障がい者雇用の賃金が安い理由とは?障がい種別平均賃金や賃金設定の方法について

障がい者雇用を行う際に担当者が頭を悩ませる項目が、賃金設定を含めた待遇面ではないでしょうか。

障がい者雇用にも、一般雇用と同じように賃金や待遇設定の基準があります。

今回は、障がい者雇用における賃金の設定方法や障がい種別の平均賃金、障がい者雇用に役立つ助成金について詳しくご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

障がい者雇用の賃金を決める要素とは

1.雇用形態 正社員、有期雇用、パート、アルバイトなど
2.労働条件 労働時間、業務内容、障がいに対する配慮の提供内容など
3.最低賃金 都道府県別最低賃金を遵守する必要がある

一般雇用で賃金を決定する際は主に上記3つの項目を総合的に見て決定しますが、障がい者雇用においても同様です。

また、すでに障がいを持つ従業員がいる場合には当該従業員の賃金や労働状況も踏まえて考える必要があるほか、上記に加えて次のような項目も勘案する必要があります。

  1. 他企業の障がい者雇用における賃金との均衡
  2. 障がい者年金など従業員のその他の収入
  3. 従業員が生計を立てられるか
    など

あくまでも参考的要素ではありますが、一般的には必要に応じて評価制度の整備や短期、中期、長期での生産性の算出なども行います。

障がい者雇用の賃金が安い理由

次の項目よりご紹介しますが、やはり一般雇用の賃金と比較をすれば障がい者雇用の賃金は安い傾向にあります。

障がいを持つ従業員が一般雇用と全く同じ条件で働く場合を除き、障がい者雇用では労働時間や業務内容、環境設備などにおいて何かしらの配慮を必要とするケースが多いためです。

とくに労働時間を短くすることや、配慮した結果簡易的な業務内容となることなどが影響していると考えられます。

賃金に影響する待遇と配慮は「天秤関係」にあると言われており、障がいを持つ従業員一人ひとりに合わせたバランスで賃金を設定する必要があり、従業員本人からの理解も得たほうが良いでしょう。

【職種・障がい別】障がい者雇用の平均賃金

ここからは身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、発達障がい者の平均賃金と仕事内容を見ていきましょう。

次の情報については厚生労働省が令和元年に発表した「平成30年度障害者雇用実態調査の結果」を参考にしています。

なお、同年度(平成30年度)の一般雇用における平均賃金は441万円(参考:国税庁「平成30年分民間給与実態統計調査結果について」より)との調査結果が出ていますので、こちらも参考にしてみてください。

身体障がい者の仕事内容・平均賃金

出典:厚生労働省「平成30年度障害者雇用実態調査の結果

身体障がいを持っている方が最も従事することが多い内容は「事務的作業」で、全体の32,7%となっており、次いで「生産工程の職業」が20.4%という調査結果が出ています。

事務的作業はパソコンを使ったもの以外にも、ファイリングや電話対応など従業員に合わせた業務を用意しやすい点が特徴的です。

また、身体障がい者の平均賃金は「215,000円」で、各障がい種別の中では最も多い賃金額となっています。

専門・技術職は賃金が高い傾向にあり、仕事内容としての割合が比較的高いことも影響しているかもしれませんね。

身体障がい者の平均賃金 215,000円
通常(週30時間以上) 248,000円
20時間以上30時間未満 86,000円
20時間未満 67,000円

知的障がい者の仕事内容・平均賃金

出典:厚生労働省「平成30年度障害者雇用実態調査の結果

続いては知的障がい者の方です。仕事内容として最も多いのは「生産工程の職業」で37.8%、次に「サービスの職業」が22.4%と続いています。

また、「販売の職業」や「運搬、清掃、梱包等の職業」についてもやや多い傾向にあるようです。

知的障がい者における平均賃金は117,000円となっています。

知的障がい者の平均賃金 117,000円
通常(週30時間以上) 137,000円
20時間以上30時間未満 82,000円
20時間未満 51,000円

精神障がい者の仕事内容・平均賃金

出典:厚生労働省「平成30年度障害者雇用実態調査の結果

精神障がいを持っている方の仕事内容や平均賃金も見てみましょう。

仕事内容の割合は「サービスの職業」が30.6%、「事務的職業」が25%、次いで「販売の職業」が19.2%と続いています。

平均賃金は125,000円ですが、週30時間以上の通常勤務となると189,000円と大幅に上がっていることが分かりますね。

なお、精神障がい者の方においては等級別の割合も調査結果として出ており、2級が全体の46.9%、3級が全体の36.3%です。

精神障がいを持っている方を雇用する際は、等級とその内容も予め理解しておくと良いかもしれません。

精神障がい者の平均賃金 125,000円
通常(週30時間以上) 189,000円
20時間以上30時間未満 74,000円
20時間未満 51,000円

発達障がい者の仕事内容・平均賃金

出典:厚生労働省「平成30年度障害者雇用実態調査の結果

最後に発達障がいを持つ方の仕事内容と平均賃金をご紹介します。

仕事内容としては「販売の職業」が39.1%、次いで「事務的作業」が29.2%、「専門的、技術的職業」が12%です。

平均賃金は127,000円となっています。

こちらも程度・疾病別の割合が出されており、3級が48.7%と多い割合を占め、76%もの方が自閉症やアスペルガー症候群などの広汎性発達障害を持っている方です。

発達障がい者の平均賃金 127,000円
通常(週30時間以上) 164,000円
20時間以上30時間未満 76,000円
20時間未満 48,000円

障がい者雇用の賃金負担に役立つ助成金

障がい者雇用においては、一般雇用よりもコストや負担が大きい傾向にあります。

そのような場合に役立つのが、障がい者雇用に役立つ各助成金です。

この項目では、障がい者雇用に役立つ助成金について簡単にご紹介します。

障がい者作業施設設置等助成金

障がい者の新規雇用や継続雇用を目的として、障がいの特性による就労上の課題を克服しようとする事業主をサポートする助成金です。

具体的には作業を容易に行えるように配慮された施設などの設置や整備に対して助成されます。

障害者福祉施設設置等助成金

障がい者の継続雇用を目的として設置された福利厚生施設の整備や、施設そのものの設置を行う事業主をサポートする助成金です。

当該事業主が加入する事業主団体も対象となります。

障害者介助等助成金

重度の身体障がい者などの新規雇用や継続雇用を目的とした助成金です。

障がいの種類や、程度に応じた適切な雇用管理を行うために、介助者の配置など特別な措置を行う場合に利用できます。

重度障害者等通勤対策助成金

通勤が特に困難な、重度の身体障がいなどを持っている方の新規雇用、継続雇用を目的とした助成金です。

従業員が通いやすくなるよう措置を行う事業主に対して助成されますが、当該事業主を構成員とする事業主団体も対象となります。

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

重度の身体障がいなどを持っている方を多数継続雇用し、事業施設などの整備を行う事業主をサポートする助成金です。

障がい者雇用の賃金が安い理由や平均賃金のまとめ

記事の中でもお伝えした通り、障がい者を雇用する際は待遇と配慮のバランスを考慮した賃金設定が重要です。

障がい者雇用を行うにはコストや負担がかかりますが、それらをサポートする助成金も多数ありますので、お困りの方はぜひ積極的に活用していきましょう。

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障がい者雇用の平均給料は安い?現状や給料決定の考え方について解説

障がい者雇用においての給料は、一般雇用との違いを把握したうえで、業務内容や社内での必要な配慮、人事評価などを通して決定します。

あまりに給料が安いと、せっかく障がい者雇用へ取り組んでいるにも関わらず、障がい者が長く働いてくれなくなってしまうかもしれません。

この記事では障がい者雇用における平均給料の実態や、給料を決めるための基本的な考え方などについて詳しくご紹介します。

障がい者雇用における障がい種別平均給与

  身体障がい者 知的障がい者 精神障がい者 発達障がい者
平均給料 215,000円 117,000円 125,000円 127,000円
通常週30時間以上勤務 248,000円 137,000円 189,000円 164,000円
20時間以上30時間未満勤務 86,000円 82,000円 74,000円 76,000円
20時間未満勤務 67,000円 51,000円 51,000円 48,000円

出典:厚生労働省「平成30年度障害者雇用実態調査結果

上記は厚生労働省が発表した、平成30年度における障がい種別の平均給料です。

平均給料としては身体障がい者の方が最も多く、知的障がい者の方が最も低いことが分かります。

なお、同じく厚生労働省が発表した一般労働者の給料は、男性が平均337,600円、女性が平均247,500円となっており、やはり障がい者雇用と一般雇用では給料に大きな差があるようです。(参考:厚生労働省「平成30年賃金構造基本統計調査 結果の概況」より)

