・発達障害者しごとサポータ-」です。

精神・発達障害者しごとサポーターは、精神障がいや発達障がいについて正しく理解し暖かく見守る「応援者」となります。

前項でご紹介した「障害者職業生活相談員」のように専門的な支援などの役割があるわけではありません。

イメージとしてはスポーツチームのサポーターを思い浮かべてみると良いでしょう。

精神・発達障害者しごとサポーターを社内に増やすことで、一緒に働く精神障がい者や発達障がい者をともに見守り、職場内の雰囲気や良好な人間関係を保つことが期待できるのです。

精神・発達障害者しごとサポーター研修の概要

当研修は、各都道府県の労働局やハローワークなどで実施されるほか、e-ラーニングや個別で企業の要請に応じた出前講座などによって受けられます。

正式名称は「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」と呼ばれ、学べるのは主に以下のような内容です。

  1. 精神障がいを持つ方への接し方
  2. 精神疾患の種類や代表例
  3. 精神障がいに関する職業的課題
  4. 発達障がいを持つ方への接し方
  5. 発達障がいの種類や代表例
  6. 発達障がいに関する職業的課題
  7. 障がい者の雇用について
  8. 精神障害者保健福祉士手帳所持者の状況
  9. 精神障がい、知的障がいについての参考情報
  • 精神・発達障害者しごとサポーター養成講座の対象者

精神・発達障害者しごとサポーター養成講座は、障がいを持っている方が一緒に働いているかどうかを問わず、雇用されている方であれば誰でも受講することができます。

開催予定や問い合わせ先については厚生労働省のホームページにて確認することが可能です。

気になる方は各問い合わせ先より相談をしてみてください。

厚生労働省:精神・発達障害者しごとサポーター

  • 主催者・受講時間・費用
主催者 厚生労働省
受講時間 90分~120分(講義75分、質疑応答15分~45分前後)
費用 無料
受講方法 集合講座、出前講座、e-ラーニング
  • そのほか備考、注意点など

講座の受講が完了すると精神・発達障害者しごとサポーターであることを意思表示するグッズがプレゼントされます。

シンボルマークが入ったネックストラップやシール(大・小)がありますので、社内でサポーターの輪を広げていくことや障がい者ご本人に安心感を持ってもらうために積極的に活用しましょう。

その他障がい者雇用に関する研修

無料で受けられるおすすめの講座はこれまでにご紹介した2種類となりますが、その他にも障がい者雇用に役立つ研修や資格取得制度はいくつかあります。

以下はあくまでも一例ですが、一般企業などや一般財団法人などが運営しており有料の研修も多いです。

障がい者雇用推進者研修

一般社団法人日本職業教育振興会が主催しています。

障がい者雇用関係の法令や制度を理解し、企業のあるべき考え方の把握や、障がい者がそれぞれ抱える「普通に働く」「生きがいを感じる」などの要望を踏まえて活動するための素地を養うための研修です。

この研修を修了すると、障がい者雇用センターが認定する「障がい者雇用サポーター」として登録できるようになります。

受講料は12,800円(税抜き)で、DVDやWEBを通して受講することが可能です。

詳しくは一般社団法人日本職業教育振興会のホームページをご覧ください。

障がい者採用や定着、キャリアアップに関わる研修

たとえばパーソルグループでは、企業が抱える課題や目的に合わせて「定着」「採用」などのテーマをカスタマイズした研修が受けられます。また、テーマ別だけでなく「人事」「管理者」といった対象者別のカスタマイズも可能です。

障がい者従業員向けのパッケージ研修なども用意されていますので、自社に合わせた研修によって知識の向上や環境を整えたいという場合におすすめです。

詳しくはパーソルチャレンジの公式サイトをご覧になってみてください。

障がい者雇用に役立つ研修まとめ

障がい者の方とともに働くには、社内の協力や配慮は必要不可欠となります。

障がい者雇用に積極的な企業は、ぜひ研修を通して社内への理解を深めることや、環境・設備を整えることにも目を向けてみてください。

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障がい者が面接を受ける前に確認しておきたいチェックシート!ポイントについて解説

