障がい者雇用枠での最低賃金はいくら?一般雇用との違い

「障がい者雇用枠」と聞くと賃金が安いイメージを思い浮かべる方が多いかもしれません。

確かに障がい者雇用枠の平均賃金は、一般雇用での賃金と比べると低い傾向にあるのですが、実は「最低賃金」については一般雇用の場合と変わらないのです。

今回は障がい者雇用枠における最低賃金や、平均賃金が低い理由になどについて詳しくお伝えします。

障がい者雇用枠での給与について気になっている方は参考にしてみてくださいね。

障がい者雇用枠における最低賃金について

日本には「最低賃金法」と呼ばれる法律があるため、雇用関係を結んだ場合に事業主は最低賃金以上の賃金を保障し、支払わなければなりません。

最低賃金とは1時間あたりの労働に対して支払われる賃金の最低限度を示しており、これは国が法律に基づいて定めています。

  1. 労働者の生活費
  2. 労働者の賃金
  3. 通常の事業において、どの程度の賃金が保障できるか

最低賃金に影響する要素は主に上記の3項目で、割増賃金や通勤・家族手当などは含みません。

また最低賃金には各都道府県別に定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する方を対象とした「産業別最低賃金」の2種類があり、同時に適用される事業の場合はいずれか高い方の最低賃金以上を支払うことと決まっています。

このような最低賃金は「障がい者雇用枠」における雇用関係でも同様に遵守する必要があるのです。

障がい者雇用枠の最低賃金は一般枠と同じ

障がい者雇用枠だからと言って、「最低賃金」が減額されるということは原則としてありません。

それは「障害者差別解消法」によって、障がいを持つ方が障がいによって分け隔てられることなく、基本的人権を持つ個人として尊重することが定められていたり、「障害者基本法」によって差別や権利利益の侵害行為が禁止されているためです。

ただし、次の項目でご紹介する一部の特例に該当する場合は、都道府県労働局長の許可を以て最低賃金が減額されるケースがあります。

障がい者雇用の減額特例許可制度について

障がいが直接的な要因となって、労働能力が一般労働者と比較して著しく低い場合には「減額特例許可制度」の適用が許可されることもあります。

これは最低賃金を一律にすることで、かえって障がいを持っている方の雇用機会を狭めてしまうことを防ぐ目的で策定された制度です。

  • 最低賃金減額の特例が認められる人

減額の許可は、事業者が客観的な事実が認められる資料などを労働局へ提出し、都道府県労働局長が判断します。

減額の特例が認められる人は、主に以下の項目に当てはまる方です。

  1. 精神または身体障がいにより労働能力が著しく低い方
  2. 試用期間中である方
  3. 基礎的な技術や技能を習得するために認定職業訓練を受けている方
  4. 軽易な業務に従事している方
  5. 断続的労働に従事している方

この減額特例許可制度は労働者ひとりひとりの状況を見て個別に判断をする必要がありますので、全ての人に適用されるというわけではありません。

また、減額を許可された業務以外を行う場合は一般雇用と同じ最低賃金が適用されます。

地域別最低賃金について

出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」

冒頭では、最低賃金は「地域別最低賃金」と「産業別最低賃金」の2種類に分けられるとお伝えしました。

中でも「地域別最低賃金」については厚生労働省のホームページにて全国の一覧を確認することができ、令和4年時点の内容は上記の通りです。

なお、地域別最低賃金は令4年(2022年)10月に改訂されており、最低賃金が平均31円引き上げられました。

都道府県別最低賃金が高い地域1位は東京都で1,072円、2位は神奈川県で1,071円、3位は大阪で1,023円となっています。

記事の中でもお伝えした通り、減額特例許可制度の適用がない限りは障がい者雇用枠においても同じ最低賃金が適用されますので、参考にしてみてくださいね。

産業別最低賃金について

産業別最低賃金は「特定最低賃金」とも呼ばれており、特定の産業に従事する方に適用される最低賃金です。

ほとんどの産業が都道府県別に定められていますが、全国的に決まっている産業もあります。

産業別最低賃金の決定は最低賃金審議会が調査を行い、地域別最低賃金よりも高く設定されることが一般的です。

ただし、地域別最低賃金と産業別最低賃金は同じ時期に改訂されるわけではないため、地域によっては産業別最低賃金が、地域別最低賃金を下回ることがあります。

このような場合には、地域別最低賃金と産業別最低賃金で「金額が高い方」を適用することと決められています。

  • 産業別最低賃金の対象となる産業の一例

特定産業については都道府県によって異なりますが、たとえば以下のような産業が対象となっていたりします。

鉄鋼業/電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業/自動車小売業 など

また
・北海道では「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」など、岩手県では「百貨店、総合スーパー」など
・福島県では「計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業」など
・愛知県では「自動車(新車)、自動車部分品・付属品小売業」

といったように、各都道府県の特色を汲んだ産業も設定されていることがありますので、気になる方は厚生労働省のホームページ・資料をご覧になってみてくださいね。

障害者雇用枠での平均賃金が低い理由

  身体障がい者 知的障がい者 精神障がい者 発達障がい者
平均給料 215,000円 117,000円 125,000円 127,000円
通常週30時間以上勤務 248,000円 137,000円 189,000円 164,000円
20時間以上30時間未満勤務 86,000円 82,000円 74,000円 76,000円
20時間未満勤務 67,000円 51,000円 51,000円 48,000円

出典:厚生労働省「平成30年度障害者雇用実態調査の結果を公表します」

平成30年度(2018年度)の資料にはなりますが、厚生労働省が令和元年(2019年)に発表した調査内容による、障がい者種別の平均賃金は上記の通りです。

同年度の一般雇用における平均賃金を見てみると男性が平均337,600円、女性が平均247,500円となっており、障がい者雇用枠における賃金と比較した場合に差があるように見えますね。(参考:厚生労働省「平成30年賃金構造基本統計調査 結果の概況」)

障がい者雇用枠における平均賃金が低い理由として主に挙げられるのは、賃金が上がりにくい業務内容であるケースが多いことや、正社員ではない労働者が多いことなどです。

また、障がい者雇用枠においては人員配置や環境整備、場合によって設備の増設など企業側が何らかのコストを割いて、障がい者の方が安心して長く働けるようサポートをする必要があります。

そのため、一般雇用と比較して障がい者雇用では「配慮面」にコストを割くことが多いため、平均賃金としてはどうしても低くなってしまうということになります。

障がい者雇用枠における最低賃金のまとめ

最低賃金には「地域別最低賃金」と「産業別最低賃金」の2種類がありますが、原則として障がい者雇用枠と一般雇用における最低賃金は同じ金額となります。

ただし、障がい者雇用枠においては「減額特例許可制度」がありますので、都道府県労働局長の許可が下りた場合にのみ、最低賃金が減額されるケースもある点は念のため覚えておきましょう。

なお、障がい者雇用枠で働かれている方、一般雇用で働かれている障がいをお持ちの方で賃金について悩んでいる場合は「ハローワーク」に相談をしてみましょう。

ハローワークには障がい者専用窓口が設置されていますので、適切な対応やアドバイスの対応をしてもらえます。

◇◆株式会社ガイアカンパニーはスタッフを募集しています◆◇

タグ一覧