一般雇用と障がい者雇用で給料に差が生じる理由

前述したように、一般雇用と障がい者雇用では平均給料に大きな差が生じています。

主な理由として挙げられるのは、障がい者雇用では給料が上がりにくい業務内容であるケースが多いことや、正社員ではなく有期契約労働者が多いことなどです。

障がい者の方が安心して長く働くためには、企業側が適切な人員配置や配慮、環境の整備などを行うことが必要不可欠となりますが、その分コストがかかります。

一般的に待遇と配慮は天秤関係にあるとされており、待遇に重きを置くと配慮へコストを割きにくくなりますし、配慮に重きを置くと待遇へコストを割きにくくなります。

障がい者雇用における給料を決定する際は、上記のような待遇と配慮のバランスがとても重要です。

また、この天秤関係については企業担当者だけでなく、従業員となる障がい者ご本人も理解しておく必要があるでしょう。

障がい者雇用における給料の決め方・考え方

1.雇用形態 正社員、有期雇用、パートタイム、アルバイトなど
2.労働条件 労働時間、業務内容、合理的配慮の提供内容、福利厚生など
3.最低賃金 障がい者雇用であっても最低賃金は遵守する必要がある

障がい者雇用における給料の決め方は一般労働と同様、主に上記3つの項目をもとに決定します。

すでに障がい者従業員が働いている場合はその人の給料状況や、他社の障がい者雇用における給料との均衡を考慮することも重要です。

また、障害者年金を受給されている場合はそれらの収入も踏まえ、生計が立てられるかといったところまで目を向けられるのがベストと言えます。

そのほか短期および中長期的な生産性の算出や、場合によっては労働者の務めや努力に適した評価が行えるような制度を用意し整える必要もあるでしょう。

障がい者雇用の最低賃金と最低賃金法について

日本には「最低賃金法」と呼ばれる法律が設けられているため、雇用関係を結ぶ際には最低賃金を遵守しなければなりません。

最低賃金とは国が1時間あたりの賃金の最低限度を定めているもので、各都道府県別に定められた「地域別最低賃金」と特定の産業に従事する方を対象とした「産業別最低賃金」の2種類に分類されます。

地域別最低賃金と産業別最低賃金が同時に適用となる事業の場合は、どちらか高い方の最低賃金以上を支払うことになります。

  1. 労働者の生活費
  2. 労働者の賃金
  3. 通常の事業においてどの程度の給料が保障できるのか

また、最低賃金を決める要素として挙げられるのは上記のような内容で、割増賃金や通勤手当、家族手当などは含みません。

各地域、都道府県別の最低賃金については厚生労働省のホームページより確認することができますので、気になる方は併せてご覧になってみてください。

障がい者雇用の給料における「減額特例許可制度」

最低賃金制度には、労働能力が一般労働者と比較して著しく低い場合に適用できる「減額特例許可制度」と呼ばれる制度も存在します。

減額特例許可制度は、主に雇用機会を減らさないことを目的として、都道府県労働局長からの許可を受けることを条件として最低賃金の減額が認められるものです。

減額の特例が認められる人

  1. 精神または身体障がいにより労働能力が著しく低い方
  2. 試用期間中である方
  3. 基礎的な技術や技能を習得するために認定職業訓練を受けている方
  4. 軽易な業務に従事している方
  5. 断続的労働に従事している方

減額特例許可制度の適用が認められるケースとしては、主に上記に当てはまる方がいる場合です。

また、減額特例許可制度は全ての方が適用されるというわけではなく、労働者ひとりひとりの労働能力や状況を見て、個別に判断をする必要があります。

減額特例許可制度の申請方法

減額特例許可制度を申請したい場合は、厚生労働省のホームページより様式に沿った申請書がダウンロードできます。

申請書には障がいや業務の種類、状況などを記入し、所轄の労働基準監督署に提出しましょう。

提出された書類は労働基準監督署を経由し、都道府県労働基準局長に渡ります。

減額特例許可制度を申請する際の注意点

減額特例許可制度を申請する際は、以下の情報についても事前に整理を行い、減額の申請が本当に適切であるかを判断しましょう。

  1. 対象となる労働者の障がいは、業務遂行に直接的に著しい支障をきたしているか
  2. 障がい者手帳のコピーなど、障がいに対する客観的な資料の用意があるか
  3. 賃金の減額率は労働能率に応じ、職務内容などを勘案されているか

賃金の減額は、従業員の労働能力が低いと思うだけでは許可を受けることはありません。

客観的な視点から判断し、それらを示すものを用意する必要があります。

障がい者雇用の給料制度で悩んだ場合の相談先

障がい者雇用の給料について悩まれている場合は、地域のハローワークに相談をしてみましょう。

ハローワークには障がい者雇用を中心に取り扱う障がい者専用窓口が設置されており、求職者からの相談だけでなく障がい者雇用を行う事業者からの相談にも対応しています。

最低賃金は地域によって異なりますので、職場のエリア付近にあるハローワークを利用するのが良いでしょう。

なお、事業者が利用可能な全国の障がい者関連窓口の住所や電話番号は、厚生労働省のホームページより確認することが可能です。

厚生労働省「障害者に関する窓口」の公式ページはこちら

障がい者雇用の平均給料のまとめ

今回は障がい者雇用における平均給料の現状や、一般雇用との違い、給料決定の基本的な考え方などについて詳しくお伝えしました。

障がい者雇用であっても、給料は一般雇用と同様に労働条件や雇用形態、地域の最低賃金や人事評価などを踏まえて決定します。

障がいを持つ労働者の給料を決定する際は、上記に加えて既存従業員の給料や他企業の障がい者雇用の給料などとの均衡、ご本人の状況、成果なども踏まえて正当な判断ができるように考慮しましょう。

障がいが職業能力の低下に著しい影響を与えていると感じた場合は、すぐに解雇するのではなく減額特例許可制度なども検討してみてください。

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障がい者雇用に役立つ研修をご紹介!社内への理解を深めるには

近年では障がい者雇用に取り組む企業が増えていますが、一方で社内にはこれまで障がい者の方と接したことが無かったという方も少なからずいるのではないでしょうか。

この記事では障がい者雇用やそれに伴う社内研修として役立つ研修を2種類ご紹介します。

今後障がい者雇用に取り組もうと考えている企業担当者の方や、障がい者雇用への社内の理解をより深めたいという方はぜひ参考にしてみてください。

障がい者雇用に役立つ研修①「障害者職業生活相談員研修」

障害者の雇用の促進等に関する法律」では、障がいを持つ従業員が5人以上働いている場合に「障害者職業生活相談員」を選任することが義務付けられています。

障がい者の方に対し雇用の場を提供すること自体も大切な動きですが、雇用後についても社内の環境作りを通して障がいを持った従業員の職業生活の安定、充実をサポートしていきましょう。

なお、障害者職業生活相談員は、主に以下のような指導や相談に対応する役割を持っています。
・職務内容の選定
・障がい者従業員の職業能力向上のサポート、相談対応
・社内の施設設備、作業環境などの改善・整備
・労働条件や人間関係などにおける相談対応
・その他(職場適応のサポートなど)

障害者職業生活相談員研修の概要

当研修の正式名称は「障害者職業生活相談員資格認定講習」で、毎年各都道府県内に設置する会場で実施されます。

講習は無料で受けることができ、障害者職業生活相談員に必要な知識を2日間に渡って学ぶのが主な内容です。

  1. 障がい者雇用の理念
  2. 障がい者雇用の現状と課題
  3. 関係行政機関と障がい者対策
  4. 障害者職業生活相談員について
  5. 障がい者の心理、特性
  6. 施設設備の改善や作業環境の整備
  7. 医学的立場からみた障害者の雇用
  8. 採用や配置について
  9. 適職の選定や職業能力の開発、教育訓練
  10. 労務管理
  11. 人間関係管理、生活指導
  12. 職場適応の向上
  13. 障がい別で見る雇用
  14. 意見交換会、事業所見学、支援機関見学のいずれかを実施

会場によって多少の変更はあるかと思いますが、主にこれらが主な受講内容となります。

  • 障害者職業生活相談員資格認定講習の対象者

障害者を5名以上雇用する事業所で、なお且つ障害者職業生活相談員として選任が予定されている方、及びこれに準ずる方が受講対象です。個人での申し込みはできません。

申し込みをされる場合は所定の様式を各都道府県支部に提出しましょう。

各都道府県支部は以下より確認ができます。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構:都道府県支部

  • 主催者・受講時間・費用
主催者 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
受講時間 2日間(合計12時間)
費用 無料
  • 注意点

2日間、合計12時間の受講が完了すると「修了証書」が渡されますが、これはハローワークへ選任の届け出を行う際に必要となるため紛失しないよう大切に保管しましょう。

また、開催は各都道府県支部によって1年に1回~3回程度実施されます。

参加希望者が多いと受講ができない可能性があるため、申し込みは早めに行かれるのがおすすめです。

障がい者雇用に役立つ研修②「精神・発達障害者しごとサポーター研修」

厚生労働省の発表によれば、2021年度のハローワークを通した就職状況は前年度と比較して増加傾向にあるそうです。

中でも精神障がいを持った方の就職が高い割合を占めているとのことですが、一方で職場への定着率が他の障がい者に比べて低いとも言われています。

精神障がいは外から見えにくい分、周りの方はより障がいや特性への理解、配慮を怠らないことが重要です。

そこで役に立つのが「精神・発達障害者しごとサポータ-」です。

精神・発達障害者しごとサポーターは、精神障がいや発達障がいについて正しく理解し暖かく見守る「応援者」となります。

前項でご紹介した「障害者職業生活相談員」のように専門的な支援などの役割があるわけではありません。

イメージとしてはスポーツチームのサポーターを思い浮かべてみると良いでしょう。

精神・発達障害者しごとサポーターを社内に増やすことで、一緒に働く精神障がい者や発達障がい者をともに見守り、職場内の雰囲気や良好な人間関係を保つことが期待できるのです。

