テレワーク導入に使える助成金はある?

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)発生の影響により、多くの企業で、自宅に居ながら働くことができる「テレワーク」が導入されています。

このテレワーク導入には、導入予算が大きな負担になるケースもあり、助成制度を活用して負担を軽減したいと思っている企業も多くあるようです。

そこで今回は助成金の最新情報をご紹介します。

令和3年度も、テレワークを始めとする「新しい働き方」は推進される見込み

新型コロナウイルス感染症の終息が未だ見えない中、国や厚生労働省は自宅で働くというテレワークなどのウィズコロナ時代に対応した新しい働き方を推進していく方向性です。

それに伴い、昨年度から引き続き令和3年度においても、ウィズコロナ時代における雇用就業機会に必要となる予算は概算要求に計上されており、また、テレワークの導入に必要となる設備投資費への補助金や助成制度の実施も見込まれています。

今後、テレワーク導入などに関わる設備投資を検討している企業は、国や治体からの最新情報を随時チェックする必要があります。

これからのテレワーク導入に使えるのは?2021年に新設・見直しされる予定の助成金

今後も国は、自治体とも協力しながらウィズコロナ時代への対応としてテレワークを含む新しい働き方を推進するためにさまざまな政策を実施すると予測されます。その一環として、今後、新設または見直しがされていく予定の助成金などをご紹介します。

「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」が新設

新たにテレワークの導入を検討している企業や、すでにテレワークの導入を行っている中小企業を支援するために、令和3年度から「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」という制度が新たに実施されることとなりました。この助成金には概算で22.68億円の予算が計上されています。

この助成金制度では、令和2年度から実施されていた「働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)」に対し、助成内容や申請要件などにおいて一部変更が加えられています。

また、この助成制度の目的は、新型コロナウイルス感染症対策として実施されたテレワークという雇用形態をポストコロナにおいても定着させるため、テレワークによって効果を出した中小企業主に対して、人材確保などの支援助成金による支援を行うものです。

「障害者トライアルコース助成金」にテレワーク勤務に関する要件が追加

厚生労働省は雇用保険法に基づく各種助成金等に関して、一部制度の見直しや、新たな制度の新設等を行うために、雇用保険法実施規則等の一部を改正する省令案を公表しました。その一部制度の見直しが行われた制度の1つに「障害者トライアルコース助成金」があります。

今回、この制度の見直しが行われた背景には、令和3年3月から引き上げられた「障害者法定雇用率」が関連しています。新型コロナウイルス感染症の影響によって現在、国内の雇用情勢は厳しい状況にありますが、そういった状況下においても障害者雇用義務を果たす内容が今回の制度見直しには含まれています。

主な内容として、障害者がテレワークで一定以上勤務する場合に、通常3ヵ月のトライアル雇用であったものを、最大で6ヵ月まで設定可能になります。

「人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)」は令和2年度で廃止されるため注意!

ここまでは、新型コロナウイルス感染症の影響下において、昨今多くの起業が取り入れているテレワーク導入への助成金制度等についてご紹介してきましたが、ここからは令和3年度の概算要求によって廃止される助成金制度についてご紹介したいと思います。

廃止される制度はいくつかありますが、その中の1つに「人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)」というものがあります。この制度は、令和2年度内3月31日を持って廃止されます。

今使える制度はある?テレワーク導入に関わるその他の補助金・助成金について

新型コロナウイルス感染症の影響による昨今の雇用情勢の悪化を受けて国もポストコロナへの対応を推進し、また、多くの企業がテレワーク導入を進めています。

そこで、ここからは今使うことができるテレワーク導入に関わる補助金や助成金についてご紹介しようと思います。

ポストコロナの状況へ対応したビジネスモデルへの転換を支援する「IT導入補助金2021(低感染リスク型ビジネス枠)」

この補助金制度は、2020年から始まった新型コロナウイルス感染症の影響が長期化していることによって業績に影響を受けた中小企業が、ポストコロナの状況に対応できるビジネスモデル(テレワークの導入など)へ変換する取り組みを支援するものです。
主に、在宅勤務やテレワークを行うにあたって必要となるITツールの導入費用に関する助成となっています。

申請する前にまず、自社の業種や経営課題にどのようなITツールが必要か選定し、その導入を行うIT導入事業者を決める必要があります。「IT導入補助金2021」のサイトにある「「IT導入支援事業者・ITツール検索」を使うと簡単に調べることが可能です。また「gBizIDプライムアカウント」が必要になるので、事前に取得しておきましょう。

交付申請はIT導入事業者と共同で作成し、提出は申請者が行います。「交付決定通知」を受領後に補助事業を開始できます。決定前に契約などを進めてしまった場合、対象にならないので注意が必要です。

この補助制度には、補助額の下限と上限があります。複数のプロセス間での連携や業務効率化を可能にするソフトウェアなどの購入費用、またそれに関連するオプションや役務の費用への補助に関しては下限が30万円、上限が450万円となっています。

複数プロセスにおいてテレワーク環境を整備するための、クラウドに対応したITツールなどの導入に関しては下限が30万円、上限が150万円です。

自治体によっては、独自の支援制度が実施されている場合もある

ここまで、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業に対して、国が実施している助成金や補助金制度についてご紹介してきましたがここでは、自治体が独自に行っている支援制度についてご紹介します。

ご紹介する例は「柏崎市」が独自に行っている「柏崎市ものづくり産業等事業構造強化促進補助金」という支援制度です。

この制度は、新型コロナウイルス感染症の影響化においても安定した雇用を維持し、ポストコロナに向けたテレワークの導入や非対面型ビジネスモデルへの転換、また、継続した事業維持と事業再開などを行う柏崎市内の事業者に対して、補助金を交付するといったものです。

柏崎市以外にも、独自の支援制度を行っている自治体もありますので、お住まいの地域の情報を調べてみることもおすすめします。

働き方に合った助成金を活用しよう

今回の記事では、新型コロナウイルス感染症による影響によってテレワークの導入や非対面型ビジネスモデルへの転換を行うために必要となる資金に対して、国が行っている助成金や補助制度についてご紹介してきました。

今回ご紹介してきた支援策などは、主に国が行っている制度ですが、自治体が独自に行っている支援制度もありますので、お住まいの自治体の情報を調べてみると良いでしょう。

女性の起業に役立つ助成金と支援制度を紹介!

起業する際に準備しておくべき事項の一つとして、資金確保が挙げられます。

資金を自己資金でまかなうことができれば問題ありませんが、それだけでは足りないという場合も十分に考えられます。

そんなときに利用できるのが、起業者を対象としている各種の助成金や支援制度です。

本稿では、それらの制度の中でもメジャーなものを見ていきたいと思います。

あわせて、女性など、特定の対象者に絞った制度もありますので、それについても見ていきたいと思います。

起業時における資金確保の重要性

そもそも、起業する際にどの程度の資金が必要なのでしょうか。

大きく分けて、3つの種類の費用が必要になると思われます。

  • ①事業を行うための費用
  • ②当面の運転資金
  • ③会社設立自体に要する費用

順に見てみましょう。

事業のための費用

個人で、しかも自宅で週末起業といった形で起業する分には、それほどの資金は必要ないかもしれません。

ただ、それでもパソコンや電話・ファクシミリを準備したり、ホームページを立ち上げるためのレンタルサーバーの契約をしたりと、それなりの費用はかかるでしょう。

更に、本格的に起業しようとすると、その業種にもよりますが、自宅とは別に事務所を借りたり、電話回線やインターネット回線を引いたり、パソコン・コピー機等の電子機器を導入したり、また、店舗設備が必要な事業の場合にはその店舗の内装工事等も必要になってくるでしょう。

これらを準備するには、どうしても、相応の初期投資が必要になってきます。

運転資金

事業を開始したからといって、すぐに売上があがるわけではありません。

しばらくの間は、思ったほどの売上がないということも多いでしょう。

そのような期間の運転資金も準備しておく必要があります。

会社設立に要する費用

会社組織で起業する場合には、会社設立のための費用も必要となります。

現在、会社設立時の資本金の制限はありませんので、資本金1円でも会社を設立できます。

ただ、実際に事業を行うためには、1円企業は社会的信用も得られないためおすすめできません。

少なくとも100万円程度の資本金は必要と考えるべきでしょう。

この資本金に相当する額は、通常、起業者が株式を出資することになりますので、起業しようとする人はそれだけの資金を準備しておく必要があります。

そのほかに、会社設立に際しては定款作成費用や、登記のための費用として以下の費用が必要となります。

  • ①公証人の認証の手数料:5万円
  • ②定款を文書で作成する場合の印紙代:4万円(電子定款の場合は印紙は不要)
  • ③登記の登録免許税:15万円
  • ④そのほか、印鑑証明書等の取得費用
  • ⑤会社設立の手続きを弁護士、司法書士、行政書士等に依頼した場合の報酬