障がい者の方が企業へ転職や就職をする際は、障がいの無い方と同様に面接をクリアする必要があります。

とくに面接経験が少ない方は、どのようなことを聞かれるのか、どのように答えたら良いのか分からず不安に思われることもあるでしょう。

この記事では障がい者の方が面接を受ける際によく聞かれることや、回答のポイントなどについて解説します。

もちろん必ずしも正解というわけではないですが、チェックシートのようなイメージで目を通していただけたら幸いです。

障がい者雇用の面接で聞かれる主な内容とは

障がい者の方が障がい者雇用の面接を受ける際は、一般的な質問に加えて少々質問が増える傾向にあります。

採用する企業側が応募者のことを詳しく知るためというのが主な理由ですが、それは後々応募者が採用に至った際に安心して働いてもらうための準備でもありますし、企業側が採用後のギャップに困らないためでもあるのです。

面接を受ける前にはご自身の障がいや特性、得手不得手などを細かく振り返り情報を整理しておくだけでも、面接当日の安心感は全く違うものに変わるでしょう。

質問「ご自身の障がいについて教えてください」は必出

障がいのある方が面接を受ける際に、ほぼ必ず受ける質問があります。

それは「ご自身の障がいについて教えてください」といった旨の内容です。

採用をするにあたってどのような配慮が必要なのかということや、長く働き続けてもらうために企業側でどのような準備が必要なのかを知るためにこのような質問がなされます。

こうした質問があった場合には、障がいの内容のほかにも、「できること」「できないこと」を客観的に、明確に伝えることが重要です。

面接時に前もって伝えておけば、採用後の配慮もより受けやすくなるでしょう。

障がい者雇用の面接で聞かれやすい質問とチェックポイント

障がい者雇用の面接で聞かれる内容は、自己紹介や職務経歴、志望動機や転職理由といった一般的な質問のほか、ご自身の障がいについての質問が加わると考えておきましょう。

この項目では障がい者雇用の面接において聞かれやすい質問の例を7個と、回答のポイントについてご紹介します。

1.自己紹介、自己PRをお願いします

このような質問は障がい者雇用に関わらず面接では必ず聞かれる内容のひとつです。

企業は面接当日まで応募者のことを書類上のことでしか把握ができていません。そのため、どのような印象の人物なのかを知るためにこのような質問がなされます。

  • 回答のチェックポイント

ここではご自身の性格や前職に行っていた業務などに触れつつ、内容を簡単にまとめて伝えましょう。

面接によっては1分以内など時間制限を設けられることもあります。

詳しい内容は後ほど質問を受けますので、手短にまとめ、明るい印象を与える意識で話すことが大切です。

2.ご自身の障がいについて教えてください

冒頭でもお伝えしたように、障がい者雇用の面接においては必ずと言ってよいほど同様の質問を受けることになるでしょう。

もちろん障がい者雇用枠として募集をしていますので、ある程度障がいへの理解はあるものの、応募者自身の障がい内容をより詳しく知り、適切な業務を用意できるかどうかや、必要な配慮などを知るためにこのような質問がなされます。

  • 回答のチェックポイント

応募者が持っている障がいの内容は、企業が最も知りたいことと言っても過言ではありません。

「〇〇に障がいがあり、〇〇はできますが、〇〇はできません。」「〇〇のような場面では〇〇が起こることがあります。」など、この質問では相手に分かりやすく、はっきりとご自身の障がいについて伝えてしまいましょう。

また、できることできないことをはっきりと伝えるほかにも、配慮してほしいことや、対処が必要な場面などもあれば面接時に伝えます。

採用後安心してスムーズに業務を進めるためにも、ご自身のため、企業のためになる情報を伝えることが大切です。

3.最近の調子はどうですか?

「調子はどう?」と聞かれても、回答に困ってしまう方は多いかもしれませんね。

これは安定した生活が送れているか、採用後に休まず出勤してくれそうかということを知るための質問です。

  • 回答のチェックポイント

できれば体調が安定していることや、予定通りの生活が送れていることを伝えられるとよいですね。

アルバイトをしている方であれば休まず出勤できていること健康施設や福祉施設などを活用されている方であれば定期的に通い安定した生活が送れるよう心がけていることなどを伝えると良いでしょう。

採用後もきちんと出勤できるということを伝えられるのが望ましいでしょう。

4.配慮してほしいことがあれば教えてください

障がい者雇用の経験が少ない会社や、初めて試みるような会社では、障がい者を積極的に採用したいと考えつつも、どのようなことに配慮すべきか分からないという会社もあります。