精神・発達障害者しごとサポーター研修の概要

当研修は、各都道府県の労働局やハローワークなどで実施されるほか、e-ラーニングや個別で企業の要請に応じた出前講座などによって受けられます。

正式名称は「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」と呼ばれ、学べるのは主に以下のような内容です。

  1. 精神障がいを持つ方への接し方
  2. 精神疾患の種類や代表例
  3. 精神障がいに関する職業的課題
  4. 発達障がいを持つ方への接し方
  5. 発達障がいの種類や代表例
  6. 発達障がいに関する職業的課題
  7. 障がい者の雇用について
  8. 精神障害者保健福祉士手帳所持者の状況
  9. 精神障がい、知的障がいについての参考情報
  • 精神・発達障害者しごとサポーター養成講座の対象者

精神・発達障害者しごとサポーター養成講座は、障がいを持っている方が一緒に働いているかどうかを問わず、雇用されている方であれば誰でも受講することができます。

開催予定や問い合わせ先については厚生労働省のホームページにて確認することが可能です。

気になる方は各問い合わせ先より相談をしてみてください。

厚生労働省:精神・発達障害者しごとサポーター

  • 主催者・受講時間・費用
主催者 厚生労働省
受講時間 90分~120分(講義75分、質疑応答15分~45分前後)
費用 無料
受講方法 集合講座、出前講座、e-ラーニング
  • そのほか備考、注意点など

講座の受講が完了すると精神・発達障害者しごとサポーターであることを意思表示するグッズがプレゼントされます。

シンボルマークが入ったネックストラップやシール(大・小)がありますので、社内でサポーターの輪を広げていくことや障がい者ご本人に安心感を持ってもらうために積極的に活用しましょう。

その他障がい者雇用に関する研修

無料で受けられるおすすめの講座はこれまでにご紹介した2種類となりますが、その他にも障がい者雇用に役立つ研修や資格取得制度はいくつかあります。

以下はあくまでも一例ですが、一般企業などや一般財団法人などが運営しており有料の研修も多いです。

障がい者雇用推進者研修

一般社団法人日本職業教育振興会が主催しています。

障がい者雇用関係の法令や制度を理解し、企業のあるべき考え方の把握や、障がい者がそれぞれ抱える「普通に働く」「生きがいを感じる」などの要望を踏まえて活動するための素地を養うための研修です。

この研修を修了すると、障がい者雇用センターが認定する「障がい者雇用サポーター」として登録できるようになります。

受講料は12,800円(税抜き)で、DVDやWEBを通して受講することが可能です。

詳しくは一般社団法人日本職業教育振興会のホームページをご覧ください。

障がい者採用や定着、キャリアアップに関わる研修

たとえばパーソルグループでは、企業が抱える課題や目的に合わせて「定着」「採用」などのテーマをカスタマイズした研修が受けられます。また、テーマ別だけでなく「人事」「管理者」といった対象者別のカスタマイズも可能です。

障がい者従業員向けのパッケージ研修なども用意されていますので、自社に合わせた研修によって知識の向上や環境を整えたいという場合におすすめです。

詳しくはパーソルチャレンジの公式サイトをご覧になってみてください。

障がい者雇用に役立つ研修まとめ

障がい者の方とともに働くには、社内の協力や配慮は必要不可欠となります。

障がい者雇用に積極的な企業は、ぜひ研修を通して社内への理解を深めることや、環境・設備を整えることにも目を向けてみてください。

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障がい者が面接を受ける前に確認しておきたいチェックシート!ポイントについて解説

障がい者の方が企業へ転職や就職をする際は、障がいの無い方と同様に面接をクリアする必要があります。

とくに面接経験が少ない方は、どのようなことを聞かれるのか、どのように答えたら良いのか分からず不安に思われることもあるでしょう。

この記事では障がい者の方が面接を受ける際によく聞かれることや、回答のポイントなどについて解説します。

もちろん必ずしも正解というわけではないですが、チェックシートのようなイメージで目を通していただけたら幸いです。

障がい者雇用の面接で聞かれる主な内容とは

障がい者の方が障がい者雇用の面接を受ける際は、一般的な質問に加えて少々質問が増える傾向にあります。

採用する企業側が応募者のことを詳しく知るためというのが主な理由ですが、それは後々応募者が採用に至った際に安心して働いてもらうための準備でもありますし、企業側が採用後のギャップに困らないためでもあるのです。

面接を受ける前にはご自身の障がいや特性、得手不得手などを細かく振り返り情報を整理しておくだけでも、面接当日の安心感は全く違うものに変わるでしょう。

質問「ご自身の障がいについて教えてください」は必出

障がいのある方が面接を受ける際に、ほぼ必ず受ける質問があります。

それは「ご自身の障がいについて教えてください」といった旨の内容です。

採用をするにあたってどのような配慮が必要なのかということや、長く働き続けてもらうために企業側でどのような準備が必要なのかを知るためにこのような質問がなされます。

こうした質問があった場合には、障がいの内容のほかにも、「できること」「できないこと」を客観的に、明確に伝えることが重要です。

面接時に前もって伝えておけば、採用後の配慮もより受けやすくなるでしょう。

障がい者雇用の面接で聞かれやすい質問とチェックポイント

障がい者雇用の面接で聞かれる内容は、自己紹介や職務経歴、志望動機や転職理由といった一般的な質問のほか、ご自身の障がいについての質問が加わると考えておきましょう。

この項目では障がい者雇用の面接において聞かれやすい質問の例を7個と、回答のポイントについてご紹介します。

1.自己紹介、自己PRをお願いします

このような質問は障がい者雇用に関わらず面接では必ず聞かれる内容のひとつです。

企業は面接当日まで応募者のことを書類上のことでしか把握ができていません。そのため、どのような印象の人物なのかを知るためにこのような質問がなされます。

  • 回答のチェックポイント

ここではご自身の性格や前職に行っていた業務などに触れつつ、内容を簡単にまとめて伝えましょう。

面接によっては1分以内など時間制限を設けられることもあります。

詳しい内容は後ほど質問を受けますので、手短にまとめ、明るい印象を与える意識で話すことが大切です。

2.ご自身の障がいについて教えてください

冒頭でもお伝えしたように、障がい者雇用の面接においては必ずと言ってよいほど同様の質問を受けることになるでしょう。

もちろん障がい者雇用枠として募集をしていますので、ある程度障がいへの理解はあるものの、応募者自身の障がい内容をより詳しく知り、適切な業務を用意できるかどうかや、必要な配慮などを知るためにこのような質問がなされます。

  • 回答のチェックポイント

応募者が持っている障がいの内容は、企業が最も知りたいことと言っても過言ではありません。

「〇〇に障がいがあり、〇〇はできますが、〇〇はできません。」「〇〇のような場面では〇〇が起こることがあります。」など、この質問では相手に分かりやすく、はっきりとご自身の障がいについて伝えてしまいましょう。

また、できることできないことをはっきりと伝えるほかにも、配慮してほしいことや、対処が必要な場面などもあれば面接時に伝えます。

採用後安心してスムーズに業務を進めるためにも、ご自身のため、企業のためになる情報を伝えることが大切です。

3.最近の調子はどうですか?

「調子はどう?」と聞かれても、回答に困ってしまう方は多いかもしれませんね。

これは安定した生活が送れているか、採用後に休まず出勤してくれそうかということを知るための質問です。

  • 回答のチェックポイント

できれば体調が安定していることや、予定通りの生活が送れていることを伝えられるとよいですね。

アルバイトをしている方であれば休まず出勤できていること健康施設や福祉施設などを活用されている方であれば定期的に通い安定した生活が送れるよう心がけていることなどを伝えると良いでしょう。

採用後もきちんと出勤できるということを伝えられるのが望ましいでしょう。

4.配慮してほしいことがあれば教えてください

障がい者雇用の経験が少ない会社や、初めて試みるような会社では、障がい者を積極的に採用したいと考えつつも、どのようなことに配慮すべきか分からないという会社もあります。