資金準備の方法

起業前に自分で資金を準備できれば問題ありません。

自己資金で足りない場合には金融機関等からの借入を考えることになります。

しかし、起業時点では信用がないため、実際に金融機関からの借入は難しいのが現状です。

最近では、スタート・アップ投資等も増えていますが、現実にかかる金額分の投資を受けるのも難しい部分があります。

ほかには、クラウドファウンディングでの資金調達という方法も考えられます。

そして、もっとも、一般的といえるのが公的機関等が行う起業に対する助成や支援制度を利用して資金を調達する方法です。

助成・支援制度の種類

助成金・補助金

起業に対する支援制度として、助成金や補助金という制度があります。

これは、実際に一定の金銭を支給する方法です。

助成金等の支給を受けた場合、後日、これを返済する必要はありません。

その意味で、非常にメリットが大きい方法といえます。

助成金や補助金交付を行っているのは、国(経済産業省や厚生労働省)、地方公共団体、各種民間団体等です。

なお、助成金と補助金については、助成金があらかじめ定められた一定の要件を満たしていれば基本的に交付されるのに対して、補助金の場合には申請に対して審査があり、その審査において補助金を交付することが妥当と判断された場合に限って交付されるという違いがあります。

そのほかの支援制度

助成金や補助金のように現金を給付するものではなく、起業者に対して、低金利や担保・保証人なしで資金を融資する制度もあります。

これらの制度では、さらに、融資後一定期間の据置期間が定められているものもあります。

これにより、事業が軌道に乗るまでの一定期間は、返済の猶予を受けることができ、事業に集中できることになります。

起業者全般が利用できる支援制度

以下は、起業者全般に対する支援制度です。

もちろん女性も利用可能です。

全国的に行われているものと、東京を中心に地方自治体レベルで行われているものをピックアップしてみました。

日本政策金融公庫の「新創業融資制度」

参考リンク:日本政策金融公庫の「新創業融資制度」

新たに事業を始める人、及び、事業開始後税務申告を2期終えていない起業者に対して、最大3,000万円(うち運転資金は1,500万円)まで、無担保・無保証人で資金を融資する制度。

助成金ではありませんが、起業時の初期費用をこれによってまかなうことが可能となります。

新規開業資金(新企業育成貸付)

参考リンク:「新規開業資金(新企業育成貸付)」

日本政策金融公庫が行う国民生活事業の一環。

新たに事業を始める方、事業開始後概ね7年以内の人に対する融資制度。

融資限度額は7,200万円(うち、運転資金は4,800万円)

挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)

参考リンク:「挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)」

ベンチャー起業、スタート・アップ企業等に、財務体質強化や、ベンチャーキャピタル、民間金融機関からの資金調達力強化の支援を行う制度。

一定の融資制度の対象となる人に対して、自己資本となる融資を行う制度

東京都のクラウドファウンディングを活用した資金調達支援

参考リンク:「東京都のクラウドファウンディングを活用した資金調達支援」

起業者に対してクラウドファウンディングによる資金調達についての助言等を行うとともに、資金調達者がクラウドファウンディング事業者に支払う手数料の1/2(上限30万円)を補助する制度。

対象は東京都内で行う計画の事業で、創業計画中の者、又は、創業5年未満の者で、新製品・新サービスを創出する者とされています。

東京都中小企業制度融資『創業』

参考リンク:「創業」

中小企業に対して、事業に必要な資金を円滑に調達してもらえるようにするために、東京都、東京信用保証協会、金融機関の三者が協調して資金を供給する制度。

対象は新規の創業資金、創業後の事業資金で、東京都内に事業所があり、東京信用保証協会の保証外相業種を営む中小企業で、現在、創業計画を有している個人、又は、創業後五年未満の中小企業者等です。

融資額は3,500万円で返済期間は設備資金10年以内、運転資金は7年以内(いずれも据え置き期間1年間を含む)とされています。

更に、区市町村の認定特別創業支援事業による支援、または、商工団体等による創業支援を受け、証明を受けた場合には融資利率の優遇もあります。

創業助成金(東京都中小企業振興公社)

参考リンク:「創業助成金(東京都中小企業振興公社)」

創業のモデルケースの発掘や、事例の発信等により、東京都内での創業に挑戦する機運の醸成につながる事業に対して助成金を交付する制度。

対象は、都内で創業を予定している人、及び、創業して5年未満の中小企業の内、一定の要件を満たした人となります。

助成期間は決定日から1年以上2年以下で。

助成限度額は100万円以上300万円まで。

助成対象となる経費(従業員人件費、賃借料、専門家謝金、産業財産権出願・導入費、広告費、備品費)の2/3以内を助成してくれます。

2019年度の申請受付は既に終了していますが、2020年度も実施予定とのことですので、情報をチェックしておく必要があるでしょう。

小規模事業者持続化補助金

商工会議所または全国商工会連合会の支援を受けて、経営計画(事業計画書、創業計画書)を作成することにより、50万円の補助金を受けることができる制度。

対象は卸売業・小売業・サービス業の場合は従業員5人以下、それ以外の事業の場合は従業員20人以下の小規模事業者です。

経費の2/3まで、最大50万円の補助金を受けることができます。

令和2年の実施については、まだ、確定していませんが、経済産業省の予算には盛り込まれているということで、令和2年も実施されることが予想されます。

例年通りであれば3月から4月頃に募集が始まるものと思われます。

地域中小企業応援ファンド(スタート・アップ応援型)

参考リンク:「地域中小企業応援ファンド」

独立行政法人中小起業基盤整備機構(略称:中小機構)と各都道府県の公共団体・金融機関等が共同出資して組成される地域独自の官民ファンド。

各地の農林水産物や伝統技術を活用する商品開発・販路開拓の取り組みなどを支援する制度で、主に、研究・商品開発、需要の開拓にかかる費用を助成対象とします。

対象者は中小企業者および創業者、これらの支援機関、NPO法人等。

助成の具体的な内容は、各地域毎に決定されますが、平均的な助成率は1/2〜1/3程度で、なかには、複数年にわたって助成を受けられるものもあります。

中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)

参考リンク:「中途採用等支援助成金」

厚生労働省が行う助成。

これから起業を行う中高年齢者(40歳以上)の人が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)の雇い入れを行う際に要した雇用創出措置(募集・採用、教育訓練の実施)にかかる費用の一部を助成するもの。

雇用創出措置助成分は、起業者が60歳以上の場合は雇用創出措置に要した費用の2/3(上限200万円)、起業者が40歳〜59歳の場合は1/2(上限150万円)とされています。

さらに、雇用創出措置助成を受けたあと、一定期間経過後に生産性向上が認められた場合には、雇用創出措置助成により支給された金額のさらに1/4が、生産性向上の助成金として支給されます。

女性を対象とした支援制度

以下に挙げるものは、女性を対象とした支援制度です。

ここでも全国的なものと、東京を中心とした関東圏の地方自治体のものをピックアップしました。

女性、若者/シニア起業家支援資金

参考リンク:「女性、若者/シニア起業家支援資金」

経済産業省が、女性・若者(35歳未満)・シニア(55歳以上)の起業家で、新規開業して概ね7年以内の方に対して日本政策金融公庫の低利融資制度による融資を行う制度。

融資限度額は7,200万円(うち、運転資金は4,800万円)とされています。

生活衛生新企業育成資金(新企業育成・事業安定等貸付)

参考リンク:「生活衛生新企業育成資金(新企業育成・事業安定等貸付)」

生活衛生関係の事業を創業する人、及び、創業後概ね7年以内の方に対して、特別な資金を融資する制度。

対象者は、振興計画認定組合の組合員、又は、女性もしくは35歳未満か55歳以上の人とされています。

東京都創業サポート事業

参考リンク:「東京都創業サポート事業」

東京都内での女性・若者・シニアによる地域に根ざした創業を支援するために、信用金庫・信用組合を通じた低金利・無担保の融資と、地域創業アドバイザーによる経営サポート(事業計画アドバイス、決算書作成アドバイス等)を組み合わせて提供する制度。