会社によっては新しいサポートを考えてくれることもあるでしょう。

  • 回答のチェックポイント

通院に必要な休暇や、支援ソフトの導入、服薬で席を空ける時間、そのほか机の配置など会社の方で最低限配慮してほしいことを伝えます。

あまりに多くの配慮を求めてしまうと、ネガティブな印象を与えかねないので「あくまでも自身の対策でカバーできない部分」をお願いするイメージで伝えるのが良いでしょう。

5.体調不良への対処方法があれば教えてください

勤務中に起こった体調不良に対し、会社としてどのようなサポートを取り入れるべきか、どのように対応すべきかを考えるために聞かれます。

自分でも服薬や生活習慣などで対策を講じていることを伝え、会社へ安心感を与えることも面接においては重要です。

  • 回答のチェックポイント

どのような場面で体調不良が起こりやすいのかが分かっている場合は、予め面接時に伝えましょう。

また、体調不良が起こった際の対処を自分で行える場合や、会社の方で何かサポートが必要な場合にも忘れずに伝えておきます。

先述したように会社へ安心感を与えられるとより好印象です。

6.志望動機を教えてください

障がい者雇用枠に関わらず、面接時には必ず聞かれる質問です。

この質問には応募者の働く意欲をチェックする意図がありますので、しっかりと回答の準備をしておきましょう。

  • 回答のチェックポイント

なぜこの会社で働きたいのか、なぜこの会社に応募をしたのかを熱意を持って伝えましょう。

そのためには、事前に会社のことを深く調べて理解しておく必要があります。

あわせて競合他社や業界についても詳しく調べておくとよりスムーズに志望動機が作れるでしょう。

会社のどの部分に惹かれたのか、自身のどのような力を活かせそうか、どのように活躍したいかなどを伝えられるのが望ましいですね。

7.前職の退職理由を教えてください

これまでに就労経験がある場合は、志望動機と同様に聞かれる確率の高い質問です。

応募者の障がいや体調などのことも踏まえて一貫性があるかどうかや、退職を他人のせいにしていないかなどを主にチェックしています。

  • 回答のチェックポイント

基本的には正直に話して問題はないですが、大切なのはネガティブな印象を残さないことです。

「体調不良が原因で退職をしましたが、その後定期的なカウンセリングや通院を行うことで対策し、現在は安定しています。」など、退職の理由となったことに対してしっかりと自分なりの対応策や、カバーが行えていることを伝えられると良いでしょう。

障がい者が面接を受ける前に確認しておきたいチェックシートのまとめ

ここまででご紹介した質問のほかにも、転職の理由や残業が可能かどうかなど別のことを聞かれる可能性も十分に考えられます。

面接ではスキルや経験、働く意欲だけではなく、ご自身の障がいのことについてもはっきりと伝えることが大切です。

心配な場合は就職・転職エージェントなどを頼り、面接対策を万全に準備しておくのもよいでしょう。

就職・転職エージェントは無料で利用できますので、気になる方は以下の記事もあわせてチェックしてみてください。

障がい者におすすめの転職エージェント9選!難しい手続きもお任せできる無料サービスを活用しよう

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障がい者就労継続支援A型とは?B型との違いやどんな人が通えるのか徹底解説

就労継続支援A型とは、障がいや難病をお持ちの方が利用できる就労支援サービスです。

雇用契約を結んだうえで働くため、体調や特性などに合わせつつ、給与を受け取りながら一般企業への就労を目指すことができます。

この記事では、障がい者の方が利用できる「就労継続支援A型」の内容や就労継続支援B型との違いなどについて詳しくまとめました。

就労支援について気になっている方は参考にしてみてください。

障がい者就労支援施設のA型とB型の違いとは?収入や雇用形態についても解説

障がい者が通える就労継続支援A型とは

就労継続支援A型とは、障がいを持っている方が利用できる就労支援の形であり、障害者総合支援法の法律に基づいて作られた福祉サービスのひとつです。

具体的には身体障害、精神障害、知的障害、発達障害、難病などをお持ちの方で、一般企業での就労が困難な場合に利用ができます。

また、就労継続支援A型では雇用契約を結んで働くことにより、最低賃金以上の給与が保障されている点も特徴です。

より一般企業での就労に近い形で働けるため、将来的に一般企業での就職を目指す方の訓練や準備としても活用できます。

障がい者が通える就労継続支援A型の対象者

就労継続支援A型を利用できるのは、原則として18歳以上65歳未満の方で、なお且つ身体障害、精神障害、知的障害、発達障害、難病をお持ちの方です。

細かな対象要件は自治体によって異なりますが、主に以下のような方が利用できます。

  • 就労移行支援を利用したが、企業など雇用に結びつかなかった方
  • 特別支援学校を卒業し就職活動を行ったが、企業などの雇用に結びつかなかった方
  • 就労経験があり、現在は雇用関係のない方

