障がい者雇用枠での最低賃金はいくら?一般雇用との違い

「障がい者雇用枠」と聞くと賃金が安いイメージを思い浮かべる方が多いかもしれません。

確かに障がい者雇用枠の平均賃金は、一般雇用での賃金と比べると低い傾向にあるのですが、実は「最低賃金」については一般雇用の場合と変わらないのです。

今回は障がい者雇用枠における最低賃金や、平均賃金が低い理由になどについて詳しくお伝えします。

障がい者雇用枠での給与について気になっている方は参考にしてみてくださいね。

障がい者雇用枠における最低賃金について

日本には「最低賃金法」と呼ばれる法律があるため、雇用関係を結んだ場合に事業主は最低賃金以上の賃金を保障し、支払わなければなりません。

最低賃金とは1時間あたりの労働に対して支払われる賃金の最低限度を示しており、これは国が法律に基づいて定めています。

  1. 労働者の生活費
  2. 労働者の賃金
  3. 通常の事業において、どの程度の賃金が保障できるか

最低賃金に影響する要素は主に上記の3項目で、割増賃金や通勤・家族手当などは含みません。

また最低賃金には各都道府県別に定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する方を対象とした「産業別最低賃金」の2種類があり、同時に適用される事業の場合はいずれか高い方の最低賃金以上を支払うことと決まっています。

このような最低賃金は「障がい者雇用枠」における雇用関係でも同様に遵守する必要があるのです。

障がい者雇用枠の最低賃金は一般枠と同じ

障がい者雇用枠だからと言って、「最低賃金」が減額されるということは原則としてありません。

それは「障害者差別解消法」によって、障がいを持つ方が障がいによって分け隔てられることなく、基本的人権を持つ個人として尊重することが定められていたり、「障害者基本法」によって差別や権利利益の侵害行為が禁止されているためです。

ただし、次の項目でご紹介する一部の特例に該当する場合は、都道府県労働局長の許可を以て最低賃金が減額されるケースがあります。

障がい者雇用の減額特例許可制度について

障がいが直接的な要因となって、労働能力が一般労働者と比較して著しく低い場合には「減額特例許可制度」の適用が許可されることもあります。

これは最低賃金を一律にすることで、かえって障がいを持っている方の雇用機会を狭めてしまうことを防ぐ目的で策定された制度です。

  • 最低賃金減額の特例が認められる人

減額の許可は、事業者が客観的な事実が認められる資料などを労働局へ提出し、都道府県労働局長が判断します。

減額の特例が認められる人は、主に以下の項目に当てはまる方です。

  1. 精神または身体障がいにより労働能力が著しく低い方
  2. 試用期間中である方
  3. 基礎的な技術や技能を習得するために認定職業訓練を受けている方
  4. 軽易な業務に従事している方
  5. 断続的労働に従事している方

この減額特例許可制度は労働者ひとりひとりの状況を見て個別に判断をする必要がありますので、全ての人に適用されるというわけではありません。

また、減額を許可された業務以外を行う場合は一般雇用と同じ最低賃金が適用されます。

地域別最低賃金について

出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」

冒頭では、最低賃金は「地域別最低賃金」と「産業別最低賃金」の2種類に分けられるとお伝えしました。

中でも「地域別最低賃金」については厚生労働省のホームページにて全国の一覧を確認することができ、令和4年時点の内容は上記の通りです。

なお、地域別最低賃金は令4年(2022年)10月に改訂されており、最低賃金が平均31円引き上げられました。

都道府県別最低賃金が高い地域1位は東京都で1,072円、2位は神奈川県で1,071円、3位は大阪で1,023円となっています。

記事の中でもお伝えした通り、減額特例許可制度の適用がない限りは障がい者雇用枠においても同じ最低賃金が適用されますので、参考にしてみてくださいね。

産業別最低賃金について

産業別最低賃金は「特定最低賃金」とも呼ばれており、特定の産業に従事する方に適用される最低賃金です。

ほとんどの産業が都道府県別に定められていますが、全国的に決まっている産業もあります。

産業別最低賃金の決定は最低賃金審議会が調査を行い、地域別最低賃金よりも高く設定されることが一般的です。

ただし、地域別最低賃金と産業別最低賃金は同じ時期に改訂されるわけではないため、地域によっては産業別最低賃金が、地域別最低賃金を下回ることがあります。

このような場合には、地域別最低賃金と産業別最低賃金で「金額が高い方」を適用することと決められています。

  • 産業別最低賃金の対象となる産業の一例

特定産業については都道府県によって異なりますが、たとえば以下のような産業が対象となっていたりします。

鉄鋼業/電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業/自動車小売業 など

また
・北海道では「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」など、岩手県では「百貨店、総合スーパー」など
・福島県では「計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業」など
・愛知県では「自動車(新車)、自動車部分品・付属品小売業」

といったように、各都道府県の特色を汲んだ産業も設定されていることがありますので、気になる方は厚生労働省のホームページ・資料をご覧になってみてくださいね。

障害者雇用枠での平均賃金が低い理由

  身体障がい者 知的障がい者 精神障がい者 発達障がい者
平均給料 215,000円 117,000円 125,000円 127,000円
通常週30時間以上勤務 248,000円 137,000円 189,000円 164,000円
20時間以上30時間未満勤務 86,000円 82,000円 74,000円 76,000円
20時間未満勤務 67,000円 51,000円 51,000円 48,000円

出典:厚生労働省「平成30年度障害者雇用実態調査の結果を公表します」

平成30年度(2018年度)の資料にはなりますが、厚生労働省が令和元年(2019年)に発表した調査内容による、障がい者種別の平均賃金は上記の通りです。

同年度の一般雇用における平均賃金を見てみると男性が平均337,600円、女性が平均247,500円となっており、障がい者雇用枠における賃金と比較した場合に差があるように見えますね。(参考:厚生労働省「平成30年賃金構造基本統計調査 結果の概況」)

障がい者雇用枠における平均賃金が低い理由として主に挙げられるのは、賃金が上がりにくい業務内容であるケースが多いことや、正社員ではない労働者が多いことなどです。

また、障がい者雇用枠においては人員配置や環境整備、場合によって設備の増設など企業側が何らかのコストを割いて、障がい者の方が安心して長く働けるようサポートをする必要があります。

そのため、一般雇用と比較して障がい者雇用では「配慮面」にコストを割くことが多いため、平均賃金としてはどうしても低くなってしまうということになります。

障がい者雇用枠における最低賃金のまとめ

最低賃金には「地域別最低賃金」と「産業別最低賃金」の2種類がありますが、原則として障がい者雇用枠と一般雇用における最低賃金は同じ金額となります。

ただし、障がい者雇用枠においては「減額特例許可制度」がありますので、都道府県労働局長の許可が下りた場合にのみ、最低賃金が減額されるケースもある点は念のため覚えておきましょう。

なお、障がい者雇用枠で働かれている方、一般雇用で働かれている障がいをお持ちの方で賃金について悩んでいる場合は「ハローワーク」に相談をしてみましょう。

ハローワークには障がい者専用窓口が設置されていますので、適切な対応やアドバイスの対応をしてもらえます。

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【2022年最新情報】障がい者の法定雇用率の現状と制度について徹底解説

日本では「法定雇用率」と呼ばれる制度を作ることで、障がい者の方も一般労働者と同様の雇用機会が得られるよう取り組んでいます。

今回は障がい者の雇用率に関わる制度や雇用率の現状などについて詳しく調査しまとめました。

なお、障がい者雇用率の現状については令和4年(2022年)の最新情報を掲載しています。

日本の障がい者雇用率について気になっている方は参考にしてみてください。

障がい者雇用率制度とは

障がい者雇用率制度とは、国や民間企業、地方公共団体が制度によって定められた人数以上の障がい者を雇用するよう義務付ける制度です。

この法定雇用率は実は歴史が古く、1960年代に制定された「身体障害者雇用促進法」の中で初めて努力義務として登場しています。

その後1976年に法改正が行われたことで「法定義務」として障がい者の雇用率が1.5%と定められました。

以降、法定雇用率は度重なる法改正によって徐々に引き上げられており、1988年に1.6%、1998年に1.8%、2013年に2.0%、2018年に2.2%、2021年から現在まで2.3%と推移しています。

現在の障がい者雇用率

直近では2021年3月の法改正によって障がい者の法定雇用率が引き上げられ、以下のように定められています。

  1. 民間企業:2.3%
  2. 国や地方公共団体など:2.6%
  3. 都道府県などの教育委員会:2.5%

このように、障がい者雇用率は事業主の区分ごとに分けられており、民間企業の場合、43.5人以上の従業員を雇用している事業主は障がい者を1人以上雇用しなければなりません。

今後も法定雇用率は段階的に引き上げられる予定です。

障がい者雇用率の計算方法

現状、障がい者雇用率は以下の計算式によって算出されます。

(常用労働者数+失業者数)÷(対象障がい者である労働者の数+失業している対象障がい者の数)