対象は女性、若者(39歳以下)・シニア(55歳以上)で、都内における創業の計画がある方、及び、創業後5年未満の方で、地域の需要や雇用を支える事業を行う起業者とされています。

融資限度額は1,500万円(運転資金のみの場合は750万円)で、金利は固定金利で1%以内。

返済期間10年以内、据え置き期間3年以内とされています。

若手・女性リーダー応援プログラム助成事業

参考リンク:「若手・女性リーダー応援プログラム助成事業」

東京都中小企業振興公社が行う助成事業で、女性または39歳以下の若手男性による商店街での開業について助成する制度。

2019年度の募集は既に終了しており、2020年度については現時点では未定です。

助成されるのは、事業所整備費(400万円)、実務研修受講費(6万円)、店舗賃借料(1年目月額15万円、2年目月額12万円)で、最大730万円とされていました。

横浜市の女性おうえん資金

参考リンク:「横浜市の女性おうえん資金」

横浜市信用保証協会が行う保証制度。

1ヵ月以内に横浜市で個人事業を開始し、又は、2ヶ月以内に横浜市内で会社を設立して事業を開始する方、及び、既に横浜市内で事業を開始して5年未満の人を対象として、3,500万円まで保証するものです。

保証期間は運転資金、設備資金の場合とも10年間とされています。

埼玉県の女性経営者支援資金(女性起業家支援貸付)

参考リンク:「埼玉県の女性経営者支援資金(女性起業家支援貸付)」

埼玉県が行っている女性や若年者(申込時点で35歳未満)向けの融資制度。

開業前の人、及び、開業から5年未満の人が対象です。

設備資金として1,500万円、運転資金として1,500万円(併用の場合は合計で1,500万円)まで、無担保・無保証で融資する制度です。

期間は、設備資金は最大10年、運転資金は最大7年、利率も1%以下の固定金利(令和2年3月31日までの実行分)とされています。

茨城県の女性・若者・小会社創業支援融資制度

参考リンク:「茨城県の女性・若者・小会社創業支援融資制度」

茨城県が行っている新たに事業を開始する女性、若者(申し込み時点で35歳未満)、障害者(成年後見制度理紆余者以外の障害者手帳所持者)向けの低利の融資制度。

対象者は、茨城県内に住所または居所を有する個人で1ヵ月以内に事業を開始する個人、又は、2ヵ月以内に会社を設立して事業を開始する者、県内に事業所を有していて事業開始から5年を経過していない者です。

融資限度額は設備資金3,500万円、運転資金3,500万円、併用の場合は上限3,500万円。

返済期間は設備資金のみの場合は10年(据置期間2年)、運転資金のみまたは併用の場合は7年間(据置期間1年)とされています。

女性新ビジネスプランコンペティション

参考リンク:「女性新ビジネスプランコンペティション」

日本政策投資銀行が行っているビジネスプランのコンペ。

大賞受賞者には事業奨励金として1,000万円が支給されます。

あわせて、受賞者が希望した場合には、外部の起業経験者等によるサポート等、計画実施のための事後支援も行われます。

応募資格は、①女性経営者による事業であること、②事業開始5年以内の事業であること。

現在募集を行っており、2020年1月30日(17時)が応募期限。

2月に書類による一次審査、2月下旬から3月に面接による二次審査、6月に採集審査が行われて、7月に結果発表及び表彰式が行われる予定となっています。

一般社団法人日本起業アイデア実現プロジェクトが行う「女性起業チャレンジ制度」

参考リンク:「女性起業チャレンジ制度」

起業にチャレンジする女性に対して、資金面を含めて支援するプロジェクトとして民間団体が実施している制度。

現在、第6回「女性起業チャレンジ制度」の募集が開始されており、2020年1月31日が応募締め切りとなっています。

応募資格は、新しく起業する女性、又は、既に起業していて新しいアイデアで事業を拡大しようとしている女性で、「夢と情熱」「超戦力と行動力」「粘り強く、諦めない」「発想力としなやかさ」「自分とお客様、社会の喜び」という起業家に求められる5つの指針に同意される人。

選考の結果、最大5名にグランプリとして、支援金各200万円をそれぞれに支給します。

まとめ

以上、国と地法公共団体、さらには、民間団体等が実施している女性を対象とした企業支援プロジェクト等についてみてきました。

ここでは、主に、国と東京都および関東周辺の地方公共団体のものに限定してみてきたわけですが、おそらく、別の都道府県や、市区町村で、それぞれ起業に対する助成や支援制度があると思われます。

起業を考えている人は、是非とも、自分が居住している都道府県、市区町村、さらには、起業しようとしている地域の情報を集めてみてください。

きっと利用できる支援制度が見つかると思います。

これらの制度を有効に活用することによって、起業における大きなハードルである資金調達が余裕を持って行えることでしょう。

そしてそれが起業成功の重要な要素となるのではないでしょうか。

業態転換による補助金を受け取れることをご存知ですか?申請受付期間・対象期間の延長でまだ間に合う!

新型コロナウイルス感染症の流行により、多くの企業や個人事業主が打撃を受け、縮小や休業など様々な影響を受け、売上高や利益の減少など業績などへのマイナス影響を受けました。

そこで国は事業再構築のための新分野の展開、業態転換、事業・業種転換等を考えている中小企業や個人事業主の方に事業再構築補助金を設けました。

今回はその事業再構築補助金について、ご紹介します。

事業再構築補助金とは

事業再構築補助金とは、売上減少に苦しみながらも事業再構築に取り組む中小企業等を支援する補助金で、合計で1兆1485億円もの大規模予算をもとに行われている今コロナ禍における注目されている補助金です。

事業再構築補助金の目的、申請要件とは

事業再構築補助金の目的は、ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的としています。

対象は、コロナの影響で厳しい状況にある中小企業、中堅企業、個人事業主、企業組合等を対象とし、申請後に審査委員が審査の上、予算の範囲内で採択されます。

申請要件としては、以下になります。

 

1.売上が減っている

・2020年10月以降の連続する6ヶ月間のうち、任意の3ヶ月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1〜3月)の同3ヶ月の合計売上高と比較して10%以上減少していること

2.事業再構築に取り組む

・事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行うこと

3.認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する

・事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する。補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関も参加して策定する。金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構わない

・補助事業終了後3〜5年で付加価値額の年率平均3.0%(グローバルV字回復枠は5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0%)以上増加の達成を見込む事業計画を策定すること

 

事業再構築補助金については「事業再構築補助金事務局のホームページ」があります。下記のページから詳しく見ることができますので、こちらを読んでおくとよいでしょう。

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

 

事業再構築補助金の申請を通すための注意点

要件については先程ご紹介しましたが、最低限の要件を満たしただけでは補助金を獲得することもできないようです。また、当然のことながら申請書の内容が良かったとしても、要件を満たしていない申請書は採点対象外となってしまいます。

せっかく時間と費用をかけて申請するものなので、最低限の要件についてはダブルチェックするなどして満たしていることを確認しましょう。

要件を満たさなかった申請についての事例ではいくつか例があがってきています。

 

1.売上高減少要件に必要な月別売上高が証明する書類が添付されていなかった。売上高減少として選択された年月とは異なる年月の書類が添付されている。

2.「認定経営革新等支援機関による確認書」 に記載された法人名等が申請者と異なっている。認定経営革新等支援機関ではなく、申請者名で確認書が作成されていた。

3.「事業財務情報」が添付されていない。

4.添付された書類にパスワードがかかっている、ファイルが破損している。

 

特に必要書類の添付忘れが多く、せっかく記載した書類もそれでは審査が通らなくなってしまいますので、注意が必要です。

事業再構築補助金を受けられる金額について

事業再構築補助金はどれくらい補助されるのか、経済産業省からも発表されていますが詳しく紹介していきます。

まず、補助額・補助率は次の表になります。

  補助額 補助率

中小企業
(通常枠)

100万円以上
6,000万円以下

2/3

中小企業
(卒業枠)

6,000万円超
1億円以下

2/3
中堅企業
(通常枠)
100万円以上
8,000万円以下
1/2
(4,000万円超は1/3)
中堅企業
(グローバルV字回復枠)
8,000万円超
1億円以下
1/2

※卒業枠とは
400社限定。事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。

※グローバルV字回復枠とは
100社限定。以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。
① 直前6か月間のうち任意の3か月の合計売上高がコロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して、15%以上減少している中堅企業。
② 補助事業終了後3~5年で付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額の年率5.0%以上増加を達成を見込む事業計画を策定すること。
③ グローバル展開を果たす事業であること。

中小企業・中堅企業の範囲とは

事業再構築補助金の対象となる中小企業および中堅企業の範囲は次の通りです。

 

▶中小企業の範囲
製造業その他: 資本金3億円以下の会社 又は 従業員数300人以下の会社及び個人
卸売業: 資本金1億円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人
小売業: 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数50人以下の会社及び個人
サービス業: 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人
注1: 大企業の子会社等の、いわゆる「みなし大企業」は支援の対象外です。
注2: 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える場合は、中小企業ではなく、中堅企業として支援の対象となります。
注3: 企業組合、協業組合、事業協同組合を含む「中小企業等経営強化法」第2条第1項が規定する「中小企業者」や、収益事業を行う一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等も支援の対象です。

▶中堅企業の範囲
中小企業の範囲に入らない会社のうち、資本金10億円未満の会社であること。
資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)が2,000人以下であること。

 

事業再構築補助金はいつ受け取れるの?