会社によっては新しいサポートを考えてくれることもあるでしょう。

  • 回答のチェックポイント

通院に必要な休暇や、支援ソフトの導入、服薬で席を空ける時間、そのほか机の配置など会社の方で最低限配慮してほしいことを伝えます。

あまりに多くの配慮を求めてしまうと、ネガティブな印象を与えかねないので「あくまでも自身の対策でカバーできない部分」をお願いするイメージで伝えるのが良いでしょう。

5.体調不良への対処方法があれば教えてください

勤務中に起こった体調不良に対し、会社としてどのようなサポートを取り入れるべきか、どのように対応すべきかを考えるために聞かれます。

自分でも服薬や生活習慣などで対策を講じていることを伝え、会社へ安心感を与えることも面接においては重要です。

  • 回答のチェックポイント

どのような場面で体調不良が起こりやすいのかが分かっている場合は、予め面接時に伝えましょう。

また、体調不良が起こった際の対処を自分で行える場合や、会社の方で何かサポートが必要な場合にも忘れずに伝えておきます。

先述したように会社へ安心感を与えられるとより好印象です。

6.志望動機を教えてください

障がい者雇用枠に関わらず、面接時には必ず聞かれる質問です。

この質問には応募者の働く意欲をチェックする意図がありますので、しっかりと回答の準備をしておきましょう。

  • 回答のチェックポイント

なぜこの会社で働きたいのか、なぜこの会社に応募をしたのかを熱意を持って伝えましょう。

そのためには、事前に会社のことを深く調べて理解しておく必要があります。

あわせて競合他社や業界についても詳しく調べておくとよりスムーズに志望動機が作れるでしょう。

会社のどの部分に惹かれたのか、自身のどのような力を活かせそうか、どのように活躍したいかなどを伝えられるのが望ましいですね。

7.前職の退職理由を教えてください

これまでに就労経験がある場合は、志望動機と同様に聞かれる確率の高い質問です。

応募者の障がいや体調などのことも踏まえて一貫性があるかどうかや、退職を他人のせいにしていないかなどを主にチェックしています。

  • 回答のチェックポイント

基本的には正直に話して問題はないですが、大切なのはネガティブな印象を残さないことです。

「体調不良が原因で退職をしましたが、その後定期的なカウンセリングや通院を行うことで対策し、現在は安定しています。」など、退職の理由となったことに対してしっかりと自分なりの対応策や、カバーが行えていることを伝えられると良いでしょう。

障がい者が面接を受ける前に確認しておきたいチェックシートのまとめ

ここまででご紹介した質問のほかにも、転職の理由や残業が可能かどうかなど別のことを聞かれる可能性も十分に考えられます。

面接ではスキルや経験、働く意欲だけではなく、ご自身の障がいのことについてもはっきりと伝えることが大切です。

心配な場合は就職・転職エージェントなどを頼り、面接対策を万全に準備しておくのもよいでしょう。

就職・転職エージェントは無料で利用できますので、気になる方は以下の記事もあわせてチェックしてみてください。

障がい者におすすめの転職エージェント9選!難しい手続きもお任せできる無料サービスを活用しよう

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障がい者就労継続支援A型とは?B型との違いやどんな人が通えるのか徹底解説

就労継続支援A型とは、障がいや難病をお持ちの方が利用できる就労支援サービスです。

雇用契約を結んだうえで働くため、体調や特性などに合わせつつ、給与を受け取りながら一般企業への就労を目指すことができます。

この記事では、障がい者の方が利用できる「就労継続支援A型」の内容や就労継続支援B型との違いなどについて詳しくまとめました。

就労支援について気になっている方は参考にしてみてください。

障がい者就労支援施設のA型とB型の違いとは?収入や雇用形態についても解説

障がい者が通える就労継続支援A型とは

就労継続支援A型とは、障がいを持っている方が利用できる就労支援の形であり、障害者総合支援法の法律に基づいて作られた福祉サービスのひとつです。

具体的には身体障害、精神障害、知的障害、発達障害、難病などをお持ちの方で、一般企業での就労が困難な場合に利用ができます。

また、就労継続支援A型では雇用契約を結んで働くことにより、最低賃金以上の給与が保障されている点も特徴です。

より一般企業での就労に近い形で働けるため、将来的に一般企業での就職を目指す方の訓練や準備としても活用できます。

障がい者が通える就労継続支援A型の対象者

就労継続支援A型を利用できるのは、原則として18歳以上65歳未満の方で、なお且つ身体障害、精神障害、知的障害、発達障害、難病をお持ちの方です。

細かな対象要件は自治体によって異なりますが、主に以下のような方が利用できます。

  • 就労移行支援を利用したが、企業など雇用に結びつかなかった方
  • 特別支援学校を卒業し就職活動を行ったが、企業などの雇用に結びつかなかった方
  • 就労経験があり、現在は雇用関係のない方

障がい者が通える就労継続支援A型の利用料

就労継続支援A型、B型の利用料は世帯の収入状況や通所日数、事業所によって異なりますが、利用料には以下のように上限が定められています。

区分 世帯の収入状況 利用料の上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(※1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯
(所得割16万円(※2)未満)
20歳以上の入所施設利用者、グループホーム利用者を除く(※3)
9,300円
一般2 上記以外 37,200円

※1:3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象
※2:収入が概ね600万円以下の世帯が対象
※3:20歳以上の入所施設利用者、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、負担上限月額が37,200円

このように、利用者が負担する利用料金には上限がありますので、たくさん通所をしても上記の金額以上請求されることはありません。

就労継続支援A型での作業内容

就労継続支援A型事業所での作業内容は、事業所によってさまざまです。

よく見かける仕事内容としては以下のようなものがあります。

  • データ入力やデータの集計など、パソコンを使った作業
  • 書類整理、管理などの事務作業
  • ホテルやビル内での清掃業務
  • 喫茶店やレストランなどでの接客、販売
  • パンなどの食品やアクセサリー、雑貨などの制作
    など

1つの事業所が対応できる職種の範囲には限りがありますが、一般的には利用者の体調や得手不得手、特性などを踏まえてその人に合った作業内容でお仕事を進めていきます。

障がい者が通える就労継続支援A型の賃金

冒頭でもお伝えしたように就労継続支援A型では雇用契約を結んで働くため、最低賃金以上の給与が保障されています。

厚生労働省が発表した資料によると、令和2年度(2020年)の就労継続支援A型の平均工賃は79,625円となっており、前年度比は100%を超えているようです。(参考:厚生労働省「令和2年度工賃(賃金)の実績について」

一方で就労継続支援B型の場合、同年度の平均工賃は15,776円なので、雇用契約の有無による違いが大きいことが分かりますね。

また、近年ではこうした就労支援施設での工賃が見直されつつあり、改善傾向にあります。

就労継続支援B型との詳しい違いについては記事の後半でお伝えしていますので、気になる方はぜひあわせてご覧ください。

障がい者が就労継続支援A型を利用するには?

就労継続支援A型事業所で働きたい場合は、「A型事業所の選考」と「市区町村窓口での申請」の2ステップを踏む必要があります。

就労継続支援A型事業所は市区町村の障害福祉窓口やハローワークで紹介をしてもらえますので、まずは各窓口に就労継続支援A型事業所を利用したい旨を伝えましょう。

A型事業所での選考

市区町村の障害福祉窓口やハローワークでA型事業所の紹介を受け、履歴書の送付や面接などを実施します。

また、就労継続支援A型事業所へ直接問い合わせをしたり、見学や説明会を通して選考に応募できることもあるため、気になる事業所がすでにある場合は直接問い合わせをしてみるのも良いでしょう。

市区町村窓口からの申請

選考を終えて採用が決まった場合は、市区町村の障害福祉窓口より利用申請を行います。

  1. 窓口へ利用申請したい旨を伝える
  2. 必要に応じて事業所の見学や体験を行う
  3. 利用申請
  4. 認定調査
  5. 利用計画案の提出
  6. 受給者証の発行
  7. サービス利用の開始

具体的な主な流れは上記の通りです。

窓口によって多少の前後はあるかと思いますが、基本的にはこれらの流れを通して就労継続支援A型事業所に通所できるようになります。

就労継続支援B型や就労移行支援との違いは?

「就労支援」にはさまざまな形がありますが、就労継続支援A型のほかにも「就労継続支援B型」や「就労移行支援」などの就労支援サービスもあります。

以下の記事ではこれらの福祉サービス以外にもいくつかの「就労支援」に該当するサービスについてご紹介しているので、気になる方はあわせてご覧になってみてくださいね。

障害者向け就労支援事業所とは?内容や全国の事業所一覧をご紹介

就労継続支援B型

就労継続支援A型との大きな違いは「雇用契約を結ぶか結ばないか」ということです。

本稿でも詳しくお伝えしてきたように、「A型」では雇用契約を結ぶため最低賃金以上の給与が保障されており、働き方についてもより一般企業に近い形で勤務を行います。

一方で、就労継続支援「B型」では雇用契約を結ばずに作業を行うため、ほとんどの事業所ではもらえる工賃が最低賃金以下です。

しかしB型事業所には自分のペースで通えるという大きなメリットも存在します。

もちろんA型事業所でも無理のない範囲で働くことになりますが、B型事業所のほうがより軽作業で負担の少ない作業が多い傾向にある点も特徴です。

就労移行支援

「就労移行支援」は、一般企業への就職を目指す障がいのある方を対象に、仕事に必要な知識や能力、技術を習得できるようにサポートをしてくれる福祉サービスです。

ヒアリング内容をもとに個々に合わせた職業訓練や仕事探し、就職後の定着支援など、手厚いサポートが受けられます。

すでに働いている方は就労移行支援は利用できないため、雇用契約を結ぶ就労継続支援A型との併用はできません。

しかし就労継続支援A型で就労に向けた準備を整えたうえで、就労移行支援に切り替えるといった活用方法もあります。

なお、就労移行支援の場合は一般的に工賃や賃金の支払いはありません。

障がい者の方が通える就労継続支援A型のまとめ

今回は就労継続支援A型について詳しい内容を解説しました。

就労継続支援A型は最低賃金以上の給与を受け取りながら、一般企業への就労準備ができる福祉サービスです。

雇用契約を結んで働くことに不安のある方は就労継続支援B型を利用するという選択肢もあります。

まずはハローワークやお近くの障害福祉窓口へ相談をして、ご自身に合った福祉サービスを見つけましょう。

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障がい者雇用の賃金が安い理由とは?障がい種別平均賃金や賃金設定の方法について