上記の計算に割り当てる項目は社会の変化に対応するため柔軟に反映させていかなければなりません。

そのため、障がい者雇用率は5年ごとに見直しが行われます。

令和4年度最新の障がい者雇用の現状

出典:厚生労働省「令和4年 障害者雇用状況の集計結果」

障がい者雇用率を適用する義務を持つ企業は、毎年ハローワークへ6月1日時点の障がい者雇用の状況を報告しなければなりません。

この報告内容を以て、厚生労働省では同年12月に障がい者雇用の状況をまとめて発表を行います。

厚生労働省が令和4年12月(2022年12月)に発表した「令和4年 障害者雇用状況の集計結果」によると、令和4年度の民間企業の雇用障がい者数、実雇用率はともに過去最高を更新したとのことです。

雇用障害者数は61万3,958人、対前年差でいうと1万6,172人増加、対前年比は2.7%増加しています。

また、国や都道府県、市町村、教育委員会などの公的機関についても雇用障がい者数、実雇用率ともに前年度を上回り、独立行政法人の雇用障がい者数、実雇用率ともに前年を上回る前向きな結果となっています。

企業規模別の法定雇用率未達成割合からみる課題

区分 法定雇用率未達成企業の数 障がい者の数が0人である企業数
(割合)
規模合計 55,884 32,342(58.1%)
43.5-100人未満 30,142 27,710(91.9%)
100-300人未満 17,772 4,597(25.9%)
300-500人未満 3,933 29(0.7%)
500-1,000人未満 2,521 5(0.2%)
1,000人以上 1,316 1(0.1%)

法定雇用率が未達成となっている企業の数とその割合を企業規模別に見てみると、とても分かりやすい結果が出ています。

法定雇用率未達成企業55,884社のうち、43.5人~100人未満の小規模企業の割合が91.9%を占めており、企業規模が大きくなるほど未達成の割合は少なくなっていますね。

大企業であるほど障がい者雇用に積極的であるという話は聞いたことがありますが、実際の数値からも、企業規模が小さいほど障がい者雇用状況が厳しいという現状が見て取れます。

雇用対象となる障がい者のカウント方法

障がい者雇用率の対象となる障がい者の方は、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者です。

また、障がい者雇用率を算出する際の「障がいがある人」をカウントするルールは以下のように定められています。

  1. 原則として常時雇用労働者は1人分、短時間労働者は0.5人分としてカウントする。
  2. 重度身体障がい者・重度知的障がい者は1人を2人分としてカウントする。
    重度身体障がい者・重度知的障がい者の「短時間労働者」は1人分としてカウントする。
  3. 短時間労働者の精神障がい者に関しては、下記の要件をどちらも満たす場合は1人分、満たさない場合は0.5人分としてカウントする。
    <要件>
    ・新規雇い入れから3年以内、または精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の場合

    ・2023年3月31日までに雇い入れられ、精神障害者保険福祉手帳を取得した場合

障がいを持っている方の場合、欠勤や遅刻などで実労働時間が所定労働時間よりも少ないケースもあるでしょう。

実労働時間が所定労働時間を下回る月が7か月以上ある場合は、実労働時間を参考に算出します。

障がいの種類や程度を判断する基準

障がい者雇用率の対象となる障がいの種類や、程度を判断する基準は以下の通りです。

  1. 身体障がい者
    身体障害者福祉法による「身体障害者手帳」を所持している方。
    障がいの程度によって等級が1~7級と区分されている。
  2. 知的障がい者
    都道府県知事が発行する「療育手帳」を所持している方。
    障がいの程度によって、A:「最重度」「重度」、B:「中度」、C:「軽度」に区分されている。
  3. 精神障がい者
    精神保健福祉法による「精神障害者保険福祉手帳」を所持している方。
    障がいの程度によって等級が1~3級と区分されている。

また、身体障害者手帳の等級が1級・2級の方は「重度身体障がい者」、療育手帳でAに区分される方は「重度知的障がい者」に該当します。

精神障がい者の場合は、障がいの程度によって障がい者雇用率のカウント方法が変わることはありません。

障がいの種類や程度を判断する際の注意点

障がいを持っている方を採用し法定雇用率に含める場合、障がい者手帳に基づいた客観的な判断を下す必要があります。

しかし障がいの程度や状況を確認する際には、障がいを持つ相手のプライバシーに十分な配慮を払うことも大切です。

厚生労働省では、障がい者の意に反した制度の適用を防止するために「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」が策定されています。

  1. 採用段階で障がい者の把握や確認を行う場合は、「利用目的等の事項(ガイドライン参照)」を明示したうえで、本人の同意を得て、その利用目的に必要な情報を取得すること
  2. 採用後に障がい者の把握や確認を行う場合は、メールの送信や書類の配布など画一的な手段で呼びかけることを原則とする

ガイドラインの基本的なポイントは上記の通りですが、その他にも細かな配慮に関わるポイントが分かりやすく記載されていますので、詳細は厚生労働省による上記パンフレットをご覧になってみてください。

障がい者雇用率の現状と制度のまとめ

法定雇用率の制度では、区分ごとに定められた人数以上の障がい者を雇用することが義務付けられています。

また、法定雇用率の雇用障がい者数に達していない場合は、1人の不足ごとに障がい者雇用納付金(常用労働者数によって4万円~5万円)を納める必要があり、支払ったからといって雇用義務が消えるわけではありません。

一方で法定雇用障がい者数を超えて雇用している場合には報酬金制度が設けられています。

まずは自社に必要な法定雇用者数を把握することから、徐々に取り組んでみるのがおすすめです。

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障がい者におすすめの内職・在宅ワークと求人の探し方

現代では「内職(在宅ワーク)」というと、企業に属する働き方だけではなく、自営業を在宅で行う人たちも増えており、外出が難しい方や障がい者の方でも働きやすい社会になりつつあるのではないでしょうか。

今回は、障がい者の方におすすめの内職・在宅ワークや、求人の探し方などについて詳しくお伝えします。

障がいをお持ちの方で、内職や在宅ワークをお探しの方はぜひ参考にしてみてください。

内職・在宅ワークとはどのような働き方なのか

「内職」「在宅ワーク」とは、自宅で仕事を行い収入を得ることを指します。

現代では内職と在宅ワークを同義として捉えることも多いようですが、厳密に言うと「内職」は古くから存在する働き方で、インターネットを使わない手作業がメインです。

一方で「在宅ワーク」はインターネットとパソコンを利用する働き方が主流となっています。

また、冒頭でもお伝えしたように在宅ワークは企業に属する働き方だけでなく、「業務委託」によって作業の依頼を受けたり、自身でサービスや商品の開発を行う自営業など、多様な働き方も実現することが可能です。

「内職」も「在宅ワーク」も、1つの型にはまらない働き方ができますので、障がい者の方でも体調に気を遣いながら比較的自由にお仕事を進められます。

障がい者が内職・在宅ワークで働くメリット

障がいをお持ちの方が内職・在宅ワークで働くことにはメリットもデメリットも存在しますので、ひとつずつ確認しておきましょう。

通勤の必要がない

内職・在宅ワークの一番のメリットは、やはり通勤の必要がない点です。

とくに障がいをお持ちの方は、電車やバスの乗り降りが大変な方もいますし、混雑している環境によって体調が悪化してしまう方もいるでしょう。

内職や在宅ワークは自宅から出る必要がないためストレスの観点でもメリットが大きく、そのほか交通費がかからないことや、支度の時間がほとんど必要ないこともメリットとして挙げられます。

企業に属さない働き方も実現しやすい

内職や在宅ワークでは、企業と雇用契約を結ばず「業務委託」という形で決まった業務のみを請け負ったり、スキルや知識、アイディアを活かして自ら商品サービス作る「自営業」「フリーランス」といった働き方もできます。

始めは雇用契約を結んで働き、在宅でのお仕事に慣れてきたら独立をするというのも良いですし、雇用契約を結んでの業務と並行して業務委託などによって副業を行うというのも良いでしょう。

このように決まった働き方に囚われず、業務形態やスケジュールによって自由に働き方が決められるのも内職・在宅ワークのメリットです。

障がい者が内職・在宅ワークで働くデメリット、注意点

一見するとメリットばかりのように思える内職・在宅ワークですが、デメリットをしっかりと把握しておくことも大切です。

人によってメリットと捉えられるものもありますが、念のためこちらも一つずつ確認をしておきましょう。

コミュニケーションが少ない

人によっては大きな「メリット」にもなり得る内容ですが、多くの場合、内職や在宅ワークで会社の人とコミュニケーションを取る際はメールやチャットツールなどを利用したやり取りがメインとなるでしょう。

そのため、人と話すことが好きな方や直接話したほうが伝えやすいという方にとってはデメリットに感じられる可能性があります。

一方で文章でのやり取りを好む方や、対面でのコミュニケーションが苦手な方にとってはメリットとも言える内容です。

自己管理がとても重要

内職や在宅ワークでは、基本的にBGMを流しながらお仕事をしたり、お菓子をつまみながらお仕事をしたり、合間に家事などを行いながらお仕事をしても、作業に支障をきたさなければ問題はありません。

しかしこのような自由な働き方は、スケジュール管理や自己管理が苦手な方にとっては稼げなくなってしまう要因の一つにもなり得ます

ついダラダラと休憩時間を延ばしてしまったり、パソコンで作業をする場合はネットサーフィンや動画視聴に寄り道をしてしまったりなどで仕事が進まないというのはよくある話です。