障がい者が通える就労継続支援A型の利用料

就労継続支援A型、B型の利用料は世帯の収入状況や通所日数、事業所によって異なりますが、利用料には以下のように上限が定められています。

区分 世帯の収入状況 利用料の上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(※1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯
(所得割16万円(※2)未満)
20歳以上の入所施設利用者、グループホーム利用者を除く(※3)
9,300円
一般2 上記以外 37,200円

※1:3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象
※2:収入が概ね600万円以下の世帯が対象
※3:20歳以上の入所施設利用者、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、負担上限月額が37,200円

このように、利用者が負担する利用料金には上限がありますので、たくさん通所をしても上記の金額以上請求されることはありません。

就労継続支援A型での作業内容

就労継続支援A型事業所での作業内容は、事業所によってさまざまです。

よく見かける仕事内容としては以下のようなものがあります。

  • データ入力やデータの集計など、パソコンを使った作業
  • 書類整理、管理などの事務作業
  • ホテルやビル内での清掃業務
  • 喫茶店やレストランなどでの接客、販売
  • パンなどの食品やアクセサリー、雑貨などの制作
    など

1つの事業所が対応できる職種の範囲には限りがありますが、一般的には利用者の体調や得手不得手、特性などを踏まえてその人に合った作業内容でお仕事を進めていきます。

障がい者が通える就労継続支援A型の賃金

冒頭でもお伝えしたように就労継続支援A型では雇用契約を結んで働くため、最低賃金以上の給与が保障されています。

厚生労働省が発表した資料によると、令和2年度(2020年)の就労継続支援A型の平均工賃は79,625円となっており、前年度比は100%を超えているようです。(参考:厚生労働省「令和2年度工賃(賃金)の実績について」

一方で就労継続支援B型の場合、同年度の平均工賃は15,776円なので、雇用契約の有無による違いが大きいことが分かりますね。

また、近年ではこうした就労支援施設での工賃が見直されつつあり、改善傾向にあります。

就労継続支援B型との詳しい違いについては記事の後半でお伝えしていますので、気になる方はぜひあわせてご覧ください。

障がい者が就労継続支援A型を利用するには?

就労継続支援A型事業所で働きたい場合は、「A型事業所の選考」と「市区町村窓口での申請」の2ステップを踏む必要があります。

就労継続支援A型事業所は市区町村の障害福祉窓口やハローワークで紹介をしてもらえますので、まずは各窓口に就労継続支援A型事業所を利用したい旨を伝えましょう。

A型事業所での選考

市区町村の障害福祉窓口やハローワークでA型事業所の紹介を受け、履歴書の送付や面接などを実施します。

また、就労継続支援A型事業所へ直接問い合わせをしたり、見学や説明会を通して選考に応募できることもあるため、気になる事業所がすでにある場合は直接問い合わせをしてみるのも良いでしょう。

市区町村窓口からの申請

選考を終えて採用が決まった場合は、市区町村の障害福祉窓口より利用申請を行います。

  1. 窓口へ利用申請したい旨を伝える
  2. 必要に応じて事業所の見学や体験を行う
  3. 利用申請
  4. 認定調査
  5. 利用計画案の提出
  6. 受給者証の発行
  7. サービス利用の開始

具体的な主な流れは上記の通りです。

窓口によって多少の前後はあるかと思いますが、基本的にはこれらの流れを通して就労継続支援A型事業所に通所できるようになります。

就労継続支援B型や就労移行支援との違いは?