障がい者雇用を行う際に担当者が頭を悩ませる項目が、賃金設定を含めた待遇面ではないでしょうか。

障がい者雇用にも、一般雇用と同じように賃金や待遇設定の基準があります。

今回は、障がい者雇用における賃金の設定方法や障がい種別の平均賃金、障がい者雇用に役立つ助成金について詳しくご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

障がい者雇用の賃金を決める要素とは

1.雇用形態 正社員、有期雇用、パート、アルバイトなど
2.労働条件 労働時間、業務内容、障がいに対する配慮の提供内容など
3.最低賃金 都道府県別最低賃金を遵守する必要がある

一般雇用で賃金を決定する際は主に上記3つの項目を総合的に見て決定しますが、障がい者雇用においても同様です。

また、すでに障がいを持つ従業員がいる場合には当該従業員の賃金や労働状況も踏まえて考える必要があるほか、上記に加えて次のような項目も勘案する必要があります。

  1. 他企業の障がい者雇用における賃金との均衡
  2. 障がい者年金など従業員のその他の収入
  3. 従業員が生計を立てられるか
    など

あくまでも参考的要素ではありますが、一般的には必要に応じて評価制度の整備や短期、中期、長期での生産性の算出なども行います。

障がい者雇用の賃金が安い理由

次の項目よりご紹介しますが、やはり一般雇用の賃金と比較をすれば障がい者雇用の賃金は安い傾向にあります。

障がいを持つ従業員が一般雇用と全く同じ条件で働く場合を除き、障がい者雇用では労働時間や業務内容、環境設備などにおいて何かしらの配慮を必要とするケースが多いためです。

とくに労働時間を短くすることや、配慮した結果簡易的な業務内容となることなどが影響していると考えられます。

賃金に影響する待遇と配慮は「天秤関係」にあると言われており、障がいを持つ従業員一人ひとりに合わせたバランスで賃金を設定する必要があり、従業員本人からの理解も得たほうが良いでしょう。

【職種・障がい別】障がい者雇用の平均賃金

ここからは身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、発達障がい者の平均賃金と仕事内容を見ていきましょう。

次の情報については厚生労働省が令和元年に発表した「平成30年度障害者雇用実態調査の結果」を参考にしています。

なお、同年度(平成30年度)の一般雇用における平均賃金は441万円(参考:国税庁「平成30年分民間給与実態統計調査結果について」より)との調査結果が出ていますので、こちらも参考にしてみてください。

身体障がい者の仕事内容・平均賃金

出典:厚生労働省「平成30年度障害者雇用実態調査の結果

身体障がいを持っている方が最も従事することが多い内容は「事務的作業」で、全体の32,7%となっており、次いで「生産工程の職業」が20.4%という調査結果が出ています。

事務的作業はパソコンを使ったもの以外にも、ファイリングや電話対応など従業員に合わせた業務を用意しやすい点が特徴的です。

また、身体障がい者の平均賃金は「215,000円」で、各障がい種別の中では最も多い賃金額となっています。

専門・技術職は賃金が高い傾向にあり、仕事内容としての割合が比較的高いことも影響しているかもしれませんね。

身体障がい者の平均賃金 215,000円
通常(週30時間以上) 248,000円
20時間以上30時間未満 86,000円
20時間未満 67,000円

知的障がい者の仕事内容・平均賃金

出典:厚生労働省「平成30年度障害者雇用実態調査の結果

続いては知的障がい者の方です。仕事内容として最も多いのは「生産工程の職業」で37.8%、次に「サービスの職業」が22.4%と続いています。

また、「販売の職業」や「運搬、清掃、梱包等の職業」についてもやや多い傾向にあるようです。

知的障がい者における平均賃金は117,000円となっています。

知的障がい者の平均賃金 117,000円
通常(週30時間以上) 137,000円
20時間以上30時間未満 82,000円
20時間未満 51,000円

精神障がい者の仕事内容・平均賃金

出典:厚生労働省「平成30年度障害者雇用実態調査の結果

精神障がいを持っている方の仕事内容や平均賃金も見てみましょう。

仕事内容の割合は「サービスの職業」が30.6%、「事務的職業」が25%、次いで「販売の職業」が19.2%と続いています。

平均賃金は125,000円ですが、週30時間以上の通常勤務となると189,000円と大幅に上がっていることが分かりますね。

なお、精神障がい者の方においては等級別の割合も調査結果として出ており、2級が全体の46.9%、3級が全体の36.3%です。

精神障がいを持っている方を雇用する際は、等級とその内容も予め理解しておくと良いかもしれません。

精神障がい者の平均賃金 125,000円
通常(週30時間以上) 189,000円
20時間以上30時間未満 74,000円
20時間未満 51,000円

発達障がい者の仕事内容・平均賃金

出典:厚生労働省「平成30年度障害者雇用実態調査の結果

最後に発達障がいを持つ方の仕事内容と平均賃金をご紹介します。

仕事内容としては「販売の職業」が39.1%、次いで「事務的作業」が29.2%、「専門的、技術的職業」が12%です。

平均賃金は127,000円となっています。

こちらも程度・疾病別の割合が出されており、3級が48.7%と多い割合を占め、76%もの方が自閉症やアスペルガー症候群などの広汎性発達障害を持っている方です。

発達障がい者の平均賃金 127,000円
通常(週30時間以上) 164,000円
20時間以上30時間未満 76,000円
20時間未満 48,000円

障がい者雇用の賃金負担に役立つ助成金

障がい者雇用においては、一般雇用よりもコストや負担が大きい傾向にあります。

そのような場合に役立つのが、障がい者雇用に役立つ各助成金です。

この項目では、障がい者雇用に役立つ助成金について簡単にご紹介します。

障がい者作業施設設置等助成金

障がい者の新規雇用や継続雇用を目的として、障がいの特性による就労上の課題を克服しようとする事業主をサポートする助成金です。

具体的には作業を容易に行えるように配慮された施設などの設置や整備に対して助成されます。

障害者福祉施設設置等助成金

障がい者の継続雇用を目的として設置された福利厚生施設の整備や、施設そのものの設置を行う事業主をサポートする助成金です。

当該事業主が加入する事業主団体も対象となります。

障害者介助等助成金

重度の身体障がい者などの新規雇用や継続雇用を目的とした助成金です。

障がいの種類や、程度に応じた適切な雇用管理を行うために、介助者の配置など特別な措置を行う場合に利用できます。

重度障害者等通勤対策助成金

通勤が特に困難な、重度の身体障がいなどを持っている方の新規雇用、継続雇用を目的とした助成金です。

従業員が通いやすくなるよう措置を行う事業主に対して助成されますが、当該事業主を構成員とする事業主団体も対象となります。

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

重度の身体障がいなどを持っている方を多数継続雇用し、事業施設などの整備を行う事業主をサポートする助成金です。

障がい者雇用の賃金が安い理由や平均賃金のまとめ

記事の中でもお伝えした通り、障がい者を雇用する際は待遇と配慮のバランスを考慮した賃金設定が重要です。

障がい者雇用を行うにはコストや負担がかかりますが、それらをサポートする助成金も多数ありますので、お困りの方はぜひ積極的に活用していきましょう。

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障がい者雇用の平均給料は安い?現状や給料決定の考え方について解説

障がい者雇用においての給料は、一般雇用との違いを把握したうえで、業務内容や社内での必要な配慮、人事評価などを通して決定します。

あまりに給料が安いと、せっかく障がい者雇用へ取り組んでいるにも関わらず、障がい者が長く働いてくれなくなってしまうかもしれません。

この記事では障がい者雇用における平均給料の実態や、給料を決めるための基本的な考え方などについて詳しくご紹介します。

障がい者雇用における障がい種別平均給与

  身体障がい者 知的障がい者 精神障がい者 発達障がい者
平均給料 215,000円 117,000円 125,000円 127,000円
通常週30時間以上勤務 248,000円 137,000円 189,000円 164,000円
20時間以上30時間未満勤務 86,000円 82,000円 74,000円 76,000円
20時間未満勤務 67,000円 51,000円 51,000円 48,000円

出典:厚生労働省「平成30年度障害者雇用実態調査結果

上記は厚生労働省が発表した、平成30年度における障がい種別の平均給料です。

平均給料としては身体障がい者の方が最も多く、知的障がい者の方が最も低いことが分かります。

なお、同じく厚生労働省が発表した一般労働者の給料は、男性が平均337,600円、女性が平均247,500円となっており、やはり障がい者雇用と一般雇用では給料に大きな差があるようです。(参考:厚生労働省「平成30年賃金構造基本統計調査 結果の概況」より)

