障がい者就労支援施設のA型とB型の違いとは?収入や雇用形態についても解説

働きたいと希望する障がい者の方を全面的にサポートしてくれるのが「就労支援施設」。

就労支援施設にもいくつかの種類がありますが、今回は就労支援施設の中でも「就労継続支援」に焦点をあてて詳しく解説をしていきます。

収入の違いや雇用形態などについても触れていますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

障がい者就労支援施設の「継続支援とは」

就労支援施設には大まかに「就労継続支援」と「就労移行支援」の2種類が存在しており、そのどちらも「障害者総合支援法」と呼ばれる法律に基づいて作られた福祉サービスです。

中でも「就労継続支援施設」は障がいなどによって働くことが困難な場合に、障がいの程度やペースに合わせたサポートをしてもらいながら、働くための準備や訓練ができる施設となっています。

一方で「就労移行支援施設」は一般企業への就職を目指す方に向けた福祉サービスです。

なお、就労支援施設と言えば「A型」「B型」という言葉を何となく聞いたことがあるかもしれませんが、これは今回記事で取り上げる「就労継続支援」の中に含まれる、支援内容を分類するための言葉です。

詳しくは次の項目よりお伝えします。

就労継続支援施設の「A型」とは

「就労継続支援施設」では「A型」と「B型」のサービスに分類ができ、主な違いは「雇用契約を結ぶか」というところと、「対象年齢」にあります。

就労継続支援A型は、障がい者の方が一般企業への就職において不安を抱えていたり、働くことが困難な場合に「雇用契約を結んで」働ける福祉サービスです。

一定の支援がある職場を通じて働くことになるため、勤務形態は一般的な就労と変わりませんが、1日の勤務時間が短めである点が特徴と言えます。

就労継続支援A型の仕事内容の例は、以下のような内容です。

・パソコンを使用したデータ入力
・カフェやレストランなど飲食店のホールスタッフ
・ご当地ストラップなどの袋詰め作業
・インターネットオークションの作業代行
など

就労継続支援施設「A型」の給料

就労継続支援A型では雇用契約を結ぶため、最低賃金以上の給料が保障されます。

厚生労働省が発表した「障害者の就労支援対策の状況」によれば、令和2年度のA型事業所の平均工賃は月額79,625円だったようです。

1日の勤務時間が短いことを考えると一般就労との差はあまりないように感じられますが、時間給にすると899円となります。

また、障がい者向けのサポートも付帯していますので、「一般企業で働きたいけれど、現状フルタイムは難しい」といった場合におすすめです。

就労継続支援施設「A型」の対象者

A型事業所では、原則として「18歳以上65歳未満で障害を持っている方」が対象となっています。

また、具体的な対象要件は自治体によってことなることがありますが、そのほかの要件の例としては以下のような内容です。

・「就労移行支援施設」を利用したが、雇用に結びつかなかった方
・過去に企業での就労経験はあるが、ブランクがある方
・特別支援学校を卒業し就職活動を行ったが、雇用に結びつかなかった方
など

就労継続支援施設「A型」の利用料と利用期間

就労継続支援施設A型の利用料は、世帯収入と施設(事業所)への通所日数によって、以下のように自己負担額の上限が分けられています。

  1. 生活保護受給世帯:0円
  2. 市町村民税非課税世帯(※1):0円
  3. 市町村民税課税世帯(所得割16万円(※2)未満):9,300円
    (20歳以上の入所施設の利用者、グループホーム利用者を除く(※3))
  4. 上記以外:37,200円

※1:3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象
※2:収入が概ね600万円以下の世帯が対象
※3:20歳以上の入所施設利用者とグループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、負担上限月額は37,200円

また、利用期間は利用する施設と利用者の間で結ぶ「雇用契約」で定められた期間となり、期間の制限もとくにありません。

就労継続支援施設の「B型」とは

「B型」は就労継続支援A型と同様、一般企業への就職に際して不安を抱えていたり、就職が困難な場合に「雇用契約を結ばず」就労訓練が行える福祉サービスです。

より体調や障がいの程度、ペースに合わせた通い方ができ、一般就労に必要なスキルや、就労継続支援A型への移行に必要なスキルを習得するための訓練を受けることができます。

作業の内容は施設によって多種多様ですが、例としては挙げられるのは以下のような作業です。

・農作業
・衣類のクリーニング
・喫茶店などでの調理
・パンなどの製菓
・部品加工
など

上記を見ていただくと分かるように「軽作業」が主な作業内容となり、「A型」よりは少ないものの工賃も受け取ることができます。

就労継続支援施設「B型」の給料

就労継続支援施設B型では雇用契約を結ばず、作業に対しての成果報酬を受け取ることになります。

こちらも厚生労働省が発表した「障害者の就労支援対策の状況」を見てみると、令和2年度の平均工賃は月額15,776円だったようです。

時間給にすると222円となり最低賃金を大きく下回りますが、「自分のペースで無理なく訓練が受けられる」と考えると、全くもらえないよりは良いと思います。

就労継続支援施設「B型」の対象者

「A型」とは異なり、就労継続支援B型では年齢制限を設けていません。

障がいをお持ちの方が対象となりますが、具体的な例を挙げると以下のような方が当てはまるでしょう。

・企業での就労経験はあるが、年齢や体力などの面で雇用の継続が困難となった方
・就労支援施設を利用したことがあり、支援によって就労時の課題が把握できている方
・障害基礎年金1級を受給している方
など

年齢制限はないものの、特別支援学校を卒業後にそのまま「B型」の施設へ入所することができない決まりとなっていますので、まずは一般就労や障がい者雇用枠での経験、もしくは「A型」の施設を利用するということになるかと思います。

また、「A型」と同様に具体的な要件は自治体によって異なります。

就労継続支援施設「B型」の利用料と利用期間

就労継続支援B型についても、「A型」と同じく世帯収入と通所日数によって自己負担額の上限が異なります。

具体的内容は以下の通りです。

  1. 生活保護受給世帯:0円
  2. 市町村民税非課税世帯(※1):0円
  3. 市町村民税課税世帯(所得割16万円(※2)未満):9,300円
    (20歳以上の入所施設利用者、グループホーム利用者を除く(※3))
  4. 上記以外:37,200円

※1:3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象
※2:収入が概ね600万円以下の世帯が対象
※3:20歳以上の入所施設利用者とグループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、負担上限月額は37,200円

また、利用期間についても制限はなく、1日1時間のみの作業や週に1日の作業などペースに合わせた通い方ができます。

障がい者就労支援施設のA型とB型の違いまとめ

障がい者就労支援施設は、現状さまざまな理由や障がいによって一般就労が難しい方、一般就労を目指す方にはとくにおすすめです。

自分のペースで働く訓練ができるうえ、支援も付帯しているため安心して通うことができます。

また、就労支援施設はハローワークやWEB検索などによって探すことができますので、気になっている方はぜひ一度ハローワークへの問い合わせや検索によって最寄りの施設を探してみてはいかがでしょうか。

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