「就労支援」にはさまざまな形がありますが、就労継続支援A型のほかにも「就労継続支援B型」や「就労移行支援」などの就労支援サービスもあります。

以下の記事ではこれらの福祉サービス以外にもいくつかの「就労支援」に該当するサービスについてご紹介しているので、気になる方はあわせてご覧になってみてくださいね。

障害者向け就労支援事業所とは?内容や全国の事業所一覧をご紹介

就労継続支援B型

就労継続支援A型との大きな違いは「雇用契約を結ぶか結ばないか」ということです。

本稿でも詳しくお伝えしてきたように、「A型」では雇用契約を結ぶため最低賃金以上の給与が保障されており、働き方についてもより一般企業に近い形で勤務を行います。

一方で、就労継続支援「B型」では雇用契約を結ばずに作業を行うため、ほとんどの事業所ではもらえる工賃が最低賃金以下です。

しかしB型事業所には自分のペースで通えるという大きなメリットも存在します。

もちろんA型事業所でも無理のない範囲で働くことになりますが、B型事業所のほうがより軽作業で負担の少ない作業が多い傾向にある点も特徴です。

就労移行支援

「就労移行支援」は、一般企業への就職を目指す障がいのある方を対象に、仕事に必要な知識や能力、技術を習得できるようにサポートをしてくれる福祉サービスです。

ヒアリング内容をもとに個々に合わせた職業訓練や仕事探し、就職後の定着支援など、手厚いサポートが受けられます。

すでに働いている方は就労移行支援は利用できないため、雇用契約を結ぶ就労継続支援A型との併用はできません。

しかし就労継続支援A型で就労に向けた準備を整えたうえで、就労移行支援に切り替えるといった活用方法もあります。

なお、就労移行支援の場合は一般的に工賃や賃金の支払いはありません。

障がい者の方が通える就労継続支援A型のまとめ

今回は就労継続支援A型について詳しい内容を解説しました。

就労継続支援A型は最低賃金以上の給与を受け取りながら、一般企業への就労準備ができる福祉サービスです。

雇用契約を結んで働くことに不安のある方は就労継続支援B型を利用するという選択肢もあります。

まずはハローワークやお近くの障害福祉窓口へ相談をして、ご自身に合った福祉サービスを見つけましょう。

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障がい者が自分に合った職業で働く方法は?仕事の種類や相談先について解説

自分らしく楽しく働きたいという考えは、障がいの有無に関わらず誰もが思い描いていることかもしれません。

しかし障がいを持っていると仕事探しや転職先など、働くことについてより多くの悩みや不安を抱えているという方は少なくないと思います。

今回は障がいを持っている方の仕事の種類や、働くことについての悩みや不安の相談先などについて詳しくまとめました。

障がい者の方が働く方法は4種類

障がいを持っている方が働くとなると、まず思い浮かぶのが「障がい者雇用」で働くことかもしれません。

もちろん障がいのない方と同じ一般枠で働くこともできるのですが、そのほかの働く方法を含めると合計で4種類の働き方があります。

  1. 一般枠で働く
  2. 障がい者雇用で働く
  3. 特例子会社で働く
  4. 福祉的就労施設で働く

大きく分類すると上記の4つに分けられます。

体調や障がいの特性、ご自身の希望など自分に合った働き方を実現するためには、どのような舞台があるのかを知ることも大切です。

企業などの一般枠で働く

障がいのない方と同じ条件で働く方法です。職種の幅が広がるほか、好待遇な求人も見つけやすく昇給・昇格のチャンスも比較的多いのがメリットと言えます。

ただし一般枠の場合は障がい者の方に対する企業の理解が必ずしもあるとは限らず、障がい者の方にとっては働きずらいと感じる可能性もあるでしょう。

企業などの障がい者雇用枠で働く

障害者手帳をお持ちの方が応募できる、障がい者用の雇用枠です。

採用する企業側の理解を得たうえで働くため、働き方や業務内容の配慮を受けやすいほか、相談員を配置している企業も少なくありません。

できる限り負担の少ない働き方が実現しやすいのが大きなメリットですが、一方で職種や業務内容が限られたり、一般枠よりも給与が低い傾向にあったりする点がデメリットと言えるでしょう。

特例子会社で働く

「特例子会社」とは、障がいを持っている方に特別な配慮を行い障がい者の雇用を促進するために作られた会社です。

法律では「法定雇用率」というものが決められており、会社は全社員の2%にあたる人数の障がい者の方を雇う必要があります。

そこで特例子会社を設立することで、親会社の法定雇用率の計算に含めることができるという仕組みです。

特例子会社の業務内容は、主に親会社やグループ企業の業務をサポートする内容が多く、清掃やバックオフィス、福利厚生施設の運営や印刷関連などがあります。

令和2年の時点では全国に544社の特例子会社が存在しており数が多いというわけではないため、地域によっては通いずらいなどのデメリットを感じるかもしれません。

福祉的就労施設で働く

一般企業や社会福祉法人などが運営する事業所で、「就労継続支援事業所」や「地域活動支援センター」が該当します。

福祉と就労の中間的な存在であり、障がいの特性や体調、状況に合わせて自分のペースで働くことができるうえ、サポートや支援が手厚く準備されているのが特徴です。

また、就労継続支援には雇用契約を結ぶ「就労継続支援A型事業所」と雇用契約を結ばない「就労継続支援B型事業所」があります。

A型事業所では最低賃金以上の給与が保証されており、B型事業所では最低賃金以下の工賃であることがほとんどですが、より自分のペースに合わせて働けるといったところがメリットです。