休むときは休み、お仕事中は作業に集中するなどメリハリを付けられるように心がけましょう。

障がい者におすすめの内職・在宅ワーク

内職や在宅ワークの概要が掴めたところで、障がいをお持ちの方が取り組めるお仕事の種類をいくつかご紹介します。

スキル不要で始められる「手作業の内職」や「テレアポ」

パソコンを使った作業が苦手な方は、シール貼りや商品の袋詰め、書類などの封入といったいわゆる「内職」がおすすめです。

スキルを必要とせず、簡単なマニュアルに沿って淡々と作業を進めていきます。

単純作業で比較的どなたでも取り組みやすいお仕事ですが、この手のお仕事は基本的には量がとても多く、根気と集中力が必要なため向き不向きが分かれやすい作業です。

また、「テレアポ」はマニュアルに沿った丁寧なご案内ができればよいため、こちらも難しいスキルは必要ありません。

パソコンの基本操作ができる方におすすめな「データ入力」や「ライティング」

パソコンのタイピングができる方には、データ入力やライティングのお仕事がおすすめです。

「データ入力」は会社の依頼内容に沿って所定の形式にまとめたり、さまざまな資料に記載されている内容を1つにまとめたりするもので、専門的な知識は基本的に必要ありません。

また、文章を作るのが好きな方や得意な方はライティングのお仕事に挑戦をしてみるのも良いでしょう。

ライティングのお仕事では、主に検索結果に出てくるようなWEBサイトの記事を執筆しますが、テーマや依頼内容は実に様々です。

ご自身の趣味や経験を活かせるテーマも必ずあるかと思いますので、ご興味のある方は求人サイトや「クラウドソーシング」と呼ばれるプラットフォームを利用してお仕事を探してみてください。

専門知識を活かす「プログラマー」「WEBデザイナー」

障がい者の就労施設などではプログラミングが学べるところもありますので、そのような場所で知識や技術を身につけ「プログラマー」として働くのも良いでしょう。

プログラマーは、アプリケーション開発やテストを行ったり、システムやソフトウェアなどの開発、テスト、管理などを行うお仕事です。

全ての領域をカバーする必要はなく、求人ごとに担当部門が決まっていることがほとんどですので、得意な分野で働ける求人を探すのがおすすめです。

また、WEBデザイナーについても、インターネット上で学べるスクールがたくさんあります。

専門的な知識やスキルは、将来的に独立を考えている方にもおすすめです。

内職・在宅ワークのお仕事を探す方法

  1. 求人サイト
  2. クラウドソーシングサイト(クラウドワークスランサーズなど)
  3. スキルシェアマーケット(ココナラなど)
  4. 就職、転職エージェント

障がい者の方が内職や在宅ワークのお仕事を探す方法としては、主に上記のようなサイト、サービスを利用する方法があります。

また、「雇用契約を結ぶのか」「業務委託で自由に働くのか」といった働き方によっても、利用するサイトやサービスが異なります。

たとえば雇用契約を結んだ安定的な働き方をしたい方は、求人サイトや就職・転職エージェント、ハローワークなどを活用すると良いでしょう。

業務委託などで自由に働きたい場合は、求人サイトでもたくさんの募集を見つけられるほか、クラウドソーシングサイトやスキルシェアマーケットなどでお仕事を探すことが可能です。

障がい者におすすめの内職・在宅ワークのまとめ

今回は障がい者の方でも挑戦しやすい「内職」「在宅ワーク」の種類やメリットデメリットについてまとめました。

在宅ワークであれば、安定した収入が得られる雇用契約を結ぶ働き方もできますし、自分で都度仕事を取っていく「業務委託」などの自由な働き方も実現できます。

企業に勤めていて、なかなか長く働き続けることができないとお悩みの方はぜひ検討されてみてはいかがでしょうか。

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障がい者は免許を取れる?手続きの流れや取り方について徹底解説

「障がいを持っていたら免許は取れないのか」「障がい者となったが免許の手続きはどうすれば良いのか」などお悩みの方は少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。

障がいをお持ちの場合、公的な手続きを行うことで障がいを持っていない人と同様に免許を持つことができます。

この記事では、障がい者の免許の取り方や必要な手続きなどについて詳しくお伝えしますので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。

障がい者でも免許の取得が可能

結論からお伝えすると、障がいを持っている方でも免許を取得することができ、教習の工程などについても障がいを持っていない人ととくに変わりはありません。

ただし教習所へ入所する前に、各都道府県の運転免許試験場や運転免許センターに設置されている「運転適性検査室(または安全運転相談窓口)」にて相談し、事前に道路交通法に基づいた欠格事由の有無などの確認が必要です。

また、場合によって安全に運転が行えるよう、免許種別や補助具、車両に条件が与えられるケースもあります。

なお、道路交通法第90条では、以下に該当する方においては免許を与えない、もしくは6か月を超えない範囲で免許の取得を保留にすることが許可されています。

  • 道路交通法に基づいた適正の基準
  1. 幻覚の症状を伴う精神病であって、法定で定められているもの

    政令では、統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知等に係る能力を欠くこととなるおそれのある症状を呈しないものを除きます。)が定められています。

  2. 発作により意識障害または運動障害をもたらす病気であって政令で定めるもの

    政令では、次のものが定められています。
    ア てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除きます。)
    イ 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいいます。)
    ウ 無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除きます。)

  3. 「1」または「2」に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの

    政令では、次のものが定められています。
    ア そううつ病(自動車等の安全な運転に必要な認知等に係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除きます。)
    イ 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
    ウ そううつ病及び睡眠障害のほか、自動車等の安全な運転に必要な認知等に係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気

参考:警察庁「運転免許の拒否等を受けることとなる一定の病気等について」

免許取得後に障がい者となった場合

すでに運転免許を持っていて、何らかの事情で障がい者となった場合には改めて「臨時適正検査」を受ける必要があります。

障がい者となってから初めて運転を行う前に、必ず運転免許試験場もしくは運転免許センターにて相談しましょう。

免許の更新日まで運転することがない場合は更新日までに相談をすれば問題ありません。

また、適性検査の結果によって以下のような流れへと移ります。

無条件適格 以前と同様に運転をしても問題ない
条件付き適格 定められた条件に沿っていれば運転ができる
不適格 療養やリハビリを通じて回復後、再度適正検査を受ける必要がある

障がい者が受ける免許適正検査の内容

適正検査では、シミュレーターを使用して運転能力の計測や、瞬時の判断の可否などについて検査を行います。

視力に障がいがある場合には精密な視野の検査なども追加されるでしょう。

また、問診形式での検査も行われ、免許取得の経緯や範囲、用途などについて聞かれたり、代行で運転できる人がいるかを聞かれたりすることもあります。

回答は偽らず、正直に伝えることが大切です。

障がい者が免許を取得する際の相談先

障がいを持っている方が「運転免許を取りたい」と考えた場合、第一にどこへ相談すれば良いのでしょうか。

冒頭でもお伝えしたように、教習所へ入所をする前には適正検査を受ける必要がありますが、初めて免許を取る際や、すでに免許を持っている方が障がい者となった後の主な相談先としては「安全運転相談窓口」もしくは「主治医」のいずれかです。

安全運転相談窓口

運転免許試験場、もしくは免許センターには「安全運転相談窓口」と呼ばれる窓口が設置されていますので、まずは窓口へ相談を行いましょう。

安全運転相談窓口は以前まで「適性検査相談窓口」と呼ばれていましたが、令和元年より名称が変わっています。

一般的には相談を行う前に電話にて面談日時を予約します。「#8080」に電話をかけることで安全運転相談窓口に直接繋がりますので、免許を取得したい旨を伝えましょう。

面談日当日に改めて運転免許試験場もしくは免許センターへ出向き、相談後に適性検査や問診を受けることとなります。

主治医

道路交通法で言うところの「一定の症状を呈する病気等」に該当する病気や障がいをお持ちの方は、場合によって医学的な評価が必要となることがあります。

免許をすでに持っている方で障がい者となった場合、主治医へ「運転をしても問題ないか」を聞いてみましょう。

医師の診断結果によっては、特別な手続きを必要とせずそのまま以前と変わりなく運転しても問題ないケースもあります。

また、「(病院での)検査をしてみましょう」などと言われた場合は、先に運転免許試験場もしくは免許センターへ相談を行い、医師の評価が必要かどうかを聞くのが得策です。

障がい者の運転免許に関わる支援

障がいを持っている方に対しては、国や地方公共団体より自動車や有料道路の通行に関わる公的な支援が用意されています。

運転免許取得費用の助成

各地域では、運転免許の取得に必要な費用を一部助成してくれる制度が用意されています。

主な対象者は以下の通りです。
・その地域に住民基本台帳の登録がある方
・障がい者手帳をお持ちの方、もしくは障がいを確認できる方
・免許の取得によって社会参加が見込まれる方
・助成を行う月の属する年の前年の所得税課税対象額(各種所得控除後の額)が、当該月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方
・過去に普通自動車運転免許証の交付を受け、自己の責任において当該運転免許証を失効させたことがない方または道路交通法に違反したために当該運転免許証の取消処分を受けていない方

