起業時に申請できる補助金とは?|小規模事業者持続化補助金を詳しく知ろう

これから起業する方、もしくは起業から間もない方を対象とした補助金があるのをご存じでしょうか。

現在は多くの助成金や補助金で、電子申請を取り入れる制度が増えており、2020年以降の感染症リスクを抑えることが可能です。

起業時に資金繰りに悩まされる方が多いなか、今回は個人事業主も申請可能である「小規模事業者持続化補助金」について詳しくお伝えしていきます。

資金について不安のある方は是非参考にしてみてください。

小規模事業者持続化補助金とは?

要項で定める小規模事業者が作成した、販路開拓等などの計画に取り組むための費用を補助してくれる制度です。

申請には経営計画書が必要となりますが、商工会議所の助言を受けながらの書類作成ができるため、よくわからないという方でもスムーズな準備が可能です。

起業時の資金が少ない場合はこうした支援制度を利用することで、事業を軌道に乗せる手助けとなります。

小規模事業者の定義|個人事業主も申請可能

この持続化補助金における小規模事業者とは、平成26年に交付された小規模企業支援法にて定められている「製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者」に当てはまる事業主です。

商業やサービス業(宿泊・娯楽を除く)の場合は従業員5名以下、そのほかの事業に関しては従業員の数が20名以下の事業を主な事業として営む人が対象となります。

個人事業主であっても商工業者であれば申請が可能です。

小規模企業支援法については中小企業庁にて詳しく記載されていますので、気になる方はご覧になってみてください。

中小企業庁ホームページ

支給額は最大50万円|条件によって最大100万円までの引き上げ

経営計画書に沿った活動をするための費用として最大50万円(補助率2/3)支給されます。
さらに、認定市区町村による特定創業支援等事業の支援を受けると、補助金額は最大100万円までに引き上げられます。

認定市区町村とは?

「産業競争強化法」と呼ばれる国の法律に基づき、起業を検討している方や起業して間もない方への支援を行うとして認められた市区町村のことです。

認定市区町村は特定創業支援等事業の制度を利用して、これから起業する方や起業から5年未満の個人事業主を含む事業主へ、経営に必要な知識向上のサポートや登録免許税の減税などの優遇措置を実施します。

この認定市区町村による特定支援等事業の支援を受けることで、小規模企業持続化補助金の補助金額引き上げの対象となるのです。

認定市区町村についてはこちらをご覧ください

申請方法

申請は郵送もしくは電子申請を利用して行います。足を運んでの申請はできないのでご注意ください。
電子申請の場合は「jGrants」と呼ばれるWEB上で申請や届け出を行うためのアカウントが必要となります。

申請に必要な経営計画書は商工会議所の助言を受けることができますが、商工会議所の会員にならなくても申請が可能です。

第6回の受付締切は2021年10月1日まで

2021年9月1日時点で受け付け中である、第6回目の締め切りは2021年10月1日の消印有効です。

第6回目の採択結果の公表日時は2021年9月1日時点では記載されていませんが、これまでの公表日時は受け付け締め切り日からおよそ2か月後に公表されていることが多いことから、2021年12月頃に採択結果が公表されると考えます。

補助事業の実施期間は2022年7月31日まで、交付決定通知が届いてからの費用が対象です。

次回の締め切りはいつ?|2022年以降の予定について

2021年9月時点で2022年以降の予定については第7回の受付締切までが記載されています。

次回、第7回の受付締切は2022年2月4日の消印有効です。
第6回に間に合わないという場合でも、第10回までを予定とされているようですので、焦らずに計画や準備を行うとよいでしょう。

小規模事業者持続化補助金の注意点

小規模事業者持続化補助金の申請を行うにあたり、いくつか注意しておきたい点がありますので、あわせて確認をしておきましょう。

基準を満たすことで支給されるケースの多い助成金とは違い、補助金は競争率が高い傾向にあると言われています。

対象外となる事業者や審査の観点については、とくに知っておきたいポイントです。

持続化補助金の「商工業者」に当てはまらない事業がある

持続化補助金は従業員20名以下の商工業者、もしくは従業員5名以下の商業やサービス業の事業主が対象とお伝えしました。

しかし助産師・歯科医師・医師などの個人農業者は対象外となります。
そのほか、以下に当てはまる事業者についても対象外となりますので、確認をしておきましょう。

・系統出荷による収入のみの個人農業者(林業や水産業者も同様)
・企業組合・協業組合を除く協同組合等の組合
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・医療法人
・宗教法人
・学校法人
・農事組合法人
・社会福祉法人
・申請時点で開業していない創業予定者
・任意団体
参考:持続化補助金公募内容より

特に「申請時点で開業していない創業予定者」については、すでに開業届を提出している場合でも、開業日が持続化補助金申請日より後になっている場合は対象外となるので注意が必要です。

補助金は補助事業の実施期間終了後に支給される

持続化補助金は採択決定後すぐに支払われるわけではありません。
補助金支給までの流れは以下のようになります。

1)申請書の郵送、もしくは電子申請を行う

2)採択結果通知書によって、採択・不採択が判明する

3)採択の場合は後日、交付決定通知書が送られる

4)補助事業を実施する

5)補助事業の実施期間が終了後、実績報告書を提出する

6)内容に問題がなければ「確定通知書」が送られる

7)清算払請求書を提出する

8)補助金の支払われる

このように補助金は一定の実施期間を設け、期間終了後の実績報告書と請求書を送ることによって、ようやく補助金が支払われます。

また、交付決定通知書が届く以前の活動に関する費用は対象外です。

過去に実施済みの販促開拓手段は対象外となる

持続化補助金は、あくまでも新たな起業や販促開拓手段などに対する制度です。
起業から間もない場合でも、既に実施したことのある手段についての費用は補助対象となりません。

申請内容の不備に注意

特に電子申請システム「jGrants」を利用した申請の際に、お試しで入力し誤って送信してしまうといったケースが増えているそうです。

電子申請を行う際は「jGrantsの入力手引き」に沿って正しく申請を行いましょう。

jGrantsの入力手引きはこちら

審査観点を把握しておく

持続化補助金は審査があります。
主に「基礎審査」と「加点審査」の2段階に分けて審査が行われますので、2種の審査観点について把握をし、制度の目的に沿った申請を行うことが大切です。

  • 基礎審査の内容(目安)

①申請内容や書類に不備がない

②補助対象者の要件に当てはまっている

③補助事業を実行するための能力がある

④主体的に活動し、小規模事業者によるノウハウや技術を活かしている

  • 加点審査の内容(目安)

加点審査は以下のような内容を見て、総合的な評価が高い事業者から採択を行うとのことです。

①自社の製品やサービスを分析し強みを把握している

②対象とする市場の特性を踏まえた経営方針や目標である

③自社の強みを踏まえた経営方針や目標である

④経営計画の有効性が高いものである(具体的で実現性が高いなど)

まとめ

今回は起業時に利用できる持続化補助金について詳しく解説いたしました。申請書類の準備や審査などの道のりはありますが、採択されると今後の経営資金の大きな手助けとなります。

ご紹介した持続化補助金以外にも、起業に役立つ助成金や補助金についてまとめている記事がありますので、開業資金について悩まれている方はぜひ目を通してみてくださいね。

補助金や助成金を利用し、安定した事業運営を目指しましょう。

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