一般雇用と障がい者雇用で給料に差が生じる理由

前述したように、一般雇用と障がい者雇用では平均給料に大きな差が生じています。

主な理由として挙げられるのは、障がい者雇用では給料が上がりにくい業務内容であるケースが多いことや、正社員ではなく有期契約労働者が多いことなどです。

障がい者の方が安心して長く働くためには、企業側が適切な人員配置や配慮、環境の整備などを行うことが必要不可欠となりますが、その分コストがかかります。

一般的に待遇と配慮は天秤関係にあるとされており、待遇に重きを置くと配慮へコストを割きにくくなりますし、配慮に重きを置くと待遇へコストを割きにくくなります。

障がい者雇用における給料を決定する際は、上記のような待遇と配慮のバランスがとても重要です。

また、この天秤関係については企業担当者だけでなく、従業員となる障がい者ご本人も理解しておく必要があるでしょう。

障がい者雇用における給料の決め方・考え方

1.雇用形態 正社員、有期雇用、パートタイム、アルバイトなど
2.労働条件 労働時間、業務内容、合理的配慮の提供内容、福利厚生など
3.最低賃金 障がい者雇用であっても最低賃金は遵守する必要がある

障がい者雇用における給料の決め方は一般労働と同様、主に上記3つの項目をもとに決定します。

すでに障がい者従業員が働いている場合はその人の給料状況や、他社の障がい者雇用における給料との均衡を考慮することも重要です。

また、障害者年金を受給されている場合はそれらの収入も踏まえ、生計が立てられるかといったところまで目を向けられるのがベストと言えます。

そのほか短期および中長期的な生産性の算出や、場合によっては労働者の務めや努力に適した評価が行えるような制度を用意し整える必要もあるでしょう。

障がい者雇用の最低賃金と最低賃金法について

日本には「最低賃金法」と呼ばれる法律が設けられているため、雇用関係を結ぶ際には最低賃金を遵守しなければなりません。

最低賃金とは国が1時間あたりの賃金の最低限度を定めているもので、各都道府県別に定められた「地域別最低賃金」と特定の産業に従事する方を対象とした「産業別最低賃金」の2種類に分類されます。

地域別最低賃金と産業別最低賃金が同時に適用となる事業の場合は、どちらか高い方の最低賃金以上を支払うことになります。

  1. 労働者の生活費
  2. 労働者の賃金
  3. 通常の事業においてどの程度の給料が保障できるのか

また、最低賃金を決める要素として挙げられるのは上記のような内容で、割増賃金や通勤手当、家族手当などは含みません。

各地域、都道府県別の最低賃金については厚生労働省のホームページより確認することができますので、気になる方は併せてご覧になってみてください。

障がい者雇用の給料における「減額特例許可制度」

最低賃金制度には、労働能力が一般労働者と比較して著しく低い場合に適用できる「減額特例許可制度」と呼ばれる制度も存在します。

減額特例許可制度は、主に雇用機会を減らさないことを目的として、都道府県労働局長からの許可を受けることを条件として最低賃金の減額が認められるものです。

減額の特例が認められる人

  1. 精神または身体障がいにより労働能力が著しく低い方
  2. 試用期間中である方
  3. 基礎的な技術や技能を習得するために認定職業訓練を受けている方
  4. 軽易な業務に従事している方
  5. 断続的労働に従事している方

減額特例許可制度の適用が認められるケースとしては、主に上記に当てはまる方がいる場合です。

また、減額特例許可制度は全ての方が適用されるというわけではなく、労働者ひとりひとりの労働能力や状況を見て、個別に判断をする必要があります。

減額特例許可制度の申請方法

減額特例許可制度を申請したい場合は、厚生労働省のホームページより様式に沿った申請書がダウンロードできます。

申請書には障がいや業務の種類、状況などを記入し、所轄の労働基準監督署に提出しましょう。

提出された書類は労働基準監督署を経由し、都道府県労働基準局長に渡ります。

減額特例許可制度を申請する際の注意点

減額特例許可制度を申請する際は、以下の情報についても事前に整理を行い、減額の申請が本当に適切であるかを判断しましょう。

  1. 対象となる労働者の障がいは、業務遂行に直接的に著しい支障をきたしているか
  2. 障がい者手帳のコピーなど、障がいに対する客観的な資料の用意があるか
  3. 賃金の減額率は労働能率に応じ、職務内容などを勘案されているか

賃金の減額は、従業員の労働能力が低いと思うだけでは許可を受けることはありません。

客観的な視点から判断し、それらを示すものを用意する必要があります。

障がい者雇用の給料制度で悩んだ場合の相談先

障がい者雇用の給料について悩まれている場合は、地域のハローワークに相談をしてみましょう。

ハローワークには障がい者雇用を中心に取り扱う障がい者専用窓口が設置されており、求職者からの相談だけでなく障がい者雇用を行う事業者からの相談にも対応しています。

最低賃金は地域によって異なりますので、職場のエリア付近にあるハローワークを利用するのが良いでしょう。

なお、事業者が利用可能な全国の障がい者関連窓口の住所や電話番号は、厚生労働省のホームページより確認することが可能です。

厚生労働省「障害者に関する窓口」の公式ページはこちら

障がい者雇用の平均給料のまとめ

今回は障がい者雇用における平均給料の現状や、一般雇用との違い、給料決定の基本的な考え方などについて詳しくお伝えしました。

障がい者雇用であっても、給料は一般雇用と同様に労働条件や雇用形態、地域の最低賃金や人事評価などを踏まえて決定します。

障がいを持つ労働者の給料を決定する際は、上記に加えて既存従業員の給料や他企業の障がい者雇用の給料などとの均衡、ご本人の状況、成果なども踏まえて正当な判断ができるように考慮しましょう。

障がいが職業能力の低下に著しい影響を与えていると感じた場合は、すぐに解雇するのではなく減額特例許可制度なども検討してみてください。

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障がい者雇用に役立つ研修をご紹介!社内への理解を深めるには

近年では障がい者雇用に取り組む企業が増えていますが、一方で社内にはこれまで障がい者の方と接したことが無かったという方も少なからずいるのではないでしょうか。

この記事では障がい者雇用やそれに伴う社内研修として役立つ研修を2種類ご紹介します。

今後障がい者雇用に取り組もうと考えている企業担当者の方や、障がい者雇用への社内の理解をより深めたいという方はぜひ参考にしてみてください。

障がい者雇用に役立つ研修①「障害者職業生活相談員研修」

障害者の雇用の促進等に関する法律」では、障がいを持つ従業員が5人以上働いている場合に「障害者職業生活相談員」を選任することが義務付けられています。

障がい者の方に対し雇用の場を提供すること自体も大切な動きですが、雇用後についても社内の環境作りを通して障がいを持った従業員の職業生活の安定、充実をサポートしていきましょう。

なお、障害者職業生活相談員は、主に以下のような指導や相談に対応する役割を持っています。
・職務内容の選定
・障がい者従業員の職業能力向上のサポート、相談対応
・社内の施設設備、作業環境などの改善・整備
・労働条件や人間関係などにおける相談対応
・その他(職場適応のサポートなど)

障害者職業生活相談員研修の概要

当研修の正式名称は「障害者職業生活相談員資格認定講習」で、毎年各都道府県内に設置する会場で実施されます。

講習は無料で受けることができ、障害者職業生活相談員に必要な知識を2日間に渡って学ぶのが主な内容です。

  1. 障がい者雇用の理念
  2. 障がい者雇用の現状と課題
  3. 関係行政機関と障がい者対策
  4. 障害者職業生活相談員について
  5. 障がい者の心理、特性
  6. 施設設備の改善や作業環境の整備
  7. 医学的立場からみた障害者の雇用
  8. 採用や配置について
  9. 適職の選定や職業能力の開発、教育訓練
  10. 労務管理
  11. 人間関係管理、生活指導
  12. 職場適応の向上
  13. 障がい別で見る雇用
  14. 意見交換会、事業所見学、支援機関見学のいずれかを実施

会場によって多少の変更はあるかと思いますが、主にこれらが主な受講内容となります。

  • 障害者職業生活相談員資格認定講習の対象者

障害者を5名以上雇用する事業所で、なお且つ障害者職業生活相談員として選任が予定されている方、及びこれに準ずる方が受講対象です。個人での申し込みはできません。

申し込みをされる場合は所定の様式を各都道府県支部に提出しましょう。

各都道府県支部は以下より確認ができます。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構:都道府県支部

  • 主催者・受講時間・費用
主催者 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
受講時間 2日間(合計12時間)
費用 無料
  • 注意点

2日間、合計12時間の受講が完了すると「修了証書」が渡されますが、これはハローワークへ選任の届け出を行う際に必要となるため紛失しないよう大切に保管しましょう。

また、開催は各都道府県支部によって1年に1回~3回程度実施されます。

参加希望者が多いと受講ができない可能性があるため、申し込みは早めに行かれるのがおすすめです。

障がい者雇用に役立つ研修②「精神・発達障害者しごとサポーター研修」

厚生労働省の発表によれば、2021年度のハローワークを通した就職状況は前年度と比較して増加傾向にあるそうです。

中でも精神障がいを持った方の就職が高い割合を占めているとのことですが、一方で職場への定着率が他の障がい者に比べて低いとも言われています。

精神障がいは外から見えにくい分、周りの方はより障がいや特性への理解、配慮を怠らないことが重要です。

そこで役に立つのが「精神・発達障害者しごとサポータ-」です。

精神・発達障害者しごとサポーターは、精神障がいや発達障がいについて正しく理解し暖かく見守る「応援者」となります。

前項でご紹介した「障害者職業生活相談員」のように専門的な支援などの役割があるわけではありません。

イメージとしてはスポーツチームのサポーターを思い浮かべてみると良いでしょう。

精神・発達障害者しごとサポーターを社内に増やすことで、一緒に働く精神障がい者や発達障がい者をともに見守り、職場内の雰囲気や良好な人間関係を保つことが期待できるのです。