事業再構築補助金は、事業者による支出を確認した後に支払われることになっています。

詳しくいうと、補助事業実施期間終了後に補助事業実績報告書の提出を行い、補助金額の確定がしてからの精算払いです。そのため、補助金が入ってくるのは1年後などになり、申請後すぐに貰えるわけではないことを覚えておきましょう。

 

【補助事業の実施期間】

●通常枠、緊急事態宣言特別枠
交付決定日~12か月以内(ただし、採択発表日から14か月後の日まで)

●卒業枠、グローバルV字回復枠
交付決定日~14か月以内(ただし、採択発表日から16か月後の日まで)

 

事業再構築補助金の公募はいつから?

事業再構築補助金の公募の日程については、令和3年5月20日に二次公募の公募要領が公開され、同年7月2日に締め切りました。

第3回となる公募は令和3年7月末とされていますが、7月10日段階でまだ公開されていません。アナウンスは、「事業再構築補助金の公式サイト」にて発表されますので、こちらを確認しておくようにしましょう。

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

営業支援で劇的な成果をあげるポイントとは

営業支援の第一の目的は営業担当者を主業務に集中させること。 正しい営業支援を行えば、売上アップとコスト削減が同時に可能になります。

まずは営業支援の意義をより明確にし、効率良く進めるためのポイントを解説していきます。

営業支援の意味と目的

意味と目的

営業支援を正しく行えば、営業だけではなくマーケティング上でも大きな効果があります。

営業支援の目的を解説していきます。

 

営業担当者を主業務に専念させる

営業担当者のメインの役割は、顧客との信頼関係構築と商品・サービス販売の2つ。

役割に直結する業務としては、次のようなものが挙げられます。

  • 顧客のニーズを聞き出す
  • ソリューションを提示する
  • フォローアップを行う
  • クロージングする
  • 既存客との関係を維持する

 

営業支援を適切に行えばこういったメイン業務により多くの時間を割くことができ、売上アップが期待できるでしょう。

最適なマーケティングチャネルにリソースを集中させること

営業支援の効率化には、まずは現在の営業業務を明確にすることが重要。

 

その中でマーケティングプロセスを確認したり、マーケティングチャネルを評価する必要も出てきます。
営業支援はマーケティングにも深く関わっているのです。

効果があるマーケティングチャネルが分かれば、あとはそこにリソースを集中させることで見込客数増加につながるでしょう。

 

営業支援の進め方とポイント

 

進め方とポイント

 

上記2つの目的を共に達成するには、次の3ステップで効率良く営業支援を推進していきましょう。

  1. 販売プロセスの視覚化
  2. 営業とマーケティングの区分の明確化
  3. 営業事務の効率化

販売プロセスの視覚化

まず現在行われている販売のプロセスを視覚化します。

組織によって異なりますが、通常の新規顧客への販売プロセスは次のとおり。

  1. リード創出
  2. 初回アポイント
  3. ヒヤリング
  4. 提案
  5. フォローアップ
  6. クロージング

*4~6のプロセスは前後することもあります。

まずは大きな枠組みをあぶりだし、その後、各プロセスごとに実施している作業を考えてみてください。
たとえば「提案」プロセスでは、見積り作成などの作業が発生します。

 

販売プロセスと作業例

販売プロセス 作業例
リード創出 営業電話
初回アポイント プレゼンテーション
ヒヤリング ヒヤリングシートに沿ってニーズを確認
提案 見積り作成
フォローアップ メールでの質問対応
クロージング 訪問

 

営業とマーケティングの区分の明確化

次に各作業を「マーケティング」「営業」「営業サポート」に分類しましょう。

それぞれの役割はこちら

  • マーケティング:リード創出
  • 営業:顧客との関係維持・構築、商品販売
  • 営業サポート:営業担当者以外が実行可能な営業業務

特にマーケティングと営業の区別をしっかり行ってください。

 

営業業務の効率化

「営業」の仕事を明確にした後は、営業担当者が行っていた「営業」以外の仕事をどうするかを考えていきましょう。

具体的な解決法を3つ紹介します。

 

 振り分ける

営業が行っている業務の内、「マーケティング」業務はマーケティング部署へ、「営業サポート」業務は営業アシスタントに振り分けていきましょう。

一般的には型が決まった見積りの作成や、メールでの顧客への返信などが営業サポート業務に該当します。

 取りやめる

営業担当者の時間を多く使うマーケティング業務は、「取りやめる」という決断も有効です。
たとえば電話営業によるリード創出などが挙げられます。

リード創出は広告やイベント出展など他の手段でも可能なので、他の方法と比較検討していくと良いでしょう。

出来る限り数値を用いて業務の効果を解析すると、失敗なく業務改善を進められます。

効率化する

営業担当者の作業の中には、システム導入などによって効率化が可能になるものがあります。
たとえば日報の記入などが挙げられます。

システムによる効率化は次の項目で詳しく解説します。

 

営業システムの導入

営業システムの導入

 

営業業務を効率化する上で、システムの導入は非常に有効です。
営業システムによって得られるメリットは主に3つあります。

 

報告業務の時短化・効率化

エクセルなどでは都度PCを開き、業務報告を行わねばなりません。
報告書を提出したりする手間もかかります。

営業システムを使えば、スマホを使って外出先からでも業務報告が可能。

報告した内容を社内の商談リスト・顧客リストといったデータに自動で反映させることもできます。

 

マーケティングチャネルの評価

営業システムはどの方法が最もリード創出に有効かを判断する上で、非常に役立ちます。

リードがどこで得られたか等の顧客情報を正しく入力しておけば、効果の高い集客法を瞬時に解析できるのです。

先ほど例に出した電話営業の効果なども一目でわかり、効率よくリソースを配分できるようになるでしょう。

 

顧客満足度の可視化と共有

ビジネスを成功させるカギは、継続して商品・サービスを利用してもらうことと言えます。

そこで重要になるのが顧客満足度。

営業システムでは、顧客からのフィードバックをデータ化・共有できます。

営業担当者は訪問前に顧客の状況を正確に把握でき、最適な提案を行えます。

 

営業支援システム導入事例

営業支援にシステムを導入すると具体的にどんな効果があるか。

導入事例を紹介します。

導入前の課題

株式会社日立ソリューションズ東日本では、導入前に次の課題がありました。

  • 情報伝達・共有が円滑にされていない
  • 報告業務に時間が取られ過ぎる

導入後の成果

導入後は営業活動の無駄が減り、効率化を実現しました。

たとえば業務報告を部署の内外で共有・一元化できるため、無駄な報告時間や会議を減らせます。

 

上司による迅速な指示・フィードバックも可能になるので、営業活動の精度が向上。
新人担当者でも的確に仕事が進められるようになりました。

 

 

成功する営業支援のポイント

 

ポイント

 

営業支援を成功させるには、次の3ステップがおすすめです。

  1. 販売プロセスの視覚化 
  2. 営業とマーケティングの区分の明確化 
  3. 営業業務の効率化 

まずはどの業務が「営業」かを明確にするのがポイント。
特にマーケティングと営業の線引きは重要です。

両者は混同されることもありますが、リード創出に関する作業はマーケティングと位置付けておくと進めやすいでしょう。

テレワーク導入に使える助成金はある?