以下の記事では就労継続支援事業所について詳しく解説していますので、気になる方は併せてご覧になってみてください。

障がい者就労支援施設のA型とB型の違いとは?収入や雇用形態についても解説

障がい者の方が働くための情報収集方法

ここまででご紹介したような働き方をするために、どこで情報が得られるのかをお伝えします。

  1. ハローワーク
  2. 就職・転職サイト
  3. 役所や病院からの紹介

主に上記の3つに分類ができますので、順番に見ていきましょう。

まずはハローワークに相談をしてみよう

ハローワークには障がい者専用窓口が設置されており、障がい者雇用枠、一般枠の求人ともに求人数が非常に豊富です。

また、ハローワークは障がい者雇用における中心機関のような存在となっており、障がい者からの相談対応のほかにも各支援機関や企業との連携によって幅広い案内先を用意しています。

求人紹介だけでなく働き方に関するアドバイスを行っており、専門サポーターも配置されているため、まずはハローワークに足を運び働きたいことを伝えるのが良いでしょう。

障がい者雇用枠へ応募をするには障害者手帳が必要ですが、障害者手帳をお持ちでない方も一度相談をしてみることをおすすめします。

就職・転職サイトで求人を探す

就職・転職サイトでも障がい者雇用枠の求人を探すことが可能です。

このようなサイトでは、社風や求める人物像、詳しい業務内容など1社ごとの情報量が多く、より働いた時のイメージがしやすい点が大きなメリットと言えます。

また、就職・転職サイトには障がい者雇用に特化したサイトもありますので、一般枠ではなく障がい者雇用で働くと決めている方は障がい者向けサイトのほうが求人を探しやすいでしょう。

なお、以下の記事では障がい者向けの求人サイトや転職エージェントをご紹介しています。

全国から探せる障がい者向けの求人サイト・転職エージェントサイトまとめ

役所や病院から就労継続支援施設を紹介してもらう

就労継続支援事業所は役所や通っている病院から紹介してもらうことができます。

就労継続支援A型事業所はハローワークや障害福祉窓口で、就労継続支援B型事業所は各自治体や病院、クリニックなどでも紹介してくれることがありますので、就労継続支援事業所で働きたい方は主治医の方に相談をしてみるのも良いでしょう。

働くことについての悩みや不安の相談先

すでに働いており、働くうえでの悩みや不安などを相談したい場合の相談先をご紹介します。

お困りごとがあった際は一人で抱え込まず、周囲の相談窓口や支援機関を積極的に利用しましょう。

社内で相談したい時

勤めている会社内で相談をしたい場合には主に「障害者職業生活相談員」と「産業医」の2種類の相談先があります。

  • 障害者職業生活相談員

障害を持っている方が5人以上働いている会社では、障がい者雇用に関わる講習を受けた「障害者職業生活相談員」を配置することが義務付けられています。

業務内容や人間関係、労働条件など幅広い相談に対応してくれますので、まずは障害者職業生活相談員へ相談をしてみるのが良いでしょう。

  • 産業医

産業医とは、従業員が50人以上の会社に在籍する医師のことを指します。

健康意識向上のための取り組みや体調、健康管理などに関する相談に乗ってくれますので、体調面での不安などがあれば産業医へ相談をしてみましょう。

社外の支援制度を利用したい時

会社外の支援制度を利用したいとお考えの場合は「職場適応援助者(ジョブコーチ)」への相談や、各障がい者向け支援機関に相談を行います。

  • 職場適応援助者(ジョブコーチ)

職場適応援助者はジョブコーチとも呼ばれており、障がいを持っている方が問題なく仕事ができるように環境を整えてくれる専門家です。

ジョブコーチは障がいを持っている方からの相談対応だけでなく、業務を覚えるための手順書作成や日誌の活用方法など相談内容に応じた対応策を提示してくれます。

ハローワークや障害者職業センターに相談をして会社が合意した場合に派遣をしてくれますので、ジョブコーチを利用したい場合はハローワークや障害者職業センターに連絡をしましょう。