この助成金制度は自動車学校へ入校する前に申請書を提出する必要があります。
分からないことがある場合は、地域の障害福祉課に相談をすると良いでしょう。

自動車改造費用の補助

身体障がい者手帳をお持ちの方で、就労に伴って自動車のハンドルやアクセルの改造が必要な場合は補助金が支給されます。

主な対象者は以下の通りです。
・身体障がい者手帳の交付を受け、上肢、下肢または体幹の障がい等級が1、2級の方
・自動車運転免許をお持ちの方
・就労などに伴い、自ら所有し運転する自動車のハンドル、アクセル及びブレーキなどの一部を改造する必要がある方
・前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、支給を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方

こちらも地域の障害福祉課に相談することが可能です。
なお、改造費用は一度全額負担をする必要がある点は注意しましょう。

その他の公的支援制度

駐車禁止除外ステッカーの交付 
 身体障がい者手帳をお持ちの方で歩行が困難な場合、道路標識によって駐車が禁止されている場所や、時間制限駐車禁止区間規制場所などへの駐車が可能となるステッカーが交付されます。

希望する方は各警察署の交通課に相談しましょう。

有料道路通行料金の割引
 身体障がい者手帳をお持ちの方が運転する自動車で有料道路を通行する際に、割引証を提示することで道路通行料の割引が受けられます。

希望する方は各地域の障害福祉課へ相談しましょう。

障がい者の免許取得方法のまとめ

障がいを持っている方や、免許取得後に障がい者となった方でも、事前に適性検査を受けて許可を得ることで免許を持ち自動車を運転することができます。

まずは「安全運転相談窓口」へ相談をして面談を行いましょう。

また、障がい者の方への公的支援制度も各都道府県に用意されていますので、役立つ制度があれば積極的に活用してくださいね。

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障がい者雇用ってどういう働き方?一般就労との違いやメリットデメリット

障がい者の方が働くには「一般就労」のほかにも「障がい者雇用枠」で働く方法もあり、どちらを選ぶべきか、両者の違いは何なのかと悩まれている方もいるのではないでしょうか。

今回は一般就労と障がい者雇用の違いや、両者を選ぶことによるメリットデメリット、障がい者の方が働くために利用できる社会制度などについて詳しくご紹介します。

これから働きたいとお考えの方はぜひ参考にしてみてくださいね。

障がい者雇用と一般就労

まずは「障がい者雇用」についてですが、日本には「障害者の雇用の促進等に関する法律(通称:障害者雇用促進法)」と呼ばれる法律が存在しており、企業は障がいがあることを理由に募集や採用条件から外したり、不利な条件を提示したしすることが禁止されています。

そのほかにも民間企業や国、地方公共団体などの事業主に対し、従業員のうち一定の割合以上の障がい者を雇用することを義務付ける「法定雇用率」と呼ばれる制度などもあります。

このように、日本では障がいを持つ方が社会で自立できるよう様々な政策を打ち出しており、それらに協力するような形で企業や事業主は「障がい者雇用枠」を設けているのです。

近年では障がい者雇用に積極的な企業も増えてきており、障がいを持っている場合でも求人は探しやすくなっています。

次の項目より、一般就労と障がい者雇用枠の違いについて考えてみましょう。

一般就労とは?メリットデメリット

一般就労は、障がいを持っていない方と全く同じ条件で働くことを指します。

障がい者手帳の有無に関わらず求人に応募することができ、障がいについて会社へ公表するかどうかは本人の自由です。

  • 一般就労のメリット

メリットは障がいを持っていない方と同じ条件で働くため、障がい者雇用よりも比較的高い給与であることが多く、職種の選択肢も幅広いことが挙げられます。

  • 一般就労のデメリット

冒頭でもお伝えしたように、法律によって「法定雇用率」が定められているものの、中には障がいを持っている方が働くことをあまり考慮していない会社もあります。

また、一般就労枠は障がい者の雇用を前提としているわけではありません。

そのため、場合によっては十分な理解や配慮が得られない可能性も考えられる点が大きなデメリットと言えるでしょう。

障がい者雇用枠とは?メリットデメリット

障がい者手帳を持っている方が応募することができ、企業と障がい者本人が合意の上で働く雇用枠です。

障がいを持っている方が働くことを前提として労働条件を決定しており、障がいを持った方を受け入れる準備がある程度できているため、一般就労に比べて働きやすい環境と言えます。

  • 障がい者雇用枠のメリット

企業は障がいに対して理解があるため、障がいによる就労上の悩みや困りごとを打ち明けやすい環境にあります。

労働条件や配慮の内容は本人との話し合いによって総合的な判断から決定するケースが多く、無理な働き方にならないよう配慮してくれる点が大きなメリットです。

  • 障がい者雇用枠のデメリット

障がいを持っている方が、無理なく安心して長く働き続けるためには会社の理解や配慮が欠かせませんが、その分コストや負担もかかります。

そのため、障がい者雇用枠での給与は一般就労と比べて低い傾向にある点がデメリットです。

定着率から見る一般就労と障がい者雇用枠の違い

出典:厚生労働省「障がい者雇用の促進について 関係資料」

一般就労と障がい者雇用枠の違いについては、大体イメージができたでしょうか。

実際に一般就労と障がい者雇用枠で働く障がい者の方では、就職後の定着率も大きく異なります。

厚生労働省が令和2年に発表した内容によると、一般求人で働く障がい者の1年後の職場定着率は30.8%、会社へ障がいを持っていることを開示した場合でも49.9%と、半数近くの方が1年後には離職してしまっているのです。

一方で、障がい者求人(障がい者雇用枠)で働く障がい者の1年後の職場定着率は、70.4%と比較的高い水準を保っていることが分かります。

出典:厚生労働省「障がい者雇用の促進について 関係資料」

さらに障がい種別の定着率を見てみると、どの障がいを持っていても障がい者雇用枠による働き方のほうが定着率が高い結果となっています。

障がい者雇用枠では、一般求人に比べて企業の理解や配慮が手厚いことももちろんですが、各特性や障がいの程度に合わせた働き方が叶えやすいことなども大きく影響しているでしょう。

障がい者は一般就労と障がい者雇用枠どちらで働くべき?

「一般就労と障がい者雇用どちらが良いのか」ということについては、もちろんご本人の意思を尊重すべきです。

症状や体調が悪化しない程度に働けそうであるならば、一般就労で働くというのも良いかもしれません。

一方で、前の項目でご紹介した定着率についての調査結果を見ても分かるように、予め障がい者雇用枠で働いた方が、安心して働き続けられる環境は整っています。

心配な方はハローワークの障がい者専門窓口を利用したり、かかりつけ医に相談するなどして、客観的なアドバイスをもらうのもおすすめです。

障がい者の方が就労する際に利用できる社会制度

「自分に合った求人を探すにはどうしたら良いんだろう」「自分に必要な配慮がよく分からない」など、働くにあたって疑問に思われることもたくさんあるかと思います。

この項目では、障がいを持っている方が就労する際に利用できる社会制度について、いくつかご紹介します。

ハローワーク

障がい者の方が働きたいと思った場合、一般就労・障がい者雇用に関わらずまず相談をしておきたいのが「ハローワーク」です。

ハローワークには障がい者専門窓口が設置されており、専門資格を持った相談員も配置されています。

また、企業や各支援機関との連携も行う中核的な存在であるため、働くことについて相談したい場合に非常に役立つ機関です。

障がい者の就職・転職エージェント

「就職・転職エージェント」とは、求職者が無料で利用できる求人紹介サービスで、障がい者雇用に特化したエージェントサービスも存在します。

ご本人の状況のヒアリングから一人ひとりに合った求人を紹介してくれるだけでなく、履歴書の記入や面接対策、企業との交渉から就職・転職後の定着まで手厚くサポートしてくれるため、働くことに対して不安のある方でも安心です。

高収入な求人も多く用意されているため、ハローワークと併用をするのも良いかもしれませんね。

障がい者におすすめの転職エージェント9選!難しい手続きもお任せできる無料サービスを活用しよう

障がい者職業センター

就職のための訓練や講習が受けられる福祉施設です。

リハビリテーションや職業の適正検査なども行ってくれるため、能力や技術面、ビジネスマナーなどについて心配な方におすすめです。

以下の記事でも就労支援について詳しくご紹介していますので、気になる方は併せてご覧になってみてくださいね。

障害者支援サービスの「就労支援」ってどういうもの?内容や種類について解説

障がい者雇用と一般就労のまとめ

一般就労と障がい者雇用では、働き方だけでなく定着率についても大きな違いがあることがお分かりいただけたのではないでしょうか。

また、障がい者雇用枠では「トライアル雇用」といって一定期間就労し、双方合意の上で雇用契約が結べる制度を用意している会社や、福祉施設を設置しているような会社などもあり、長く安心して働き続けるための工夫を凝らしているところも多く存在します。