精神・発達障害者しごとサポーター研修の概要

当研修は、各都道府県の労働局やハローワークなどで実施されるほか、e-ラーニングや個別で企業の要請に応じた出前講座などによって受けられます。

正式名称は「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」と呼ばれ、学べるのは主に以下のような内容です。

  1. 精神障がいを持つ方への接し方
  2. 精神疾患の種類や代表例
  3. 精神障がいに関する職業的課題
  4. 発達障がいを持つ方への接し方
  5. 発達障がいの種類や代表例
  6. 発達障がいに関する職業的課題
  7. 障がい者の雇用について
  8. 精神障害者保健福祉士手帳所持者の状況
  9. 精神障がい、知的障がいについての参考情報
  • 精神・発達障害者しごとサポーター養成講座の対象者

精神・発達障害者しごとサポーター養成講座は、障がいを持っている方が一緒に働いているかどうかを問わず、雇用されている方であれば誰でも受講することができます。

開催予定や問い合わせ先については厚生労働省のホームページにて確認することが可能です。

気になる方は各問い合わせ先より相談をしてみてください。

厚生労働省:精神・発達障害者しごとサポーター

  • 主催者・受講時間・費用
主催者 厚生労働省
受講時間 90分~120分(講義75分、質疑応答15分~45分前後)
費用 無料
受講方法 集合講座、出前講座、e-ラーニング
  • そのほか備考、注意点など

講座の受講が完了すると精神・発達障害者しごとサポーターであることを意思表示するグッズがプレゼントされます。

シンボルマークが入ったネックストラップやシール(大・小)がありますので、社内でサポーターの輪を広げていくことや障がい者ご本人に安心感を持ってもらうために積極的に活用しましょう。

その他障がい者雇用に関する研修

無料で受けられるおすすめの講座はこれまでにご紹介した2種類となりますが、その他にも障がい者雇用に役立つ研修や資格取得制度はいくつかあります。

以下はあくまでも一例ですが、一般企業などや一般財団法人などが運営しており有料の研修も多いです。

障がい者雇用推進者研修

一般社団法人日本職業教育振興会が主催しています。

障がい者雇用関係の法令や制度を理解し、企業のあるべき考え方の把握や、障がい者がそれぞれ抱える「普通に働く」「生きがいを感じる」などの要望を踏まえて活動するための素地を養うための研修です。

この研修を修了すると、障がい者雇用センターが認定する「障がい者雇用サポーター」として登録できるようになります。

受講料は12,800円(税抜き)で、DVDやWEBを通して受講することが可能です。

詳しくは一般社団法人日本職業教育振興会のホームページをご覧ください。

障がい者採用や定着、キャリアアップに関わる研修

たとえばパーソルグループでは、企業が抱える課題や目的に合わせて「定着」「採用」などのテーマをカスタマイズした研修が受けられます。また、テーマ別だけでなく「人事」「管理者」といった対象者別のカスタマイズも可能です。

障がい者従業員向けのパッケージ研修なども用意されていますので、自社に合わせた研修によって知識の向上や環境を整えたいという場合におすすめです。

詳しくはパーソルチャレンジの公式サイトをご覧になってみてください。

障がい者雇用に役立つ研修まとめ

障がい者の方とともに働くには、社内の協力や配慮は必要不可欠となります。

障がい者雇用に積極的な企業は、ぜひ研修を通して社内への理解を深めることや、環境・設備を整えることにも目を向けてみてください。

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障がい者が面接を受ける前に確認しておきたいチェックシート!ポイントについて解説

障がい者の方が企業へ転職や就職をする際は、障がいの無い方と同様に面接をクリアする必要があります。

とくに面接経験が少ない方は、どのようなことを聞かれるのか、どのように答えたら良いのか分からず不安に思われることもあるでしょう。

この記事では障がい者の方が面接を受ける際によく聞かれることや、回答のポイントなどについて解説します。

もちろん必ずしも正解というわけではないですが、チェックシートのようなイメージで目を通していただけたら幸いです。

障がい者雇用の面接で聞かれる主な内容とは

障がい者の方が障がい者雇用の面接を受ける際は、一般的な質問に加えて少々質問が増える傾向にあります。

採用する企業側が応募者のことを詳しく知るためというのが主な理由ですが、それは後々応募者が採用に至った際に安心して働いてもらうための準備でもありますし、企業側が採用後のギャップに困らないためでもあるのです。

面接を受ける前にはご自身の障がいや特性、得手不得手などを細かく振り返り情報を整理しておくだけでも、面接当日の安心感は全く違うものに変わるでしょう。

質問「ご自身の障がいについて教えてください」は必出

障がいのある方が面接を受ける際に、ほぼ必ず受ける質問があります。

それは「ご自身の障がいについて教えてください」といった旨の内容です。

採用をするにあたってどのような配慮が必要なのかということや、長く働き続けてもらうために企業側でどのような準備が必要なのかを知るためにこのような質問がなされます。

こうした質問があった場合には、障がいの内容のほかにも、「できること」「できないこと」を客観的に、明確に伝えることが重要です。

面接時に前もって伝えておけば、採用後の配慮もより受けやすくなるでしょう。

障がい者雇用の面接で聞かれやすい質問とチェックポイント

障がい者雇用の面接で聞かれる内容は、自己紹介や職務経歴、志望動機や転職理由といった一般的な質問のほか、ご自身の障がいについての質問が加わると考えておきましょう。

この項目では障がい者雇用の面接において聞かれやすい質問の例を7個と、回答のポイントについてご紹介します。

1.自己紹介、自己PRをお願いします

このような質問は障がい者雇用に関わらず面接では必ず聞かれる内容のひとつです。

企業は面接当日まで応募者のことを書類上のことでしか把握ができていません。そのため、どのような印象の人物なのかを知るためにこのような質問がなされます。

  • 回答のチェックポイント

ここではご自身の性格や前職に行っていた業務などに触れつつ、内容を簡単にまとめて伝えましょう。

面接によっては1分以内など時間制限を設けられることもあります。

詳しい内容は後ほど質問を受けますので、手短にまとめ、明るい印象を与える意識で話すことが大切です。

2.ご自身の障がいについて教えてください

冒頭でもお伝えしたように、障がい者雇用の面接においては必ずと言ってよいほど同様の質問を受けることになるでしょう。

もちろん障がい者雇用枠として募集をしていますので、ある程度障がいへの理解はあるものの、応募者自身の障がい内容をより詳しく知り、適切な業務を用意できるかどうかや、必要な配慮などを知るためにこのような質問がなされます。

  • 回答のチェックポイント

応募者が持っている障がいの内容は、企業が最も知りたいことと言っても過言ではありません。

「〇〇に障がいがあり、〇〇はできますが、〇〇はできません。」「〇〇のような場面では〇〇が起こることがあります。」など、この質問では相手に分かりやすく、はっきりとご自身の障がいについて伝えてしまいましょう。

また、できることできないことをはっきりと伝えるほかにも、配慮してほしいことや、対処が必要な場面などもあれば面接時に伝えます。

採用後安心してスムーズに業務を進めるためにも、ご自身のため、企業のためになる情報を伝えることが大切です。

3.最近の調子はどうですか?

「調子はどう?」と聞かれても、回答に困ってしまう方は多いかもしれませんね。

これは安定した生活が送れているか、採用後に休まず出勤してくれそうかということを知るための質問です。

  • 回答のチェックポイント

できれば体調が安定していることや、予定通りの生活が送れていることを伝えられるとよいですね。

アルバイトをしている方であれば休まず出勤できていること健康施設や福祉施設などを活用されている方であれば定期的に通い安定した生活が送れるよう心がけていることなどを伝えると良いでしょう。

採用後もきちんと出勤できるということを伝えられるのが望ましいでしょう。

4.配慮してほしいことがあれば教えてください

障がい者雇用の経験が少ない会社や、初めて試みるような会社では、障がい者を積極的に採用したいと考えつつも、どのようなことに配慮すべきか分からないという会社もあります。

