障がい者就労継続支援A型とは?B型との違いやどんな人が通えるのか徹底解説

就労継続支援A型とは、障がいや難病をお持ちの方が利用できる就労支援サービスです。

雇用契約を結んだうえで働くため、体調や特性などに合わせつつ、給与を受け取りながら一般企業への就労を目指すことができます。

この記事では、障がい者の方が利用できる「就労継続支援A型」の内容や就労継続支援B型との違いなどについて詳しくまとめました。

就労支援について気になっている方は参考にしてみてください。

障がい者就労支援施設のA型とB型の違いとは?収入や雇用形態についても解説

障がい者が通える就労継続支援A型とは

就労継続支援A型とは、障がいを持っている方が利用できる就労支援の形であり、障害者総合支援法の法律に基づいて作られた福祉サービスのひとつです。

具体的には身体障害、精神障害、知的障害、発達障害、難病などをお持ちの方で、一般企業での就労が困難な場合に利用ができます。

また、就労継続支援A型では雇用契約を結んで働くことにより、最低賃金以上の給与が保障されている点も特徴です。

より一般企業での就労に近い形で働けるため、将来的に一般企業での就職を目指す方の訓練や準備としても活用できます。

障がい者が通える就労継続支援A型の対象者

就労継続支援A型を利用できるのは、原則として18歳以上65歳未満の方で、なお且つ身体障害、精神障害、知的障害、発達障害、難病をお持ちの方です。

細かな対象要件は自治体によって異なりますが、主に以下のような方が利用できます。

  • 就労移行支援を利用したが、企業など雇用に結びつかなかった方
  • 特別支援学校を卒業し就職活動を行ったが、企業などの雇用に結びつかなかった方
  • 就労経験があり、現在は雇用関係のない方

障がい者が通える就労継続支援A型の利用料

就労継続支援A型、B型の利用料は世帯の収入状況や通所日数、事業所によって異なりますが、利用料には以下のように上限が定められています。

区分 世帯の収入状況 利用料の上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(※1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯
(所得割16万円(※2)未満)
20歳以上の入所施設利用者、グループホーム利用者を除く(※3)
9,300円
一般2 上記以外 37,200円

※1:3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象
※2:収入が概ね600万円以下の世帯が対象
※3:20歳以上の入所施設利用者、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、負担上限月額が37,200円

このように、利用者が負担する利用料金には上限がありますので、たくさん通所をしても上記の金額以上請求されることはありません。

就労継続支援A型での作業内容

就労継続支援A型事業所での作業内容は、事業所によってさまざまです。

よく見かける仕事内容としては以下のようなものがあります。

  • データ入力やデータの集計など、パソコンを使った作業
  • 書類整理、管理などの事務作業
  • ホテルやビル内での清掃業務
  • 喫茶店やレストランなどでの接客、販売
  • パンなどの食品やアクセサリー、雑貨などの制作
    など

1つの事業所が対応できる職種の範囲には限りがありますが、一般的には利用者の体調や得手不得手、特性などを踏まえてその人に合った作業内容でお仕事を進めていきます。

障がい者が通える就労継続支援A型の賃金

冒頭でもお伝えしたように就労継続支援A型では雇用契約を結んで働くため、最低賃金以上の給与が保障されています。

厚生労働省が発表した資料によると、令和2年度(2020年)の就労継続支援A型の平均工賃は79,625円となっており、前年度比は100%を超えているようです。(参考:厚生労働省「令和2年度工賃(賃金)の実績について」

一方で就労継続支援B型の場合、同年度の平均工賃は15,776円なので、雇用契約の有無による違いが大きいことが分かりますね。

また、近年ではこうした就労支援施設での工賃が見直されつつあり、改善傾向にあります。

就労継続支援B型との詳しい違いについては記事の後半でお伝えしていますので、気になる方はぜひあわせてご覧ください。

障がい者が就労継続支援A型を利用するには?

就労継続支援A型事業所で働きたい場合は、「A型事業所の選考」と「市区町村窓口での申請」の2ステップを踏む必要があります。

就労継続支援A型事業所は市区町村の障害福祉窓口やハローワークで紹介をしてもらえますので、まずは各窓口に就労継続支援A型事業所を利用したい旨を伝えましょう。

A型事業所での選考

市区町村の障害福祉窓口やハローワークでA型事業所の紹介を受け、履歴書の送付や面接などを実施します。

また、就労継続支援A型事業所へ直接問い合わせをしたり、見学や説明会を通して選考に応募できることもあるため、気になる事業所がすでにある場合は直接問い合わせをしてみるのも良いでしょう。

市区町村窓口からの申請

選考を終えて採用が決まった場合は、市区町村の障害福祉窓口より利用申請を行います。

  1. 窓口へ利用申請したい旨を伝える
  2. 必要に応じて事業所の見学や体験を行う
  3. 利用申請
  4. 認定調査
  5. 利用計画案の提出
  6. 受給者証の発行
  7. サービス利用の開始

具体的な主な流れは上記の通りです。

窓口によって多少の前後はあるかと思いますが、基本的にはこれらの流れを通して就労継続支援A型事業所に通所できるようになります。

就労継続支援B型や就労移行支援との違いは?

「就労支援」にはさまざまな形がありますが、就労継続支援A型のほかにも「就労継続支援B型」や「就労移行支援」などの就労支援サービスもあります。

以下の記事ではこれらの福祉サービス以外にもいくつかの「就労支援」に該当するサービスについてご紹介しているので、気になる方はあわせてご覧になってみてくださいね。

障害者向け就労支援事業所とは?内容や全国の事業所一覧をご紹介

就労継続支援B型

就労継続支援A型との大きな違いは「雇用契約を結ぶか結ばないか」ということです。

本稿でも詳しくお伝えしてきたように、「A型」では雇用契約を結ぶため最低賃金以上の給与が保障されており、働き方についてもより一般企業に近い形で勤務を行います。

一方で、就労継続支援「B型」では雇用契約を結ばずに作業を行うため、ほとんどの事業所ではもらえる工賃が最低賃金以下です。

しかしB型事業所には自分のペースで通えるという大きなメリットも存在します。

もちろんA型事業所でも無理のない範囲で働くことになりますが、B型事業所のほうがより軽作業で負担の少ない作業が多い傾向にある点も特徴です。

就労移行支援

「就労移行支援」は、一般企業への就職を目指す障がいのある方を対象に、仕事に必要な知識や能力、技術を習得できるようにサポートをしてくれる福祉サービスです。

ヒアリング内容をもとに個々に合わせた職業訓練や仕事探し、就職後の定着支援など、手厚いサポートが受けられます。

すでに働いている方は就労移行支援は利用できないため、雇用契約を結ぶ就労継続支援A型との併用はできません。

しかし就労継続支援A型で就労に向けた準備を整えたうえで、就労移行支援に切り替えるといった活用方法もあります。

なお、就労移行支援の場合は一般的に工賃や賃金の支払いはありません。

障がい者の方が通える就労継続支援A型のまとめ

今回は就労継続支援A型について詳しい内容を解説しました。

就労継続支援A型は最低賃金以上の給与を受け取りながら、一般企業への就労準備ができる福祉サービスです。

雇用契約を結んで働くことに不安のある方は就労継続支援B型を利用するという選択肢もあります。

まずはハローワークやお近くの障害福祉窓口へ相談をして、ご自身に合った福祉サービスを見つけましょう。

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