現在では障がい者雇用に積極的な会社が増えていますので、まずは一度お近くのハローワークなどの機関に相談していただくのがおすすめです。

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障がい者雇用枠での最低賃金はいくら?一般雇用との違い

「障がい者雇用枠」と聞くと賃金が安いイメージを思い浮かべる方が多いかもしれません。

確かに障がい者雇用枠の平均賃金は、一般雇用での賃金と比べると低い傾向にあるのですが、実は「最低賃金」については一般雇用の場合と変わらないのです。

今回は障がい者雇用枠における最低賃金や、平均賃金が低い理由になどについて詳しくお伝えします。

障がい者雇用枠での給与について気になっている方は参考にしてみてくださいね。

障がい者雇用枠における最低賃金について

日本には「最低賃金法」と呼ばれる法律があるため、雇用関係を結んだ場合に事業主は最低賃金以上の賃金を保障し、支払わなければなりません。

最低賃金とは1時間あたりの労働に対して支払われる賃金の最低限度を示しており、これは国が法律に基づいて定めています。

  1. 労働者の生活費
  2. 労働者の賃金
  3. 通常の事業において、どの程度の賃金が保障できるか

最低賃金に影響する要素は主に上記の3項目で、割増賃金や通勤・家族手当などは含みません。

また最低賃金には各都道府県別に定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する方を対象とした「産業別最低賃金」の2種類があり、同時に適用される事業の場合はいずれか高い方の最低賃金以上を支払うことと決まっています。

このような最低賃金は「障がい者雇用枠」における雇用関係でも同様に遵守する必要があるのです。

障がい者雇用枠の最低賃金は一般枠と同じ

障がい者雇用枠だからと言って、「最低賃金」が減額されるということは原則としてありません。

それは「障害者差別解消法」によって、障がいを持つ方が障がいによって分け隔てられることなく、基本的人権を持つ個人として尊重することが定められていたり、「障害者基本法」によって差別や権利利益の侵害行為が禁止されているためです。

ただし、次の項目でご紹介する一部の特例に該当する場合は、都道府県労働局長の許可を以て最低賃金が減額されるケースがあります。

障がい者雇用の減額特例許可制度について

障がいが直接的な要因となって、労働能力が一般労働者と比較して著しく低い場合には「減額特例許可制度」の適用が許可されることもあります。

これは最低賃金を一律にすることで、かえって障がいを持っている方の雇用機会を狭めてしまうことを防ぐ目的で策定された制度です。

  • 最低賃金減額の特例が認められる人

減額の許可は、事業者が客観的な事実が認められる資料などを労働局へ提出し、都道府県労働局長が判断します。

減額の特例が認められる人は、主に以下の項目に当てはまる方です。

  1. 精神または身体障がいにより労働能力が著しく低い方
  2. 試用期間中である方
  3. 基礎的な技術や技能を習得するために認定職業訓練を受けている方
  4. 軽易な業務に従事している方
  5. 断続的労働に従事している方

この減額特例許可制度は労働者ひとりひとりの状況を見て個別に判断をする必要がありますので、全ての人に適用されるというわけではありません。

また、減額を許可された業務以外を行う場合は一般雇用と同じ最低賃金が適用されます。

地域別最低賃金について

出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」

冒頭では、最低賃金は「地域別最低賃金」と「産業別最低賃金」の2種類に分けられるとお伝えしました。

中でも「地域別最低賃金」については厚生労働省のホームページにて全国の一覧を確認することができ、令和4年時点の内容は上記の通りです。

なお、地域別最低賃金は令4年(2022年)10月に改訂されており、最低賃金が平均31円引き上げられました。

都道府県別最低賃金が高い地域1位は東京都で1,072円、2位は神奈川県で1,071円、3位は大阪で1,023円となっています。

記事の中でもお伝えした通り、減額特例許可制度の適用がない限りは障がい者雇用枠においても同じ最低賃金が適用されますので、参考にしてみてくださいね。

産業別最低賃金について

産業別最低賃金は「特定最低賃金」とも呼ばれており、特定の産業に従事する方に適用される最低賃金です。

ほとんどの産業が都道府県別に定められていますが、全国的に決まっている産業もあります。

産業別最低賃金の決定は最低賃金審議会が調査を行い、地域別最低賃金よりも高く設定されることが一般的です。

ただし、地域別最低賃金と産業別最低賃金は同じ時期に改訂されるわけではないため、地域によっては産業別最低賃金が、地域別最低賃金を下回ることがあります。

このような場合には、地域別最低賃金と産業別最低賃金で「金額が高い方」を適用することと決められています。

  • 産業別最低賃金の対象となる産業の一例

特定産業については都道府県によって異なりますが、たとえば以下のような産業が対象となっていたりします。

鉄鋼業/電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業/自動車小売業 など

また
・北海道では「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」など、岩手県では「百貨店、総合スーパー」など
・福島県では「計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業」など
・愛知県では「自動車(新車)、自動車部分品・付属品小売業」

といったように、各都道府県の特色を汲んだ産業も設定されていることがありますので、気になる方は厚生労働省のホームページ・資料をご覧になってみてくださいね。

障害者雇用枠での平均賃金が低い理由

  身体障がい者 知的障がい者 精神障がい者 発達障がい者
平均給料 215,000円 117,000円 125,000円 127,000円
通常週30時間以上勤務 248,000円 137,000円 189,000円 164,000円
20時間以上30時間未満勤務 86,000円 82,000円 74,000円 76,000円
20時間未満勤務 67,000円 51,000円 51,000円 48,000円

出典:厚生労働省「平成30年度障害者雇用実態調査の結果を公表します」

平成30年度(2018年度)の資料にはなりますが、厚生労働省が令和元年(2019年)に発表した調査内容による、障がい者種別の平均賃金は上記の通りです。

同年度の一般雇用における平均賃金を見てみると男性が平均337,600円、女性が平均247,500円となっており、障がい者雇用枠における賃金と比較した場合に差があるように見えますね。(参考:厚生労働省「平成30年賃金構造基本統計調査 結果の概況」)

障がい者雇用枠における平均賃金が低い理由として主に挙げられるのは、賃金が上がりにくい業務内容であるケースが多いことや、正社員ではない労働者が多いことなどです。

また、障がい者雇用枠においては人員配置や環境整備、場合によって設備の増設など企業側が何らかのコストを割いて、障がい者の方が安心して長く働けるようサポートをする必要があります。

そのため、一般雇用と比較して障がい者雇用では「配慮面」にコストを割くことが多いため、平均賃金としてはどうしても低くなってしまうということになります。

障がい者雇用枠における最低賃金のまとめ

最低賃金には「地域別最低賃金」と「産業別最低賃金」の2種類がありますが、原則として障がい者雇用枠と一般雇用における最低賃金は同じ金額となります。

ただし、障がい者雇用枠においては「減額特例許可制度」がありますので、都道府県労働局長の許可が下りた場合にのみ、最低賃金が減額されるケースもある点は念のため覚えておきましょう。

なお、障がい者雇用枠で働かれている方、一般雇用で働かれている障がいをお持ちの方で賃金について悩んでいる場合は「ハローワーク」に相談をしてみましょう。

ハローワークには障がい者専用窓口が設置されていますので、適切な対応やアドバイスの対応をしてもらえます。

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【2022年最新情報】障がい者の法定雇用率の現状と制度について徹底解説

日本では「法定雇用率」と呼ばれる制度を作ることで、障がい者の方も一般労働者と同様の雇用機会が得られるよう取り組んでいます。

今回は障がい者の雇用率に関わる制度や雇用率の現状などについて詳しく調査しまとめました。

なお、障がい者雇用率の現状については令和4年(2022年)の最新情報を掲載しています。

日本の障がい者雇用率について気になっている方は参考にしてみてください。

障がい者雇用率制度とは

障がい者雇用率制度とは、国や民間企業、地方公共団体が制度によって定められた人数以上の障がい者を雇用するよう義務付ける制度です。

この法定雇用率は実は歴史が古く、1960年代に制定された「身体障害者雇用促進法」の中で初めて努力義務として登場しています。

その後1976年に法改正が行われたことで「法定義務」として障がい者の雇用率が1.5%と定められました。

以降、法定雇用率は度重なる法改正によって徐々に引き上げられており、1988年に1.6%、1998年に1.8%、2013年に2.0%、2018年に2.2%、2021年から現在まで2.3%と推移しています。

現在の障がい者雇用率

直近では2021年3月の法改正によって障がい者の法定雇用率が引き上げられ、以下のように定められています。

  1. 民間企業:2.3%
  2. 国や地方公共団体など:2.6%
  3. 都道府県などの教育委員会:2.5%

このように、障がい者雇用率は事業主の区分ごとに分けられており、民間企業の場合、43.5人以上の従業員を雇用している事業主は障がい者を1人以上雇用しなければなりません。

今後も法定雇用率は段階的に引き上げられる予定です。

障がい者雇用率の計算方法

現状、障がい者雇用率は以下の計算式によって算出されます。

(常用労働者数+失業者数)÷(対象障がい者である労働者の数+失業している対象障がい者の数)