会社によっては新しいサポートを考えてくれることもあるでしょう。

  • 回答のチェックポイント

通院に必要な休暇や、支援ソフトの導入、服薬で席を空ける時間、そのほか机の配置など会社の方で最低限配慮してほしいことを伝えます。

あまりに多くの配慮を求めてしまうと、ネガティブな印象を与えかねないので「あくまでも自身の対策でカバーできない部分」をお願いするイメージで伝えるのが良いでしょう。

5.体調不良への対処方法があれば教えてください

勤務中に起こった体調不良に対し、会社としてどのようなサポートを取り入れるべきか、どのように対応すべきかを考えるために聞かれます。

自分でも服薬や生活習慣などで対策を講じていることを伝え、会社へ安心感を与えることも面接においては重要です。

  • 回答のチェックポイント

どのような場面で体調不良が起こりやすいのかが分かっている場合は、予め面接時に伝えましょう。

また、体調不良が起こった際の対処を自分で行える場合や、会社の方で何かサポートが必要な場合にも忘れずに伝えておきます。

先述したように会社へ安心感を与えられるとより好印象です。

6.志望動機を教えてください

障がい者雇用枠に関わらず、面接時には必ず聞かれる質問です。

この質問には応募者の働く意欲をチェックする意図がありますので、しっかりと回答の準備をしておきましょう。

  • 回答のチェックポイント

なぜこの会社で働きたいのか、なぜこの会社に応募をしたのかを熱意を持って伝えましょう。

そのためには、事前に会社のことを深く調べて理解しておく必要があります。

あわせて競合他社や業界についても詳しく調べておくとよりスムーズに志望動機が作れるでしょう。

会社のどの部分に惹かれたのか、自身のどのような力を活かせそうか、どのように活躍したいかなどを伝えられるのが望ましいですね。

7.前職の退職理由を教えてください

これまでに就労経験がある場合は、志望動機と同様に聞かれる確率の高い質問です。

応募者の障がいや体調などのことも踏まえて一貫性があるかどうかや、退職を他人のせいにしていないかなどを主にチェックしています。

  • 回答のチェックポイント

基本的には正直に話して問題はないですが、大切なのはネガティブな印象を残さないことです。

「体調不良が原因で退職をしましたが、その後定期的なカウンセリングや通院を行うことで対策し、現在は安定しています。」など、退職の理由となったことに対してしっかりと自分なりの対応策や、カバーが行えていることを伝えられると良いでしょう。

障がい者が面接を受ける前に確認しておきたいチェックシートのまとめ

ここまででご紹介した質問のほかにも、転職の理由や残業が可能かどうかなど別のことを聞かれる可能性も十分に考えられます。

面接ではスキルや経験、働く意欲だけではなく、ご自身の障がいのことについてもはっきりと伝えることが大切です。

心配な場合は就職・転職エージェントなどを頼り、面接対策を万全に準備しておくのもよいでしょう。

就職・転職エージェントは無料で利用できますので、気になる方は以下の記事もあわせてチェックしてみてください。

障がい者におすすめの転職エージェント9選!難しい手続きもお任せできる無料サービスを活用しよう

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障がい者就労継続支援A型とは?B型との違いやどんな人が通えるのか徹底解説

就労継続支援A型とは、障がいや難病をお持ちの方が利用できる就労支援サービスです。

雇用契約を結んだうえで働くため、体調や特性などに合わせつつ、給与を受け取りながら一般企業への就労を目指すことができます。

この記事では、障がい者の方が利用できる「就労継続支援A型」の内容や就労継続支援B型との違いなどについて詳しくまとめました。

就労支援について気になっている方は参考にしてみてください。

障がい者就労支援施設のA型とB型の違いとは?収入や雇用形態についても解説

障がい者が通える就労継続支援A型とは

就労継続支援A型とは、障がいを持っている方が利用できる就労支援の形であり、障害者総合支援法の法律に基づいて作られた福祉サービスのひとつです。

具体的には身体障害、精神障害、知的障害、発達障害、難病などをお持ちの方で、一般企業での就労が困難な場合に利用ができます。

また、就労継続支援A型では雇用契約を結んで働くことにより、最低賃金以上の給与が保障されている点も特徴です。

より一般企業での就労に近い形で働けるため、将来的に一般企業での就職を目指す方の訓練や準備としても活用できます。

障がい者が通える就労継続支援A型の対象者

就労継続支援A型を利用できるのは、原則として18歳以上65歳未満の方で、なお且つ身体障害、精神障害、知的障害、発達障害、難病をお持ちの方です。

細かな対象要件は自治体によって異なりますが、主に以下のような方が利用できます。

  • 就労移行支援を利用したが、企業など雇用に結びつかなかった方
  • 特別支援学校を卒業し就職活動を行ったが、企業などの雇用に結びつかなかった方
  • 就労経験があり、現在は雇用関係のない方

障がい者が通える就労継続支援A型の利用料

就労継続支援A型、B型の利用料は世帯の収入状況や通所日数、事業所によって異なりますが、利用料には以下のように上限が定められています。

区分 世帯の収入状況 利用料の上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(※1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯
(所得割16万円(※2)未満)
20歳以上の入所施設利用者、グループホーム利用者を除く(※3)
9,300円
一般2 上記以外 37,200円

※1:3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象
※2:収入が概ね600万円以下の世帯が対象
※3:20歳以上の入所施設利用者、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、負担上限月額が37,200円

このように、利用者が負担する利用料金には上限がありますので、たくさん通所をしても上記の金額以上請求されることはありません。

就労継続支援A型での作業内容

就労継続支援A型事業所での作業内容は、事業所によってさまざまです。

よく見かける仕事内容としては以下のようなものがあります。

  • データ入力やデータの集計など、パソコンを使った作業
  • 書類整理、管理などの事務作業
  • ホテルやビル内での清掃業務
  • 喫茶店やレストランなどでの接客、販売
  • パンなどの食品やアクセサリー、雑貨などの制作
    など

1つの事業所が対応できる職種の範囲には限りがありますが、一般的には利用者の体調や得手不得手、特性などを踏まえてその人に合った作業内容でお仕事を進めていきます。

障がい者が通える就労継続支援A型の賃金

冒頭でもお伝えしたように就労継続支援A型では雇用契約を結んで働くため、最低賃金以上の給与が保障されています。

厚生労働省が発表した資料によると、令和2年度(2020年)の就労継続支援A型の平均工賃は79,625円となっており、前年度比は100%を超えているようです。(参考:厚生労働省「令和2年度工賃(賃金)の実績について」

一方で就労継続支援B型の場合、同年度の平均工賃は15,776円なので、雇用契約の有無による違いが大きいことが分かりますね。

また、近年ではこうした就労支援施設での工賃が見直されつつあり、改善傾向にあります。

就労継続支援B型との詳しい違いについては記事の後半でお伝えしていますので、気になる方はぜひあわせてご覧ください。

障がい者が就労継続支援A型を利用するには?

就労継続支援A型事業所で働きたい場合は、「A型事業所の選考」と「市区町村窓口での申請」の2ステップを踏む必要があります。

就労継続支援A型事業所は市区町村の障害福祉窓口やハローワークで紹介をしてもらえますので、まずは各窓口に就労継続支援A型事業所を利用したい旨を伝えましょう。

A型事業所での選考

市区町村の障害福祉窓口やハローワークでA型事業所の紹介を受け、履歴書の送付や面接などを実施します。

また、就労継続支援A型事業所へ直接問い合わせをしたり、見学や説明会を通して選考に応募できることもあるため、気になる事業所がすでにある場合は直接問い合わせをしてみるのも良いでしょう。

市区町村窓口からの申請

選考を終えて採用が決まった場合は、市区町村の障害福祉窓口より利用申請を行います。

  1. 窓口へ利用申請したい旨を伝える
  2. 必要に応じて事業所の見学や体験を行う
  3. 利用申請
  4. 認定調査
  5. 利用計画案の提出
  6. 受給者証の発行
  7. サービス利用の開始

具体的な主な流れは上記の通りです。

窓口によって多少の前後はあるかと思いますが、基本的にはこれらの流れを通して就労継続支援A型事業所に通所できるようになります。

就労継続支援B型や就労移行支援との違いは?

「就労支援」にはさまざまな形がありますが、就労継続支援A型のほかにも「就労継続支援B型」や「就労移行支援」などの就労支援サービスもあります。

以下の記事ではこれらの福祉サービス以外にもいくつかの「就労支援」に該当するサービスについてご紹介しているので、気になる方はあわせてご覧になってみてくださいね。

障害者向け就労支援事業所とは?内容や全国の事業所一覧をご紹介

就労継続支援B型

就労継続支援A型との大きな違いは「雇用契約を結ぶか結ばないか」ということです。

本稿でも詳しくお伝えしてきたように、「A型」では雇用契約を結ぶため最低賃金以上の給与が保障されており、働き方についてもより一般企業に近い形で勤務を行います。

一方で、就労継続支援「B型」では雇用契約を結ばずに作業を行うため、ほとんどの事業所ではもらえる工賃が最低賃金以下です。

しかしB型事業所には自分のペースで通えるという大きなメリットも存在します。

もちろんA型事業所でも無理のない範囲で働くことになりますが、B型事業所のほうがより軽作業で負担の少ない作業が多い傾向にある点も特徴です。

就労移行支援

「就労移行支援」は、一般企業への就職を目指す障がいのある方を対象に、仕事に必要な知識や能力、技術を習得できるようにサポートをしてくれる福祉サービスです。

ヒアリング内容をもとに個々に合わせた職業訓練や仕事探し、就職後の定着支援など、手厚いサポートが受けられます。

すでに働いている方は就労移行支援は利用できないため、雇用契約を結ぶ就労継続支援A型との併用はできません。

しかし就労継続支援A型で就労に向けた準備を整えたうえで、就労移行支援に切り替えるといった活用方法もあります。

なお、就労移行支援の場合は一般的に工賃や賃金の支払いはありません。

障がい者の方が通える就労継続支援A型のまとめ

今回は就労継続支援A型について詳しい内容を解説しました。

就労継続支援A型は最低賃金以上の給与を受け取りながら、一般企業への就労準備ができる福祉サービスです。

雇用契約を結んで働くことに不安のある方は就労継続支援B型を利用するという選択肢もあります。

まずはハローワークやお近くの障害福祉窓口へ相談をして、ご自身に合った福祉サービスを見つけましょう。

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