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)発生の影響により、多くの企業で、自宅に居ながら働くことができる「テレワーク」が導入されています。

このテレワーク導入には、導入予算が大きな負担になるケースもあり、助成制度を活用して負担を軽減したいと思っている企業も多くあるようです。

そこで今回は助成金の最新情報をご紹介します。

令和3年度も、テレワークを始めとする「新しい働き方」は推進される見込み

新型コロナウイルス感染症の終息が未だ見えない中、国や厚生労働省は自宅で働くというテレワークなどのウィズコロナ時代に対応した新しい働き方を推進していく方向性です。

それに伴い、昨年度から引き続き令和3年度においても、ウィズコロナ時代における雇用就業機会に必要となる予算は概算要求に計上されており、また、テレワークの導入に必要となる設備投資費への補助金や助成制度の実施も見込まれています。

今後、テレワーク導入などに関わる設備投資を検討している企業は、国や治体からの最新情報を随時チェックする必要があります。

これからのテレワーク導入に使えるのは?2021年に新設・見直しされる予定の助成金

今後も国は、自治体とも協力しながらウィズコロナ時代への対応としてテレワークを含む新しい働き方を推進するためにさまざまな政策を実施すると予測されます。その一環として、今後、新設または見直しがされていく予定の助成金などをご紹介します。

「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」が新設

新たにテレワークの導入を検討している企業や、すでにテレワークの導入を行っている中小企業を支援するために、令和3年度から「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」という制度が新たに実施されることとなりました。この助成金には概算で22.68億円の予算が計上されています。

この助成金制度では、令和2年度から実施されていた「働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)」に対し、助成内容や申請要件などにおいて一部変更が加えられています。

また、この助成制度の目的は、新型コロナウイルス感染症対策として実施されたテレワークという雇用形態をポストコロナにおいても定着させるため、テレワークによって効果を出した中小企業主に対して、人材確保などの支援助成金による支援を行うものです。

「障害者トライアルコース助成金」にテレワーク勤務に関する要件が追加

厚生労働省は雇用保険法に基づく各種助成金等に関して、一部制度の見直しや、新たな制度の新設等を行うために、雇用保険法実施規則等の一部を改正する省令案を公表しました。その一部制度の見直しが行われた制度の1つに「障害者トライアルコース助成金」があります。

今回、この制度の見直しが行われた背景には、令和3年3月から引き上げられた「障害者法定雇用率」が関連しています。新型コロナウイルス感染症の影響によって現在、国内の雇用情勢は厳しい状況にありますが、そういった状況下においても障害者雇用義務を果たす内容が今回の制度見直しには含まれています。

主な内容として、障害者がテレワークで一定以上勤務する場合に、通常3ヵ月のトライアル雇用であったものを、最大で6ヵ月まで設定可能になります。

「人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)」は令和2年度で廃止されるため注意!

ここまでは、新型コロナウイルス感染症の影響下において、昨今多くの起業が取り入れているテレワーク導入への助成金制度等についてご紹介してきましたが、ここからは令和3年度の概算要求によって廃止される助成金制度についてご紹介したいと思います。

廃止される制度はいくつかありますが、その中の1つに「人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)」というものがあります。この制度は、令和2年度内3月31日を持って廃止されます。

今使える制度はある?テレワーク導入に関わるその他の補助金・助成金について

新型コロナウイルス感染症の影響による昨今の雇用情勢の悪化を受けて国もポストコロナへの対応を推進し、また、多くの企業がテレワーク導入を進めています。

そこで、ここからは今使うことができるテレワーク導入に関わる補助金や助成金についてご紹介しようと思います。

ポストコロナの状況へ対応したビジネスモデルへの転換を支援する「IT導入補助金2021(低感染リスク型ビジネス枠)」

この補助金制度は、2020年から始まった新型コロナウイルス感染症の影響が長期化していることによって業績に影響を受けた中小企業が、ポストコロナの状況に対応できるビジネスモデル(テレワークの導入など)へ変換する取り組みを支援するものです。
主に、在宅勤務やテレワークを行うにあたって必要となるITツールの導入費用に関する助成となっています。

申請する前にまず、自社の業種や経営課題にどのようなITツールが必要か選定し、その導入を行うIT導入事業者を決める必要があります。「IT導入補助金2021」のサイトにある「「IT導入支援事業者・ITツール検索」を使うと簡単に調べることが可能です。また「gBizIDプライムアカウント」が必要になるので、事前に取得しておきましょう。

交付申請はIT導入事業者と共同で作成し、提出は申請者が行います。「交付決定通知」を受領後に補助事業を開始できます。決定前に契約などを進めてしまった場合、対象にならないので注意が必要です。

この補助制度には、補助額の下限と上限があります。複数のプロセス間での連携や業務効率化を可能にするソフトウェアなどの購入費用、またそれに関連するオプションや役務の費用への補助に関しては下限が30万円、上限が450万円となっています。

複数プロセスにおいてテレワーク環境を整備するための、クラウドに対応したITツールなどの導入に関しては下限が30万円、上限が150万円です。

自治体によっては、独自の支援制度が実施されている場合もある

ここまで、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業に対して、国が実施している助成金や補助金制度についてご紹介してきましたがここでは、自治体が独自に行っている支援制度についてご紹介します。

ご紹介する例は「柏崎市」が独自に行っている「柏崎市ものづくり産業等事業構造強化促進補助金」という支援制度です。

この制度は、新型コロナウイルス感染症の影響化においても安定した雇用を維持し、ポストコロナに向けたテレワークの導入や非対面型ビジネスモデルへの転換、また、継続した事業維持と事業再開などを行う柏崎市内の事業者に対して、補助金を交付するといったものです。

柏崎市以外にも、独自の支援制度を行っている自治体もありますので、お住まいの地域の情報を調べてみることもおすすめします。

働き方に合った助成金を活用しよう

今回の記事では、新型コロナウイルス感染症による影響によってテレワークの導入や非対面型ビジネスモデルへの転換を行うために必要となる資金に対して、国が行っている助成金や補助制度についてご紹介してきました。

今回ご紹介してきた支援策などは、主に国が行っている制度ですが、自治体が独自に行っている支援制度もありますので、お住まいの自治体の情報を調べてみると良いでしょう。

女性の起業に役立つ助成金と支援制度を紹介!

起業する際に準備しておくべき事項の一つとして、資金確保が挙げられます。

資金を自己資金でまかなうことができれば問題ありませんが、それだけでは足りないという場合も十分に考えられます。

そんなときに利用できるのが、起業者を対象としている各種の助成金や支援制度です。

本稿では、それらの制度の中でもメジャーなものを見ていきたいと思います。

あわせて、女性など、特定の対象者に絞った制度もありますので、それについても見ていきたいと思います。

起業時における資金確保の重要性

そもそも、起業する際にどの程度の資金が必要なのでしょうか。

大きく分けて、3つの種類の費用が必要になると思われます。

  • ①事業を行うための費用
  • ②当面の運転資金
  • ③会社設立自体に要する費用

順に見てみましょう。

事業のための費用

個人で、しかも自宅で週末起業といった形で起業する分には、それほどの資金は必要ないかもしれません。

ただ、それでもパソコンや電話・ファクシミリを準備したり、ホームページを立ち上げるためのレンタルサーバーの契約をしたりと、それなりの費用はかかるでしょう。

更に、本格的に起業しようとすると、その業種にもよりますが、自宅とは別に事務所を借りたり、電話回線やインターネット回線を引いたり、パソコン・コピー機等の電子機器を導入したり、また、店舗設備が必要な事業の場合にはその店舗の内装工事等も必要になってくるでしょう。

これらを準備するには、どうしても、相応の初期投資が必要になってきます。

運転資金

事業を開始したからといって、すぐに売上があがるわけではありません。

しばらくの間は、思ったほどの売上がないということも多いでしょう。

そのような期間の運転資金も準備しておく必要があります。

会社設立に要する費用

会社組織で起業する場合には、会社設立のための費用も必要となります。

現在、会社設立時の資本金の制限はありませんので、資本金1円でも会社を設立できます。

ただ、実際に事業を行うためには、1円企業は社会的信用も得られないためおすすめできません。

少なくとも100万円程度の資本金は必要と考えるべきでしょう。

この資本金に相当する額は、通常、起業者が株式を出資することになりますので、起業しようとする人はそれだけの資金を準備しておく必要があります。

そのほかに、会社設立に際しては定款作成費用や、登記のための費用として以下の費用が必要となります。

  • ①公証人の認証の手数料:5万円
  • ②定款を文書で作成する場合の印紙代:4万円(電子定款の場合は印紙は不要)
  • ③登記の登録免許税:15万円
  • ④そのほか、印鑑証明書等の取得費用
  • ⑤会社設立の手続きを弁護士、司法書士、行政書士等に依頼した場合の報酬