上記の計算に割り当てる項目は社会の変化に対応するため柔軟に反映させていかなければなりません。

そのため、障がい者雇用率は5年ごとに見直しが行われます。

令和4年度最新の障がい者雇用の現状

出典:厚生労働省「令和4年 障害者雇用状況の集計結果」

障がい者雇用率を適用する義務を持つ企業は、毎年ハローワークへ6月1日時点の障がい者雇用の状況を報告しなければなりません。

この報告内容を以て、厚生労働省では同年12月に障がい者雇用の状況をまとめて発表を行います。

厚生労働省が令和4年12月(2022年12月)に発表した「令和4年 障害者雇用状況の集計結果」によると、令和4年度の民間企業の雇用障がい者数、実雇用率はともに過去最高を更新したとのことです。

雇用障害者数は61万3,958人、対前年差でいうと1万6,172人増加、対前年比は2.7%増加しています。

また、国や都道府県、市町村、教育委員会などの公的機関についても雇用障がい者数、実雇用率ともに前年度を上回り、独立行政法人の雇用障がい者数、実雇用率ともに前年を上回る前向きな結果となっています。

企業規模別の法定雇用率未達成割合からみる課題

区分 法定雇用率未達成企業の数 障がい者の数が0人である企業数
(割合)
規模合計 55,884 32,342(58.1%)
43.5-100人未満 30,142 27,710(91.9%)
100-300人未満 17,772 4,597(25.9%)
300-500人未満 3,933 29(0.7%)
500-1,000人未満 2,521 5(0.2%)
1,000人以上 1,316 1(0.1%)

法定雇用率が未達成となっている企業の数とその割合を企業規模別に見てみると、とても分かりやすい結果が出ています。

法定雇用率未達成企業55,884社のうち、43.5人~100人未満の小規模企業の割合が91.9%を占めており、企業規模が大きくなるほど未達成の割合は少なくなっていますね。

大企業であるほど障がい者雇用に積極的であるという話は聞いたことがありますが、実際の数値からも、企業規模が小さいほど障がい者雇用状況が厳しいという現状が見て取れます。

雇用対象となる障がい者のカウント方法

障がい者雇用率の対象となる障がい者の方は、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者です。

また、障がい者雇用率を算出する際の「障がいがある人」をカウントするルールは以下のように定められています。

  1. 原則として常時雇用労働者は1人分、短時間労働者は0.5人分としてカウントする。
  2. 重度身体障がい者・重度知的障がい者は1人を2人分としてカウントする。
    重度身体障がい者・重度知的障がい者の「短時間労働者」は1人分としてカウントする。
  3. 短時間労働者の精神障がい者に関しては、下記の要件をどちらも満たす場合は1人分、満たさない場合は0.5人分としてカウントする。
    <要件>
    ・新規雇い入れから3年以内、または精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の場合

    ・2023年3月31日までに雇い入れられ、精神障害者保険福祉手帳を取得した場合

障がいを持っている方の場合、欠勤や遅刻などで実労働時間が所定労働時間よりも少ないケースもあるでしょう。

実労働時間が所定労働時間を下回る月が7か月以上ある場合は、実労働時間を参考に算出します。

障がいの種類や程度を判断する基準

障がい者雇用率の対象となる障がいの種類や、程度を判断する基準は以下の通りです。

  1. 身体障がい者
    身体障害者福祉法による「身体障害者手帳」を所持している方。
    障がいの程度によって等級が1~7級と区分されている。
  2. 知的障がい者
    都道府県知事が発行する「療育手帳」を所持している方。
    障がいの程度によって、A:「最重度」「重度」、B:「中度」、C:「軽度」に区分されている。
  3. 精神障がい者
    精神保健福祉法による「精神障害者保険福祉手帳」を所持している方。
    障がいの程度によって等級が1~3級と区分されている。

また、身体障害者手帳の等級が1級・2級の方は「重度身体障がい者」、療育手帳でAに区分される方は「重度知的障がい者」に該当します。

精神障がい者の場合は、障がいの程度によって障がい者雇用率のカウント方法が変わることはありません。

障がいの種類や程度を判断する際の注意点

障がいを持っている方を採用し法定雇用率に含める場合、障がい者手帳に基づいた客観的な判断を下す必要があります。

しかし障がいの程度や状況を確認する際には、障がいを持つ相手のプライバシーに十分な配慮を払うことも大切です。

厚生労働省では、障がい者の意に反した制度の適用を防止するために「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」が策定されています。

  1. 採用段階で障がい者の把握や確認を行う場合は、「利用目的等の事項(ガイドライン参照)」を明示したうえで、本人の同意を得て、その利用目的に必要な情報を取得すること
  2. 採用後に障がい者の把握や確認を行う場合は、メールの送信や書類の配布など画一的な手段で呼びかけることを原則とする

ガイドラインの基本的なポイントは上記の通りですが、その他にも細かな配慮に関わるポイントが分かりやすく記載されていますので、詳細は厚生労働省による上記パンフレットをご覧になってみてください。

障がい者雇用率の現状と制度のまとめ

法定雇用率の制度では、区分ごとに定められた人数以上の障がい者を雇用することが義務付けられています。

また、法定雇用率の雇用障がい者数に達していない場合は、1人の不足ごとに障がい者雇用納付金(常用労働者数によって4万円~5万円)を納める必要があり、支払ったからといって雇用義務が消えるわけではありません。

一方で法定雇用障がい者数を超えて雇用している場合には報酬金制度が設けられています。

まずは自社に必要な法定雇用者数を把握することから、徐々に取り組んでみるのがおすすめです。

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障がい者におすすめの内職・在宅ワークと求人の探し方

現代では「内職(在宅ワーク)」というと、企業に属する働き方だけではなく、自営業を在宅で行う人たちも増えており、外出が難しい方や障がい者の方でも働きやすい社会になりつつあるのではないでしょうか。

今回は、障がい者の方におすすめの内職・在宅ワークや、求人の探し方などについて詳しくお伝えします。

障がいをお持ちの方で、内職や在宅ワークをお探しの方はぜひ参考にしてみてください。

内職・在宅ワークとはどのような働き方なのか

「内職」「在宅ワーク」とは、自宅で仕事を行い収入を得ることを指します。

現代では内職と在宅ワークを同義として捉えることも多いようですが、厳密に言うと「内職」は古くから存在する働き方で、インターネットを使わない手作業がメインです。

一方で「在宅ワーク」はインターネットとパソコンを利用する働き方が主流となっています。

また、冒頭でもお伝えしたように在宅ワークは企業に属する働き方だけでなく、「業務委託」によって作業の依頼を受けたり、自身でサービスや商品の開発を行う自営業など、多様な働き方も実現することが可能です。

「内職」も「在宅ワーク」も、1つの型にはまらない働き方ができますので、障がい者の方でも体調に気を遣いながら比較的自由にお仕事を進められます。

障がい者が内職・在宅ワークで働くメリット

障がいをお持ちの方が内職・在宅ワークで働くことにはメリットもデメリットも存在しますので、ひとつずつ確認しておきましょう。

通勤の必要がない

内職・在宅ワークの一番のメリットは、やはり通勤の必要がない点です。

とくに障がいをお持ちの方は、電車やバスの乗り降りが大変な方もいますし、混雑している環境によって体調が悪化してしまう方もいるでしょう。

内職や在宅ワークは自宅から出る必要がないためストレスの観点でもメリットが大きく、そのほか交通費がかからないことや、支度の時間がほとんど必要ないこともメリットとして挙げられます。

企業に属さない働き方も実現しやすい

内職や在宅ワークでは、企業と雇用契約を結ばず「業務委託」という形で決まった業務のみを請け負ったり、スキルや知識、アイディアを活かして自ら商品サービス作る「自営業」「フリーランス」といった働き方もできます。

始めは雇用契約を結んで働き、在宅でのお仕事に慣れてきたら独立をするというのも良いですし、雇用契約を結んでの業務と並行して業務委託などによって副業を行うというのも良いでしょう。

このように決まった働き方に囚われず、業務形態やスケジュールによって自由に働き方が決められるのも内職・在宅ワークのメリットです。

障がい者が内職・在宅ワークで働くデメリット、注意点

一見するとメリットばかりのように思える内職・在宅ワークですが、デメリットをしっかりと把握しておくことも大切です。

人によってメリットと捉えられるものもありますが、念のためこちらも一つずつ確認をしておきましょう。

コミュニケーションが少ない

人によっては大きな「メリット」にもなり得る内容ですが、多くの場合、内職や在宅ワークで会社の人とコミュニケーションを取る際はメールやチャットツールなどを利用したやり取りがメインとなるでしょう。

そのため、人と話すことが好きな方や直接話したほうが伝えやすいという方にとってはデメリットに感じられる可能性があります。

一方で文章でのやり取りを好む方や、対面でのコミュニケーションが苦手な方にとってはメリットとも言える内容です。

自己管理がとても重要

内職や在宅ワークでは、基本的にBGMを流しながらお仕事をしたり、お菓子をつまみながらお仕事をしたり、合間に家事などを行いながらお仕事をしても、作業に支障をきたさなければ問題はありません。

しかしこのような自由な働き方は、スケジュール管理や自己管理が苦手な方にとっては稼げなくなってしまう要因の一つにもなり得ます

ついダラダラと休憩時間を延ばしてしまったり、パソコンで作業をする場合はネットサーフィンや動画視聴に寄り道をしてしまったりなどで仕事が進まないというのはよくある話です。