なお、ジョブコーチの利用には障害者手帳が不要で、料金もかかりません。

  • 各障がい者向け支援機関

まとまった時間を使ってゆっくりと専門家に相談したい場合は「ハローワーク」や「障害者就業・生活支援センター」、「障害者職業センター」へ足を運ぶのも良いでしょう。

就労面だけでなく生活面でもお困りの場合は「障害者就業・生活支援センター」であれば生活面のアドバイスや支援も行っています。

どの支援機関も、事前に予約をしておくとスムーズです。

障がい者が自分に合った職業で働く方法まとめ

障がいを持っていると働くうえでさまざまな悩みや不安がでてくることもあるかと思います。

お困りの場合には各支援機関を頼り、専門家とともに問題解決を目指しましょう。

また、障がい者の方が働く方法にもいくつか種類があります。まずはハローワークへ足を運び、どのような働き方が適しているのか相談をするのもおすすめです。

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障がい者におすすめの派遣会社や人財紹介会社は?派遣と社員の違いについても解説

障がい者の方が働く方法として正社員や契約社員、アルバイト、パートがありますが、そのほかにも派遣社員という働き方があります。

この記事では障がい者雇用を取り扱うおすすめの派遣会社や人財紹介会社を調べていくつかまとめました。

派遣と社員の違いなどについても触れていますので、障がいを持っていてお仕事探しをされている方はぜひ参考にしてみてください。

派遣と社員の働き方の違い

派遣とは派遣会社に登録した派遣社員を一定期間企業に送り、派遣会社が企業に派遣労働を提供するという雇用形態の一種です。

派遣の場合、会社で業務を行っている時は会社の就業規定に沿って仕事を進めますが、福利厚生や賃金などについては派遣会社(派遣元)が決めており、給与も派遣元から振り込まれます。

一定期間働くことで他社に移動できるようになりますので、人によってはメリットに感じられるかもしれません。

一方で、派遣で働くと一定期間で慣れた職場を離れなければならない場面が発生したり、企業がコストを見直す際は派遣社員から優先的に切られやすいというデメリットも存在します。

障がい者手帳がなくても障がい者雇用の派遣で働ける?

障がい者派遣を取り扱っている派遣会社で働くには、一般的に障害者手帳を所有している必要があります。

障害者手帳を申請中の場合は、申請中であることが分かる資料を用意しておくと良いでしょう。

障がい者の方が派遣で働ける仕事の種類

「派遣」でなお且つ障がい者雇用となると、職種が限定されるように思われがちですが、実際は幅広い障がい者派遣のお仕事が用意されています。

・工場内での軽作業
・介護サービス
・宿泊施設での清掃や受付
・一般事務
・銀行での事務
・新聞記事の編集
など

もちろん地域によって取り扱う求人は異なりますが、例を挙げるだけでもこれだけの職種が存在するのです。

また、派遣だからと言って重要な職務に就けないということもありません。

障がい者派遣の場合はオフィスワークが中心的な傾向にありますが、派遣における職種の制限などは決まっていないため、上記で挙げた職種以外にもさまざまな求人があります。

障がい者の方におすすめの派遣会社4選

早速ですが、まずは障がい者派遣の対応が可能な派遣会社を4社ご紹介します。

株式会社ウィルエージェンシー

株式会社ウィルエージェンシーは2005年に設立された人材サービスの会社です。

障がい者雇用促進の取り組みに積極的で、障がい者派遣の紹介のほかにも就労支援事業の運営も行っています。

また、株式会社ウィルエージェンシーの派遣では派遣スタッフに対し、勤務ごとに障がい者定着手当を支給するなどの福利厚生も充実している点が特徴です。

株式会社ウィルエージェンシーの公式サイトはこちら

アデコ

アデコは人材派遣の実績が豊富で、なお且つ知名度の高い人材サービスの会社です。

お仕事の紹介から就業中のフォローまでを行ってくれる専属担当者の「キャリアコーチ」の配置や、後々契約社員や正社員を目指す方のための「紹介予定派遣」、アデコと雇用契約を結ぶことで研修やマニュアルが充実しアデコのSV(スーパーバイザー)が常駐する「プロジェクト契約社員」の紹介を行っています。