資金準備の方法

起業前に自分で資金を準備できれば問題ありません。

自己資金で足りない場合には金融機関等からの借入を考えることになります。

しかし、起業時点では信用がないため、実際に金融機関からの借入は難しいのが現状です。

最近では、スタート・アップ投資等も増えていますが、現実にかかる金額分の投資を受けるのも難しい部分があります。

ほかには、クラウドファウンディングでの資金調達という方法も考えられます。

そして、もっとも、一般的といえるのが公的機関等が行う起業に対する助成や支援制度を利用して資金を調達する方法です。

助成・支援制度の種類

助成金・補助金

起業に対する支援制度として、助成金や補助金という制度があります。

これは、実際に一定の金銭を支給する方法です。

助成金等の支給を受けた場合、後日、これを返済する必要はありません。

その意味で、非常にメリットが大きい方法といえます。

助成金や補助金交付を行っているのは、国(経済産業省や厚生労働省)、地方公共団体、各種民間団体等です。

なお、助成金と補助金については、助成金があらかじめ定められた一定の要件を満たしていれば基本的に交付されるのに対して、補助金の場合には申請に対して審査があり、その審査において補助金を交付することが妥当と判断された場合に限って交付されるという違いがあります。

そのほかの支援制度

助成金や補助金のように現金を給付するものではなく、起業者に対して、低金利や担保・保証人なしで資金を融資する制度もあります。

これらの制度では、さらに、融資後一定期間の据置期間が定められているものもあります。

これにより、事業が軌道に乗るまでの一定期間は、返済の猶予を受けることができ、事業に集中できることになります。

起業者全般が利用できる支援制度

以下は、起業者全般に対する支援制度です。

もちろん女性も利用可能です。

全国的に行われているものと、東京を中心に地方自治体レベルで行われているものをピックアップしてみました。

日本政策金融公庫の「新創業融資制度」

参考リンク:日本政策金融公庫の「新創業融資制度」

新たに事業を始める人、及び、事業開始後税務申告を2期終えていない起業者に対して、最大3,000万円(うち運転資金は1,500万円)まで、無担保・無保証人で資金を融資する制度。

助成金ではありませんが、起業時の初期費用をこれによってまかなうことが可能となります。

新規開業資金(新企業育成貸付)

参考リンク:「新規開業資金(新企業育成貸付)」

日本政策金融公庫が行う国民生活事業の一環。

新たに事業を始める方、事業開始後概ね7年以内の人に対する融資制度。

融資限度額は7,200万円(うち、運転資金は4,800万円)

挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)

参考リンク:「挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)」

ベンチャー起業、スタート・アップ企業等に、財務体質強化や、ベンチャーキャピタル、民間金融機関からの資金調達力強化の支援を行う制度。

一定の融資制度の対象となる人に対して、自己資本となる融資を行う制度

東京都のクラウドファウンディングを活用した資金調達支援

参考リンク:「東京都のクラウドファウンディングを活用した資金調達支援」

起業者に対してクラウドファウンディングによる資金調達についての助言等を行うとともに、資金調達者がクラウドファウンディング事業者に支払う手数料の1/2(上限30万円)を補助する制度。

対象は東京都内で行う計画の事業で、創業計画中の者、又は、創業5年未満の者で、新製品・新サービスを創出する者とされています。

東京都中小企業制度融資『創業』

参考リンク:「創業」

中小企業に対して、事業に必要な資金を円滑に調達してもらえるようにするために、東京都、東京信用保証協会、金融機関の三者が協調して資金を供給する制度。

対象は新規の創業資金、創業後の事業資金で、東京都内に事業所があり、東京信用保証協会の保証外相業種を営む中小企業で、現在、創業計画を有している個人、又は、創業後五年未満の中小企業者等です。

融資額は3,500万円で返済期間は設備資金10年以内、運転資金は7年以内(いずれも据え置き期間1年間を含む)とされています。

更に、区市町村の認定特別創業支援事業による支援、または、商工団体等による創業支援を受け、証明を受けた場合には融資利率の優遇もあります。

創業助成金(東京都中小企業振興公社)

参考リンク:「創業助成金(東京都中小企業振興公社)」

創業のモデルケースの発掘や、事例の発信等により、東京都内での創業に挑戦する機運の醸成につながる事業に対して助成金を交付する制度。

対象は、都内で創業を予定している人、及び、創業して5年未満の中小企業の内、一定の要件を満たした人となります。

助成期間は決定日から1年以上2年以下で。

助成限度額は100万円以上300万円まで。

助成対象となる経費(従業員人件費、賃借料、専門家謝金、産業財産権出願・導入費、広告費、備品費)の2/3以内を助成してくれます。

2019年度の申請受付は既に終了していますが、2020年度も実施予定とのことですので、情報をチェックしておく必要があるでしょう。

小規模事業者持続化補助金

商工会議所または全国商工会連合会の支援を受けて、経営計画(事業計画書、創業計画書)を作成することにより、50万円の補助金を受けることができる制度。

対象は卸売業・小売業・サービス業の場合は従業員5人以下、それ以外の事業の場合は従業員20人以下の小規模事業者です。

経費の2/3まで、最大50万円の補助金を受けることができます。

令和2年の実施については、まだ、確定していませんが、経済産業省の予算には盛り込まれているということで、令和2年も実施されることが予想されます。

例年通りであれば3月から4月頃に募集が始まるものと思われます。

地域中小企業応援ファンド(スタート・アップ応援型)

参考リンク:「地域中小企業応援ファンド」

独立行政法人中小起業基盤整備機構(略称:中小機構)と各都道府県の公共団体・金融機関等が共同出資して組成される地域独自の官民ファンド。

各地の農林水産物や伝統技術を活用する商品開発・販路開拓の取り組みなどを支援する制度で、主に、研究・商品開発、需要の開拓にかかる費用を助成対象とします。

対象者は中小企業者および創業者、これらの支援機関、NPO法人等。

助成の具体的な内容は、各地域毎に決定されますが、平均的な助成率は1/2〜1/3程度で、なかには、複数年にわたって助成を受けられるものもあります。

中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)

参考リンク:「中途採用等支援助成金」

厚生労働省が行う助成。

これから起業を行う中高年齢者(40歳以上)の人が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)の雇い入れを行う際に要した雇用創出措置(募集・採用、教育訓練の実施)にかかる費用の一部を助成するもの。

雇用創出措置助成分は、起業者が60歳以上の場合は雇用創出措置に要した費用の2/3(上限200万円)、起業者が40歳〜59歳の場合は1/2(上限150万円)とされています。

さらに、雇用創出措置助成を受けたあと、一定期間経過後に生産性向上が認められた場合には、雇用創出措置助成により支給された金額のさらに1/4が、生産性向上の助成金として支給されます。

女性を対象とした支援制度

以下に挙げるものは、女性を対象とした支援制度です。

ここでも全国的なものと、東京を中心とした関東圏の地方自治体のものをピックアップしました。

女性、若者/シニア起業家支援資金

参考リンク:「女性、若者/シニア起業家支援資金」

経済産業省が、女性・若者(35歳未満)・シニア(55歳以上)の起業家で、新規開業して概ね7年以内の方に対して日本政策金融公庫の低利融資制度による融資を行う制度。

融資限度額は7,200万円(うち、運転資金は4,800万円)とされています。

生活衛生新企業育成資金(新企業育成・事業安定等貸付)

参考リンク:「生活衛生新企業育成資金(新企業育成・事業安定等貸付)」

生活衛生関係の事業を創業する人、及び、創業後概ね7年以内の方に対して、特別な資金を融資する制度。

対象者は、振興計画認定組合の組合員、又は、女性もしくは35歳未満か55歳以上の人とされています。

東京都創業サポート事業

参考リンク:「東京都創業サポート事業」

東京都内での女性・若者・シニアによる地域に根ざした創業を支援するために、信用金庫・信用組合を通じた低金利・無担保の融資と、地域創業アドバイザーによる経営サポート(事業計画アドバイス、決算書作成アドバイス等)を組み合わせて提供する制度。