休むときは休み、お仕事中は作業に集中するなどメリハリを付けられるように心がけましょう。

障がい者におすすめの内職・在宅ワーク

内職や在宅ワークの概要が掴めたところで、障がいをお持ちの方が取り組めるお仕事の種類をいくつかご紹介します。

スキル不要で始められる「手作業の内職」や「テレアポ」

パソコンを使った作業が苦手な方は、シール貼りや商品の袋詰め、書類などの封入といったいわゆる「内職」がおすすめです。

スキルを必要とせず、簡単なマニュアルに沿って淡々と作業を進めていきます。

単純作業で比較的どなたでも取り組みやすいお仕事ですが、この手のお仕事は基本的には量がとても多く、根気と集中力が必要なため向き不向きが分かれやすい作業です。

また、「テレアポ」はマニュアルに沿った丁寧なご案内ができればよいため、こちらも難しいスキルは必要ありません。

パソコンの基本操作ができる方におすすめな「データ入力」や「ライティング」

パソコンのタイピングができる方には、データ入力やライティングのお仕事がおすすめです。

「データ入力」は会社の依頼内容に沿って所定の形式にまとめたり、さまざまな資料に記載されている内容を1つにまとめたりするもので、専門的な知識は基本的に必要ありません。

また、文章を作るのが好きな方や得意な方はライティングのお仕事に挑戦をしてみるのも良いでしょう。

ライティングのお仕事では、主に検索結果に出てくるようなWEBサイトの記事を執筆しますが、テーマや依頼内容は実に様々です。

ご自身の趣味や経験を活かせるテーマも必ずあるかと思いますので、ご興味のある方は求人サイトや「クラウドソーシング」と呼ばれるプラットフォームを利用してお仕事を探してみてください。

専門知識を活かす「プログラマー」「WEBデザイナー」

障がい者の就労施設などではプログラミングが学べるところもありますので、そのような場所で知識や技術を身につけ「プログラマー」として働くのも良いでしょう。

プログラマーは、アプリケーション開発やテストを行ったり、システムやソフトウェアなどの開発、テスト、管理などを行うお仕事です。

全ての領域をカバーする必要はなく、求人ごとに担当部門が決まっていることがほとんどですので、得意な分野で働ける求人を探すのがおすすめです。

また、WEBデザイナーについても、インターネット上で学べるスクールがたくさんあります。

専門的な知識やスキルは、将来的に独立を考えている方にもおすすめです。

内職・在宅ワークのお仕事を探す方法

  1. 求人サイト
  2. クラウドソーシングサイト(クラウドワークスランサーズなど)
  3. スキルシェアマーケット(ココナラなど)
  4. 就職、転職エージェント

障がい者の方が内職や在宅ワークのお仕事を探す方法としては、主に上記のようなサイト、サービスを利用する方法があります。

また、「雇用契約を結ぶのか」「業務委託で自由に働くのか」といった働き方によっても、利用するサイトやサービスが異なります。

たとえば雇用契約を結んだ安定的な働き方をしたい方は、求人サイトや就職・転職エージェント、ハローワークなどを活用すると良いでしょう。

業務委託などで自由に働きたい場合は、求人サイトでもたくさんの募集を見つけられるほか、クラウドソーシングサイトやスキルシェアマーケットなどでお仕事を探すことが可能です。

障がい者におすすめの内職・在宅ワークのまとめ

今回は障がい者の方でも挑戦しやすい「内職」「在宅ワーク」の種類やメリットデメリットについてまとめました。

在宅ワークであれば、安定した収入が得られる雇用契約を結ぶ働き方もできますし、自分で都度仕事を取っていく「業務委託」などの自由な働き方も実現できます。

企業に勤めていて、なかなか長く働き続けることができないとお悩みの方はぜひ検討されてみてはいかがでしょうか。

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障がい者は免許を取れる?手続きの流れや取り方について徹底解説

「障がいを持っていたら免許は取れないのか」「障がい者となったが免許の手続きはどうすれば良いのか」などお悩みの方は少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。

障がいをお持ちの場合、公的な手続きを行うことで障がいを持っていない人と同様に免許を持つことができます。

この記事では、障がい者の免許の取り方や必要な手続きなどについて詳しくお伝えしますので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。

障がい者でも免許の取得が可能

結論からお伝えすると、障がいを持っている方でも免許を取得することができ、教習の工程などについても障がいを持っていない人ととくに変わりはありません。

ただし教習所へ入所する前に、各都道府県の運転免許試験場や運転免許センターに設置されている「運転適性検査室(または安全運転相談窓口)」にて相談し、事前に道路交通法に基づいた欠格事由の有無などの確認が必要です。

また、場合によって安全に運転が行えるよう、免許種別や補助具、車両に条件が与えられるケースもあります。

なお、道路交通法第90条では、以下に該当する方においては免許を与えない、もしくは6か月を超えない範囲で免許の取得を保留にすることが許可されています。

  • 道路交通法に基づいた適正の基準
  1. 幻覚の症状を伴う精神病であって、法定で定められているもの

    政令では、統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知等に係る能力を欠くこととなるおそれのある症状を呈しないものを除きます。)が定められています。

  2. 発作により意識障害または運動障害をもたらす病気であって政令で定めるもの

    政令では、次のものが定められています。
    ア てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除きます。)
    イ 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいいます。)
    ウ 無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除きます。)

  3. 「1」または「2」に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの

    政令では、次のものが定められています。
    ア そううつ病(自動車等の安全な運転に必要な認知等に係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除きます。)
    イ 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
    ウ そううつ病及び睡眠障害のほか、自動車等の安全な運転に必要な認知等に係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気

参考:警察庁「運転免許の拒否等を受けることとなる一定の病気等について」

免許取得後に障がい者となった場合

すでに運転免許を持っていて、何らかの事情で障がい者となった場合には改めて「臨時適正検査」を受ける必要があります。

障がい者となってから初めて運転を行う前に、必ず運転免許試験場もしくは運転免許センターにて相談しましょう。

免許の更新日まで運転することがない場合は更新日までに相談をすれば問題ありません。

また、適性検査の結果によって以下のような流れへと移ります。

無条件適格 以前と同様に運転をしても問題ない
条件付き適格 定められた条件に沿っていれば運転ができる
不適格 療養やリハビリを通じて回復後、再度適正検査を受ける必要がある

障がい者が受ける免許適正検査の内容

適正検査では、シミュレーターを使用して運転能力の計測や、瞬時の判断の可否などについて検査を行います。

視力に障がいがある場合には精密な視野の検査なども追加されるでしょう。

また、問診形式での検査も行われ、免許取得の経緯や範囲、用途などについて聞かれたり、代行で運転できる人がいるかを聞かれたりすることもあります。

回答は偽らず、正直に伝えることが大切です。

障がい者が免許を取得する際の相談先

障がいを持っている方が「運転免許を取りたい」と考えた場合、第一にどこへ相談すれば良いのでしょうか。

冒頭でもお伝えしたように、教習所へ入所をする前には適正検査を受ける必要がありますが、初めて免許を取る際や、すでに免許を持っている方が障がい者となった後の主な相談先としては「安全運転相談窓口」もしくは「主治医」のいずれかです。

安全運転相談窓口

運転免許試験場、もしくは免許センターには「安全運転相談窓口」と呼ばれる窓口が設置されていますので、まずは窓口へ相談を行いましょう。

安全運転相談窓口は以前まで「適性検査相談窓口」と呼ばれていましたが、令和元年より名称が変わっています。

一般的には相談を行う前に電話にて面談日時を予約します。「#8080」に電話をかけることで安全運転相談窓口に直接繋がりますので、免許を取得したい旨を伝えましょう。

面談日当日に改めて運転免許試験場もしくは免許センターへ出向き、相談後に適性検査や問診を受けることとなります。

主治医

道路交通法で言うところの「一定の症状を呈する病気等」に該当する病気や障がいをお持ちの方は、場合によって医学的な評価が必要となることがあります。

免許をすでに持っている方で障がい者となった場合、主治医へ「運転をしても問題ないか」を聞いてみましょう。

医師の診断結果によっては、特別な手続きを必要とせずそのまま以前と変わりなく運転しても問題ないケースもあります。

また、「(病院での)検査をしてみましょう」などと言われた場合は、先に運転免許試験場もしくは免許センターへ相談を行い、医師の評価が必要かどうかを聞くのが得策です。

障がい者の運転免許に関わる支援

障がいを持っている方に対しては、国や地方公共団体より自動車や有料道路の通行に関わる公的な支援が用意されています。

運転免許取得費用の助成

各地域では、運転免許の取得に必要な費用を一部助成してくれる制度が用意されています。

主な対象者は以下の通りです。
・その地域に住民基本台帳の登録がある方
・障がい者手帳をお持ちの方、もしくは障がいを確認できる方
・免許の取得によって社会参加が見込まれる方
・助成を行う月の属する年の前年の所得税課税対象額(各種所得控除後の額)が、当該月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方
・過去に普通自動車運転免許証の交付を受け、自己の責任において当該運転免許証を失効させたことがない方または道路交通法に違反したために当該運転免許証の取消処分を受けていない方