北海道から沖縄まで全国展開しているため、比較的どのエリアでも働きやすいのも魅力です。

アデコの公式サイトはこちら

株式会社 Trust Growth(トラストグロース)

株式会社トラストグロースは東京に本社があり、取扱い求人が非常に豊富です。

障がい者の方が働く職種として人気の事務や軽作業などのほかにも、医療、福祉、飲食、接客、営業、ITエンジニア、総務など幅広い職種を取り扱っています。

ひと月あたりの派遣先企業は約900にものぼり、確かな実績を持つ派遣会社となっていますので、これまでに挑戦したことがなかった職種でも働いてみたいという方はぜひチェックしてみてください。

株式会社 Trust Growthの公式サイトはこちら

メルコヒューマンポート株式会社

メルコヒューマンポート株式会社では、関東から九州エリアまでの障がい者派遣求人の紹介が可能です。

また、三菱電機グループの人材サービス会社であるため、派遣先は三菱電機グループの求人が中心となります。

大手優良企業の取り扱いも豊富で、スキルアップやキャリアアップを目指している方や、福利厚生が充実した派遣会社をお探しの方にもおすすめです。

安定した企業に就きたいという方はぜひ公式サイトもご覧になってみてくださいね。

メルコヒューマンポート株式会社の公式サイトはこちら

障がい者の方におすすめの人財紹介会社3選

続いてご紹介するのは人財紹介会社です。

就職・転職エージェントとも呼ばれ、派遣ではなく直接企業と雇用契約を結ぶため環境さえ合っていれば長く働き続けることができます。

また、障がい者向けの人財紹介会社では初回のヒアリングや求人の紹介だけでなく、応募書類の添削や面接対策、条件交渉から入社後のサポートまで一貫して行ってくれる会社も多いため、安心して仕事探しをすることが可能です。

これらのサービスは企業からの紹介料で運営されているため、求職者は無料でサービスを利用できます。

なお、以下の記事でも障がい者向けの転職エージェントについて詳しくご紹介していますので、気になる方はご覧になってみてください。

障がい者におすすめの転職エージェント9選!難しい手続きもお任せできる無料サービスを活用しよう

atGP(アットジーピー)

atGPは障がい者の希望に沿った求人を紹介できるよう、転職支援の「atGPエージェント」、管理部門など高年収を目指す方向けの「atGPハイクラス」、働きながら上を目指す方のための「atGPアスリート」、新卒学生専門の「atGP就活エージェント」と4つのカテゴリを用意しています。

障がい者の就職・転職に特化しているだけあり、サービスやサポートは非常に充実しており、通所型サービスも展開しているので、働くことに不安をお持ちの方には特におすすめです。

atGPの公式サイトはこちら

エージェント・サーナ

エージェント・サーナは身体障がいや内部障がいを持っている方の転職・就職を30年以上にも渡って支援し続けており、確かな実績のある会社です。

また、業界トップクラスとも言われている求人数のうち、エージェント・サーナが独自で抱える「非公開求人」が85%を占めており、他の就職活動で上手く自分に合う求人を見つけられなかったという方にもおすすめできます。

応募書類の添削や面接対策、入社後のアフターフォローも万全に整っていますので、こちらも安心して利用できるサービスです。

エージェント・サーナの公式サイトはこちら

ランスタッド

ランスタッドはグローバルな総合人材サービス企業で、人材サービス会社で言うと世界第2位の大きさを誇ります。

一般事務や経理、会計、クリエイティブ、ITエンジニア、電気や化学などの技術系など幅広い求人を取り扱っており、専任担当者が丁寧なヒアリングや適性検査の結果をもとにピッタリな求人を紹介してくれますよ。

また、ランスタッド内でもエンジニアを中心とした障がい者採用枠を用意していますので、気になる方はチェックしてみてください。

ランスタッドの公式サイトはこちら

障がい者におすすめの派遣会社・人財紹介会社のまとめ

今回は障がいを持っている方が利用できるおすすめの派遣会社や人財紹介会社を合計7社ご紹介しました。

派遣は派遣会社と雇用契約を結び、人財紹介会社の求人では企業と直接雇用契約を結ぶというのが主な違いです。

どちらも障がいに理解のある企業の求人のみを取り扱っていますので、一般枠よりも働きやすいことは間違いないでしょう。

専門担当者を頼りながら、ぜひご自身に合った働き方を見つけてくださいね。

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