対象は女性、若者(39歳以下)・シニア(55歳以上)で、都内における創業の計画がある方、及び、創業後5年未満の方で、地域の需要や雇用を支える事業を行う起業者とされています。

融資限度額は1,500万円(運転資金のみの場合は750万円)で、金利は固定金利で1%以内。

返済期間10年以内、据え置き期間3年以内とされています。

若手・女性リーダー応援プログラム助成事業

参考リンク:「若手・女性リーダー応援プログラム助成事業」

東京都中小企業振興公社が行う助成事業で、女性または39歳以下の若手男性による商店街での開業について助成する制度。

2019年度の募集は既に終了しており、2020年度については現時点では未定です。

助成されるのは、事業所整備費(400万円)、実務研修受講費(6万円)、店舗賃借料(1年目月額15万円、2年目月額12万円)で、最大730万円とされていました。

横浜市の女性おうえん資金

参考リンク:「横浜市の女性おうえん資金」

横浜市信用保証協会が行う保証制度。

1ヵ月以内に横浜市で個人事業を開始し、又は、2ヶ月以内に横浜市内で会社を設立して事業を開始する方、及び、既に横浜市内で事業を開始して5年未満の人を対象として、3,500万円まで保証するものです。

保証期間は運転資金、設備資金の場合とも10年間とされています。

埼玉県の女性経営者支援資金(女性起業家支援貸付)

参考リンク:「埼玉県の女性経営者支援資金(女性起業家支援貸付)」

埼玉県が行っている女性や若年者(申込時点で35歳未満)向けの融資制度。

開業前の人、及び、開業から5年未満の人が対象です。

設備資金として1,500万円、運転資金として1,500万円(併用の場合は合計で1,500万円)まで、無担保・無保証で融資する制度です。

期間は、設備資金は最大10年、運転資金は最大7年、利率も1%以下の固定金利(令和2年3月31日までの実行分)とされています。

茨城県の女性・若者・小会社創業支援融資制度

参考リンク:「茨城県の女性・若者・小会社創業支援融資制度」

茨城県が行っている新たに事業を開始する女性、若者(申し込み時点で35歳未満)、障害者(成年後見制度理紆余者以外の障害者手帳所持者)向けの低利の融資制度。

対象者は、茨城県内に住所または居所を有する個人で1ヵ月以内に事業を開始する個人、又は、2ヵ月以内に会社を設立して事業を開始する者、県内に事業所を有していて事業開始から5年を経過していない者です。

融資限度額は設備資金3,500万円、運転資金3,500万円、併用の場合は上限3,500万円。

返済期間は設備資金のみの場合は10年(据置期間2年)、運転資金のみまたは併用の場合は7年間(据置期間1年)とされています。

女性新ビジネスプランコンペティション

参考リンク:「女性新ビジネスプランコンペティション」

日本政策投資銀行が行っているビジネスプランのコンペ。

大賞受賞者には事業奨励金として1,000万円が支給されます。

あわせて、受賞者が希望した場合には、外部の起業経験者等によるサポート等、計画実施のための事後支援も行われます。

応募資格は、①女性経営者による事業であること、②事業開始5年以内の事業であること。

現在募集を行っており、2020年1月30日(17時)が応募期限。

2月に書類による一次審査、2月下旬から3月に面接による二次審査、6月に採集審査が行われて、7月に結果発表及び表彰式が行われる予定となっています。

一般社団法人日本起業アイデア実現プロジェクトが行う「女性起業チャレンジ制度」

参考リンク:「女性起業チャレンジ制度」

起業にチャレンジする女性に対して、資金面を含めて支援するプロジェクトとして民間団体が実施している制度。

現在、第6回「女性起業チャレンジ制度」の募集が開始されており、2020年1月31日が応募締め切りとなっています。

応募資格は、新しく起業する女性、又は、既に起業していて新しいアイデアで事業を拡大しようとしている女性で、「夢と情熱」「超戦力と行動力」「粘り強く、諦めない」「発想力としなやかさ」「自分とお客様、社会の喜び」という起業家に求められる5つの指針に同意される人。

選考の結果、最大5名にグランプリとして、支援金各200万円をそれぞれに支給します。

まとめ

以上、国と地法公共団体、さらには、民間団体等が実施している女性を対象とした企業支援プロジェクト等についてみてきました。

ここでは、主に、国と東京都および関東周辺の地方公共団体のものに限定してみてきたわけですが、おそらく、別の都道府県や、市区町村で、それぞれ起業に対する助成や支援制度があると思われます。

起業を考えている人は、是非とも、自分が居住している都道府県、市区町村、さらには、起業しようとしている地域の情報を集めてみてください。

きっと利用できる支援制度が見つかると思います。

これらの制度を有効に活用することによって、起業における大きなハードルである資金調達が余裕を持って行えることでしょう。

そしてそれが起業成功の重要な要素となるのではないでしょうか。

業態転換による補助金を受け取れることをご存知ですか?申請受付期間・対象期間の延長でまだ間に合う!

新型コロナウイルス感染症の流行により、多くの企業や個人事業主が打撃を受け、縮小や休業など様々な影響を受け、売上高や利益の減少など業績などへのマイナス影響を受けました。

そこで国は事業再構築のための新分野の展開、業態転換、事業・業種転換等を考えている中小企業や個人事業主の方に事業再構築補助金を設けました。

今回はその事業再構築補助金について、ご紹介します。

事業再構築補助金とは

事業再構築補助金とは、売上減少に苦しみながらも事業再構築に取り組む中小企業等を支援する補助金で、合計で1兆1485億円もの大規模予算をもとに行われている今コロナ禍における注目されている補助金です。

事業再構築補助金の目的、申請要件とは

事業再構築補助金の目的は、ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的としています。

対象は、コロナの影響で厳しい状況にある中小企業、中堅企業、個人事業主、企業組合等を対象とし、申請後に審査委員が審査の上、予算の範囲内で採択されます。

申請要件としては、以下になります。

 

1.売上が減っている

・2020年10月以降の連続する6ヶ月間のうち、任意の3ヶ月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1〜3月)の同3ヶ月の合計売上高と比較して10%以上減少していること

2.事業再構築に取り組む

・事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行うこと

3.認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する

・事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する。補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関も参加して策定する。金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構わない

・補助事業終了後3〜5年で付加価値額の年率平均3.0%(グローバルV字回復枠は5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0%)以上増加の達成を見込む事業計画を策定すること

 

事業再構築補助金については「事業再構築補助金事務局のホームページ」があります。下記のページから詳しく見ることができますので、こちらを読んでおくとよいでしょう。

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

 

事業再構築補助金の申請を通すための注意点

要件については先程ご紹介しましたが、最低限の要件を満たしただけでは補助金を獲得することもできないようです。また、当然のことながら申請書の内容が良かったとしても、要件を満たしていない申請書は採点対象外となってしまいます。

せっかく時間と費用をかけて申請するものなので、最低限の要件についてはダブルチェックするなどして満たしていることを確認しましょう。

要件を満たさなかった申請についての事例ではいくつか例があがってきています。

 

1.売上高減少要件に必要な月別売上高が証明する書類が添付されていなかった。売上高減少として選択された年月とは異なる年月の書類が添付されている。

2.「認定経営革新等支援機関による確認書」 に記載された法人名等が申請者と異なっている。認定経営革新等支援機関ではなく、申請者名で確認書が作成されていた。

3.「事業財務情報」が添付されていない。

4.添付された書類にパスワードがかかっている、ファイルが破損している。

 

特に必要書類の添付忘れが多く、せっかく記載した書類もそれでは審査が通らなくなってしまいますので、注意が必要です。

事業再構築補助金を受けられる金額について

事業再構築補助金はどれくらい補助されるのか、経済産業省からも発表されていますが詳しく紹介していきます。

まず、補助額・補助率は次の表になります。

  補助額 補助率

中小企業
(通常枠)

100万円以上
6,000万円以下

2/3

中小企業
(卒業枠)

6,000万円超
1億円以下

2/3
中堅企業
(通常枠)
100万円以上
8,000万円以下
1/2
(4,000万円超は1/3)
中堅企業
(グローバルV字回復枠)
8,000万円超
1億円以下
1/2

※卒業枠とは
400社限定。事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。

※グローバルV字回復枠とは
100社限定。以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。
① 直前6か月間のうち任意の3か月の合計売上高がコロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して、15%以上減少している中堅企業。
② 補助事業終了後3~5年で付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額の年率5.0%以上増加を達成を見込む事業計画を策定すること。
③ グローバル展開を果たす事業であること。

中小企業・中堅企業の範囲とは

事業再構築補助金の対象となる中小企業および中堅企業の範囲は次の通りです。

 

▶中小企業の範囲
製造業その他: 資本金3億円以下の会社 又は 従業員数300人以下の会社及び個人
卸売業: 資本金1億円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人
小売業: 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数50人以下の会社及び個人
サービス業: 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人
注1: 大企業の子会社等の、いわゆる「みなし大企業」は支援の対象外です。
注2: 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える場合は、中小企業ではなく、中堅企業として支援の対象となります。
注3: 企業組合、協業組合、事業協同組合を含む「中小企業等経営強化法」第2条第1項が規定する「中小企業者」や、収益事業を行う一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等も支援の対象です。

▶中堅企業の範囲
中小企業の範囲に入らない会社のうち、資本金10億円未満の会社であること。
資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)が2,000人以下であること。

 

事業再構築補助金はいつ受け取れるの?