この助成金制度は自動車学校へ入校する前に申請書を提出する必要があります。
分からないことがある場合は、地域の障害福祉課に相談をすると良いでしょう。

自動車改造費用の補助

身体障がい者手帳をお持ちの方で、就労に伴って自動車のハンドルやアクセルの改造が必要な場合は補助金が支給されます。

主な対象者は以下の通りです。
・身体障がい者手帳の交付を受け、上肢、下肢または体幹の障がい等級が1、2級の方
・自動車運転免許をお持ちの方
・就労などに伴い、自ら所有し運転する自動車のハンドル、アクセル及びブレーキなどの一部を改造する必要がある方
・前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、支給を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方

こちらも地域の障害福祉課に相談することが可能です。
なお、改造費用は一度全額負担をする必要がある点は注意しましょう。

その他の公的支援制度

駐車禁止除外ステッカーの交付 
 身体障がい者手帳をお持ちの方で歩行が困難な場合、道路標識によって駐車が禁止されている場所や、時間制限駐車禁止区間規制場所などへの駐車が可能となるステッカーが交付されます。

希望する方は各警察署の交通課に相談しましょう。

有料道路通行料金の割引
 身体障がい者手帳をお持ちの方が運転する自動車で有料道路を通行する際に、割引証を提示することで道路通行料の割引が受けられます。

希望する方は各地域の障害福祉課へ相談しましょう。

障がい者の免許取得方法のまとめ

障がいを持っている方や、免許取得後に障がい者となった方でも、事前に適性検査を受けて許可を得ることで免許を持ち自動車を運転することができます。

まずは「安全運転相談窓口」へ相談をして面談を行いましょう。

また、障がい者の方への公的支援制度も各都道府県に用意されていますので、役立つ制度があれば積極的に活用してくださいね。

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障がい者雇用ってどういう働き方?一般就労との違いやメリットデメリット

障がい者の方が働くには「一般就労」のほかにも「障がい者雇用枠」で働く方法もあり、どちらを選ぶべきか、両者の違いは何なのかと悩まれている方もいるのではないでしょうか。

今回は一般就労と障がい者雇用の違いや、両者を選ぶことによるメリットデメリット、障がい者の方が働くために利用できる社会制度などについて詳しくご紹介します。

これから働きたいとお考えの方はぜひ参考にしてみてくださいね。

障がい者雇用と一般就労

まずは「障がい者雇用」についてですが、日本には「障害者の雇用の促進等に関する法律(通称:障害者雇用促進法)」と呼ばれる法律が存在しており、企業は障がいがあることを理由に募集や採用条件から外したり、不利な条件を提示したしすることが禁止されています。

そのほかにも民間企業や国、地方公共団体などの事業主に対し、従業員のうち一定の割合以上の障がい者を雇用することを義務付ける「法定雇用率」と呼ばれる制度などもあります。

このように、日本では障がいを持つ方が社会で自立できるよう様々な政策を打ち出しており、それらに協力するような形で企業や事業主は「障がい者雇用枠」を設けているのです。

近年では障がい者雇用に積極的な企業も増えてきており、障がいを持っている場合でも求人は探しやすくなっています。

次の項目より、一般就労と障がい者雇用枠の違いについて考えてみましょう。

一般就労とは?メリットデメリット

一般就労は、障がいを持っていない方と全く同じ条件で働くことを指します。

障がい者手帳の有無に関わらず求人に応募することができ、障がいについて会社へ公表するかどうかは本人の自由です。

  • 一般就労のメリット

メリットは障がいを持っていない方と同じ条件で働くため、障がい者雇用よりも比較的高い給与であることが多く、職種の選択肢も幅広いことが挙げられます。

  • 一般就労のデメリット

冒頭でもお伝えしたように、法律によって「法定雇用率」が定められているものの、中には障がいを持っている方が働くことをあまり考慮していない会社もあります。

また、一般就労枠は障がい者の雇用を前提としているわけではありません。

そのため、場合によっては十分な理解や配慮が得られない可能性も考えられる点が大きなデメリットと言えるでしょう。

障がい者雇用枠とは?メリットデメリット

障がい者手帳を持っている方が応募することができ、企業と障がい者本人が合意の上で働く雇用枠です。

障がいを持っている方が働くことを前提として労働条件を決定しており、障がいを持った方を受け入れる準備がある程度できているため、一般就労に比べて働きやすい環境と言えます。

  • 障がい者雇用枠のメリット

企業は障がいに対して理解があるため、障がいによる就労上の悩みや困りごとを打ち明けやすい環境にあります。

労働条件や配慮の内容は本人との話し合いによって総合的な判断から決定するケースが多く、無理な働き方にならないよう配慮してくれる点が大きなメリットです。

  • 障がい者雇用枠のデメリット

障がいを持っている方が、無理なく安心して長く働き続けるためには会社の理解や配慮が欠かせませんが、その分コストや負担もかかります。

そのため、障がい者雇用枠での給与は一般就労と比べて低い傾向にある点がデメリットです。

定着率から見る一般就労と障がい者雇用枠の違い

出典:厚生労働省「障がい者雇用の促進について 関係資料」

一般就労と障がい者雇用枠の違いについては、大体イメージができたでしょうか。

実際に一般就労と障がい者雇用枠で働く障がい者の方では、就職後の定着率も大きく異なります。

厚生労働省が令和2年に発表した内容によると、一般求人で働く障がい者の1年後の職場定着率は30.8%、会社へ障がいを持っていることを開示した場合でも49.9%と、半数近くの方が1年後には離職してしまっているのです。

一方で、障がい者求人(障がい者雇用枠)で働く障がい者の1年後の職場定着率は、70.4%と比較的高い水準を保っていることが分かります。

出典:厚生労働省「障がい者雇用の促進について 関係資料」

さらに障がい種別の定着率を見てみると、どの障がいを持っていても障がい者雇用枠による働き方のほうが定着率が高い結果となっています。

障がい者雇用枠では、一般求人に比べて企業の理解や配慮が手厚いことももちろんですが、各特性や障がいの程度に合わせた働き方が叶えやすいことなども大きく影響しているでしょう。

障がい者は一般就労と障がい者雇用枠どちらで働くべき?

「一般就労と障がい者雇用どちらが良いのか」ということについては、もちろんご本人の意思を尊重すべきです。

症状や体調が悪化しない程度に働けそうであるならば、一般就労で働くというのも良いかもしれません。

一方で、前の項目でご紹介した定着率についての調査結果を見ても分かるように、予め障がい者雇用枠で働いた方が、安心して働き続けられる環境は整っています。

心配な方はハローワークの障がい者専門窓口を利用したり、かかりつけ医に相談するなどして、客観的なアドバイスをもらうのもおすすめです。

障がい者の方が就労する際に利用できる社会制度

「自分に合った求人を探すにはどうしたら良いんだろう」「自分に必要な配慮がよく分からない」など、働くにあたって疑問に思われることもたくさんあるかと思います。

この項目では、障がいを持っている方が就労する際に利用できる社会制度について、いくつかご紹介します。

ハローワーク

障がい者の方が働きたいと思った場合、一般就労・障がい者雇用に関わらずまず相談をしておきたいのが「ハローワーク」です。

ハローワークには障がい者専門窓口が設置されており、専門資格を持った相談員も配置されています。

また、企業や各支援機関との連携も行う中核的な存在であるため、働くことについて相談したい場合に非常に役立つ機関です。

障がい者の就職・転職エージェント

「就職・転職エージェント」とは、求職者が無料で利用できる求人紹介サービスで、障がい者雇用に特化したエージェントサービスも存在します。

ご本人の状況のヒアリングから一人ひとりに合った求人を紹介してくれるだけでなく、履歴書の記入や面接対策、企業との交渉から就職・転職後の定着まで手厚くサポートしてくれるため、働くことに対して不安のある方でも安心です。

高収入な求人も多く用意されているため、ハローワークと併用をするのも良いかもしれませんね。

障がい者におすすめの転職エージェント9選!難しい手続きもお任せできる無料サービスを活用しよう

障がい者職業センター

就職のための訓練や講習が受けられる福祉施設です。

リハビリテーションや職業の適正検査なども行ってくれるため、能力や技術面、ビジネスマナーなどについて心配な方におすすめです。

以下の記事でも就労支援について詳しくご紹介していますので、気になる方は併せてご覧になってみてくださいね。

障害者支援サービスの「就労支援」ってどういうもの?内容や種類について解説

障がい者雇用と一般就労のまとめ

一般就労と障がい者雇用では、働き方だけでなく定着率についても大きな違いがあることがお分かりいただけたのではないでしょうか。

また、障がい者雇用枠では「トライアル雇用」といって一定期間就労し、双方合意の上で雇用契約が結べる制度を用意している会社や、福祉施設を設置しているような会社などもあり、長く安心して働き続けるための工夫を凝らしているところも多く存在します。

現在では障がい者雇用に積極的な会社が増えていますので、まずは一度お近くのハローワークなどの機関に相談していただくのがおすすめです。

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