事業再構築補助金は、事業者による支出を確認した後に支払われることになっています。

詳しくいうと、補助事業実施期間終了後に補助事業実績報告書の提出を行い、補助金額の確定がしてからの精算払いです。そのため、補助金が入ってくるのは1年後などになり、申請後すぐに貰えるわけではないことを覚えておきましょう。

 

【補助事業の実施期間】

●通常枠、緊急事態宣言特別枠
交付決定日~12か月以内(ただし、採択発表日から14か月後の日まで)

●卒業枠、グローバルV字回復枠
交付決定日~14か月以内(ただし、採択発表日から16か月後の日まで)

 

事業再構築補助金の公募はいつから?

事業再構築補助金の公募の日程については、令和3年5月20日に二次公募の公募要領が公開され、同年7月2日に締め切りました。

第3回となる公募は令和3年7月末とされていますが、7月10日段階でまだ公開されていません。アナウンスは、「事業再構築補助金の公式サイト」にて発表されますので、こちらを確認しておくようにしましょう。

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

営業支援で劇的な成果をあげるポイントとは

営業支援の第一の目的は営業担当者を主業務に集中させること。 正しい営業支援を行えば、売上アップとコスト削減が同時に可能になります。

まずは営業支援の意義をより明確にし、効率良く進めるためのポイントを解説していきます。

営業支援の意味と目的

意味と目的

営業支援を正しく行えば、営業だけではなくマーケティング上でも大きな効果があります。

営業支援の目的を解説していきます。

 

営業担当者を主業務に専念させる

営業担当者のメインの役割は、顧客との信頼関係構築と商品・サービス販売の2つ。

役割に直結する業務としては、次のようなものが挙げられます。

  • 顧客のニーズを聞き出す
  • ソリューションを提示する
  • フォローアップを行う
  • クロージングする
  • 既存客との関係を維持する

 

営業支援を適切に行えばこういったメイン業務により多くの時間を割くことができ、売上アップが期待できるでしょう。

最適なマーケティングチャネルにリソースを集中させること

営業支援の効率化には、まずは現在の営業業務を明確にすることが重要。

 

その中でマーケティングプロセスを確認したり、マーケティングチャネルを評価する必要も出てきます。
営業支援はマーケティングにも深く関わっているのです。

効果があるマーケティングチャネルが分かれば、あとはそこにリソースを集中させることで見込客数増加につながるでしょう。

 

営業支援の進め方とポイント

 

進め方とポイント

 

上記2つの目的を共に達成するには、次の3ステップで効率良く営業支援を推進していきましょう。

  1. 販売プロセスの視覚化
  2. 営業とマーケティングの区分の明確化
  3. 営業事務の効率化

販売プロセスの視覚化

まず現在行われている販売のプロセスを視覚化します。

組織によって異なりますが、通常の新規顧客への販売プロセスは次のとおり。

  1. リード創出
  2. 初回アポイント
  3. ヒヤリング
  4. 提案
  5. フォローアップ
  6. クロージング

*4~6のプロセスは前後することもあります。

まずは大きな枠組みをあぶりだし、その後、各プロセスごとに実施している作業を考えてみてください。
たとえば「提案」プロセスでは、見積り作成などの作業が発生します。

 

販売プロセスと作業例

販売プロセス 作業例
リード創出 営業電話
初回アポイント プレゼンテーション
ヒヤリング ヒヤリングシートに沿ってニーズを確認
提案 見積り作成
フォローアップ メールでの質問対応
クロージング 訪問

 

営業とマーケティングの区分の明確化

次に各作業を「マーケティング」「営業」「営業サポート」に分類しましょう。

それぞれの役割はこちら

  • マーケティング:リード創出
  • 営業:顧客との関係維持・構築、商品販売
  • 営業サポート:営業担当者以外が実行可能な営業業務

特にマーケティングと営業の区別をしっかり行ってください。

 

営業業務の効率化

「営業」の仕事を明確にした後は、営業担当者が行っていた「営業」以外の仕事をどうするかを考えていきましょう。

具体的な解決法を3つ紹介します。

 

 振り分ける

営業が行っている業務の内、「マーケティング」業務はマーケティング部署へ、「営業サポート」業務は営業アシスタントに振り分けていきましょう。

一般的には型が決まった見積りの作成や、メールでの顧客への返信などが営業サポート業務に該当します。

 取りやめる

営業担当者の時間を多く使うマーケティング業務は、「取りやめる」という決断も有効です。
たとえば電話営業によるリード創出などが挙げられます。

リード創出は広告やイベント出展など他の手段でも可能なので、他の方法と比較検討していくと良いでしょう。

出来る限り数値を用いて業務の効果を解析すると、失敗なく業務改善を進められます。

効率化する

営業担当者の作業の中には、システム導入などによって効率化が可能になるものがあります。
たとえば日報の記入などが挙げられます。

システムによる効率化は次の項目で詳しく解説します。

 

営業システムの導入

営業システムの導入

 

営業業務を効率化する上で、システムの導入は非常に有効です。
営業システムによって得られるメリットは主に3つあります。

 

報告業務の時短化・効率化

エクセルなどでは都度PCを開き、業務報告を行わねばなりません。
報告書を提出したりする手間もかかります。

営業システムを使えば、スマホを使って外出先からでも業務報告が可能。

報告した内容を社内の商談リスト・顧客リストといったデータに自動で反映させることもできます。

 

マーケティングチャネルの評価

営業システムはどの方法が最もリード創出に有効かを判断する上で、非常に役立ちます。

リードがどこで得られたか等の顧客情報を正しく入力しておけば、効果の高い集客法を瞬時に解析できるのです。

先ほど例に出した電話営業の効果なども一目でわかり、効率よくリソースを配分できるようになるでしょう。

 

顧客満足度の可視化と共有

ビジネスを成功させるカギは、継続して商品・サービスを利用してもらうことと言えます。

そこで重要になるのが顧客満足度。

営業システムでは、顧客からのフィードバックをデータ化・共有できます。

営業担当者は訪問前に顧客の状況を正確に把握でき、最適な提案を行えます。

 

営業支援システム導入事例

営業支援にシステムを導入すると具体的にどんな効果があるか。

導入事例を紹介します。

導入前の課題

株式会社日立ソリューションズ東日本では、導入前に次の課題がありました。

  • 情報伝達・共有が円滑にされていない
  • 報告業務に時間が取られ過ぎる

導入後の成果

導入後は営業活動の無駄が減り、効率化を実現しました。

たとえば業務報告を部署の内外で共有・一元化できるため、無駄な報告時間や会議を減らせます。

 

上司による迅速な指示・フィードバックも可能になるので、営業活動の精度が向上。
新人担当者でも的確に仕事が進められるようになりました。

 

 

成功する営業支援のポイント

 

ポイント

 

営業支援を成功させるには、次の3ステップがおすすめです。

  1. 販売プロセスの視覚化 
  2. 営業とマーケティングの区分の明確化 
  3. 営業業務の効率化 

まずはどの業務が「営業」かを明確にするのがポイント。
特にマーケティングと営業の線引きは重要です。

両者は混同されることもありますが、リード創出に関する作業はマーケティングと位置付けておくと進めやすいでしょう。